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リンチによる傷害事件
リンチによる傷害事件
リンチによる傷害事件について、弁護士法人あいち敬意事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県米原市に住んでいるAさんは、友人たち3人で外出していたところ、通行人Vさんとぶつかったことをきっかけに、Vさんと口論になりました。
Vさんが言い返してきたことに腹が立ったAさんらは、3人でVさんを殴る蹴るといった暴行を加え、いわゆるリンチのような形になりました。
それを目撃した他の通行人が滋賀県米原警察署にしたことで警察官が駆けつけ、Aさんらは傷害罪の容疑で逮捕されました。
Vさんは骨折などの大怪我を負いましたが、Aさんとしては「自分はそこまで多く暴行を加えているわけではなく、骨折などは自分のせいではない」と主張しています。
にもかかわらず傷害罪の容疑で逮捕されていることに疑問を感じ、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・リンチと傷害罪
リンチとは私刑のことを指しますが、集団で被害者に暴行することを指すこともあります(集団リンチと呼ばれることもあります。)。
人に暴行をすることで成立する犯罪としてまずイメージされるのは、刑法の傷害罪や暴行罪でしょう。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
傷害罪と暴行罪は、簡単に言えば人に暴行を振るってその相手に怪我をさせてしまったかそうではないかという違いによってどちらが成立するのかが変わります。
暴行をして相手に怪我をさせれば傷害罪、相手が怪我をするに至らなければ暴行罪ということになります。
当然、一対一で相手に暴行を振るい相手に怪我をさせたケースで傷害罪が成立することに問題はないでしょう。
しかし、今回のAさんの事例のように、複数人でリンチして相手に怪我をさせ、その怪我が誰の暴行かわからないようなケースでは、傷害罪の成立はどのような形になるのでしょうか。
刑法では、共同正犯という考え方があります。
刑法第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
この「正犯とする」とは、大まかに言えばその犯罪をした人と同じ扱いになるということです。
つまり、例えば2人で「共同して」傷害罪を犯せばその2人とも自分自身が傷害罪を犯したと同じ扱いを受けるということになります。
では、共同正犯の「共同して」とはどういった意味なのでしょうか。
共同正犯の「共同して」とは、単に「一緒にやる」ということではなく、犯罪を共同して実行する意思(意思の連絡)があることと、犯罪を共同して実行した事実が必要とされています。
例えば、今回のAさん達の事例について考えてみましょう。
Aさん達は、3人でリンチする形でVさんに暴行を加えていますから、「犯罪を共同して実行した事実」はあると言えるでしょう。
そうなると、「犯罪を共同して実行する意思(意思の連絡)」があるのかどうかということが問題になります。
この意思の連絡については、明示的なものだけでなく黙示的なものでも良いとされています。
今回のAさんのリンチの場合、Aさんらの間でどのような会話や経緯があったかは分かりませんが、Aさんらの中で「Vさんに暴行する」という意思が共通していれば、Aさんらは全員傷害罪の共同正犯となるのです。
すなわち、AさんらはVさんに誰がどのような怪我を負わせたのかということにかかわらず、全員で傷害罪に問われるということになるのです。
刑事事件では、一般の方が疑問に思うようなことも多いです。
弁護士の力を借りることで、その疑問や不安を解消できることもあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そのサポートができるよう、刑事事件専門の弁護士が迅速に対応を行います。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
景品表示法違反事件を弁護士に相談
景品表示法違反事件を弁護士に相談
景品表示法違反事件を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県彦根市で会社を営んでいるAさんは、実際の商品はX国産のものであるにもかかわらず国産であるという表示をして商品を販売していました。
しかし、これが景品表示法に違反する表示であると指摘され、消費者庁から措置命令が出されました。
それにもかかわらず、Aさんは表示を変えることなく商品を販売し続けました。
すると、Aさんの元に滋賀県彦根警察署から景品表示法違反の容疑で話を聞きたいという連絡が入りました。
Aさんは途端に不安になり、弁護士に今後の対応について相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・景品表示法とは?
