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罪名が変わることがある?弁護士に相談
罪名が変わることがある?弁護士に相談
罪名が変わることがあるのかどうかということを弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県甲賀市のラーメン店で食事をしていたのですが、Aさんの座っている席の近くでレジの会計待ちをしていたVさんの言動に腹を立て、自分の食べていたラーメンを突然Vさんに向かって投げかけました。
Vさんは咄嗟のことに避けることができず、Aさんの投げかけたラーメンを顔や体に浴びてしまいました。
店員が通報したことで、Aさんは滋賀県甲賀警察署に暴行罪の容疑で逮捕されました。
Vさんは病院に行った後、全治10日間のやけどを負ったことが発覚しました。
Aさんはその後、容疑を傷害罪に切り替えられ、捜査されることになりました。
Aさんは、最初に逮捕された時の罪名と違う罪名で捜査されることになったと知り驚き、家族の依頼で接見にやってきた弁護士に、罪名が変わることがあるのか相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・捜査の途中で罪名が変わることがある?
上記事例のAさんは、当初、暴行罪の容疑で逮捕されていたようです。
しかし、その後、Aさんにかけられた容疑は傷害罪へと変更され、捜査されることになったようです。
このように、捜査が進んだことによって、逮捕された時点で容疑をかけられていた犯罪名から、別の犯罪名に容疑が切り替わることがあります。
今回の事例を見てみましょう。
Aさんが逮捕時に容疑をかけられていた暴行罪と、現在容疑をかけられている傷害罪は、刑法で以下のように規定されています。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪も傷害罪も人の身体に不法な力を加えた時に成立する犯罪ですが、人の身体に傷害を負わせたかどうかという点でどちらの犯罪が成立することになるのかが異なります。
Aさんの事例の場合、AさんがVさんに突然ラーメンをかけるという行為をした時点で、Vさんの身体に不法な力を加えている=暴行罪が成立していることに間違いはなさそうです。
しかし、この時点ではまだVさんが怪我をしているのかどうかは不明であり、すなわち「人の身体を傷害した」傷害罪まで成立するのか、「人を傷害するに至らなかった」暴行罪に留まるのかは判断できない状態だったと考えられます。
ですから、少なくとも成立していると考えられる暴行罪で逮捕されたということなのでしょう。
しかし、その後の捜査により、Vさんがその暴行により全治7日間のやけどを負っている=傷害を負わされているということが発覚したために、傷害罪の成立が疑われ、被疑罪名が暴行罪から傷害罪に切り替わったのだと考えられます。
このようにして、逮捕時に容疑をかけられていた犯罪名から別の犯罪名に切り替わって捜査されることもままあります。
今回の事例であった暴行罪から傷害罪という変化のほかにも、傷害罪から傷害致死罪、過失運転致死傷罪から危険運転致死傷罪など、罪名が変更されて捜査されるパターンは様々です。
刑事事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした罪名の変更を伴う捜査についても対応が可能です。
暴行事件や傷害事件を含む刑事事件の逮捕にお困りの方は、弊所弁護士までお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
建造物侵入罪と盗撮行為で逮捕されたら
建造物侵入罪と盗撮行為で逮捕されたら
建造物侵入罪と盗撮行為で逮捕されてしまったケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県彦根市に住むAさんは,これまで何度も盗撮を行った常習犯で,以前にも盗撮をしたことで滋賀県の迷惑防止条例違反となり罰金刑を受けたこともある人物でした。
しかし,Aさんは盗撮をすることをやめることができず,滋賀県彦根市にあるコンビニの女子トイレにこっそり入るとカメラを設置して,利用客であったVさんの排便の様子を盗撮しました。
しかし,Vさんがカメラに気づき,店員に相談したことから店員が滋賀県彦根警察署に通報しました。
防犯カメラの映像等から,Aさんが女子トイレに入って盗撮カメラを仕掛け盗撮をしたことが発覚し,Aさんは滋賀県彦根警察署の警察官に,盗撮による滋賀県の迷惑防止条例違反の容疑と建造物侵入罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
~滋賀県の迷惑防止条例違反(盗撮)~
公共の場で盗撮をした場合,各都道府県で定められた迷惑防止条例違反となり,処罰される可能性があります。
滋賀県の場合,「滋賀県迷惑行為等防止条例」という迷惑防止条例の3条で盗撮行為が禁止されています。
滋賀県迷惑行為等防止条例3条
1項 何人も,公共の場所または公共の乗物において,みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
2項 何人も,公共の場所,公共の乗物または集会所,事務所,学校その他の特定多数の者が集まり,もしくは利用する場所にいる人の下着等を見,またはその映像を記録する目的で,みだりに写真機,ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け,または設置してはならない。
3項 何人も,公衆または特定多数の者が利用することができる浴場,便所,更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において,当該状態にある人の姿態を見,またはその映像を記録する目的で,みだりに写真機等を人に向け,または設置してはならない。
