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すいか泥棒から強盗致傷事件に…②
すいか泥棒から強盗致傷事件に…②
~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県東近江市にあるVさんのすいか畑からすいかを盗み出そうと、Vさんのすいか畑まで軽トラックでやってきました。
そして、すいかをこっそり収穫し、軽トラックに積んでいきました。
しかし、畑の様子を見に来たVさんにその様子を目撃され、VさんはAさんに「勝手に何をしている。やめろ」と言いながら近づいてきました。
焦ったAさんは、Vさんを持っていたはさみで切りつけ、軽トラックで逃走しました。
この際、Vさんは軽傷を負いました。
その後、Vさんの通報により滋賀県東近江警察署が捜査を開始し、Aさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、まさかすいか泥棒から強盗事件となることがあるとは思いもよらず、困って弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・すいか泥棒から強盗致傷事件に?
前回は、窃盗罪と強盗罪、強盗致傷罪、事後強盗罪に注目しました。
今回は、Aさんがどのようにして強盗致傷罪の容疑をかけられるに至ったのか丁寧に見ていきましょう。
まず、AさんはVさんのすいか畑からすいかを盗み出すすいか泥棒をしていますから、窃盗罪の成立が考えられます。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
先日の記事でも触れたとおり、窃盗罪は他人の支配・管理している物を勝手に自分の物としてしまう犯罪です。
Vさんのすいか畑でVさんが育てているすいかはVさんが支配・管理している物であるということに問題はないでしょう。
それを勝手に持ち出しているのですから、まずAさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
ここで、Aさんはすいかをこっそり持ち出し軽トラックに積んでいることから、強盗罪の成立に必要な「暴行又は脅迫」を使わずにすいかを自分の物としていることになります。
刑法236条(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
ですから、この時点ではAさんに成立する犯罪は窃盗罪であると考えられます。
しかし、Aさんはその後、すいか泥棒をしているAさんを発見し止めようと近寄ってきたVさんに対して、持っていたはさみで切りつけ、逃走しています。
刑法238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
先ほど触れたように、AさんはVさんのすいか畑からすいかを盗むすいか泥棒をしており、窃盗犯人であるといえます。
そして、捕まらないように=「逮捕を免れ」るためにはさみでVさんを切りつけるという「暴行」をしています。
はさみは刃物ですから、それで切りつけられることはVさんの反抗を抑圧する程度の「暴行」であると考えられる可能性もあります。
そうなれば、Aさんには事後強盗罪が成立し、強盗と同様に扱われることになります。
さらにAさんは、Vさんをはさみで切りつけた際、Vさんに軽傷を負わせています。
Aさんに事後強盗罪が成立するとすれば、Aさんは強盗犯人として扱われます。
そうすると、Aさんは強盗に際して人に怪我を負わせたということになりますから、強盗致傷罪が成立する、ということになるのです。
刑法240条(強盗致傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
こうした流れで、Aさんはすいか泥棒から強盗致傷事件の被疑者となってしまったと考えられます。
・強盗致傷事件での弁護活動
前回の記事でも取り上げた通り、強盗致傷罪は無期懲役も法定刑に含む非常に重い犯罪です。
そして、起訴されれば裁判員裁判を受けることにもなります。
裁判員裁判では、刑事事件や法律の専門知識のない一般の方である裁判員に向けて、分かりやすく丁寧に主張を行う必要が出てきます。
さらに、逮捕・勾留されていれば身柄解放活動も必要とされますし、被害者の方へ向けた謝罪や弁償も必要となってくるでしょう。
こうした弁護活動をまんべんなく充実させるためにも、強盗致傷事件でお困りの際は、刑事事件に精通した弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が強盗致傷事件を含む刑事事件にお困りの方をフルサポートしています。
滋賀県の刑事弁護のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで御申しつけ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
すいか泥棒から強盗致傷事件に…①
すいか泥棒から強盗致傷事件に…①
