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子どもが逮捕後釈放されたら安心?
子どもが逮捕後釈放されたら安心?
子どもが逮捕後釈放されたら安心なのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県米原市に住んでいる主婦のBさんには、高校生になる息子のAさんがいます。
ある日、Aさんは滋賀県米原市内で痴漢事件を起こしたとして滋賀県米原警察署に現行犯逮捕されてしまいましたが、その後、Bさんが滋賀県米原警察署に身元引受人として迎えに行ったことから、勾留されることなく釈放され、その日のうちに帰宅することを許されました。
Bさんは、逮捕されてすぐに釈放されたということは、もうAさんが身体拘束されることはないだろうと考えています。
果たして、逮捕後に釈放されたからといって本当に安心してよいのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)
・釈放=事件の終わりではない
お子さんが逮捕されてしまったら、大きく混乱し、不安に思われる親御さんが多いでしょう。
だからこそ、その後釈放されたとなればその時点で安心してしまうかもしれません。
しかし、釈放されたからといって少年事件が終わったということではありませんから、安心して気を緩ませることはできません。
特に、少年事件の場合、捜査段階で身体拘束されていなかったとしても、家庭裁判所へ送致された後にも身体拘束のリスクがあるなど、特殊な手続きがある面もあるため、さらに注意が必要です。
まず、繰り返しにはなりますが、釈放されたからといって事件が終了するわけではありません。
釈放後は、在宅事件として警察や検察に呼び出されてよる取調べが続きます。
これは少年事件であっても成人の刑事事件であっても同じです。
取調べで供述した内容は、少年の場合は審判で利用される証拠になりますし、成人の場合は刑事裁判で使われる証拠となりえますから、たとえ在宅捜査であっても自分の主張や権利を把握しながら取調べに慎重に受け答えする必要があるのです。
また、原則として同じ事件での再逮捕はできないこととなっていますが、例外も存在します。
逃亡や証拠隠滅のおそれが強まった場合や新事情・証拠が出てきた場合など、再逮捕されてしまう可能性が全くゼロというわけではありません。
釈放されたからとなんでも好き勝手に行動してしまえば、再逮捕されてしまうこともないわけではないのです。
・家裁送致後に身体拘束される?
さらに、少年事件の場合には、家庭裁判所に事件が送致された後に観護措置という処分が下される場合があります。
観護措置は、専門家がその少年の資質や環境を専門的に調査するための措置であり、観護措置となれば少年鑑別所に通常4週間最大8週間入って生活しなければなりません。
この観護措置は、捜査段階において逮捕されていなかったり、逮捕・勾留から一度釈放されていたりしても家庭裁判所が必要であると判断すれば、家庭裁判所に少年事件が送致された後に取られる場合があります。
ですから、捜査段階で釈放されていても、少年事件の場合はまだ身体拘束のリスクが存在するのです。
観護措置は少年について専門的に調査してもらえる機会でもあるため、一概にデメリットばかりであるとは言えませんが、それでも長期間身体拘束されることを避けたいという方は多いでしょう。
観護措置について不安のある場合は、少年事件に詳しい弁護士に相談してみましょう。
そして、少年事件は、家庭裁判所での審判で少年の処分が決められます。
その処分は、犯罪の重さだけでなく、少年の更生のためにどのような処分が適正かということを重視して決められます。
ですから、観護措置と同じく、捜査段階で逮捕されていなかったり釈放されていたからといってすんなり自分達の求めている処分になるというわけではないのです。
適切な処分を求めていくには、少年の更生に適切な環境を作り上げ、かつそのことを効果的に主張していくことが必要です。
こうしたことから、たとえ逮捕後に釈放されていたとしても、少年事件の当事者となってしまったら、少年事件に強い弁護士へ相談・依頼することが望ましいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱う弁護士がご相談・ご依頼を365日いつでも受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
盗撮事件で逮捕が不安
盗撮事件で逮捕が不安
盗撮事件で逮捕が不安だという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、滋賀県彦根市内にある駅構内の階段で、駅の利用客であったVさんのスカートの中をスマートフォンを利用して盗撮しました。
すると、Aさんの行動を不審に思った駅員に声をかけられ、Aさんの盗撮行為が発覚。
Aさんは、盗撮行為がばれたと焦り、その場から逃げ出しました。
