Archive for the ‘性犯罪’ Category

大津市の児童買春で逮捕 同種の前科がある場合の弁護活動

2022-01-24

大津市の児童買春で逮捕 同種の前科がある場合の弁護活動

大津市で児童買春の容疑で逮捕された方に、同種の前科がある場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

児童買春の容疑で逮捕

数年前に児童買春の罪で罰金刑を受けた前科のあるAさんは、再びSNSで知り合った17歳の女子高生に対して、性交の対償として5万円を支払うことを約し、大津市内のラブホテルで性交しました。
女子高生と性交渉してから数カ月後、Aさんは、自宅を訪ねて来た警察官に児童買春の容疑で逮捕されました。
Aさんには以前も児童買春事件を起こし、罰金刑を受けた過去があるため、今後のことが非常に不安です。
(フィクションです)

児童買春について解説

児童買春行為につき有罪判決が確定すると、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。

「児童買春」とは
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(同法第2条2項)。

この法律でいう児童とは18歳未満の男女です。
つまりAさんは、児童に当たる女子高生に、性交の対償として5万円を供与することを約束して性交しているので、児童買春の罪を構成すると考えて間違いないでしょう。

逮捕直後の弁護活動

逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
身体拘束が長期化すれば、会社や学校を長期間にわたって無断欠勤・欠席することになってしまいます。
早期に弁護士を依頼し、より早く外に出られるように活動してもらうことが必要です。

起訴された場合

初犯であっても、児童買春事件が起訴される可能性は高く、同じ前科があるAさんが起訴される可能性は極めて高いでしょう。
児童買春事件を起こしたのが初めてであり、被害者が1人程度であれば、略式手続により罰金刑を受けて事件が終了することが多いと思われます。
しかし、同種前科を有するAさんについては、略式手続ではなく、「公判請求」という形式で起訴される可能性があります。

児童買春事件において公判請求がなされる場合とは、前科がある、犯行態様が悪質である、被害者が多数存在するなどの理由で、検察官がAさんにつき懲役刑を相当と思料しているケースです(略式手続では懲役刑に処することはできません)。
公判請求がなされた場合は、公開の法廷に立って裁判を受けることになります。

また、前述の通り、略式手続で懲役刑が言い渡されることは法律上ありえませんが、公判請求がなされた場合は、懲役刑を言い渡される可能性があります。
懲役刑に処せられ、執行猶予がつかなければ、刑務所に入らなければならなくなります。
このような場合は、執行猶予付き判決を獲得し、刑務所での服役を回避することが極めて重要となります。

逮捕されてからの手続きの流れについては

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執行猶予付き判決の獲得を目指す弁護活動

まずは、被害者と示談を成立させることが非常に重要です。
示談が成立すれば、Aさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。

また、Aさんが児童買春事件を繰り返してしまった背景には、医学的、心理学的に説明されるべき問題が潜んでいるかもしれません。
精神科や心療内科において、専門的な治療、カウンセリングを受け、再犯防止に努めていることを裁判官にアピールすることも考えられます。

児童買春事件を繰り返してしまい、逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、有利な事件解決を目指していきましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が児童買春事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

電車内での痴漢事件…条例違反?強制わいせつ罪?

2021-12-29

電車内での痴漢事件…条例違反?強制わいせつ罪?

電車内での痴漢事件が条例違反なのか強制わいせつ罪なのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県草津市を通る電車内で、利用客の女性Vさんに対し、服の中に手を入れ、胸や陰部を触る痴漢行為をしました。
Aさんは、Vさんから何も言われなかったことをいいことに、翌日もVさんを電車で見かけると、Vさんに対して先日と同様の痴漢行為をしました。
すると、周囲を警戒していた滋賀県草津警察署の警察官が、Aさんの痴漢行為を現認し、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、「電車内の痴漢は都道府県の迷惑条例違反」と聞いたことがありましたが、自分の逮捕容疑が強制わいせつ罪と聞いて驚いています。
Aさんの家族は、滋賀県草津警察署から、Aさんを逮捕したという連絡を受け、刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・電車内痴漢事件と条例違反