この条文に違反して盗撮を行った場合,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます(滋賀県迷惑行為等防止条例11条1項1号)。
さらに,常習として盗撮行為を行ったと判断された場合は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます(滋賀県迷惑行為等防止条例11条2項)。
なお,滋賀県の場合,撮影機器がうまく起動していなかったり角度的に下着等が映っていなかったりして実際に盗撮ができていなかった場合であっても,盗撮目的で撮影機器を差し向けたり設置しただけでも盗撮を行ったのと同様に処罰されうることに注意が必要です。
今回のAさんは,公共の場所であるコンビニのトイレで盗撮をしていることから,滋賀県迷惑行為等防止条例3条1項2号に該当し,迷惑防止条例違反(盗撮)が成立すると考えられます。
加えて,Aさんは盗撮目的でコンビニの女子トイレに入った行為には,コンビニの管理者の意思に反する侵入をしたとして,建造物侵入罪が成立する可能性があります。
~盗撮事件と弁護活動~
Aさんの場合,盗撮の初犯ではなく,過去に罰金刑を受けていることから,今回の盗撮事件が裁判になる可能性も否定できません。
そのため,弁護活動としては,被害者との示談交渉とともに公判に向けた準備をすることも考えられます。
例えば,被疑者の家族に,裁判に情状証人として出廷してもらったり,会社が事件を把握しているような場合には会社の社長や上司に裁判が終わってからも雇用を継続すると書面で約束してもらったりすることで,寛大な判決を目指す準備をしていくことが考えられます。
また,前回の罰金刑の時とは本人の反省の度合いが違うことを示すために,例えば,本人が盗撮を繰り返す原因と真摯に向き合っていること,具体的には医療機関に通院し今後も治療を継続すると約束していることなどの事実があればそれを証拠化する等の準備・活動が考えられます。
こうした弁護活動は,刑事事件に強い弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,逮捕等されてしまった捜査段階から起訴されて裁判になってからの公判段階まで,一貫して刑事事件専門の弁護士がサポートを行います。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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ネット上の誹謗中傷 刑事事件に発展しまったら・・・
ネット上の誹謗中傷 刑事事件に発展しまったら・・・
ネット上の誹謗中傷で刑事事件に発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
ネット上の誹謗中傷が刑事事件となった事件
滋賀県守山市に住んでいるAさんは、半年ほど前まで同じ守山市にある衣料品販売メーカーで働いていましたが、会社での人間関係がうまくいかず、会社を辞めていました。
会社に対する鬱憤がたまっていたAさんは、会社を辞めてからネットの掲示板や、会社のホームページ等に「反社会的勢力と裏取引をしている」、「この会社はブラック企業」、「社員を奴隷扱いしている」などと、あることないことネットに書き込んでいました。
そうしたところ、会社が滋賀県守山警察署に被害届を出していたらしく、Aさんのもとに、滋賀県守山警察署の警察官が訪ねてきました。
警察官に自宅のパソコンや、スマートホンを押収されたAさんは、大変なことをしてしまったと反省しており、今後どのような処分を受けることになるのか不安でたまりません。
(フィクションです)
ネット上の誹謗中傷
インターネットの普及に伴い、ネット上でのトラブルも増加しています。
特に、SNSや掲示板での誹謗中傷の書き込みは後を絶ちません。
残念ながら、ネット上では相手方に自分の顔や名前を知られることがないということをいいことに、相手の気持ちを無視した無責任な書き込みをする者は少なくありません。
しかしながら、ネット上の誹謗中傷は刑法上の名誉棄損罪や侮辱罪にあたる可能性があります。
ネット上の誹謗中傷はこんな罪になります
(1)名誉毀損罪
刑法第230条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
◇客体◇
名誉毀損罪の客体は、「人の名誉」です。
ここでいう「人」には、自然人のほかに、法人、法人格のない団体も含まれますが、特定の人や団体であることが求められます。
「関西人」といった漠然とした集団は「人」には含まれません。
「名誉」とは、人に対する社会一般の評価を意味します。
ざっくり言えば、「自分が社会からどのように評価されているのか」に関わるものです。
名誉毀損罪における「名誉」には、人の経済的な支払能力や支払意思に対する社会的評価は含まれません。
また、「名誉」は、その内容としての人の価値は積極的(ポジティブ)なものに限られ、消極的な(ネガティブ)価値は含まれません。
◇行為◇
名誉毀損罪の行為は、「公然と事実を適示し」て「人の名誉を毀損」することです。
「公然」とは、不特定または多数人が認識し得る状態のことをいいます。
SNSやネット掲示板における書き込みは、通常誰でも閲覧可能である状態であることから、公然性は認められるでしょう。
適示される「事実」は、人の社会的評価を害するに足りる事実でなければなりません。
人の社会的評価を害するか否かは、相手方のもつ名誉如何によって決まります。
例えば、医者でもない者に「医者のくせに風邪も治せないやぶ医者」といっても、相手方はそもそも医者ではないので、適示された事実によって社会的評価を害することはありません。
適示される事実については、それが真実が否か、公知か否か、過去のものか否か、といったことは問いません。
