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(事例紹介)人身事故後のひき逃げで逮捕された事例
(事例紹介)人身事故後のひき逃げで逮捕された事例
~事例~
滋賀県警草津署は25日、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、滋賀県守山市に住むフィリピン国籍の飲食店経営の女(28)を逮捕した。
逮捕容疑は、同日午前1時41分ごろ、滋賀県栗東市で軽乗用車を運転し、左折するため減速した甲賀市の男性(48)のオートバイに追突、首にけがを負わせてそのまま逃げた疑い。
(※2022年5月26日20:30京都新聞配信記事より引用)
~ひき逃げとその刑罰~
今回取り上げた事例では、ひき逃げをしたとして女性が検挙されていますが、ひき逃げとは、人身事故を起こした後、道路交通法に定められている義務を果たさずにそのまま事故現場から離れることを指します。
道路交通法では、人身事故を起こしてしまった場合、負傷者を救護する義務(いわゆる「救護義務」)や、警察署などに通報し事故を報告する義務(いわゆる「報告義務」)、道路上の危険を防止する措置をする義務(いわゆる「危険防止措置」)を定めています。
ひき逃げは、これらの義務に反するため、道路交通法違反という犯罪になるのです(「ひき逃げ」という罪名ではありません。)。
そして、ひき逃げ事件の場合、道路交通法の義務を果たさずにその場を離れたというひき逃げ行為以外にも、人身事故を起こしたこと自体についても罪が成立します。
この時成立する罪は、人身事故がどのように起きたか、例えば、わき見運転などの不注意による人身事故なのか、赤信号を殊更に無視するなどの危険運転行為による人身事故なのかといった事情によって異なります。
不注意=過失によって起こった人身事故であれば、今回取り上げた事例同様、自動車運転処罰法に定められている過失運転致傷罪となるでしょう。
さらに、無免許運転や飲酒運転といった事情があれば、それに対しても犯罪が成立することになります。
つまり、ひき逃げ事件では、人身事故を起こしたこと自体に成立する罪+義務を果たさなかったこと(ひき逃げ行為)による道路交通法違反の少なくとも2つの犯罪が成立し、無免許運転や飲酒運転の事情があれば加えてその犯罪も成立するという形になるのです。
今回取り上げた事例でも、検挙された女性には、人身事故を起こしたこと自体に対する過失運転致傷罪と、ひき逃げ行為をしたことに対する道路交通法違反の2つの犯罪の容疑がかけられていることが分かります。
人身事故に加えてひき逃げによる犯罪が成立することで、単純に犯罪の数が増えていることや、義務を果たさずにその場から離れるという悪質性の高い行為をしていることから、ひき逃げ事件では単純な人身事故事件よりも起訴され正式な刑事裁判を受ける可能性や厳しい処分を受ける可能性が高いと考えられます。
例えば、過去には以下のような裁判例があります。
・普通貨物自動車の運転中、横断歩道上の歩行者に気が付かず衝突し、加療約11日の怪我を負わせた人身事故を起こし、警察への報告義務を果たさなかったというひき逃げ事件で、被害者との示談が成立し懲役10月執行猶予3年となった事例(判決:平成26年5月)
・普通乗用車の運転中、一時停止標識を無視して一時停止をせず、普通乗用車と衝突し、同乗者に加療約22日間の怪我を負わせた人身事故を起こし、警察への報告義務を果たさなかったというひき逃げ事件で、懲役1年執行猶予4年が言い渡された事例(判決:平成26年8月)
・普通乗用自動車の運転中、前方左右の安全確認を怠り、被害者と衝突し、加療約94日の怪我を負わせた人身事故を起こし、警察への報告義務を果たさなかったというひき逃げ事件で、懲役1年6月執行猶予3年が言い渡された事例(判決:平成25年4月)
(参照:第一東京弁護士会刑事弁護委員会・編(2018)『量刑調査報告集Ⅴ』第一東京弁護士会)
もちろん、刑罰の重さは人身事故の態様や原因、被害者が亡くなっているのか、けがの重さはどの程度か、被害弁償はできているのかといった様々な事情に左右されますので、詳細な見通しなどは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、ひき逃げ事件に関連したご相談・ご依頼も承っています。
在宅捜査されている方向けの初回無料法律相談から、逮捕・勾留中の方向けの初回接見サービスまで、様々なご事情に合わせたサービスをご用意していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【解決事例】盗撮事件で釈放後に弁護士に相談 不起訴を獲得
【解決事例】盗撮事件で釈放後に弁護士に相談 不起訴を獲得
~事例~
Aさんは、滋賀県草津市にある駅のエスカレーターに乗っている際、同じく駅の利用客であった女性Vさんを盗撮してしまいました。
Aさんの盗撮行為はすぐに発覚し、Aさんは現行犯逮捕され、滋賀県草津警察署に連れて行かれましたが、その日のうちに釈放されました。