痴漢事件は、今回の事例のように、電車内や商業施設、といった場所で起こることも多く、比較的身近な刑事事件であるといえます。
しかし、痴漢行為がどのような犯罪に当てはまるかという点については実際の刑事事件の詳細な事情を検討しなければならず、実は複雑な犯罪です。

よく言われているのは、「電車内や駅といった公共の場所で起こった痴漢事件は都道府県の迷惑防止条例違反となる」ということです。
今回の事例のAさんも、電車内の痴漢事件は迷惑防止条例違反になると聞いたことがあったようです。
これは、各都道府県で制定されているいわゆる迷惑防止条例が禁止している痴漢行為が、いわゆる「公共の場所」での痴漢行為に限定されていることが多いということが1つの要因だと考えられます。
実際に滋賀県の迷惑防止条例を見てみましょう。

滋賀県迷惑行為等防止条例3条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。

このように、滋賀県の迷惑防止条例では「公共の場所」「公共の乗物」で起きた痴漢行為の禁止を規定しています。
つまり、これらの場所以外で起きた痴漢行為については、迷惑防止条例の対象外となります。

しかし、今回のAさんは電車内=「公共の乗物」で痴漢行為をしています。
それでも迷惑防止条例違反とならない場合もあるのでしょうか。

・電車内痴漢事件と強制わいせつ罪

痴漢事件でよく問題となる犯罪としては、迷惑防止条例違反のほかに刑法上の強制わいせつ罪があります。
強制わいせつ罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」(刑法176条)と規定されている犯罪です。

痴漢事件と一口にいっても、その犯行態様は様々です。
服の上から身体を軽く触る痴漢行為から、服の中に手を入れて直接体を触る痴漢行為まで、すべて「痴漢事件」であるからです。
そうした場合、この犯行態様の違いによって、たとえ「公共の場所」で起こった痴漢事件でも迷惑防止条例違反とはならず、強制わいせつ罪となる場合があります。

強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつな行為」は、同じ行為でもよいとされています。
例えば、抱き着く行為などは、それ自体が「暴行」であり「わいせつな行為」であると考えられます。
こうしたことから、犯行態様が悪質な痴漢行為の場合は、強制わいせつ罪として検挙されることがあるのです。

・痴漢事件と弁護活動

痴漢事件は今回のVさんのような被害者が存在します。
ですから、弁護活動としてはまず被害者の方への謝罪や弁償が思いつかれることでしょう。
しかし、痴漢事件の場合、お互いがお互いの連絡先を知らないことがほとんどですから、被害者の方へ謝罪しようにも簡単に連絡を取ることはできません。
では警察などの捜査機関に聞いてみるとしても、被害者にとっては痴漢の加害者と直接連絡を取るということは抵抗の大きいことです。
こうしたことから、なかなか当事者だけで痴漢事件の示談交渉をすることは難しいといえるでしょう。
だからこそ、まずは弁護士に相談・依頼し、被害者対応を開始することが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で24時間いつでも専門スタッフがサービスをご案内いたします。
電車内での痴漢事件でお困りの際は、まずはお気軽にお電話ください。

子どもが未成年相手に強制わいせつ事件を起こしてしまった

2021-11-13

子どもが未成年相手に強制わいせつ事件を起こしてしまった

子どもが未成年相手に強制わいせつ事件を起こしてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県高島市に住む高校2年生のAさんは、近所に住んでいる中学生1年生で12歳のVさん(女子)と交流がありました。
ある日、Aさんは、女の子の体に興味がわき、Vさんの服の中に手を入れ、胸や臀部を触りました。
Vさんは特に嫌がるそぶりを見せず、「くすぐったい」等と言って笑っていました。
Aさんはこの行為についてただのじゃれあいで終わったと問題視することはなかったのですが、Vさんが帰宅後、そのことを両親に話したことがきっかけとなり、滋賀県高島警察署に被害届が出され、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で任意同行され、取調べを受けることになってしまいました。
Aさんの両親はまさか自分の息子が性犯罪を犯すとは思わず、どうしてよいか分かりません。
さらに、取調べから帰宅したAさんに「Vさんは嫌がっていなかったし笑っていた。無理矢理触るようなことはしていない」と言われ、さらに困惑しています。
(※この事例はフィクションです。)