Aさんは、滋賀県東近江市にあるVさんのすいか畑からすいかを盗み出そうと、Vさんのすいか畑まで軽トラックでやってきました。
そして、すいかをこっそり収穫し、軽トラックに積んでいきました。
しかし、畑の様子を見に来たVさんにその様子を目撃され、VさんはAさんに「勝手に何をしている。やめろ」と言いながら近づいてきました。
焦ったAさんは、Vさんを持っていたはさみで切りつけ、軽トラックで逃走しました。
この際、Vさんは軽傷を負いました。
その後、Vさんの通報により滋賀県東近江警察署が捜査を開始し、Aさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、まさかすいか泥棒から強盗事件となることがあるとは思いもよらず、困って弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・窃盗罪と強盗罪
今回のAさんは、そもそもすいか泥棒をしようとVさんのすいか畑からすいかを盗みだしていたところ、最終的には強盗致傷罪の容疑で逮捕されるに至っています。
窃盗罪と強盗罪ではイメージされる犯行は全く違うのではないでしょうか。
イメージの異なる窃盗罪と強盗罪ですが、窃盗をしようと犯行をしたところ強盗事件になってしまうようなことはあるのでしょうか。
まずは窃盗罪について確認してみましょう。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、簡単に言えば他人が支配・管理している物をその人の意思に反して自分の物としてしまう犯罪です。
窃盗罪の代表的なものとしては、万引きや置引きが挙げられます。
ですから、窃盗罪は比較的身近な犯罪であるということができるでしょう。
対して、強盗罪と今回Aさんが容疑をかけられている強盗致傷罪の条文は以下のような条文です。
刑法236条(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
刑法240条(強盗致傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗罪も窃盗罪と同様、他人の支配・管理している物をその人の意思に反して自分の物としてしまう犯罪ですが、そのために「暴行又は脅迫」が使われることが窃盗罪と異なる点です。
この「暴行又は脅迫」は、相手の反抗を抑圧する程度のものでなければならないとされています。
「暴行又は脅迫」の程度がそれに満たない場合には強盗罪は成立せず、窃盗罪と暴行罪(もしくは傷害罪)が成立する、というような形になります。
そして、この強盗罪を犯した者が強盗に際して人に怪我を負わせた場合に成立する犯罪が強盗致傷罪となります。
強盗致傷罪は法定刑に無期懲役が含まれているため、裁判員裁判の対象となります。
そのため、強盗致傷罪で起訴され裁判となると、裁判員裁判を受けることとなります。
・事後強盗罪
こうした窃盗罪と強盗罪の条文を見ると、他人の物を奪う際に「暴行又は脅迫」を使わなければ強盗罪とはならないのではないかと思えます。
しかし、刑法には以下のような条文があります。
刑法238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
この条文に規定されている犯罪は「事後強盗罪」と呼ばれています。
事後強盗罪のいう「窃盗」とは、「窃盗罪を犯した人が」ということです。
つまり、窃盗犯人が条文に挙げられている目的のために、事後的に「暴行又は脅迫」を行った場合に、事後強盗罪として強盗罪と同様に扱われることがあるということなのです。
このように、刑事事件では当初本人が思っていた犯罪とは異なる犯罪が成立してしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした刑事事件にお困りの方をサポートすべく、24時間いつでもつながるお問合せ用フリーダイヤルを開設しています(0120-631-881)。
刑事事件にお困りの際はまずはお電話ください。
次回の記事では、Aさんの事例について検討していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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滋賀県近江八幡市で代引詐欺事件
滋賀県近江八幡市で代引詐欺事件
滋賀県近江八幡市に住んでいるVさんは、ある日、代引き商品の郵送を受けました。
Vさん自身は代引きで商品を注文した覚えはありませんでしたが、同居している家族が何か注文したのかもしれないと思い、代引き料金を支払い、商品を受け取りました。
しかし、帰宅した家族に聞いても、誰も代引きで商品を注文したという人はいませんでした。
おかしいと思ったVさんら家族が滋賀県近江八幡警察署に相談したところ、捜査が開始され、その結果、他県に住んでいるAさんが詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・代引詐欺