「適示」とは、具体的に人の社会的評価を低下させるに足りる事実を告げることをいい、その方法・手段は特に制限されません。
そして、社会的評価を害するおそれのある状態を発生させれば「人の名誉を毀損」したことになり、通常、公然と事実を適示することにより、通常人の名誉は毀損されたものといえ、既遂に達することになります。
◇故意◇
名誉毀損罪の成立には、行為者において、他人の社会的評価を害し得る事実を不特定または多数人が認識し得る形で適示していることについての認識がなければなりません。
(2)侮辱罪
刑法第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
◇客体◇
侮辱罪の客体は、「人の名誉」です。
◇行為◇
侮辱罪の行為は、「公然と人を侮辱」することです。
「公然」および「人」については、名誉毀損罪におけるそれらの意義を同じです。
「侮辱」とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいいます。
名誉毀損罪と侮辱罪との違い
名誉毀損罪と侮辱罪は、公然と人の社会的評価を低下させ得ることを示す点で共通していますが、これらの罪は、具体的な事実を示す場合が名誉毀損罪、具体的な事実ではない抽象的な評価などを示す場合が侮辱罪に該当すると言えます。
上記事例においては、「反社会的勢力と裏取引をしている」、「V社はブラック企業」、「V社は社員を奴隷扱いしている」と書き込んでおり、それらを具体的な事実とまでは言えず、抽象的な評価の適示にとどまるため、侮辱罪が成立するものと考えられます。
刑事事件に発展した場合
名誉毀損罪も侮辱罪も、告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」と呼ばれる罪です。
「告訴」というのは、犯罪の被害者やその他の告訴権者が、捜査機関に対して犯罪事実を申告し、その訴追を求める意思表示のことです。
親告罪は、被害者らが「犯人を厳しく処罰してください。」と捜査機関に申し出ることで、検察官は起訴することができる罪です。
つまり、被害者らからの申し出がなければ、検察官は起訴することができません。
そのため、刑事事件となった場合でも、被害者との間で示談を成立させ、行為者の処罰を求めない旨の合意を成立させることができれば、起訴されることはありませんので、名誉棄損・侮辱事件においては、何よりも被害者との示談が重要になります。
しかしながら、示談交渉を当事者間で行うことはあまりお勧めできません。
当事者同士の交渉は、感情的になり易く、交渉が難航する場合が多いからです。
また、示談が成立した場合であっても、法律に詳しくない者同士では、合意内容を適切に示談書にすることは難しく、後々言った言わないの争いに発展することもあるからです。
被害者との示談交渉は、法律の専門家である弁護士を介して行うのがよいでしょう。
刑事事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
ネット上の誹謗中傷で刑事事件に発展し対応にお困りであれば、弊所の弁護士に一度ご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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児童買春の前科がある被疑者の弁護活動
児童買春の前科がある被疑者の弁護活動
児童買春の前科がある被疑者の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
滋賀県東近江市在住のAさんは、SNSで知り合った女性Vが17歳であることを知りながら、性交の対償として5万円を支払うことを約し、滋賀県東近江市内のラブホテルでVと性交しました。
近頃、与えた覚えのないお金をVが持っていたり、高額な商品をたびたび購入していることを不審に感じたVの両親がVを問い詰めたところ、SNSで知り合った男性と性交し、対償を得ていることを打ち明けました。
Aさんの起こした事件がV両親に発覚してから数日後、Aさんの自宅に滋賀県東近江警察署の警察官が現れ、Aさんは児童買春の疑いで逮捕されてしまいました。
Aさんには以前も児童買春事件を起こし、罰金刑を受けた過去があります。
今後Aさんはどうなるのでしょうか。
(フィクションです)
~児童買春の罪について解説~
児童買春行為につき有罪判決が確定すると、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。
「児童買春」とは、
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(同法第2条2項)。
Aさんは、児童であるVに、性交の対償として5万円を供与することを約し、Vと性交しています。
前記行為は、児童買春の罪を構成する可能性が高いと考えられます。
~逮捕直後の弁護活動~
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
身体拘束が長期化すれば、会社や学校を長期間にわたって無断欠勤・欠席することになってしまいます。
早期に弁護士を依頼し、より早く外に出られるように活動してもらうことが必要です。
~起訴された場合~
初犯であっても、児童買春事件が起訴される可能性は高く、同じ前科があるAさんが起訴される可能性は極めて高いでしょう。
児童買春事件を起こしたのが初めてであり、被害者が1人程度であれば、略式手続により略式起訴され、罰金刑を受けて事件が終了することが多いと思われます。
しかし、同種前科を有するAさんについては、略式手続ではなく、「公判請求」という形式で起訴される可能性があります。
児童買春事件において公判請求がなされる場合とは、前科がある、犯行態様が悪質である、被害者が多数存在するなどの理由で、検察官がAさんにつき懲役刑を相当と思料しているケースです(略式手続では懲役刑に処することはできません)。