・子どもが未成年者相手に強制わいせつ事件を起こした

強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められている犯罪です。

刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪の条文の前段部分では、13歳以上の者に対し暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした者を、6月以上10年以下の懲役に処するとしています。
また、強制わいせつ罪の条文の後段部分では、13歳未満の者にわいせつな行為をした者についても、同様とするとしています。
すなわち、13歳未満の者にわいせつな行為をした場合、相手方の同意の有無や、暴行や脅迫の有無にかかわりなく、強制わいせつ罪が成立するということになります。
したがって、上記事例の被害者であるVさんは12歳=13歳未満ですから、AさんがVさんの体に触れる行為について、Vさんが同意していようがいまいが、強制わいせつ罪にあたる行為となると考えられるのです。

ちなみに、強制わいせつ罪は「わいせつな行為」をしたときに成立するものですから、AさんがVさんの身体に触れる行為が「わいせつな行為」でないとすれば成立しないことになります。
しかし、この「わいせつ」については、「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」であると考えられています(名古屋高裁金沢支部判決昭和36.5.2)。
通常、人の衣服の中に手を入れて胸部や臀部を触るという行為は、この定義に当てはまる行為でしょう。
こうしたことから、Aさんの行為は強制わいせつ罪の「わいせつな行為」であると考えられ、やはりAさんには強制わいせつ罪が成立する可能性があるということになるのです。

また、今回の強制わいせつ事件では、加害者・被害者ともに未成年ですが、Aさんには強制わいせつ罪が成立することの妨げとはなりません。
ただし、Aさんが20歳未満であることから、この事件は少年事件として扱われ、最終的には家庭裁判所で調査・審判(必要だと認められる場合には観護措置も)を受け、処分が決定されることになります。

・未成年者の強制わいせつ事件と示談

強制わいせつ事件では、上記事例のVさんがそうであるように被害者の方が存在し、そのような事件で弁護士に弁護活動を依頼した場合、示談交渉に臨むことになる場合が多いです。
Aさんの事件は少年事件ですから、示談交渉の結果が、成人の事件のように処分についてすぐに効果が出やすいわけではありませんが、それでも、被害者の方に謝罪・弁償を行うことは、少年の更生のためにも、被害者の方の今後のためにも重要です。

しかし、今回の被害者であるVさんは未成年ですから、示談交渉の相手はVさんのご両親ということになるでしょう。
お子さんが被害に遭われたご両親が示談に応じてくれるのか、そもそも話し合いの場についてくれるのかと不安な場合こそ、専門家である弁護士に相談しましょう。
弁護士であれば、客観的な立場と専門的な知識・経験に基づいて、双方が納得できる示談締結を目指して交渉していくことができますし、被害者としても、弁護士であれば被害者の情報を勝手に加害者側に漏らすという心配もありませんから、安心して話をすることができるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回は無料の法律相談を行っています。
未成年相手に性犯罪事件を起こしてしまったがなんとか謝罪したい、とお悩みの方は、まずは弊所の弁護士まで、ご相談ください。

マッサージで準強制わいせつ事件に

2021-08-28

マッサージで準強制わいせつ事件に

マッサージで準強制わいせつ事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県東近江市でマッサージ店を経営しています。
ある日、Aさんのマッサージ店に客として訪れた女性VさんがAさんの好みであったことから、Aさんはマッサージにかこつけて体を触りたいと思い、マッサージに必要ないにもかかわらずVさんの下着の中に手を入れて胸を触ったり、自身の陰部をVさんの体に押し当てたりしました。
Vさんは嫌悪感を抱いたものの、「マッサージの一部かもしれない」「マッサージをしているのだからそういうものなのかもしれない」と思い、我慢していました。
しかし後日、やはりおかしいと思い直したVさんが滋賀県東近江警察署に相談に行ったことでAさんの行為が発覚し、Aさんは準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなってしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたということを聞き、急いで滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・マッサージで準強制わいせつ事件に