駅から自宅へ逃げ帰って来たものの、このまま捜査が始まれば滋賀県彦根警察署に逮捕されてしまうのではないかと怖くなったAさんは、刑事事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・駅構内の盗撮行為は迷惑防止条例違反
盗撮事件の多くは、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することになります。
滋賀県でも、「滋賀県迷惑行為等防止条例」という迷惑防止条例が定められています。
そして、滋賀県迷惑防止条例の中には、以下のような条文があります。
滋賀県迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。
滋賀県迷惑防止条例第11条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第1号 第3条の規定に違反した者
ここで注意が必要なのは、滋賀県迷惑防止条例では、盗撮のために撮影機器を人に向けたり設置したりするだけでも迷惑防止条例違反となり、処罰されるということです。
つまり、たとえ盗撮行為が失敗して撮影できていなかったとしても、盗撮目的で撮影機器を人に向けたり設置したりするだけで犯罪になるのです。
・逮捕が不安
犯罪を起こしてしまった時、多くの方が心配されることの1つに「逮捕されるのではないかと不安だ」ということが挙げられます。
逮捕されてしまえば、もちろん家族であっても自由に連絡を取ることはできなくなりますし、就学・就業されている方であれば、学校や職場に行くこともできなくなりますから、生活に与える影響は非常に大きいものです。
さらに、逮捕されてしまった後、どのような手続きが踏まれていくのかといったことも分からなければ、逮捕への不安は一層大きいものに感じられるでしょう。
だからこそ、犯罪をしてしまい逮捕が不安な場合には、まずは弁護士への相談をおすすめします。
例えば、弁護士に依頼して、身元引受人がいることや出頭の確保によって逃亡・罪証隠滅のおそれがあないことを主張し、逮捕のリスクを下げることが考えられます。
そして、そもそも逮捕されてしまったとして、刑事事件がどのような流れをたどっていくのか、その中で被疑者としてどういった権利があるのかといったことを弁護士に説明してもらうことで、分からないことによる不安を軽減することが期待できます。
あらかじめ弁護士に相談・依頼しておくことで、もしも逮捕されてしまった場合に備えて、釈放を求める活動の準備をしておくこともできます。
ご相談内容や活動の内容は個々の刑事事件によって異なりますから、まずは弁護士に事件の詳細を話してから相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕に不安を感じている方にもお気軽にご利用いただける、初回無料法律相談をご用意しています。
滋賀県で盗撮事件を起こしてしまってお悩みの方、逮捕されることが不安な方、まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
保釈と釈放は違う?
保釈と釈放は違う?
保釈と釈放は違うことなのかどうかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県東近江市で痴漢事件を起こし、滋賀県東近江警察署に逮捕されました。
Aさんは過去にも痴漢事件を起こして罰金刑を支払った前科を持っており、今回も複数の痴漢事件を起こしていたようです。
Aさんの家族は、どうにかAさんを身体拘束から解放できないかと思い、よく耳にする「保釈」を求めることはできないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
そこでAさんの家族は、釈放や保釈について弁護士から詳しい説明を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・「釈放」と「保釈」
ご家族が逮捕・勾留などによって身体拘束されてしまえば、その身体拘束を解きたい、どうにか釈放してほしいと考える方も多くいらっしゃるでしょう。
実際に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にもそういったご相談が多く寄せられます。
この際、「釈放してほしい」というご相談や「保釈してほしい」というご相談が寄せられますが、皆さんはこの2つの言葉の違いをご存知でしょうか。
「釈放」も「保釈」も報道などで使われる言葉であり、聞き馴染みのある言葉だという方も多いでしょう。
しかし、その違いをご存知の方は多くないのではないでしょうか。
まず、釈放という言葉は、法律上特に定義されているわけではありません。
釈放とは、一般的に逮捕や勾留といった身体拘束からの解放を意味しており、そういった意味では後程説明する保釈も含むことがあります。
簡単に言えば、身柄解放をすることを釈放と言っており、その中に保釈という種類の身柄解放があるというイメージです。
しかし、後述のように保釈を請求するには一定の条件が必要とされており、逮捕直後から保釈を請求することはできません。