公判請求がなされた場合は、公開の法廷に立って裁判を受けることになります。
また、前述の通り、略式手続で懲役刑が言い渡されることは法律上ありえませんが、公判請求がなされた場合は、懲役刑を言い渡される可能性があります。
懲役刑に処せられ、執行猶予がつかなければ、刑務所に入らなければならなくなります。
このような場合は、執行猶予付き判決を獲得し、刑務所での服役を回避することが極めて重要となります。
~執行猶予付き判決の獲得を目指す~
まずは、被害者と示談を成立させることが非常に重要です。
示談が成立すれば、Aさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。
また、Aさんが児童買春事件を繰り返してしまった背景には、医学的、心理学的に説明されるべき問題が潜んでいるかもしれません。
精神科や心療内科において、専門的な治療、カウンセリングを受け、再犯防止に努めていることを裁判官にアピールすることも考えられます。
児童買春事件を繰り返してしまい、逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が児童買春事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【少年事件】近江八幡市の業務妨害事件 脅迫メールを送りつけて逮捕
【少年事件】近江八幡市の業務妨害事件 脅迫メールを送りつけて逮捕
【少年事件】近江八幡市のショッピングセンターに脅迫メールを送りつけて逮捕された業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
近江八幡市のショッピングセンターに脅迫メールを送りつけた少年が逮捕
滋賀県近江八幡警察署は、近江八幡市のショッピングセンターに脅迫メールを送り付けたとして、19歳の少年を業務妨害の容疑で逮捕しました。
このショッピングセンターには、先月から複数回にわたり「店内にガソリンをまいて客や店員を道連れにして殺してやる」等の脅迫メールが送り付けられており、ショッピングセンターは警備員を増やす等して対応し、滋賀県近江八幡警察署に被害を届出ていました。
逮捕された近江八幡市に住む少年は「受験勉強でストレスがたまっていた。」と容疑を認めているようです。
(実際に起こった事件ではなくフィクションです。)
脅迫メールを送りつけた業務妨害事件
今回の事件はフィクションですが、このようにお店等に対して脅迫メールを送り付けた業務妨害事件は全国で何件か発生しています。
業務妨害事件は、大きく分けると
①威力業務妨害罪
②偽計業務妨害罪
の何れかの犯罪に該当します。
①威力業務妨害罪
威力業務妨害罪とは「刑法234条」に規定されている犯罪です。
威力業務妨害罪の法定刑は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
威力業務妨害罪でいうところの「威力」とは、人の自由意思を制圧するに足る勢力を意味します。
暴行や脅迫のように、人の意思に働きかけるほか、公然と行われた妨害手段も「威力」となる場合があります。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合も威力業務妨害罪における「威力」にあたります。
ちなみに威力業務妨害罪の成立には、実際に業務を妨害される結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。
②偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪とは「刑法233条」に規定されている犯罪です。
偽計業務妨害罪の法定刑は、威力業務妨害罪と同じく「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
偽計業務妨害罪は、虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害することで成立する犯罪で、虚偽の風説とは、簡単にいうと「嘘の情報」のことで、流布とは「不特定又は多数の人に伝える」ことです。
【少年事件】19歳の少年が逮捕されたら
19歳の少年が逮捕された場合は、通常の少年事件よりも迅速に手続きを進める必要があります。
と言いますのは、成人してしまうと少年法による手続きではなく、成人による刑事手続きが進められてしまうからです。
このように成人が迫っている少年の起こした少年事件を年齢切迫事件と言います。
19歳の少年が手続き中に成人してしまうと、家庭裁判所は年齢超過として事件を検察官に送致する必要があります。
この手続きを逆送といい、もしも、逆送されて起訴されると、成人と同様な刑事裁判を受けることとなり、前科がついてしまう可能性が高くなるのです。
また保護処分が受けられないことにより、少年が教育的な処遇を受ける機会を得られなくなってしまいます。
こういった少年の不利益を避けるために、弁護士は、少年更生のためにできる限り保護処分となるように、家庭裁判所送致後、成人となる前に、早急に審判期日を入れるように、家庭裁判所に働きかけを行なうことができます。
近江八幡市の少年事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は近江八幡市の少年事件に強いと評判の弁護士です。
まだ未成年のお子様が何か刑事事件を起こしてしまった際は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料相談をご利用ください。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、まだ未成年のお子様が警察に逮捕されたような場合には、初回接見サービスをご用意しております。
有料にはなってしまいますが、弁護士を少年のもとに派遣することで迅速に弁護活動を開始することができます。