景品表示法とは、正式名称を「不当景品類及び不当表示防止法」という法律です。
景品表示法では、商品やサービスの内容や価格等の広告での表示や、商品やサービスについている景品を規制しています。
例えば、誇大広告や嘘の広告があれば、その商品を購入する消費者は正しい判断をして商品を購入することができなくなってしまいます。
こうしたことを防ぐために、景品表示法では広告での表示や商品・サービスについている景品についての規制をしているのです。
今回は、上記の事例にあるAさんがしてしまっている「表示」の違反について簡単に確認してみましょう。
景品表示法では、「表示」について以下のように規定しています。
景品表示法第5条
事業者は、自己の供給する商品又は役務の取引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。
第1号 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
第2号 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの
第3号 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの
これらはそれぞれ「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれがある表示」などとも呼ばれています。
例えば本当は外国産なのに国内産と表示する産地偽装や、常に行っているキャンペーンにもかかわらず「期間限定」と銘打っている表示などがこれらにあたります。
しかし、これらの景品表示法に違反する表示をしてしまったとしても、すぐさま刑事事件となるわけではありません。
景品表示法では、刑罰について以下のように規定されています。
景品表示法第36条
第1項 第7条第1項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
第2項 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役及び罰金を併科することができる。
「第7条第1項の規定による命令」とは、措置命令と呼ばれる命令のことを指します。
措置命令は、先ほど挙げた景品表示法に違反する「表示」などをしている事業者へ、「表示」の差し止めや改善といったことを命じる命令です。
景品表示法では、まずこういった措置命令などの行政処分が行われ、それに反した場合刑罰など刑事処分が行われるという流れになるのです。
今回のAさんは、すでに景品表示法による措置命令が下されていたにもかかわらず、それに従わなかったことから景品表示法違反事件として刑事事件化してしまったのでしょう。
なお、犯行態様によっては詐欺罪など別の犯罪が成立する可能性もありますから、詳しい事情とともに弁護士に相談することが望ましいでしょう。
景品表示法違反事件など、聞き慣れない刑事事件ではどのように対応すべきかわからないことも多いでしょう。
だからこそ、刑事事件の専門家である弁護士にサポートを受けるメリットは大きいと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談も受け付けていますから、まずは相談だけでも受けてみたいという方にも気軽にご利用いただけます。
0120ー631ー881ではいつでも弊所弁護士によるサービスをご案内していますので、遠慮なくお問い合わせください。

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SNSを通じて未成年者誘拐事件に
SNSを通じて未成年者誘拐事件に
SNSを通じて未成年者誘拐事件に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
会社員のAさんは、SNSを通じて滋賀県東近江市に住んでいるという高校2年生のVさんと親しくなり、個別にメッセージアプリで連絡先を交換し、やりとりをするようになりました。
その中でVさんが「両親と折り合いが悪く家にいるのが嫌だ。このままだと心身を病んでしまいそうだ。家を出たいが行く場所もない」というようなことをたびたびもらすようになったため、Aさんは「家を出ても行く場所がないならうちに来るといいよ」と誘いました。
Vさんはその誘いに乗る形でAさんの自宅へ行き、Aさんは自宅にVさんを泊まらせることにしました。
しかし、Vさんが帰宅しないことを心配したVさんの両親が滋賀県東近江警察署に相談したことで捜査が開始され、捜査の結果Aさんは未成年者誘拐罪の容疑で滋賀県東近江警察署に逮捕されてしまいました。
Aさんは、Vさんを誘拐したつもりはないのに未成年者誘拐罪という犯罪に問われていることを疑問に思い、家族の依頼で接見に訪れた弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・SNSを通じて未成年者誘拐事件に発展
昨今、TwitterやInstagram、Facebookに代表されるSNSが発達しており、スマートフォンなどを持っている方の多くがSNSを活用しているのではないでしょうか。
誰でも気軽に繋がりを持てることは利点でもありますが、今回の事例のように、SNSの繋がりから刑事事件に発展する例も見られます。
今回のAさんは、SNSを通じて知り合った高校生Vさんを自宅に泊めたことから未成年者誘拐罪に問われているようです。
Aさんとしては誘拐するつもりはなかったとのことですが、なぜ未成年者誘拐罪の容疑をかけられているのでしょうか。
まず、未成年者誘拐罪の条文を確認してみましょう。
刑法第224条(未成年者略取及び誘拐罪)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。
刑法第224条で定められている犯罪は、未成年者を略取すれば未成年者略取罪、誘拐すれば未成年者誘拐罪となります。