そのため、まだ起訴されていない捜査中の段階=被疑者の段階での身柄解放を「釈放」と呼ぶことが多いのです。
この釈放を目指す活動は、逮捕から勾留決定がなされるまでの間に迅速に行われることが望ましいです。
というのも、勾留決定後の不服申し立てはなかなか認められにくいのが現実であり、さらに勾留決定に対する不服申立て(勾留決定に対する準抗告)は1度しかすることができません。
逮捕直後から釈放を目指して活動を開始できれば、そもそも勾留請求や勾留決定をしないように検察官や裁判官に働きかける機会を得ることができます。
釈放を目指すのであれば、そのための働きかけができる機会をフルに生かすことが重要です。
対して、保釈とは、起訴された後の被告人に対する身柄解放制度のことを言います。
保釈は被告人のための制度であるため、起訴後でなければ請求することができません。
つまり、逮捕されて間もない状態では、保釈を請求することもできないのです。
そのため、先述のように逮捕直後から起訴前については、勾留をしないように働きかけたり、勾留に不服申し立てをしたりして釈放を目指すことになるのです。
保釈金という言葉を聞いたことのある方も多いと思いますが、保釈が許されれば、この保釈金を担保として裁判所に納め、保釈後の住所地を限定するなどの裁判所が定める条件を守ることで起訴後勾留から解放されることになります。
一般に、保釈は起訴前の釈放よりも認められやすいと言われています。
それは、すでに起訴されていることから裁判に必要な証拠が出そろっており証拠隠滅のおそれが低く、保釈金が担保とされることからだと言われています。
とはいえ、もちろん保釈を請求すれば無条件で認められるというわけではなく、被告人やその家族が協力して保釈のための環境を作らなければ保釈を獲得することはできません。
刑事事件に精通した弁護士にアドバイスをもらいながら保釈を目指すことが効果的です。
・釈放・保釈を目指すなら
当然、逮捕・勾留といった身体拘束が続けば、被疑者・被告人となっている本人だけでなく、その周囲のご家族などにも大きな負担がかかります。
だからこそ釈放や保釈を目指したいという方が多くいらっしゃいます。
ですが、刑事事件の手続きや見通し、釈放・保釈に重要な事情はなかなか一般に浸透しているものではなく、どうしたらよいのか分からないという方が多いでしょう。
そういった場合に頼れるのが、刑事事件のプロである弁護士という存在です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件などの刑事事件で釈放・保釈を目指したい方のご相談・ご依頼も受け付けています。
刑事事件専門の弁護士が逮捕直後からフルサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
威力業務妨害事件で執行猶予獲得を目指す
威力業務妨害事件で執行猶予獲得を目指す
威力業務妨害事件で執行猶予獲得を目指すケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、人気アイドルグループXのファンでした。
しかし、Aさんは最近のXの活動に不満を抱いており、滋賀県近江八幡市でXの握手会が開催されることを知ると、Xのホームページを通じて「握手会に包丁を持って乗り込んでやる」などのコメントを送りました。
その結果、Xは滋賀県近江八幡警察署に相談し、握手会で警備を増強させたり一時的に参加者を非難させたりするなどの対応に追われました。
その後、滋賀県近江八幡警察署の捜査により、Aさんは握手会を妨害したとして威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、なんとか刑務所に行くことは避けられないかと、刑事事件に強い弁護士に執行猶予の獲得について相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は、業務妨害罪のうち、「威力」を手段として用いるものに成立する犯罪です。
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
この「前条」とは、刑法第233条の偽計業務妨害罪のことを指しており、威力業務妨害罪となった場合、偽計業務妨害罪と同じく「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられるということを意味します。
威力業務妨害罪の「威力」とは、簡単に言えば相手を制圧するような勢力を幅広く指しています。
例えば、相手を殴るといった暴行、爆破予告のような脅迫なども威力業務妨害罪の「威力」となります。
この「威力」を用いて業務妨害行為をすれば威力業務妨害罪が成立するのですが、ここで注意が必要なのは、威力業務妨害罪の成立には、実際に業務妨害の事実がなくてもよいということです。
威力業務妨害罪の成立には、業務妨害の事実だけでなく、業務妨害の危険性があればよいとされています。
つまり、実際には業務が妨害された事実がなくとも、業務が妨害される危険のある行為が行われていれば、威力業務妨害罪が成立する可能性が出てくることになるのです。