警察から、後日呼び出しがあると聞いたAさんは、今後どのようにすべきなのか不安に感じ、釈放から数日の間に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談を利用することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、盗撮行為をしてしまったことを反省し、Vさんに謝罪したいと考えていました。
弁護士は、Aさんの意向を捜査機関に伝え、弁護士限りでVさんと謝罪・弁償を含めた示談交渉をしたいと申し出ました。
Vさんに話し合いに応じていただくことができ、弁護士はVさんのもとへ出向き、Aさんの反省と謝罪の気持ちを伝え、示談交渉を行いました。
示談交渉の結果、Vさんとの示談が成立し、Vさんからは、Aさんへのお許しの言葉とともに、Aさんの処分を寛大な処分としてほしい旨の上申書もいただくことができました。
こうした事情を弁護士から検察官に訴えたことで、Aさんは不起訴処分を獲得することができました。
今回の事例のAさんは、一度現行犯逮捕された後に釈放されていますが、その後すぐに弁護士への相談・依頼をしています。
釈放されると、身体の自由がきくようになることもあり、「事件が終わった」「ひと段落した」と考えてしまいがちですが、Aさんが警察から言われていたように、釈放されたとしてもその後の捜査は続いていきますし、当然捜査の結果として処分も下されます。
釈放されたからといって事件自体が終わったわけではありませんから、示談締結や不起訴処分の獲得を目指すのであれば、釈放された後でも早い段階から弁護士に相談することが重要です。
特に、捜査段階で釈放された場合には、起訴されるまで国選弁護人がつくこともありませんから、一度弁護士に相談してみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、在宅捜査を受けている方やすでに釈放されたという方向けに初回無料法律相談を受け付けています。
ご予約は0120-631-881でいつでも承っていますので、お気軽にお電話下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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(事例紹介)預かっていた自転車を無断で売却し逮捕された事例
(事例紹介)預かっていた自転車を無断で売却し逮捕された事例
今回は、実際に起きた自転車横領事件を例にとり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
今年1月27日、鳥取市内の更生保護施設から預かっていた時価2000円相当の自転車1台を、リサイクルショップで販売して横領した疑いで、30代の男性が逮捕されました。
30代男性は前記被疑事実について認めており、警察は動機などを詳しく捜査する方針です。
(BSS山陰放送 「預かっていた自転車を勝手に売却…男を逮捕」より引用)
~横領の罪について解説~
横領罪は、「単純横領」(刑法第252条)、「業務上横領」(刑法第253条)、「遺失物等横領」(刑法第254条)の各罪から構成されており、ケースの場合は単純横領罪に問われている可能性が高いのではないでしょうか(事情によっては、業務上横領罪を構成するかもしれません)。
「横領」とは、「自己の占有する他人の物又は公務所から保管を命じられた自己の物を不法に領得すること」をいいます(判例通説)。
典型的な横領行為として、他人から預かっている物を無断で売却したり、質入れする行為が挙げられます。
また、ローンで自動車や高級腕時計などを購入した場合、代金の完済までは所有権が売主やクレジット会社に帰属していることが通常です。
購入した商品をローンの完済までに無断で売却するなどした場合においても、横領罪に問われる可能性があります。
今回取り上げたケースでは、施設から預かっていた自転車をリサイクルショップに売ってしまっているため、「横領」行為にあたると判断されたのでしょう。
単純横領罪について有罪判決が確定すると、5年以下の懲役に処せられます。
単純横領罪には罰金刑がないため、起訴されるということは刑事裁判を受けるということでもあります。
刑事裁判を見据えた活動を早い段階から行う必要がありますから、横領事件が刑事事件化した場合には、早めに弁護士に相談・依頼することがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
逮捕されてしまった場合において円滑な社会復帰を実現するためには、早期に弁護士を依頼し、積極的な弁護活動を展開することが非常に重要となります。
ご家族が横領の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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自分の事件が裁判員裁判にて取り扱われる場合
自分の事件が裁判員裁判にて取り扱われる場合