「略取」とは、暴行や脅迫などを用いて強制的に未成年者を本来の生活環境から離して自分や第三者の元に置くことを指します。
対して、今回のAさんにも容疑がかけられている「誘拐」は、偽計または誘惑を用いて未成年者を本来の生活環境から離して自分や第三者の元に置くことを指します。
つまり、無理矢理未成年者を連れ出したような場合には未成年者略取罪が、騙したり誘惑したりして誘い出したような場合には未成年者誘拐罪が成立することになります。
ここで、今回の事例のようにVさんも同意の上でVさんが本来いるべき生活環境から離れ、Aさん宅へ行ったというような場合でも未成年者誘拐罪の「誘拐」になるのかと疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。
「誘拐」というと誘拐される未成年者の意思に反して連れ出したり、騙して連れて行ったりというイメージが持たれているでしょう。
しかし、先ほど触れたように、未成年者誘拐罪の「誘拐」は、未成年者を誘惑して連れ出すことも含まれています。
今回のAさんは「Aさんの自宅へ行く」という甘言をもってVさんを誘惑し、その本来の生活環境から離しているため、イメージする「誘拐」とは異なっていたとしても未成年者誘拐罪の「誘拐」に当たるということになるのです。
これは、未成年者誘拐罪が未成年者の権利だけではなく、未成年者の保護者が未成年者を監護する権利も守っているためだと考えられます。
つまり、未成年者本人の同意があったとしても、その保護者の同意も得られていなければいけないのです。
今回のようにSNSを通じて起こった未成年者誘拐事件では、未成年者の住所地で被害届が出され、その地域を管轄する警察署が捜査を行なっていることが多いです。
そうなると、逮捕された被疑者自身は縁のない場所に留置されることとなり、被疑者の家族も面会に行くことすら難しいということも珍しくありません。
被疑者本人やその家族の負担を軽減するためにも、まずはその地域に対応できる弁護士に接見してもらうことがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国13都市に支部があります。
滋賀県にも対応可能ですので、SNSを通じた未成年者誘拐事件やその逮捕にお困りの際は、遠慮なくご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
未成年への性犯罪と示談
未成年への性犯罪と示談
未成年への性犯罪と示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県近江八幡市に住んでいる30代の男性会社員Aさんは、動画配信アプリを通じて女子高生であるVさんと知り合いました。
Vさんと親しくなったAさんは、Vさんと個別にやり取りするようになりましたが、その中でVさんが「Aさんと直接会って話してみたい」と言ったことから、AさんはVさんと会うことになりました。
AさんはVさんに自宅に来るよう誘い、Vさんがその誘いに乗って Aさん宅に行ったところ、Aさんは嫌がるVさんを押さえつけると胸や尻を触るなどしました。
VさんはどうにかAさんの隙を見て逃げ出し、近くにあった滋賀県近江八幡警察署の交番に助けを求めました。
その後、Aさんは滋賀県近江八幡警察署に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんは、どうにか示談等により解決できないかと思っていますが、逮捕されたままではどうにもできず、困っています。
(※この事例はフィクションです。)
・強制わいせつ罪とは
まずは、今回のAさんの逮捕容疑である、強制わいせつ罪について確認しておきましょう。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
今回のAさんは女子高生であるVさんに対して、Vさんを押さえつけて胸や尻を触るという行為をしています。
強制わいせつ罪にいう「暴行又は脅迫」は、相手の抵抗を押さえつける程度の強さがなければならないとされています。
この「暴行」は、殴る蹴るといった「暴力をふるう」という意味だけではなく、押さえつけるなどの「有形力の行使」を指しています。
この暴行の程度については、加害者と被害者の性別や年齢、体格、犯行場所などの事情も考慮して判断されます。
例えば、今回のAさんは30代の男性であり、被害者であるVさんは女子高生で、犯行現場もAさんの自宅であることから、Aさんに押さえつけられてしまえばVさんとしては抵抗できなくなってしまったことと予想されます。
こうしたことからAさんの押さえつけるという行為は強制わいせつ罪の「暴行」にあたり、それをもってVさんの体を触って「わいせつな行為」をしたAさんには強制わいせつ罪が成立すると考えられるのです。
・未成年への性犯罪と示談
今回の事例では、Aさんの起こした強制わいせつ事件の被害者は、未成年であるVさんです。
こうした場合、謝罪や弁償をして示談をしたいと思っても、Vさん本人と示談交渉することはできず、Vさんの保護者と示談交渉をすることになるでしょう。
しかし、自分の子供が強制わいせつ事件の被害にあったとなれば、保護者の方としても処罰感情が大きいことは当然のことであり、当事者同士で謝罪や示談交渉をすることでかえってこじれてしまうということも十分考えられます。
そもそも、被害者側から当事者とやりとりはしたくないと連絡を取ることを拒否されることも少なくありません。
捜査機関としても、加害者本人やその関係者に被害者側の情報を教えることをよしとしないことが多く、そうした場合には一切謝罪や示談交渉のためのコンタクトも取れないということになります。
だからこそ、弁護士のサポートが有効となると考えられます。
弁護士限りでの話し合いとすることで、被害者側としても加害者側に個人情報が漏れることなどを心配せずに話を聞くことができるため、当事者同士の謝罪・示談交渉よりも話し合いの場を持たせてもらえる可能性が出てきます。
そして、弁護士であれば適切な示談交渉・示談締結が可能です。