今回のAさんは、Xに対して「握手会に包丁を持って乗り込んでやる」といったコメントを送っており、これはXを制圧するような脅迫=「威力」であると考えられます。
その「威力」によって、Xは警備を増強するなど通常では行わなくてよかったはずの業務を行ったり、参加者を避難させて握手会自体をストップさせたりしており、これによって業務が妨害されたと考えられます。
こうしたことから、今回のAさんは威力業務妨害罪に問われることになったと考えられるのです。
・執行猶予
執行猶予とは、有罪の判決を言い渡された者が執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、刑の言い渡しをなかったことにするという制度をいいます。
執行猶予を獲得することができれば、すぐに刑務所へ服役する必要はなく、もとの日常生活に戻ることが可能となります。
執行猶予の有無は、すぐに刑務所に行くことになるのか、社会の中で更生を目指していくことができるのかという大きな違いを生むことになるため、被告人やその家族にとっては非常に重要なことになります。
執行猶予を獲得するためには、裁判において被告人の有利な事情を主張・立証することが大切です。
例えば、犯罪の悪質性が小さいこと、計画性がないこと、被害が軽微なことといった事情があれば、被告人に有利な事情として主張することが考えられます。
こうした犯罪自体に関する事情の他にも、被告人やその家族と協力して有利な事情を作り出すことも重要です。
例えば、被害者に謝罪し被害弁償や示談ができていること、被告人本人が反省していること、更生の意思があること、再発防止策があることなどの事情があれば、これも執行猶予獲得のために主張できる事情となるでしょう。
これらの事情を被告人やその家族だけで考えることは難しいことも多いため、専門家である弁護士にサポートを受けながら考えていくことが望ましいでしょう。
もちろん、「これをすれば必ず執行猶予になる」といった方法があるわけではなく、他にも様々な点が執行猶予判決の判断要素となることがあります。
執行猶予を獲得するためには、早期から弁護士のサポートを受け、裁判に向けて準備していくことが大切といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が多数揃っており、これまで多くの執行猶予判決を獲得しています。
威力業務妨害事件で逮捕されてしまった方、執行猶予獲得を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年事件の逮捕について弁護士に相談
少年事件の逮捕について弁護士に相談
少年事件の逮捕について弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市に住んでいるBさんは、滋賀県甲賀警察署から連絡を受けました。
警察官が言うには、高校生になる息子のAさんが、万引きをしたとして滋賀県甲賀警察署に逮捕されたそうなのです。
Bさんは、まさか自分の子供が少年事件を起こして逮捕されるとは思っておらず、突然のことにどうしていいか分かりません。
インターネットで検索したところ、刑事事件・少年事件に強いという刑事事件専門の弁護士事務所を見つけたBさんは、早速その事務所に電話しました。
Aさんと弁護士との面会を依頼したBさんは、面会した内容の報告を受けると同時に、少年事件の手続きや今後の流れ、可能な弁護活動・付添人活動について詳しく聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・滋賀県の少年事件発生状況
令和元年の滋賀県警の統計(「令和元年少年非行のあらまし」)によると、令和元年に検挙補導された少年は、虞犯少年1人(犯罪に触れる行いをしているわけではないものの、犯罪や犯罪に触れる行為をするおそれがあると判断された少年)を含めて390人でした。
うち、今回のAさんの万引き=窃盗罪のような刑法犯(刑法に規定されている犯罪をしたり犯罪に触れる行為をしたりした少年)は336人、特別法犯(覚醒剤取締法違反や迷惑防止条例違反といった刑法以外の法律に違反する行為や触れる行為をした少年)は53人でした。
全体としては、平成30年よりも165人と大幅に減っています。
今回のAさんが行った万引きも含まれる窃盗犯も平成30年と比較して111人減少していますが、刑法犯というくくりの中で見てみると刑法犯336人のうち窃盗犯は205人と断トツに多く、滋賀県で検挙補導された少年全体で見ても半分以上の少年が窃盗犯として検挙補導されていることがわかります。
万引きは、動機が単純で犯行が容易であるために非行の入り口になりやすいとされているために「初発型非行」と呼ばれる非行に分類されます。
先ほどの統計によると、この初発型非行で令和元年に補導検挙された少年165名のうち、万引きは111人と初発型非行全体の60%以上を占めています。
前年の平成30年から73人減少しているとはいえ、単純計算で1か月に10人弱の少年が滋賀県内の万引きで補導検挙されていると考えるということになるのです。
・少年事件の逮捕にはどのように対応すべき?