今回は、自身の起こしてしまった事件が裁判員裁判において取り扱われるケースにつき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
Aさんはかねてから知人Vとの間に、女性関係をめぐったトラブルをかかえており、AさんとVは自宅近くの河川敷において激しい口論となりました。
激情にかられたAさんがVの頭部を右手の拳で殴打したところ、よろめいて転倒したVは堤防のブロックで頭を強打し、頭部外傷により間もなく死亡しました。
Aさんは後日、傷害致死罪の疑いで逮捕され、警察官や弁護士からは「Aさんの事件は裁判員裁判になる」と告げられています。
裁判員裁判とはどのような刑事手続なのでしょうか。
(フィクションです)
~裁判員裁判とは?~
裁判員制度が開始されたのは平成21年5月であり、運用開始から10年以上が経過しています。
そのため、ご存知の方も多いでしょう。
裁判員裁判では、殺人事件、現住建造物等放火事件、強盗致死傷事件、傷害致死事件などが扱われます。
一定程度重大な事件が裁判員裁判事件となるため、国民の関心が強い事件が裁判員裁判となることが多いといえるでしょう。
※裁判員裁判法
(対象事件及び合議体の構成)
第二条 地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
2~7 省略
日常、刑事裁判とは縁のない方も裁判員として裁判に参加し、被告人が有罪であるか無罪であるか、有罪である場合にはどのような刑が適切かを裁判官と共に決めることになります。
Aさんは傷害致死罪の疑いで逮捕されており、この罪は裁判員裁判法第2条1項2号に該当しますので、傷害致死罪のまま起訴されれば裁判員裁判として審理されることになる可能性が高いでしょう。
~Aさんの事件はどのように進行する?~
裁判員裁判対象事件であっても、捜査段階においてはその他の事件と概ね変わりはありません。
ただし、ほとんどの事件が社会の注目を集める重大事件であり、勾留の長期化、保釈の実現困難が予想されます。
裁判員裁判対象事件では、起訴された後、事件が必ず「公判前整理手続」に付されます(裁判員裁判法第49条)。
公判前整理手続とは、第一回公判期日の前に、裁判官、検察官、弁護人が争点を明確にし、証拠を開示するなどの手順を踏んで、審理計画を立てる手続です。
検察側にどのような証拠があるかを知っておくことは、防禦の観点から重要であるとともに、高度な法的知識を必要とします。
公判期日では、前述の通り、あらかじめ選ばれた裁判員も参加します。
検察官や裁判官だけでなく、裁判員から質問を受けることもあります。
審理のあとは、裁判官と裁判員が評議・評決を行い、被告人が有罪であるか無罪であるか、有罪である場合にはどのような刑が適切であるかを話し合います。
話し合いがまとまれば、判決手続に移行し、裁判員立会いのもとで判決の言い渡しを受けることになります。
~刑事事件に熟練した弁護士を選ぶ重要性~
これまで述べてきた通り、裁判員裁判の法律的な手続は複雑であり、裁判員が立ち会うという心理的な負担もあるでしょう。
特に世間の注目を集めている事件であれば、傍聴人に取材関係者がおられる可能性も大いに予想されます。
裁判員裁判において可能な限り有利に活動するためには、裁判員裁判の手続に熟練した、刑事事件に詳しい弁護士のサポートが重要となるでしょう。
自身の起こしてしまった事件が裁判員裁判対象事件である場合には、すぐに弁護士の接見・法律相談を受け、今後の対策についてアドバイスを受けることを強くおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取扱う法律事務所です。
裁判員裁判についてお悩みの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【解決事例】暴行事件で示談締結・不起訴処分獲得
【解決事例】暴行事件で釈放と不起訴処分を獲得
事例
Aさんは滋賀県東近江市に住む大学生です。
Aさんは大学に通う傍らで、同じ滋賀県東近江市内にある学習塾でアルバイトをしています。
アルバイト中のAさんは生徒のVくんとの間でトラブルになり、Vくんを殴ってしまいました。
幸いなことにVくんに怪我はありませんでしたが、翌日Aさんは暴行罪の容疑で滋賀県東近江警察署の警察官に逮捕され、身柄を拘束されてしまいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決までの流れ
Aさんの家族は、滋賀県東近江警察署からの電話でAさんの逮捕を知りました。
Aさんの今後の大学生活やキャリア形成を不安に思ったAさんの家族は、滋賀県東近江警察署からの電話後すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談・依頼をしました。
逮捕され身体拘束をされて捜査される、いわゆる身柄事件は時間との勝負になります。
そのため、依頼を受けた弁護士は、ただちにAさんの釈放を目指した弁護活動に取り組みました。