いざ示談締結となっても、法律知識のない状態で示談をして示談書に法律的な抜けがあっては双方に迷惑がかかってしまいます。
その点、弁護士であれば法律的に抜けのない適切な示談を行うことができます。
今回のAさんのケースのように、当事者が逮捕されているような場合には、示談締結によって釈放を求める活動にも有利な事情となることが考えられます。
もちろん、容疑を否認しているような場合には慎重に方針を検討する必要が出てきますが、容疑を認めている場合には、弁護士と相談しながら示談についてもサポートを受けることが釈放や処分の軽減を求めるうえで1つの有効な手段でしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ事件のご相談や示談交渉についてのご相談も承っています。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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SNSを通じた不正アクセス禁止法違反事件
SNSを通じた不正アクセス禁止法違反事件
SNSを通じた不正アクセス禁止法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
Aさんは、自身のTwitterアカウントを作成すると、「私をフォローして、このツイートをリツイートしてくれた方の中から抽選で30人に10万円ずつ配ります」といったツイートを行いました。
そして、フォロー・リツイートをして応募してきた滋賀県甲賀市に住むVさんに対し、ダイレクトメッセージを通じて連絡を取りました。
Aさんは、「あなたは当選しました。おめでとうございます。形式上、X金融会社からの融資という形を取るため、氏名と住所、銀行口座、ID、パスワードを教えてください」と伝え、VさんはAさんの指示通りに情報を伝えました。
しかしAさんは、Vさんへ10万円を渡すつもりはなく、Vさんから伝えられた情報を用いてVさんのさまざまなアカウントにアクセスし、ネットショッピングや預金の引き出しなどを行いました。
10万円の振り込みもなく、見覚えのない明細や通知が届いたことで不正アクセスされたことに気がついたVさんは滋賀県甲賀警察署に被害を届け出ました。
そして捜査の結果、Aさんは不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
(※令和3年2月3日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・SNSを通じた不正アクセス禁止法違反事件
この記事をご覧の方の中にも、TwitterなどのSNSでアカウントを作り活用しているという方は多いでしょう。
そしてそのSNS上では、今回のAさんのように、「●●を抽選でプレゼントします」といった懸賞をしている人もいます。
もちろん、企業やインフルエンサーなどが広報活動の一環として行うなど、言葉通りに行われているものもありますが、今回のAさんのように、賞品や賞金を渡すつもりはないのに懸賞をしているように見せかけ、個人情報を騙し取ってしまうという手口も見られます。
今回のAさんは、Vさんから氏名や住所、銀行口座やアカウントのID、パスワードといった情報をもらい、それを利用してVさんのアカウントにアクセスしたようです。
この行為は不正アクセス行為となり、不正アクセス禁止法違反となります。
不正アクセス禁止法とは、正式名称を「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」という法律で、名前の通り不正アクセス行為を禁止しています。
不正アクセス禁止法第3条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
不正アクセス禁止法第11条
第3条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
不正アクセス行為を大まかに説明すると、インターネット等を通じて他人のパスワード等を入力し、本来本人でなければ使えないような機能を使えるようにすることを指します。
つまり、本人の同意なく勝手に他人のアカウントにログインするといった行為は不正アクセス禁止法のいう不正アクセス行為となるのです。
今回のAさんは、Vさんのアカウントに許可なく勝手にログインしていることから、不正アクセス行為をしたことによる不正アクセス禁止法違反となると考えられるのです。
ここで注意しなければならないのは、不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為自体だけでなく、不正アクセス行為のための準備行為や、不正アクセス行為を助長する行為なども禁止しているということです。
例えば、不正アクセス行為をするために他人のIDやパスワードを不正に取得する行為も禁止され刑罰が定められているため(不正アクセス禁止法第4条、第12条第1号)、不正アクセス行為に至らない段階でも不正アクセス禁止法違反となる可能性があるのです。
今回のAさんは、Vさんのアカウントに不正アクセスをしたことで不正アクセス禁止法違反の容疑をかけられ逮捕されていますが、Vさんのアカウントでネットショッピングをしたり預金の引き出しをしたりしていることから、不正アクセス禁止法違反だけでなく、詐欺罪や電子計算機使用詐欺罪といった別罪も成立することが考えられます。
そうなると、再逮捕が繰り返されるなど複雑な刑事手続きを辿る可能性も出てきますから、刑事事件に強い弁護士のサポートを受けながら対応していくことが望ましいでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、SNSを通じた不正アクセス禁止法違反事件にも対応しています。
不正アクセス禁止法違反事件では、不正アクセス後の行為によって別の犯罪が成立するケースも少なくありませんから、刑事事件に詳しい弁護士にそれぞれの犯罪やその見通しについて詳しくアドバイスをもらいましょう。