少年事件に関する無料法律相談や初回接見サービスについては
フリーダイヤル 0120-631-881
にて24時間、年中無休で受け付けておりますので、まずはお気軽にお電話ください。
初回接見サービスの詳しいご案内は

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
大津市の児童買春で逮捕 同種の前科がある場合の弁護活動
大津市の児童買春で逮捕 同種の前科がある場合の弁護活動
大津市で児童買春の容疑で逮捕された方に、同種の前科がある場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
児童買春の容疑で逮捕
数年前に児童買春の罪で罰金刑を受けた前科のあるAさんは、再びSNSで知り合った17歳の女子高生に対して、性交の対償として5万円を支払うことを約し、大津市内のラブホテルで性交しました。
女子高生と性交渉してから数カ月後、Aさんは、自宅を訪ねて来た警察官に児童買春の容疑で逮捕されました。
Aさんには以前も児童買春事件を起こし、罰金刑を受けた過去があるため、今後のことが非常に不安です。
(フィクションです)
児童買春について解説
児童買春行為につき有罪判決が確定すると、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処せられます(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)。
「児童買春」とは
①児童
②児童に対する性交等の周旋をした者
③児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいいます)又は児童をその支配下に置いている者
に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等をすることをいいます(同法第2条2項)。
この法律でいう児童とは18歳未満の男女です。
つまりAさんは、児童に当たる女子高生に、性交の対償として5万円を供与することを約束して性交しているので、児童買春の罪を構成すると考えて間違いないでしょう。
逮捕直後の弁護活動
逮捕・勾留されてしまうと、捜査段階において最長23日間の身体拘束を受けることになります。
身体拘束が長期化すれば、会社や学校を長期間にわたって無断欠勤・欠席することになってしまいます。
早期に弁護士を依頼し、より早く外に出られるように活動してもらうことが必要です。
起訴された場合
初犯であっても、児童買春事件が起訴される可能性は高く、同じ前科があるAさんが起訴される可能性は極めて高いでしょう。
児童買春事件を起こしたのが初めてであり、被害者が1人程度であれば、略式手続により罰金刑を受けて事件が終了することが多いと思われます。
しかし、同種前科を有するAさんについては、略式手続ではなく、「公判請求」という形式で起訴される可能性があります。
児童買春事件において公判請求がなされる場合とは、前科がある、犯行態様が悪質である、被害者が多数存在するなどの理由で、検察官がAさんにつき懲役刑を相当と思料しているケースです(略式手続では懲役刑に処することはできません)。
公判請求がなされた場合は、公開の法廷に立って裁判を受けることになります。
また、前述の通り、略式手続で懲役刑が言い渡されることは法律上ありえませんが、公判請求がなされた場合は、懲役刑を言い渡される可能性があります。
懲役刑に処せられ、執行猶予がつかなければ、刑務所に入らなければならなくなります。
このような場合は、執行猶予付き判決を獲得し、刑務所での服役を回避することが極めて重要となります。
逮捕されてからの手続きの流れについては
執行猶予付き判決の獲得を目指す弁護活動
まずは、被害者と示談を成立させることが非常に重要です。
示談が成立すれば、Aさんにとって有利な事情として考慮されることが期待できます。
また、Aさんが児童買春事件を繰り返してしまった背景には、医学的、心理学的に説明されるべき問題が潜んでいるかもしれません。
精神科や心療内科において、専門的な治療、カウンセリングを受け、再犯防止に努めていることを裁判官にアピールすることも考えられます。
児童買春事件を繰り返してしまい、逮捕されてしまった場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、有利な事件解決を目指していきましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
ご家族が児童買春事件を起こして逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県で逮捕されたら 釈放を早める弁護士
滋賀県で逮捕されたら 釈放を早める弁護士
滋賀県で逮捕された方の釈放を早める活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
滋賀県で家族が逮捕されたら
ご家族が、何か刑事事件を犯してしまい警察に逮捕されてしまったら・・・
そのことを知った方は「何をしたの?」「新聞等に実名報道されるの?」「いつ釈放されるの?」「処分はどうなるの?」等と、色々な不安が脳裏をよぎるでしょう。
そんなご家族の不安を少しでも解消できるのが弁護士です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件で不安を感じておられる方のお役に立ちたくて、刑事事件を専門に扱っている全国でも数少ない法律事務所です。
滋賀県の警察署に逮捕されている方のもとへ、弁護士を派遣する初回接見サービスを年通無休で承っておりますので、まずは
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釈放を早めることはできるの?