詐欺事件といえば、オレオレ詐欺に代表される特殊詐欺のイメージが強いかもしれませんが、そうした特殊詐欺・振り込め詐欺だけではなく、さまざまな手口の詐欺事件が存在します。
最近よく聞かれる手口の詐欺の中に、今回の事例で取り上げた、いわゆる「代引詐欺」があります。
代引詐欺とは、注文していない物や注文した物とは別の物を代引きで送り付け、代引き料金を支払わせるという詐欺を指します。
代引詐欺は「送り付け商法」や「ネガティブ・オプション」と呼ばれることもあります。
代引きで送られてきた物については、代引きで商品を送られた側があいまいな記憶のままに受け取り代引き料金を支払ってしまったり、今回のVさんのように同居している家族が頼んだ物であると勘違いして受け取り代引き料金を支払ってしまったりというケースが見られるようです。
また、実際に代引きで頼んでいた物であったとしても、代引き料金を支払って受け取った後に開封してみたら全く違う物であったという代引詐欺のパターンもあるようです。
こうした代引詐欺は、代引詐欺と呼ばれていることからもお分かりいただけるように、刑法の詐欺罪に該当する犯罪です。
刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
いきなり注文していない商品が送り付けられてくる代引詐欺の場合、直接的に商品を受け取った人に詐欺を仕掛けた人が連絡を取ってだます、ということをしない場合が多いです。
そうなると、詐欺罪の「人を欺いて」という部分に該当するのかどうかわかりづらいと思う方もいるかもしれません。
しかし、代引きで商品が送られてくれば、自分に対して代引き料金を支払う義務があると思わせることになります。
その勘違いに基づいて被害者は代引き料金を支払うわけですから、詐欺罪の「人を欺いて財物を交付させた」ことに当てはまり、詐欺罪になるという仕組みなのです。
・代引詐欺事件の弁護活動
代引詐欺の場合、刑事事件化するきっかけとしては、詐欺の被害者が警察に届け出ることが多いでしょう。
しかし、代引詐欺は代引きで商品を送り付ける手口であるため、被害者が届け出る警察署が詐欺行為をした被疑者の住所地と近いとは限りません。
ですから、住所地から離れた警察署で逮捕されてしまう、ということも十分考えられます。
そうなると、逮捕されてしまった被疑者の家族はそう簡単には被疑者に面会することもできず、身柄解放活動や示談交渉も満足にできない、となってしまうかもしれません。
こうしたことを避けるためにも、代引詐欺事件で逮捕されてしまったら、幅広い分野・地域で対応のできる刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部を展開する刑事事件専門の弁護士が所属している法律事務所です。
滋賀県で代引詐欺事件の逮捕にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(お問合せ:0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県甲賀市の窃盗罪で示談
滋賀県甲賀市の窃盗罪で示談
Aさんは,インスタグラムで高級ブランド品を身に付けた様子を投稿する大学生のVさんに着目しました。
Aさんは,投稿写真から,滋賀県甲賀市にあるVさんのアパートを特定し,空き巣に入ってブランド品を盗みました。
Vさんがブランド品がなくなっていることや,部屋に誰か入った形跡があることから滋賀県甲賀警察署に通報し,捜査の結果,Aさんは住居侵入罪と窃盗罪の容疑で滋賀県甲賀警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は,滋賀県甲賀警察署の警察官からAさん逮捕の連絡を受け,どうしてよいかわからずにいました。
そこで,24時間問い合わせを受け付けている刑事事件に強い弁護士の法律事務所に問い合わせを行い,弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
~窃盗罪~
人の財物を盗んだ(窃取した)者には,窃盗罪(刑法235条)が成立します。
窃盗罪で有罪となれば,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。
窃盗罪にいう「窃取」とは,財物の占有=物の管理・支配を移転し,それを取得することをいいます。
今回のAさんは,Vさんの部屋にあったブランド品を勝手に持ち出しています。
Vさんの部屋にあったブランド品は,Vさんが不在であればVさんが直接物理的に支配しているわけではありませんが,通常その人の部屋にあるものは,その人自身が不在であったとしても,その人が支配・管理しているものとみなされるでしょう。
そうしたことから,AさんがVさんのブランド品を持ち出した行為には,窃盗罪が成立すると考えられます。
また,今回のAさんはVさん宅に正当な理由なく立ち入っています。
この行為には,住居侵入罪(130条前段)が成立すると考えられます。
Aさんの窃盗罪に当たる行為と住居侵入罪に当たる行為は,目的手段の関係に立ちます。