今回の事例は、マッサージ店で起こった準強制わいせつ事件です。
まずここで、「準」強制わいせつ罪とは何なのか、ということを確認していきましょう。

刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

刑法第178条第1項(準強制わいせつ罪)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

前半に挙げた強制わいせつ罪という犯罪については、名前を聞いたことがあるという方も多いのではないでしょうか。
強制わいせつ罪は、条文にある通り、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をすることで成立する犯罪です。
簡単に言えば、暴行や脅迫によって相手の抵抗を押さえつけてわいせつな行為をすると強制わいせつ罪が成立するということになります。

この強制わいせつ罪に対して、今回問題となっている準強制わいせつ罪は、暴行又は脅迫といった手段を用いることは成立の条件とされていません。
条文を見てみると、準強制わいせつ罪の成立する条件として、人が「心神喪失若しくは抗拒不能」といった状態になっているところを利用したり、そうした状態にさせたりしてわいせつな行為をするということが挙げられています。
そして、準強制わいせつ罪の刑罰は「第176条の例による」とされていますが、刑法第176条は先ほど挙げた強制わいせつ罪のことですから、強制わいせつ罪に準じた扱いをされる=「準」強制わいせつ罪と呼ばれているのです。
なお、強制わいせつ罪の法定刑が6月以上10年以下の懲役であることから、準強制わいせつ罪の法定刑もそれと同じ6月以上10年以下の懲役となります。
「準」という感じのイメージから、準強制わいせつ罪は強制わいせつ罪よりも軽いと考えている方もいらっしゃるかもしれませんが、準強制わいせつ罪は強制わいせつ罪と同じ重さの刑罰が定められていることになります。

準強制わいせつ罪のポイントの1つは、「人の心神喪失若しくは抗拒不能」という状態です。
準強制わいせつ罪がいう「心神喪失」状態とは、人の意識や精神に障害が生じており、それによって性行為に対する正常な判断ができない状態を指します。
例えば、大量に飲酒して泥酔している状態や、睡眠薬を飲んで熟睡しているような状態が「心神喪失」に当たるとされています。
そして、「抗拒不能」の状態とは、文字通り、物理的・心理的に抵抗ができなかったり、抵抗が著しく困難であったりする状態を指します。
例えば、物理的に拘束されているような状態の場合は、この「抗拒不能」の状態であるとされます。
人がこうした状態になっていることを利用し、又は人をこうした状態にさせてわいせつな行為をした場合に、準強制わいせつ罪が成立するのです。

では、今回の事例のAさんについて考えてみましょう。
今回の事例のAさんは、マッサージにかこつけて、本来はマッサージに不要であるにも関わらずVさんの体を触ったり、自身の陰部をVさんの身体に押し当てたりしています。
Vさんは、マッサージを受けていることから、Aさんの行為が施術であると思いこまされており、これらの行為への抵抗が難しくなっています。
これらのことから、Aさんは、Vさんを「抗拒不能にさせて」いると考えられ、そこからわいせつ行為をしているのですから、準強制わいせつ罪となると考えられるのです。

Aさんは準強制わいせつ罪にあたる行為をしようと考えて実際に行ってしまっていますが、そうしたつもりなく準強制わいせつ罪の容疑をかけられてしまったというご相談も、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所には度々寄せられます。
準強制わいせつ罪の容疑を認めて被害者に謝罪・弁償して示談したいというご相談ももちろん、準強制わいせつ罪の容疑を晴らしたい、無罪を主張したい、というご相談にも、刑事事件専門の弊所弁護士が丁寧に対応させていただきます。
容疑を認めるにしても否認するにしても、準強制わいせつ事件のような性犯罪には、それぞれのむずかしさがあります。
まずは専門家の弁護士に、今後の見通しや活動も含めて、遠慮なくご相談ください。

無理矢理でなくても強制わいせつ罪に?

2021-08-18

無理矢理でなくても強制わいせつ罪に?