まずはお気軽にご相談ください。

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会社内での盗撮事件を無料法律相談
会社内での盗撮事件を無料法律相談
会社内での盗撮事件を無料法律相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県守山市にある会社Xに勤めているAさんは、会社内のデスクの下に盗撮用の小型カメラを仕掛け、女性社員のスカートの中を盗撮しようとしていました。
しかし、女性社員がカメラの存在に気づいたことから、会社が滋賀県守山警察署に相談。
捜査の結果、Aさんがカメラを仕掛けたことが発覚し、Aさんは滋賀県迷惑防止条例違反の容疑で滋賀県守山警察署に呼び出され、取調べを受けることになりました。
Aさんは、今後どのように対処すべきかわからず心配になり、盗撮事件に対応している弁護士の無料法律相談を利用してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・会社内での盗撮事件
盗撮行為によって成立する犯罪は、多くの場合、各都道府県の迷惑防止条例違反です。
迷惑防止条例の対象となる盗撮行為は、公共の場所や乗り物で行われた行為に限定されていることが多かったのですが、最近では迷惑防止条例の改正が行われ、公共の場所や乗り物以外で行われた盗撮行為についても迷惑防止条例の規制対象としている都道府県が多くなってきました。
滋賀県でも、公共の場所・乗り物以外で行われた盗撮行為は迷惑防止条例の規制対象とされています。
滋賀県迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。
対象としている場所に「事務所」など「特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所」が入っていることから、今回のAさんの事例のような会社内での盗撮行為についてもこの条例が適用されることがわかります。
会社や学校などは、その会社で働く人やその学校に通う人といった特定かつ多数の人が集まり、利用する場所だからです。
この条文では、盗撮する目的でカメラ等の撮影機器を「人に向け」たり「設置」したりすることを禁止しています。
つまり、たとえ盗撮ができていなかった(写真や動画を撮影できていなかった)としても、盗撮目的でカメラを仕掛けたり人に向けたりした時点で滋賀県迷惑防止条例違反という犯罪が成立することになるのです。
そして、盗撮ができていた場合については、以下の条文に規定があります。
滋賀県迷惑防止条例第11条
第1項 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第1号 第3条の規定に違反した者
第2項 常習として前項の違反行為をした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
第3項 第1項第1号の罪を犯した者(第3条第2項および第3項の規定に違反した者に限る。)が、同条第2項の規定に違反して下着等の映像を記録したとき、または同条第3項の規定に違反して衣服の全部もしくは一部を着けない状態でいる人の姿態の映像を記録したときも、前項と同様とする。
滋賀県迷惑防止条例第11条第1項第1号では先ほど挙げた盗撮目的で人に撮影機器を向けることや撮影機器の設置をした場合の刑罰を定めており、同条例第2項ではそういった行為を常習的に行なっていた場合の刑罰を定めています。
そして同条例第3項で、人に撮影機器を向けたり撮影機器を設置したりした上で盗撮ができていた場合の刑罰が定められています。
この場合、常習的に盗撮目的で人に撮影機器を向けたり設置したりした場合(同条例第11条第2項)と同じ重さの刑罰となることから、単に盗撮目的で人に撮影機器を向けたり設置したりした場合よりも重く処罰されるということになります。
滋賀県の迷惑防止条例ではこういった条文の構成になっていますが、違う都道府県であればまた異なった条文で盗撮行為についての規制がされています。
盗撮事件では、こういった都道府県ごとの条例の違いもポイントになりうるため、盗撮事件の当事者として捜査を受ける場合には、まずは弁護士に詳細を話した上で相談してみることが大切です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談も行っています。
盗撮事件についてのご相談もお気軽にご利用いただけますので、まずは遠慮なくお問い合わせください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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宅飲みで昏酔強盗事件に
宅飲みで昏酔強盗事件に
宅飲みで昏酔強盗事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
Aさんは、滋賀県草津市にある自宅にVさんを含む友人数人を呼んでいわゆる宅飲みをしていました。
宅飲みをしていた中で、Vさんが最近購入したという高級腕時計を自慢してきたことから、Aさんはその腕時計を欲しいと考えるようになりました。
しばらくして、Vさんは酒を勧められるままに飲み、酔いつぶれて眠り込んでしまいました。
それを見たAさんは、Vさんが眠っている隙を狙ってVさんから腕時計を盗みました。
翌日、腕時計がなくなったことに気がついたVさんは、滋賀県草津警察署に相談した上で被害届を提出。
捜査の結果、Aさんは昏酔強盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんは、自分は腕時計を盗んだだけなのに「強盗」と言われたことに驚き、接見に訪れた弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・盗んだだけなのに昏酔強盗罪?