ご家族が警察に逮捕された方からよくされる質問の一つが
「釈放を早めることはできるのですか?」
ですが、その答えは「イエス」です。
当然、絶対とは言えませんが、早期に弁護士を選任することによって釈放の時期が早まる可能性は十分にあります。
まず逮捕されてからの手続きの流れと共に、釈放に向けての弁護士の活動について説明します。
(1)逮捕から48時間以内
警察が逮捕した犯人を身体拘束できるのは、まずは48時間です。
この48時間以内に警察は犯人を釈放するか、検察庁に送致するかを判断しなければなりません。
そこで弁護士は、その判断をする警察署に対して逮捕された方の釈放を要請することができます。
警察署宛てに書類を提出したり、担当の捜査員と交渉したりする方法で釈放要請をすることによって、逮捕から48時間以内に釈放されることがあります。
このタイミングで釈放されるのが逮捕から最短の釈放となります。
(2)裁判所に勾留請求されるまで(逮捕から72時間以内)
逮捕から48時間以内に検察庁に送致されると、今度は検察官が犯人の勾留を請求するかどうかを判断します。
勾留の請求は検察官が裁判官に対して行うのですが、検察官が、この判断を下すのに許されている時間は送致を受けてから24時間以内です。
つまり逮捕された方は、逮捕から起算すると72時間以内に勾留を請求されるかどうかが決まります。
弁護士は、裁判官に対して勾留を請求するかどうか判断する検察官に対して、逮捕された方の釈放を要請することができます。
検察官に書類を提出したり、担当の捜査員と交渉したりする方法で釈放要請をすることによって、逮捕から72時間以内に釈放されることがあります。
(3)裁判官が勾留を決定するまで
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、逮捕された犯人を勾留するかどうかを判断します。
勾留の期間は10日から20日と法律で決まっています。
最初の勾留決定で10日間の勾留が決まり、その後、必用に応じて10日間まで延長されることがありますが、延長の際は再度裁判官の許可が必要となります。
そこで弁護士は勾留を決定する裁判官に対して、勾留を決定しないように求めることができます。
裁判官が、検察官の勾留請求を退けた場合、その時点で釈放を決定します。
ここまでが逮捕から勾留が決定するまでの流れで、それぞれのタイミングで弁護士が釈放を求めることができるので、早期に弁護士を選任するメリットは十分に感じていただけるのではないでしょうか。
国選弁護人は付かない
裁判官が勾留を決定するまで国選弁護人は付きません。
つまり上記したタイミングでの早期釈放を望むのであれば、それに向けた活動ができるのは私選の弁護人に限られます。
私選の弁護士を選任するとなれば、弁護士費用でお悩みの方も多いかと思いますが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では明朗会計を心掛けていますので、弁護費用でお悩みの方は一度ご相談ください。
釈放を早める弁護士のご用命は
滋賀県の警察署に逮捕された方の釈放を早めれるのは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の刑事事件に特化した弁護士です。
刑事事件専門の弁護士のご用命は
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
電車内での痴漢事件…条例違反?強制わいせつ罪?
電車内での痴漢事件…条例違反?強制わいせつ罪?