つまり,窃盗罪という犯罪を成し遂げるための手段として,住居侵入罪という犯罪をしているということです。
こうした場合には,「牽連犯」という考え方が用いられ,重い窃盗罪の刑で処断されることになります(刑法54条1項前段)。
窃盗罪の成立に争いがない場合,なるべく早く弁護士に依頼し,弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。
逮捕されるなどしても,示談ができれば,被害感情の緩和が認められ,早期釈放や不起訴処分が見込まれ,早期の職場復帰や社会復帰を実現できる可能性が高くなるのです。
仮に裁判が始まった後の示談であっても,執行猶予付き判決や減刑など効果があります。
しかし,特に今回のAさんのような住居侵入行為まで行っている窃盗事件では,被害者の住居を加害者が知っているという事情からも,被害者の方としては直接当事者同士で連絡することを避けたいと思うことが通常です。
ですから,こうした窃盗事件では,第三者であり刑事事件の専門家である弁護士に相談されることがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が,窃盗事件の示談交渉から身柄解放活動まで,刑事事件の弁護活動を一貫して迅速に行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
フリーダイヤルでは,24時間いつでも専門スタッフがお問合せを受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
電車内痴漢で強制わいせつ罪
電車内痴漢で強制わいせつ罪
Aさんは、滋賀県草津市を通る電車内で、利用客の女性Vさんに対し、服の中に手を入れ、胸や陰部を触る痴漢行為をしました。
Aさんは、Vさんから何も言われなかったことをいいことに、翌日もVさんを電車で見かけると、Vさんに対して先日と同様の痴漢行為をしました。
すると、周囲を警戒していた滋賀県草津警察署の警察官が、Aさんの痴漢行為を現認し、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、「電車内の痴漢は都道府県の迷惑条例違反」と聞いたことがありましたが、自分の逮捕容疑が強制わいせつ罪と聞いて驚いています。
Aさんの家族は、滋賀県草津警察署から、Aさんを逮捕したという連絡を受け、刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・電車内痴漢事件と条例違反
痴漢事件は、今回の事例のように、電車内や商業施設、といった場所で起こることも多く、比較的身近な刑事事件であるといえます。
しかし、痴漢行為がどのような犯罪に当てはまるかという点については実際の刑事事件の詳細な事情を検討しなければならず、実は複雑な犯罪です。
よく言われているのは、「電車内や駅といった公共の場所で起こった痴漢事件は都道府県の迷惑防止条例違反となる」ということです。
今回の事例のAさんも、電車内の痴漢事件は迷惑防止条例違反になると聞いたことがあったようです。
これは、各都道府県で制定されているいわゆる迷惑防止条例が禁止している痴漢行為が、いわゆる「公共の場所」での痴漢行為に限定されていることが多いということが1つの要因だと考えられます。
実際に滋賀県の迷惑防止条例を見てみましょう。
滋賀県迷惑行為等防止条例3条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
このように、滋賀県の迷惑防止条例では「公共の場所」「公共の乗物」で起きた痴漢行為の禁止を規定しています。
つまり、これらの場所以外で起きた痴漢行為については、迷惑防止条例の対象外となります。
しかし、今回のAさんは電車内=「公共の乗物」で痴漢行為をしています。
それでも迷惑防止条例違反とならない場合もあるのでしょうか。
・電車内痴漢事件と強制わいせつ罪
痴漢事件でよく問題となる犯罪としては、迷惑防止条例違反のほかに刑法上の強制わいせつ罪があります。
強制わいせつ罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」(刑法176条)と規定されている犯罪です。
痴漢事件と一口にいっても、その犯行態様は様々です。
服の上から身体を軽く触る痴漢行為から、服の中に手を入れて直接体を触る痴漢行為まで、すべて「痴漢事件」であるからです。
そうした場合、この犯行態様の違いによって、たとえ「公共の場所」で起こった痴漢事件でも迷惑防止条例違反とはならず、強制わいせつ罪となる場合があります。
強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつな行為」は、同じ行為でもよいとされています。
例えば、抱き着く行為などは、それ自体が「暴行」であり「わいせつな行為」であると考えられます。
こうしたことから、犯行態様が悪質な痴漢行為の場合は、強制わいせつ罪として検挙されることがあるのです。