逮捕翌日には、Aさんに対して勾留請求がなされましたが、早期に弁護活動を始められたおかげで、柔軟に対処することができました。
弁護士が逃亡や証拠隠滅のおそれはないことを裁判官に認めさせたことにより、勾留は阻止され、Aさんは釈放となりました。
勾留が長引いてしまうと暴行事件が周囲に露見する可能性も高まり、そうなるとAさんは退学処分を受ける危険性がありましたが、釈放されたことにより退学処分を受けずに済みました。
釈放後、Aさんは今回の事件でとても反省をしており、Vくんとその家族に謝罪と損害賠償をしたいと弁護士に申し出ました。
弁護士は示談交渉に取り掛かり、Vくんの家族に連絡をとりました。
Vくんとその家族は、始めのうちは示談に対して後ろ向きでしたが、弁護士の積極的な働きかけにより示談に応じてくれました。
その結果、Vくんとその家族はAさんを許し、被害届を取り下げました。
示談を締結していること、被害届が取り下げられたことがプラスとなり、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分になったことによって、Aさんは前科が付くことなく社会に復帰することができました。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行事件をはじめとして、数多くの刑事事件・少年事件を取り扱っております。
暴行事件に限らず、刑事事件・少年事件のことで何かお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
フリーダイヤル0120-631-881では、いつでも初回接見サービス、初回無料相談のご予約を承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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【解決事例】執行猶予中の窃盗事件で保釈・刑罰の減軽を実現
【解決事例】執行猶予中の窃盗事件で保釈・刑罰の減軽を実現
~事例~
滋賀県近江八幡市在住のAさんは、近所のスーパーマーケットで万引きをしてしまい、滋賀県近江八幡警察署に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、今までにも万引き事件を起こして有罪判決を受けたことがあり、前回の窃盗事件では執行猶予付きの有罪判決を受けていました。
今回の窃盗事件は、前回の窃盗事件で受けた執行猶予期間中に起こしてしまった窃盗事件でした。
その後、Aさんは10日間の勾留を経て起訴されましたが、なかなか保釈が実現しないことなどを不安に思い、Aさんのご家族が弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
執行猶予中の再犯であったことから、Aさんには厳しい刑罰が下されることが予想され、保釈を実現することのハードルが高い状況でした。
しかし、Aさんは執行猶予期間中にも関わらず万引きを繰り返してしまうという状態であったことから、万引きを自分の意思で止められない可能性があるとして、ご家族やご本人と相談の結果、専門家のカウンセリングや依存症治療を受けたいというお話もありました。
こうした事情や、Aさんが高齢であるという事情、Aさんのご家族が監督協力をするという事情などにより、早急に保釈の必要があると弁護士から裁判所に訴えた結果、Aさんは保釈を許されました。
保釈が許された後、Aさんは自身の治療のため、専門家のカウンセリングや入院治療を受けるなどして、二度と窃盗行為を繰り返さないように再犯防止活動に取り組みました。
また、万引きの被害を受けたスーパーマーケットには、被害弁償と謝罪を行いました。
こういったAさんの取り組みなどを刑事裁判で主張した結果、Aさんには、検察官から求刑された刑罰よりも4ヶ月軽い懲役刑が言い渡されました。
執行猶予中に再犯をしてしまった場合、実刑判決が見込まれることから逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断されてしまうことも多く、保釈を実現することのハードルが上がってしまいます。
だからこそ、保釈を求めるための準備を早い段階からスタートさせ、保釈を求める環境を整えた上で保釈請求に臨むことが望ましいといえます。
さらに、実刑判決が見込まれる場合には、刑罰をできるだけ軽減してほしいと考えられる方も多いでしょう。
そのためには、被害者への謝罪・弁償だけでなく、再犯防止のための活動に取り組むことなども重要です。
こういった活動は刑事裁判直前に取りかかり始めても間に合いませんから、こちらも早い段階からスタートすることが重要です。
こういったことからも、早期に弁護士に相談・依頼することが重要といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を中心に取り扱う弁護士が、刑事裁判となった事件の弁護活動についてもご相談・ご依頼を承っています。