無理矢理でなくても強制わいせつ罪に問われたケースについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県草津市で小学生向けの学生塾をしていたAさんは、自身の塾の生徒であるVさん(小学5年生)を指導するうちに、Vさんが性的な行為に興味があるという話を聞きました。
Vさんからキスをしてほしいと言われたAさんは、Vさんへの指導後にVさんに対してキスをするなどするようになりました。
しかし、Vさんの様子がおかしいと感じたVさんの両親がVさんから話を聞いたことでAさんの行為が発覚。
Vさんの両親が滋賀県草津警察署に被害届を提出したことで、Aさんは滋賀県草津警察署に強制わいせつ事件の被疑者として逮捕され、捜査されることとなってしまいました。
Aさんとしては、Vさんに無理矢理わいせつな行為をしたわけではないのに強制わいせつ罪という犯罪に問われていることに疑問を感じています。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に、なぜ自分が強制わいせつ罪の容疑に問われているのか相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・無理矢理でなくても強制わいせつ罪に

強制わいせつ罪という罪名を聞いて、皆さんはどのような事件を想像するでしょうか。
罪名に「強制」という言葉が入っていることから、文字通り「強制的にわいせつな行為をする」という事件を想像する方が多いのではないでしょうか。
しかし、今回のAさんは、Vさんにキスを無理強いしたというわけではないのに強制わいせつ罪の容疑をかけられて逮捕されているようです。
このように、無理矢理わいせつな行為をしたわけではないのに強制わいせつ罪に問われることがあるのでしょうか。
まずは強制わいせつ罪の条文を確認してみましょう。

刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

強制わいせつ罪の条文の前段では、「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした者に強制わいせつ罪が成立する旨が定められており、これは世間一般の強制わいせつ罪のイメージに合致するものでしょう。
しかし、ここで注意しなければいけないのは、この「暴行又は脅迫を用いて」わいせつな行為をした場合に強制わいせつ罪が成立するのは「13歳以上の者」への行為と限定されているということです。

これに対して、相手が13歳未満の者であった場合については、強制わいせつ罪の条文の後段に定められています。
13歳未満の者が相手であった場合、強制わいせつ罪は「わいせつな行為をした」だけで成立します。
つまり、被害者の年齢次第では、「暴行又は脅迫」という手段が用いられなくとも、わいせつな行為をしただけで強制わいせつ罪が成立することになるのです。
「わいせつな行為をした」だけで成立するのですから、相手がわいせつな行為に同意していたとしても強制わいせつ罪が成立することになります。
当然、13歳未満の者に対して暴行や脅迫を用いてわいせつな行為をした場合にも強制わいせつ罪は成立しますが、無理矢理していないから強制わいせつ罪にはならないというわけではないのです。

今回の事例のAさんは、小学5年生のVさん相手にキスなどをしているようです。
小学5年生のVさんは「13歳未満の者」であることから、わいせつな行為をした時点で強制わいせつ罪が成立することになり、Aさんが無理矢理キスをしたわけではなくとも強制わいせつ罪に問われることになります。

・強制わいせつ事件の弁護活動

被疑者自身が容疑を認めている強制わいせつ事件の弁護活動例としては、被害者との示談交渉が挙げられます。
刑法改正によって親告罪ではなくなったものの、強制わいせつ事件の起訴・不起訴の判断には被害者への謝罪・示談ができているかどうかという部分は重視される事情です。
起訴されたとしても、被害者への謝罪・示談ができているという事情があることで執行猶予の獲得や刑罰の減軽に有利になります。