電車内での痴漢事件が条例違反なのか強制わいせつ罪なのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県草津市を通る電車内で、利用客の女性Vさんに対し、服の中に手を入れ、胸や陰部を触る痴漢行為をしました。
Aさんは、Vさんから何も言われなかったことをいいことに、翌日もVさんを電車で見かけると、Vさんに対して先日と同様の痴漢行為をしました。
すると、周囲を警戒していた滋賀県草津警察署の警察官が、Aさんの痴漢行為を現認し、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、「電車内の痴漢は都道府県の迷惑条例違反」と聞いたことがありましたが、自分の逮捕容疑が強制わいせつ罪と聞いて驚いています。
Aさんの家族は、滋賀県草津警察署から、Aさんを逮捕したという連絡を受け、刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・電車内痴漢事件と条例違反
痴漢事件は、今回の事例のように、電車内や商業施設、といった場所で起こることも多く、比較的身近な刑事事件であるといえます。
しかし、痴漢行為がどのような犯罪に当てはまるかという点については実際の刑事事件の詳細な事情を検討しなければならず、実は複雑な犯罪です。
よく言われているのは、「電車内や駅といった公共の場所で起こった痴漢事件は都道府県の迷惑防止条例違反となる」ということです。
今回の事例のAさんも、電車内の痴漢事件は迷惑防止条例違反になると聞いたことがあったようです。
これは、各都道府県で制定されているいわゆる迷惑防止条例が禁止している痴漢行為が、いわゆる「公共の場所」での痴漢行為に限定されていることが多いということが1つの要因だと考えられます。
実際に滋賀県の迷惑防止条例を見てみましょう。
滋賀県迷惑行為等防止条例3条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
このように、滋賀県の迷惑防止条例では「公共の場所」「公共の乗物」で起きた痴漢行為の禁止を規定しています。
つまり、これらの場所以外で起きた痴漢行為については、迷惑防止条例の対象外となります。
しかし、今回のAさんは電車内=「公共の乗物」で痴漢行為をしています。
それでも迷惑防止条例違反とならない場合もあるのでしょうか。
・電車内痴漢事件と強制わいせつ罪
痴漢事件でよく問題となる犯罪としては、迷惑防止条例違反のほかに刑法上の強制わいせつ罪があります。
強制わいせつ罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」(刑法176条)と規定されている犯罪です。
痴漢事件と一口にいっても、その犯行態様は様々です。
服の上から身体を軽く触る痴漢行為から、服の中に手を入れて直接体を触る痴漢行為まで、すべて「痴漢事件」であるからです。
そうした場合、この犯行態様の違いによって、たとえ「公共の場所」で起こった痴漢事件でも迷惑防止条例違反とはならず、強制わいせつ罪となる場合があります。
強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつな行為」は、同じ行為でもよいとされています。
例えば、抱き着く行為などは、それ自体が「暴行」であり「わいせつな行為」であると考えられます。
こうしたことから、犯行態様が悪質な痴漢行為の場合は、強制わいせつ罪として検挙されることがあるのです。
・痴漢事件と弁護活動
痴漢事件は今回のVさんのような被害者が存在します。
ですから、弁護活動としてはまず被害者の方への謝罪や弁償が思いつかれることでしょう。
しかし、痴漢事件の場合、お互いがお互いの連絡先を知らないことがほとんどですから、被害者の方へ謝罪しようにも簡単に連絡を取ることはできません。
では警察などの捜査機関に聞いてみるとしても、被害者にとっては痴漢の加害者と直接連絡を取るということは抵抗の大きいことです。
こうしたことから、なかなか当事者だけで痴漢事件の示談交渉をすることは難しいといえるでしょう。
だからこそ、まずは弁護士に相談・依頼し、被害者対応を開始することが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で24時間いつでも専門スタッフがサービスをご案内いたします。
電車内での痴漢事件でお困りの際は、まずはお気軽にお電話ください。

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保険金の水増し請求で詐欺罪に
保険金の水増し請求で詐欺罪に
保険金の水増し請求で詐欺罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県大津市で整骨院を経営していました。
Aさんは、交通事故に遭って治療のためにやってきた患者Bさんと共謀して、Bさんの通院日数や治療内容を偽造し、保険会社に保険金を水増しして請求しました。
しかし、保険会社の調査が入り、AさんとBさんが共謀して保険金を水増し請求をしていたことが発覚。
保険会社は滋賀県大津北警察署に通報し、滋賀県草津警察署は捜査を開始しました。
その結果、AさんとBさんは、詐欺未遂罪の容疑で、滋賀県大津北警察署に逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・保険金の水増し請求で詐欺罪に
実際には行っていない治療や入院、通院を偽造して保険会社へ保険金を水増し請求し、水増しされた保険金を受け取れば、詐欺罪が成立する可能性があります。
詐欺事件というと最近ではオレオレ詐欺などに代表される振り込め詐欺が有名ですが、こうした水増し請求による詐欺事件も、詐欺事件の典型例です。
保険会社としては、請求された分の治療や入院・通院があることを基にして、その分の保険金を支払っています。
ですが、実はその治療等が存在しない水増し請求であったとなれば、保険会社から水増し分の保険金をだまし取っている=「人を欺いて」保険金を得ているので、詐欺罪が成立しうるということになります。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪にいう「人を欺く」行為とは、その財物を交付する際に交付の判断を左右するような重要な事実を偽ることであるとされています。
今回の事例のような保険金の水増し請求の事例では、保険会社がその保険金額を支払う根拠となる通院日数や入院日数、治療内容といった部分に嘘があるということになりますから、詐欺罪のいう「人を欺」くことに該当するのです。
そして、今回の事例では、保険金が支払われる前に保険会社が保険金の水増し請求に気づいていますが、こうした場合でも、水増し請求を行った時点で詐欺未遂罪が成立します。
保険金の水増し請求による詐欺事件では、今回の事例のように、客や整骨院・病院の従業員が一緒になって詐欺行為をする手口が取られやすいです。
すなわち、詐欺事件の事件関係者が複数人存在するということになるため、捜査機関や裁判所は、口裏合わせなどによって証拠隠滅されるのではないかと懸念することが予想されます。
こうしたことから、逮捕や勾留によって身体拘束されたうえで捜査されることも充分考えられます。
また、余罪があるのではないかと疑われることや、余罪が存在する場合は再逮捕が繰り返されて長期間の身体拘束となることも考えられます。
早めに弁護士に相談・依頼することで、このような事態にも迅速に対応してもらえることが期待できます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、保険金の水増し請求による詐欺事件についてもご相談・ご依頼を受け付けています。
突然の逮捕にお困りの方、水増し請求による詐欺事件にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
集団暴走で高校生の子どもが逮捕されてしまった!