保釈を実現したい、刑罰の減軽を実現したいとお悩みの際は、一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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【解決事例】傷害事件で示談締結・不起訴獲得
【解決事例】傷害事件で示談締結・不起訴獲得
~事例~
滋賀県甲賀市にある学校に通っているAさん(成人済み)は、学内で同級生Vさんとトラブルになり、Vさんの顔を叩き、Vさんに怪我をさせてしまいました。
このことにより、Aさんは滋賀県甲賀警察署に傷害事件の被疑者として調べられることになりました。
Aさんは、今後の対応に不安を感じ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんの起こしてしまった傷害事件は、Vさんとのトラブルがきっかけであったため、Vさんとの示談交渉を当事者であるAさんやAさんのご家族が行うことは、さらなるトラブルを生む可能性もあり、現実的ではありませんでした。
そういったこともあり、Aさんは弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士を通じてVさんと示談交渉を行うこととなりました。
弁護士がVさんと示談交渉を行った結果、Vさんとお許しの言葉を含んだ示談を締結することができました。
また、弁護士はAさんらの所属する学校とも協議を行い、Aさんの今後の処分について検討してもらえるよう、交渉しました。
学校には、トラブルがあった経緯についても理解してもらうことができ、Aさんの就職などに悪影響が出ないようフォローするというお言葉をいただくこともできました。
こうした弁護活動の結果、Aさんは不起訴となり、前科も付かずに事件を終了することができました。
刑事事件の被害者と加害者が知人であったり、刑事事件のきっかけがトラブルであったりする場合には、当事者間で示談交渉を行うことがさらにトラブルを生んでしまうおそれもあるため、弁護士を介して謝罪や示談交渉を行うことが望ましいでしょう。
示談締結の事情は、不起訴処分などの獲得に大きく影響しますから、まずは弁護士に相談してみることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉を含めた刑事弁護活動のご相談・ご依頼を受け付けています。
傷害事件などの刑事事件にお悩みの際は、お気軽にご相談下さい。

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【解決事例】万引きによる窃盗事件で執行猶予獲得
【解決事例】万引きによる窃盗事件で執行猶予獲得
~事例~
Aさんは、滋賀県守山市内にあるスーパーマーケット複数店舗から、食品などを万引きしました。
スーパーの職員に万引きを発見され、滋賀県守山警察署に窃盗罪の容疑で捜査されることになったAさんでしたが、過去に同じく万引きによる窃盗罪で捜査され有罪となった前科前歴があったため、今後の処分について不安を感じていました。
そこでAさんは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部に相談に来られました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、被害弁償と謝罪を被害店舗に対して行っていました。
これに加えて、弁護士は被害店舗と交渉し、Aさんの反省を伝えるとともに、Aさんの家族が協力してAさんの監督をすることなども説明し、被害店舗からお許しの言葉をいただくこともできました。
被害店舗からはお許しの言葉をいただけたものの、Aさんに同種前科(窃盗罪での前科)があったこともあり、Aさんは窃盗罪で起訴されることとなりました。
Aさんは刑事裁判を受けることが初めてであったため、刑事裁判での対応を心配していました。
そこで、弁護士と刑事裁判に向けた入念な打合せを行い、Aさん本人だけでなく、証人として参加するご家族とも刑事裁判の流れや受け答えについてアドバイスを行い、打合せを重ねました。
刑事裁判本番では、被害店舗のお許しがあることやAさん自身がカウンセリングなどの受診を実行していること、Aさんのご家族のサポートがあることなどを適切に提示することができ、Aさんは執行猶予を獲得することができました。
起訴され刑事裁判となった場合、その裁判本番でどのようなことをするのか、どのような対応をすべきなのかといったことは、なかなか分かりづらいものです。
刑事事件を数多く取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所京都支部では、弁護士が事件の発生から刑事裁判の終わりまでフルサポートします。
執行猶予の獲得を目指したい、万引きによる窃盗事件で悩んでいるという方は、お気軽にご相談ください。

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野良犬を殴っても動物愛護法違反になる?