・Aさんの弁護活動
痴漢事件は今回のVさんのような被害者が存在します。
ですから、弁護活動としてはまず被害者の方への謝罪や弁償が思いつかれることでしょう。
しかし、痴漢事件の場合、お互いがお互いの連絡先を知らないことがほとんどですから、被害者の方へ謝罪しようにも簡単に連絡を取ることはできません。
では警察などの捜査機関に聞いてみるとしても、被害者にとっては痴漢の加害者と直接連絡を取るということは抵抗の大きいことです。
こうしたことから、なかなか当事者だけで痴漢事件の示談交渉をすることは難しいといえるでしょう。
だからこそ、まずは弁護士に相談・依頼し、被害者対応を開始することが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で24時間いつでも専門スタッフがサービスをご案内いたします。
電車内痴漢事件でお困りの際は、まずはお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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傷害事件で釈放を目指す
傷害事件で釈放を目指す
Aさんは,滋賀県大津市の路上で,通行人のVさんとすれ違おうとしました。
すると,すれ違いざまにお互いの肩がぶつかりました。
Vさんが謝罪しなかったことからAさんは頭にきて,Vさんの顔面を殴り,Vさんは,鼻の骨を折る怪我を負いました。
事件を目撃した通行人のWさんが通報し,Aさんは傷害罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんが帰宅しないことを心配したAさんの妻が滋賀県大津警察署に問い合わせたところ,Aさんがどうやら逮捕されているようだということが分かりました。
Aさんの妻はAさんに会わせてほしいと伝えたのですが,警察官から「逮捕直後は会えない。明後日以降なら会える」と言われました。
Aさんの妻は困ってしまい,滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
~傷害罪~
人の身体を傷害した場合には,傷害罪(刑法204条)が成立し,15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
傷害とは,人の生理的機能を害することです(大判明治45年6月20日)。
Aさんは,Vさんに対し鼻の骨を折る怪我を負わせているので,Aさんの行為は,傷害罪に当たると考えられます。
傷害罪は,その法定刑を見てもお分かりいただけるように,決して軽い犯罪ではありません。
逮捕・勾留され,刑事事件化する可能性は十分あります。
もしもまだ警察が未介入である個人間のトラブルの時点であれば,刑事事件化する前に弁護士に依頼し,示談をして,被害者に被害届を出さないようにしてもらい,刑事事件化を阻止するのが理想です。
しかし,Aさんのように既に逮捕されてしまったり,被疑者として取調べを受けるようになったりと刑事事件化してしまったような場合には,弁護士は釈放と最終的な処分の軽減を目指して活動することになります。
~逮捕から釈放を目指す~
逮捕から釈放を目指す場合,逮捕直後であれば,検察官や裁判所に対して,逮捕に引き続く身体拘束である勾留の必要がないことを主張し,早期釈放を求めることが考えられます。
すでに勾留が付いてしまっている場合には,勾留決定に対して異議申し立てをすること(勾留決定に対する準抗告等)を検討します。
また,示談に向けて動くことによって,釈放に関しても有利に働く可能性が出てきます。
示談が成立するということは,被害者との間で被害弁償等の合意がなされ,当事者間での解決がなされているということです。
そうしたことから,示談が成立すれば,逃亡や証拠隠滅の可能性が低く,勾留の必要性が低いということを示せるのです。
最終的な処分との関係では,示談により,検察官の不起訴の判断に繋がり,前科がつかない可能性があります。
また,仮に起訴されたとしても,略式罰金で終わり,正式な裁判までは行わないで済んだり,正式な裁判をしても,実刑とはならず,執行猶予となる可能性が高まります。
こうした活動を行うためには,刑事事件の知識だけでなく,その流れや見通しから必要な活動を判断することが求められますから,一般人である当事者のみで行っていくことは難しく,プロである弁護士の力を借りることが望ましいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が,逮捕からの釈放を目指す身柄解放活動から最終的な処分の軽減を目指す活動まで,傷害事件の刑事弁護活動に真摯に取り組みます。
お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では,専門スタッフがあなたにぴったりの弊所弁護士によるサービスをご案内いたしますので,滋賀県の傷害事件にお困りの際はお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。