集団暴走で高校生の子どもが逮捕されてしまった!
集団暴走で高校生の子どもが逮捕されてしまったというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県高島市に住んでいる18歳の高校生です。
Aさんは、大晦日の夜に、友人のXさんら6人でバイク3台に分乗すると、滋賀県高島市内の道路を蛇行運転したり信号無視をしたりといった集団暴走をしました。
Aさんらがパトロール中の滋賀県高島警察署の警察官らの前でバイクを空ぶかしさせたり爆竹を鳴らしたりしたことから警察官らがAさんらを追跡。
最終的に、Aさんたちは滋賀県高島警察署に集団暴走による道路交通法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの母親Bさんは、帰宅しないAさんを心配して滋賀県高島警察署に相談したところ、逮捕され留置されていることが判明しました。
警察官から、「本日から明日は会えないと思う。詳しいことも話せない」と伝えられたBさんは困ってしまい、少年事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※令和3年12月7日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・集団暴走で子どもが逮捕された!
今回の事例のAさんは、友人のXさんらと一緒に3台のバイクに乗り、一緒になって蛇行運転や信号無視をする集団暴走をしています。
こうした集団暴走行為は、交通事故を誘発する可能性のある、非常に危険な行為です。
そのため、集団暴走行為は「共同危険行為」として道路交通法によって禁止されています。
道路交通法第68条(共同危険行為)
二人以上の自動車又は原動機付自転車の運転者は、道路において二台以上の自動車又は原動機付自転車を連ねて通行させ、又は並進させる場合において、共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる行為をしてはならない。
道路交通法第117条の3
第68条(共同危険行為等の禁止)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
集団暴走という単語からは、暴走した人数や自動車・バイクなどの数が多くなければ犯罪にならないように思えますが、道路交通法にある通り、人数は「二人以上」、自動車・バイクなどの数は「二台以上」であればよいため、例えば2人が2台のバイクや自動車などに分乗して暴走行為をしても集団暴走、「共同危険行為」として道路交通法違反という犯罪になります。
道路交通法での「共同危険行為」とは、このように複数人が複数の自動車やバイクなどを連ねて又は並べて道路を運転する際、一緒に著しい道路上の危険や他人への迷惑を発生させることが該当の条件となっています。
今回のAさんらの集団暴走行為では、蛇行運転や信号無視といった行為が行われています。
先ほども触れたように、蛇行運転や信号無視は交通事故を引き起こし得る、非常に危険な行為であることに間違いありませんから、Aさんらは複数人・複数台で「共同して、著しく道路における交通の危険を生じさせ」たと考えられるでしょう。
こうしたことから、Aさんらは集団暴走行為をしたことによる道路交通法違反(共同危険行為)と判断され、逮捕されたのでしょう。
さて、今回の事例のAさんは、滋賀県高島警察署に逮捕されています。
集団暴走行為によって刑事事件・少年事件となった場合、逮捕によって身体拘束されてしまうケースも珍しくありません。
集団暴走行為は当然複数人で行われるものですから、事件関係者が複数人存在することになります。
そうなると、口裏合わせなどによって証拠隠滅されてしまうおそれがあるとして、逮捕によって身体拘束をした上で捜査を進めるという判断がされる場合が出てくるのです。
さらに、今回の事例のAさんのように、少年事件である場合には、捜査が終了した後も、更生のためには集団暴走行為をする環境から切り離すべきと判断される可能性もあります。
そういった場合、当事者が予想していたよりも長期間に渡って身体拘束が続いてしまい、身体的・精神的負担が大きくなってしまうことも心配されます。
弁護士などの専門家の力を借りることで、釈放を求めたり、逮捕などによる身体拘束中の負担を減らすべくサポートをしたりすることができます。
まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、集団暴走によって子どもが逮捕されてしまったというお悩みにも迅速に対応できるよう、お問い合わせ用フリーダイヤルを設置しています。
まずはお気軽に問い合わせください。

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