今回のAさんは、いわゆる宅飲みの場でVさんから腕時計を盗むという窃盗行為をしたようです。
これだけ見ると、Aさんに成立する犯罪は窃盗罪となりそうですが、Aさんの逮捕容疑は昏酔強盗罪となっており、「強盗」とされています。
これは一体なぜなのでしょうか。
条文とともに確認していきましょう。
昏酔強盗罪は、刑法第239条に定められている犯罪です。
刑法第239条(昏酔強盗罪)
人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
先ほども触れた通り、上記の事例でAさんは腕時計を盗んでいることから、この条文の「盗取」したという部分に当たることは間違いなさそうです。
では、昏酔強盗罪の「人を昏酔させて」という部分にAさんの行為は当てはまるのでしょうか。
昏酔強盗罪にある「昏酔させる」とは、睡眠薬や麻酔薬、アルコールを飲ませるなどして、物に対する支配をなし得ない状態に陥れる行為を指します。
そして、昏酔強盗罪の成立には、犯人自らが被害者を昏睡させることが必要だとされています。
つまり、今回の事例で、AさんがVさんの腕時計を盗む目的で積極的にVさんに酒を飲ませることに加担していたとすれば、Aさんに昏酔強盗罪が成立する可能性はあるといえます。
対して、Aさんは無関係なところでVさんが酒を飲んで酔い潰れたなど、他人の行為によって生じた昏酔状態を利用しているだけであれば、Aさんに昏酔強盗罪は成立せず、窃盗罪が成立するに止まるはずです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第235条)、昏酔強盗罪の法定刑は「5年以上の懲役」ですから、両者には大きな差があります。
昏酔強盗罪にあたる行為をしていないのであれば、その旨を主張し、不当に重い刑罰を受けることを避けなければなりません。
そのためには、まずは取調べ時の供述などから捜査機関に正しい事実を認定してもらうことが大切です。
刑事事件に精通した弁護士にサポートしてもらうことで、取調べ時のポイント等法律的なアドバイスを事前に受けながら取調べに対応することができるなど、不当に重い刑罰を受けることのないよう刑事手続きに臨むことが期待できます。
特に、今回の事例のAさんのように逮捕されているような場合、誰かに相談すること自体も自由にできない環境の中取調べ等に対応しなければいけないことから、嘘の自白をしてしまうリスクも考えられます。
早期に弁護士に相談・依頼することが重要です。
昏酔強盗事件や窃盗事件でお悩みの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
公務員でないのに加重収賄罪に?
公務員でないのに加重収賄罪に?
公務員でないのに加重収賄罪に問われているケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
Aさんは、滋賀県大津市で民間の車検場を経営している自動車検査員です。
ある日、Aさんは、車検場に訪れた客Xさんから、「報酬を渡すから、この車の車検を通したことにしてくれないか」と頼まれ、Xさんの依頼通り、実際には既定の車検をしていないにもかかわらず、Xさんの車について車検が通ったという保安基準適合証を偽造しました。
しかしその後、Xさんが交通違反によって滋賀県大津警察署に摘発されたことをきっかけにして、AさんがXさんからの依頼で車検をせずに保安基準適合証を偽造していたことが発覚。
Aさんは、滋賀県大津警察署に加重収賄罪などの容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はAさんの逮捕と容疑をかけられている罪名を聞き、なぜ公務員でないAさんが収賄罪で逮捕されたのか、そもそも加重収賄罪とはどういった犯罪なのかと不安になり、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和2年12月2日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・公務員でなくても収賄罪になる?
前回の記事では、収賄罪にどういった種類があるか取り上げましたが、それと同時に収賄罪は公務員を対象にした犯罪であると確認しました。
収賄罪の条文でも、その客体は「公務員」であると明記されています。
刑法第197条第1項(収賄罪、受託収賄罪)
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
刑法第197条の3(加重収賄罪)
第1項 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
第2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
しかし、今回のAさんは民間の車検場を経営している自動車検査員です。
それにもかかわらずAさんは加重収賄罪の容疑で逮捕されています。
こうしたことはあり得るのでしょうか。
刑法では、「公務員」について以下のように定義づけられています。
刑法第7条第1項
この法律において「公務員」とは、国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。
つまり、刑法の「公務員」とは、単に国や地方公共団体の職員である人だけでなく、「法令により公務に従事する…職員」も含むのです。
ここで、今回のAさんの自動車検査員について定めている道路運送車両法という法律を確認してみましょう。
道路運送車両法第94条の7
自動車検査員その他第94条の5第1項及び第94条の5の2第1項の証明その他の保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の交付の業務に従事する指定自動車整備事業者並びにその役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
道路運送車両法では、自動車検査員は「法令により公務に従事する職員」=刑法の「公務員」とみなすとされています。
このように、実際には公務員ではなくとも、その職務の内容が公務員の職務のように公益性・公共性があったり、公務員の職務を代行するものであったりするため、刑法上「公務員」とみなされるものがあります。
こうしたものを「みなし公務員」と呼んだります。
今回のAさんのような自動車検査員は道路運送車両法にもあるように「みなし公務員」であるため、加重収賄罪も成立するということになるのです。
今回のAさんは、Xさんの依頼を受けて報酬を受け取り、Xさんの車を正規の車検を通していないにもかかわらず保安基準適合証を偽造しています。