ただし、強制わいせつ罪のような性犯罪では、被害者の処罰感情や恐怖の感情が大きいと予想されます。
特に、今回のケースのように被害者が未成年である場合には、示談交渉の相手が被害者の保護者(多くの場合ご両親)となることから、その処罰感情が大きいことは当然のことでしょう。
こういったケースで当事者同士で謝罪や示談交渉をしようとしても、そもそも連絡を取ること自体を拒否されてしまったり、連絡を取っても余計にこじれてしまったりというおそれがあります。
弁護士を間にはさむことで、被害者側としては直接加害者である被疑者と連絡を取らずに済むというメリットも出てくることから、謝罪や示談交渉の場についてもらいやすくなるという効果が期待できます。
今回のAさんのように逮捕され身体拘束されているケースでは、示談締結により釈放を求める際にも有利な事情となりますから、早い段階で弁護士に相談・依頼して活動を開始することが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が強制わいせつ事件を含む刑事事件に迅速に対応します。
刑事事件では、なぜ自分がその犯罪の容疑をかけられているのか、どのような対応が考えられ、どういった弁護活動が可能なのかといったことを把握した上で手続に対応していくことが重要です。
そのためにも、まずは弁護士から直接アドバイスをもらうことが必要です。
お問い合わせは0120-631-881で24時間受け付けていますので、まずはお気軽にお電話ください。

盗撮事件で逮捕回避の弁護活動

2021-07-14

盗撮事件で逮捕回避の弁護活動

盗撮事件逮捕回避のための弁護活動を行う場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、たびたび滋賀県彦根市にある駅構内の階段に盗撮用の小型カメラを設置し、駅を利用する女性のスカートの中を盗撮していました。
ある日、Aさんはいつものように滋賀県彦根市内の駅を訪れると、盗撮用のカメラを駅の階段に仕掛けました。
しかし、駅員が盗撮カメラを仕掛けているところを目撃しており、盗撮をしている人がいると滋賀県彦根警察署に通報されました。
駅員が警察に通報している様子を見たAさんは、盗撮用のカメラをそのまま置きっぱなしにしてその場から逃げました。
自宅に逃げ帰ったAさんですが、駅員が通報していたということは滋賀県彦根警察署が捜査を開始するということであり、そうなると自分が逮捕されてしまうのではないかと不安に思うようになりました。
そこでAさんは、どうにか逮捕されることを回避できないかと、刑事事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・逮捕は回避できるのか?

盗撮事件のような犯罪・刑事事件からは、「逮捕」というワードが結びつきやすいのではないでしょうか。
何か刑事事件を起こしたり犯罪をしてしまったりという場合に、「逮捕されてしまうのではないか」ということは誰しも不安に思うことでしょう。
ニュースなどでは犯罪をして刑事事件を起こした人が逮捕されたという報道もよく流れていますから、刑事事件を起こす・犯罪をする=逮捕されるというイメージがあるかもしれません。
しかし、実は、犯罪をしたから必ず逮捕されるというわけではないのです。

被疑者を逮捕するためには、逮捕の必要性や相当性といった条件が必要です。
逮捕をするには原則として逮捕状(いわゆる「令状」)が必要になりますが、逮捕状は裁判所が逮捕するために必要な条件がそろっていると判断しないと発行されません。
この理由は、逮捕という行為が被疑者を強制的に身体拘束する=被疑者の権利を侵害する行為であるというところにあります。
人の権利を侵害するということは重大なことですから、これを強制的にできてしまう逮捕という行為が濫用されてしまえば、大変な人権侵害になってしまいます。
それを防ぐために、逮捕すべき事案なのかどうかチェックする意味も込めて逮捕に条件を付けているのです。
逆に言えば、逮捕するための条件がそろわない場合は逮捕してはいけないということになりますから、刑事事件を起こしてしまっても逮捕の条件を満たさない場合には逮捕されないということになります。

では、逮捕のための条件とはどういったものでしょうか。
刑事事件において被疑者を逮捕するために必要な条件とは、容疑が相当なものであることに加え、逃亡のおそれがあることや、証拠隠滅のおそれがあることなどが必要であるとされています。
したがって、これらのおそれがないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性があるのです。
例えば、芸能人や有名人が刑事事件を起こしても、逮捕されずに捜査を受けているという報道を見て疑問を感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
こういったケースでは、芸能人や有名人だから特別扱いされているわけではなく、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されたり、逮捕する相当性がないと判断されたに過ぎないのです。