野良犬を殴っても動物愛護法違反になる?
野良犬を殴っても動物愛護法違反になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【刑事事件例】
滋賀県草津市に住むAさんは、自宅に野良犬がよく来るので、自宅に罠を仕掛け罠にかかった野良犬を棒で殴ったうえで解放し、自宅に来ないようにしようと考えました。
Aさんは罠を仕掛けた数日後、野良犬が罠にかかっていたのでこれを多数回棒で殴り、瀕死の怪我を負わせました。
この様子をAさんの隣人Bさんが見ており、Bさんは滋賀県草津警察署に通報しました。
後日Aさんは、動物愛護法違反の容疑で滋賀県草津警察署で話を聞かれることになりましたが、「野良犬を殴って追い払うことも犯罪になるのか」と疑問に思い、刑事事件に強い弁護士に相談をしようと考えています。
(フィクションです)
【野良犬を殺傷した場合】
今回の事例のAさんは、動物愛護法(正式名称:動物の愛護及び管理に関する法律)という法律に違反したとして捜査を受けているようです。
まずは、今回のAさんが違反したと疑われているであろう、動物愛護法の該当条文を確認していきましょう。
動物愛護法第44条第1項には、「愛護動物をみだりに殺し、または傷付けた者は、5年以下の懲役または500万円以下の罰金に処する」とあります。
動物愛護法の中でいわれる「愛護動物」とは、
1 牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
2 その他、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの
とされています(動物愛護法第44条第4項第1号、第2号)。
ここで、今回の刑事事件例に出てくるような野良犬について確認してみましょう。
動物愛護法の「愛護動物」の定義では単に「犬」とされており、さらにその「犬」が野良犬か飼い犬かということは動物愛護法の中では限定されていません。
ですから、野良犬であろうと飼い犬であろうと、「犬」である以上は動物愛護法の「愛護動物」であり、その「愛護動物」をみだりに傷つけた場合には動物愛護法違反となるのです。
そのため、今回の事例のAさんも、野良犬を傷つけたことで動物愛護法違反となったのです。
【他人のペットを殺傷した場合】
ここで、今回の事件例のAさんは野良犬を怪我させていますが、怪我をさせた対象が野良犬ではなく他人の飼い犬だった場合、刑事法の扱いは違うのでしょうか?
犬が他人の飼い犬(所有)である場合は、器物損壊罪と動物愛護法違反の両罪が成立すると考えられます。
器物損壊罪については、刑法第261条が規定しており、その条文は「他人の物を損壊し、または傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。」となっています。
この条文内にある「他人の物」には、他人の所有する動物も含まれており、すなわち、他人の飼っている動物を傷つけた場合も含みます。
なお、器物損壊罪の条文内にある「傷害」とは、その動物を殺傷するほか、他人が飼育している魚を養魚池以外に流出させる行為なども含まれます。
では、他人のペットを殺傷したら必ず器物損壊罪が成立するのでしょうか?