Xさんの依頼を受けて賄賂を受け取っていることから、Aさんは受託収賄罪に当たる行為をしていると考えられます。
さらにAさんはそれによって、正規の車検を通していないのに保安基準適合証を偽造していることから、職務上不正な行為をしていると考えられます。
したがって、Aさんには加重収賄罪が成立すると考えられるのです。
公務員でなくとも収賄事件の当事者になるなど、刑事事件ではなかなかわかりづらいことも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした刑事事件のわかりづらい部分も、刑事事件専門の弁護士がサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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収賄罪の種類を弁護士に相談
収賄罪の種類を弁護士に相談
収賄罪の種類を弁護士に相談するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
Aさんは、滋賀県大津市で民間の車検場を経営している自動車検査員です。
ある日、Aさんは、車検場に訪れた客Xさんから、「報酬を渡すから、この車の車検を通したことにしてくれないか」と頼まれ、Xさんの依頼通り、実際には既定の車検をしていないにもかかわらず、Xさんの車について車検が通ったという保安基準適合証を偽造しました。
しかしその後、Xさんが交通違反によって滋賀県大津警察署に摘発されたことをきっかけにして、AさんがXさんからの依頼で車検をせずに保安基準適合証を偽造していたことが発覚。
Aさんは、滋賀県大津警察署に加重収賄罪などの容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族はAさんの逮捕と容疑をかけられている罪名を聞き、なぜ公務員でないAさんが収賄罪で逮捕されたのか、そもそも加重収賄罪とはどういった犯罪なのかと不安になり、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和2年12月2日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・収賄罪には種類がある?
収賄とは、簡単に言えば(公務員が)賄賂を受け取ることです。
そしてその(公務員の)収賄行為について刑罰を定めているのが、刑法の収賄罪と呼ばれる犯罪の種別です。
今回のAさんが加重収賄罪という収賄罪の容疑で逮捕されているように、収賄罪と一口に言っても、その種類は多岐にわたります。
今回の記事では、収賄罪の種類がどれほどあるのか、それぞれどういった内容で成立する犯罪なのか確認していきましょう。
まずは、収賄罪と受託収賄罪の条文を見ていきましょう。
刑法第197条第1項
公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
この場合において、請託を受けたときは、7年以下の懲役に処する。
この条文の前段部分が収賄罪、後段部分が受託収賄罪と呼ばれます。
収賄罪にはAさんの逮捕容疑の加重収賄罪などの様々な種類があることから、刑法第197条第1項前段の収賄罪は、他の収賄罪と区別するために単純収賄罪とも呼ばれます。
単純収賄罪は、公務員がその職務に関して賄賂を受け取るか、賄賂の要求・約束をすることで成立する犯罪です。
この単純収賄罪が収賄罪の基本形であり、他の収賄罪はこの単純収賄罪の加重類型と言えるでしょう。
一般に、「賄賂を受け取ったら収賄罪」というイメージがあるかもしれませんが、賄賂の要求や約束をするだけでも収賄罪が成立することに注意が必要です。
そして、刑法第197条第1項後段の受託収賄罪とは、「請託を受けて」単純収賄罪の行為をした場合に成立する犯罪です。
受託収賄罪にいう「請託」とは、公務員に一定の職務行為を依頼することを指します。
例えば、市役所の職員が「300万円渡すので、その見返りとしてX社の市役所の審査を通してください。」と依頼されてこれを受けた場合、「X社を市役所の審査で通す」という職務行為を依頼され受けていることになりますから、受託収賄罪が成立する可能性が出てくることになります。
これらの収賄罪は、公務員になる前や公務員を辞めた後についても成立する可能性があります。
刑法第197条第2項
公務員になろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、公務員となった場合において、5年以下の懲役に処する。
刑法第197条の3第3項
公務員であった者が、その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の懲役に処する。
これらはそれぞれ事前収賄罪、事後収賄罪と呼ばれています。
このように、現在公務員でなくとも収賄罪となる可能性があることにも注意が必要です。
そして、今回のAさんの逮捕容疑である加重収賄罪も確認しましょう。
刑法第第197条の3
第1項 公務員が前二条の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
第2項 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。
「前二条の罪」とは、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪(刑法第197条の2)のことです。
公務員がこれらの収賄罪を犯し、「不正な行為」をしたり「相当の行為をしなかった」りしたときに、加重収賄罪が成立するのです。
「不正な行為」や「相当の行為をしな」いということは、公務員の職務に違反する行為を指します。
例えば、書類の偽造に協力する、あえて議会を欠席する、といった行為が考えられます。
このほかにもあっせん収賄罪(刑法第197条の4)など、収賄罪には様々な種類があり、収賄行為の詳細や経緯、それぞれの立場によって成立する罪名が異なりますが、それを見極めるのは法律の知識・刑事事件の経験がなければ難しいことです。
だからこそ、収賄事件の当事者になったら刑事事件の専門家である弁護士に相談し、自分に容疑がかかっている収賄罪がどういった収賄罪なのか、その見通しや手続き、対応方法について詳しく聞いておくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が相談を受け付けていますので、収賄事件にお困りの際はお早めにご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
交際関係になくてもリベンジポルノに?