とすると、今回のAさんのように逮捕を避けたい場合については、出頭の前や出頭時に逮捕の必要性や相当性がないことを主張することで、逮捕を回避できる可能性が出てくるということになります。
具体的には、ご家族に身元引受の約束をしてもらって書類として提出したり、ご家族など周囲の方と協力して監督体制を作っていくことを証拠化して提出したり、逮捕による不利益が甚大であることを主張したりすることが考えられます。
こうした逮捕回避のための活動は、刑事事件の知識や経験のある弁護士に依頼することでスムーズに行うことが期待できます。
刑事事件を起こしてしまって逮捕が心配な場合や、出頭したいがその後の逮捕が不安だという場合には、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕を回避したいとお悩みの方のご相談やご依頼も承っています。
弁護士に相談・依頼しておくことで、逮捕されてしまった場合でもスムーズに釈放を求める活動に移行できたり、焦らず対応ができることが期待できます。
まずはお気軽にご相談ください。

学校で起こった盗撮事件

2021-06-30

学校で起こった盗撮事件

学校で起こった盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県守山市にある高校に通っている16歳のAさんは、SNSなどで盗撮された画像を見かけたことをきっかけに、自分でも盗撮をしてみたいと思うようになりました。
そこでAさんは、自分の通っている学校にある教室や更衣室、トイレなどに、インターネットで購入した小型のカメラを仕掛けて盗撮するようになりました。
しかし、女子生徒がAさんが仕掛けたカメラを発見したことで、学校で盗撮事件が起こったということが分かり、そこから滋賀県守山警察署に被害届が出されました。
その後の捜査によって、Aさんが小型カメラを仕掛けて盗撮をしていた判明。
Aさんは、滋賀県守山警察署に取調べのために呼び出されることになりました。
Aさんの両親も、滋賀県守山警察署の警察官からAさんの盗撮事件について話を聞いたのですが、まさか自分の子供が学校で盗撮をしているとは思わなかったため、どのような対応をしていいのか全く分からず困ってしまいました。
そこでAさんとAさんの両親は、滋賀県少年事件に対応しているという弁護士に今後のことについて相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・学校で起こった盗撮事件

今回のAさんは、自分の通う学校の教室や更衣室、トイレにカメラを仕掛け、盗撮していたようです。
こうした行為は、滋賀県の迷惑防止条例(「滋賀県迷惑行為等防止条例」)で禁止されている行為です。

滋賀県迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。

滋賀県迷惑防止条例では、第3条第2項で「公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所」で盗撮目的で人にカメラ等を向けたり設置したりすることを、第3条第3項で「公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所」で盗撮目的で人にカメラ等を向けたりすることを禁止しています。
今回のAさんの事例のような学校も例として挙げられて含まれていますし、さらには更衣室や便所といった場所も挙げられています。
こうしたことから、学校で起こった盗撮事件であっても、滋賀県迷惑防止条例違反として刑事事件・少年事件になりうることが分かります。

・学校で盗撮事件を起こしてしまったら

今回のAさんは未成年であることから、刑罰を受けることは原則ありません。
しかし、先ほど確認したように、盗撮をしたことによる滋賀県迷惑防止条例違反という犯罪は成立しますし、少年事件として捜査されることになる可能性は十分あります。
場合によっては、被害者との接触を考慮され逮捕されてしまう可能性もあります。

さらに、学校で盗撮事件を起こしてしまったことから、すでに学校も盗撮事件のことを知っているケースも考えられます。
そうなれば、学校から何かしらの処分を下されることもあるでしょう。
刑事手続きの面でも、今後の学校への対応の面でも、少年事件だから、学校内の出来事だからといって放置することは望ましくありません。

弁護士に相談・依頼することで、逮捕・勾留されている場合の身体解放活動や取調べへのアドバイスをしてもらったり、学校への対応やそのサポートをしてもらったりすることが期待できます。
もちろん、被害者の方やその保護者の方への謝罪や示談交渉も、弁護士を間にはさむことで円滑に行うことが期待できますから、まずは少年事件に対応している弁護士に相談してみることがおすすめです。

たとえ学校内の出来事であっても、法律に違反すれば当然刑事事件少年事件として捜査・立件されうることになります。
「子供のやったことだから」「学校内のことだから」と軽視せず、まずは専門家に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件も取り扱っている弁護士が初回無料法律相談を受け付けています。
逮捕・勾留されている事件向けのサービスもございますので、まずは遠慮なくご相談ください。

「卑わいな言動」で逮捕?