器物損壊罪が成立するには、殺傷した動物が他人の所有物であることを認識していることが必要です。
ですので、動物が他人の所有物であることを知らなかった場合は、器物損壊罪が成立しない可能性が有ります。
ただし、犬に首輪が掛かっている、外見が整っている、近所に飼い犬が多いなどの事情がある場合、他人の飼っている犬と認識していたと思われ、器物損壊罪が成立する場合が多いです。
【動物愛護法違反や器物損壊罪に対する弁護活動】
たとえ本人が軽い気持ちで動物を殺傷していたのだとしても、ここまで見てきたとおり、その行為は動物愛護法違反や器物損壊罪が成立する犯罪行為です。
場合によっては、逮捕される事態となるかもしれません。
逮捕されてしまえば、会社や学校へ行くこともできませんし、生活に大きな影響が出てしまいます。
逮捕されなかったとしても、刑事事件の知識なしに取調べなどに対応するには、不安・負担が大きいと考えられます。
だからこそ、早めに弁護士に相談し、取調べへの対応の仕方を聞いておく、刑事事件の手続を知っておくという対策を取ることが重要なのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、年間多数の刑事事件への対応をしてきた法律事務所です。
ご家族やご自身が動物愛護法違反や器物損壊罪で話を聞かれることになった、逮捕されてしまって困っているといった場合には、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話 業務妨害罪で逮捕
滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話 業務妨害罪で逮捕
滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話をかけた男が、業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話をかけた男が業務妨害罪で逮捕
新聞等の報道によりますと、3月29日に逮捕された68歳の男は、2020年8月18日から2022年3月20日までの間に、滋賀県大津警察署の代表電話に約3万6千回も電話をしたようです。
一日に100回以上も電話したこともあり、男は電話口でうなったり、意味不明な内容の話を繰り返していたようです。
(3月30日付けの各社新聞記事から抜粋してます。)
業務妨害罪
人の業務を妨害すると「業務妨害罪」に問われます。
業務妨害で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務を意味します。
また業務妨害罪が成立するのに、結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。
業務妨害の罪は「威力業務妨害罪」と「偽計業務妨害罪」等があり、今回の事件は「偽計業務妨害罪」が適用されています。
それではまず、これらの業務妨害罪について解説します。
(1)威力業務妨害罪
威力を用いて他人の業務を妨害すると「威力業務妨害罪」となります。
ここでいう「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
人の意思に働きかける行為(例えば暴行・脅迫など)のほか、公然と行われた妨害手段でも威力業務妨害罪でいうところの「威力」に当たる可能性があります。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合も威力業務妨害罪における「威力」に当たりますし、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを乗せてフラップを上がらないようにして不正駐車を繰り返した場合も、威力業務妨害罪に当たる可能性があります。
(2)偽計業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となります。
簡単にいうと、人を騙したり、誘惑したりすること又は人の勘違いや無知につけこんで利用する等、威力以外の不正な手段を用いて他人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となります。
今回の事件のように、複数回にわたって警察署に電話して警察の業務を妨害したり、最近世間を騒がせた事件では、大学入学共通テストでカンニングしようとして、問題が流出した事件で、カンニング使用とした受験生や、受験生の協力者が、偽計業務妨害罪の容疑で捜査を受けています。
業務妨害罪の刑事罰は
業務妨害罪の法定刑は、威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪ともに「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
不起訴となれば、このような刑事罰を受けることはありませんが、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰を受けることになります。
今回逮捕された男がどのような処分になるのか、弁護士の見解は「業務妨害罪で警察に逮捕されたとしても、初犯で、犯行を認めていれば、略式起訴による罰金刑になる可能性があります。しかし今回の事件は、電話の回数が非常に多い事や、警察署に対する事件であることから、非常に悪質だと判断されてしまうでしょう。そのため例え初犯で、犯行を認めていたとしても略式起訴による罰金刑で収まることはないのではないしょうか。おそらく正式に起訴されて執行猶予付きの判決がくだると思います。」です。
滋賀県大津市の刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、滋賀県大津市の刑事事件に強いと評判の法律事務所です。
滋賀県大津市の刑事事件でお困りの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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