交際関係になくてもリベンジポルノに?
交際関係になくてもリベンジポルノとなるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
〜事例〜
滋賀県大津市に住んでいるAさんは、飲食店で知り合ったVさんと親しくなり、一度だけAさんの自宅で性行為をしました。
Aさんはその際、Vさんの下着姿や裸の姿を写真や動画に納めていました。
後日、AさんはアダルトサイトにVさんの下着姿や裸の姿が映った写真や動画を投稿しました。
その後、知人伝いに自身の写真や動画がインターネットに拡散されていると聞いたVさんは、滋賀県大津北警察署に相談し、被害届を提出。
そこから滋賀県大津北警察署の捜査が開始され、Aさんはリベンジポルノ防止法違反の容疑で取り調べられることになりました。
警察からの連絡を受け、交際関係になかったVさんの件でリベンジポルノ防止法違反事件の当事者になったことに驚いたAさんは、刑事手続にどのように対応すべきか、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・交際していなくても「リベンジポルノ」?
リベンジポルノは、「リベンジ」という言葉が入っていることから、交際関係にある、若しくは交際関係にあった相手のプライベートなポルノ画像を、相手への仕返しとして勝手に拡散・流出させる行為であると認識されている方も多いでしょう。
もちろん、リベンジポルノにはそういった行為も含まれていますが、実は法律上、今回のAさんの事例のように、交際関係の有無は法律で言う「リベンジポルノ」に関係ありません。
そもそも、一般に「リベンジポルノ防止法」と呼ばれている法律は、正式には「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」という法律です。
このリベンジポルノ防止法では、「私事性的画像記録」について以下のように定義づけられています。
リベンジポルノ防止法第2条第1項
この法律において「私事性的画像記録」とは、次の各号のいずれかに掲げる人の姿態が撮影された画像(撮影の対象とされた者(以下「撮影対象者」という。)において、撮影をした者、撮影対象者及び撮影対象者から提供を受けた者以外の者(次条第一項において「第三者」という。)が閲覧することを認識した上で、任意に撮影を承諾し又は撮影をしたものを除く。次項において同じ。)に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。同項において同じ。)その他の記録をいう。
第1号 性交又は性交類似行為に係る人の姿態
第2号 他人が人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下この号及び次号において同じ。)を触る行為又は人が他人の性器等を触る行為に係る人の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
第3号 衣服の全部又は一部を着けない人の姿態であって、殊更に人の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの
条文を見てお分かりいただける通り、リベンジポルノ防止法では、対象としている写真や動画等(「私事性的画像記録」)について、交際相手の者とは限定していません。
あくまでその画像や動画に写っている相手が第三者に見せる気のないプライベートな性的画像・動画を対象としていることがわかります。
そして、その画像を流出・拡散することでいわゆるリベンジポルノ行為となりリベンジポルノ防止法違反となるのですが、リベンジポルノ行為を規制している条文を詳しく確認してみましょう。
リベンジポルノ防止法第3条
第1項 第三者が撮影対象者を特定することができる方法で、電気通信回線を通じて私事性的画像記録を不特定又は多数の者に提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第4項 前三項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
「提供」というとわざわざ誰かに渡すと言う行為をしなければいけないように思えますが、例えばAさんのようにサイトにデータをアップロードしたり掲示板などに掲載してしまえば、それを見た人がダウンロード等できる状態になることから、わざわざ相手に渡さずとも「提供」に当たることになります。
注意が必要なのは、ただプライベートなポルノ画像を「提供」するだけではこのリベンジポルノ防止法違反とならないと言うことです。
条文にある通り、リベンジポルノであると言えるためには、「第三者が撮影対象者を特定することができる方法で」という条件を満たす必要があるのです。
ですから、例えば顔が写っていたり、身元を特定できる情報が一緒に拡散されていたりといったことが必要となってくるのです。
今回のAさんの事例でも、Aさんが流出させたVさんの画像・動画にVさんの顔が写っているなどVさんであると特定できる情報が含まれていたのでしょう。
リベンジポルノ防止法違反は、同法第3条第4項にある通り、被害者等の告訴がなければ起訴されない親告罪ですから、まずは被害者対応が重要となるでしょう。
しかし、リベンジポルノという行為の性質上、被害者の被害感情が大きいことも予想されます。
だからこそ、第三者かつ専門家である弁護士に間に入ってもらい、サポートを受けることが効果的と言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、リベンジポルノ防止法違反事件についてのご相談も受け付けています。
リベンジポルノ防止法違反事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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