2021-06-26

「卑わいな言動」で逮捕?

卑わいな言動」をしたとして逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県草津市に住んでいるAさんは、近所の居酒屋で飲酒していました。
すると、自分の近くの席に、女性客Vさんが座りました。
飲酒して気が大きくなっていたAさんは、Vさんが自分の好みであったこともあり、自分の陰部を触りながら、Vさんに対し、「お金を払うから見てくれ」などと言いました。
VさんはAさんの言動に驚き、すぐに居酒屋の店員を呼びました。
店員が滋賀県草津警察署に通報したことで警察官が駆け付け、Aさんは卑わいな言動をしたことによる滋賀県迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを滋賀県草津警察署からの連絡で知りましたが、Aさんがどんなことをして逮捕されたのかは教えてもらえませんでした。
困ったAさんの家族は、刑事事件逮捕に対応している弁護士にAさんの元に接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・「卑わいな言動」が犯罪になる

今回のAさんのケースを見て、「これで逮捕されるのか」「これで犯罪になるのか」と驚かれた方もいらっしゃるかもしれません。
今回のAさんは、卑わいな言動をしたことによる滋賀県迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されています。
迷惑防止条例は、各都道府県で定められている条例であり、滋賀県では正式名称を「滋賀県迷惑行為等防止条例」という名前の条例が定められています。
この迷惑防止条例で痴漢行為や盗撮行為が禁止されていることをご存知の方もいらっしゃるでしょう。
こうした都道府県の迷惑防止条例では、そういった痴漢行為や盗撮行為の他に、「卑わいな言動」についても禁止していることが多いです。
滋賀県迷惑防止条例の条文を確認してみましょう。

滋賀県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
第2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
第3号 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

この条文のうち、第1号は公共の場所や乗物におけるいわゆる痴漢行為を、第2号は同場所での下着等を覗き見ることを禁止しています。
そして、今回のAさんのケースでも問題となっている「卑わいな言動」については第3号で禁止されています。
つまり、滋賀県迷惑防止条例で禁止されているのは、「公共の場所または公共の乗物」における「みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような」「卑わいな言動」で、痴漢行為と下着等ののぞき見行為を除くものということになります。

今回のAさんの場合、居酒屋という誰でも自由に出入りできる場所=「公共の場所」で、自身の陰部を触る様子をVさんに見せつけた上で、性的なことをにおわせる発言をVさんに対してしていることから、「卑わいな言動」にあたり、滋賀県迷惑防止条例違反となる可能性は十分にあるでしょう。

・逮捕された後の対応はどうすべき?

今回のAさんに限らず、刑事事件の当事者となってしまった場合、逮捕されてしまう可能性は誰にでもあります。
本人が「こんなことで」と思っていたとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば逮捕されてしまいますし、さらに長期間の身体拘束である勾留に切り替わる可能性もあります。
釈放を目指すには、逮捕直後から勾留を避けるための活動をすることが望ましいですが、そのためにはどういった容疑で逮捕されているのか、本人の認否はどういったものなのか、釈放を実現するための環境をどのように整えるかといったことを把握し、準備しなければいけません。
だからこそ、刑事事件逮捕されたらすぐに弁護士に相談・依頼することが望ましいのです。
これは「卑わいな言動」による迷惑防止条例違反事件だけでなく、刑事事件全体にいえることです。

もちろん、釈放が叶わなかったとしても、弁護士のサポートがあることで、取調べに対するアドバイスを細かくもらうことができますし、家族との橋渡しもしてもらえます。
逮捕・勾留といった精神的に負担の大きい身体拘束を受けながら捜査に対応する中で、専門家のサポートがあることは被疑者・被告人の助けとなるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、「卑わいな言動」による迷惑防止条例違反事件やその逮捕に、刑事事件専門の弁護士が対応します。
突然の逮捕にお困りの際は、弊所弁護士までご相談ください。

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