今回の事例のBさんのように、子どもが少年事件を起こして逮捕されてしまうと、予想外の出来事に戸惑う方も多いでしょう。
しかし、前述のように滋賀県では1年で400人弱の少年が補導検挙されており、少年事件は誰にとっても全く他人事であるとはいえません。
少年事件は成人の刑事事件とは異なる特色もあり、一般の方にはまだまだその手続きや処分について周知されていないことも多いです。
だからこそ、少年事件の逮捕には、少年事件に強い弁護士のサポートを受けることが有効なのです。
例えば、少年事件では、原則的に捜査機関の捜査が完了した後、家庭裁判所の調査を受けて審判を受けることで少年の処分が決まります。
この時、弁護士がサポートに入ることで、捜査機関の取調べに対して本意ではない供述をするリスクを避けたり、家庭裁判所の調査・審判に向けて少年とその周囲の環境調整を行いそれを証拠化したりすることが可能となります。
少年事件と一口に言っても、何罪に関わる少年事件なのか、少年やその周囲の環境はどのようなものなのか、といった個々の事情によって行うべき活動はがらりと変わります。
まずは弁護士に詳細な事情を話したうえで、今後について相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけではなく少年事件についても弁護士がフルサポートしています。
滋賀県内の少年事件にお困りの際は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881で24時間いつでも受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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セクハラ行為から強制わいせつ事件に
セクハラ行為から強制わいせつ事件に
セクハラ行為から強制わいせつ事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県守山市の会社Xで課長として働いています。
Aさんは、部下の女性Vさんを好ましく思っており、Vさんと2人になる機会を作っては、Vさんの身体に抱き着いて腰や胸、尻を触ったりしていました。
Vさんは、Aさんから「会社外でも2人で会いたい」「断ったら今の部署にはいられないかもしれない」といったことを伝えられ、我慢できなくなり、滋賀県守山警察署に今までのセクハラの被害を相談しました。
その結果、Aさんは滋賀県守山警察署で強制わいせつ事件の被疑者として捜査を受けることになりました。
滋賀県守山警察署からの連絡を受け、自分が刑事事件の被疑者となったことに驚いたAさんは、今後の対応などを強制わいせつ事件などの刑事事件を取り扱っている弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・セクハラは刑事事件になる?
セクハラとは、正式にはセクシャルハラスメントという性的な嫌がらせのことを指します。
性的な嫌がらせということですから、相手の意思に反する性的な言動をすることがセクハラに該当しうるということになります。
セクハラは、主に仕事に関連した場面での性的な嫌がらせを指しています。
セクハラは、今回のAさんの事例のように、上司と部下のような上下関係のある者の間でその立場を利用して行われることも多いです。
注意すべき点として、セクハラは「この行為はセクハラである」「この行為はセクハラではない」と明確に線引きが決められているものではありません。
セクハラは性的な嫌がらせであり、相手の意思に反する性的な言動であるため、相手の意思など基準がはっきりしないものもセクハラの成否にかかわってきます。
そのため、セクハラか否かは状況ごとに判断しなければなりません。
そして、そのセクハラの内容によっては、犯罪となり刑事事件となる可能性があることにも注意しなければなりません。
日本では、セクハラという言動自体をまとめて犯罪として定めているわけではありません。
ですから、セクハラ行為の内容が現在定められている各法律に違反するものかどうかによってそのセクハラ行為が犯罪となり刑事事件となるのかどうかが決まることになります。
当然、セクハラの内容が法律に違反すれば、該当する法律違反という犯罪が成立することになります。
・強制わいせつ罪
セクハラが該当する可能性のある犯罪の1つに、今回Aさんが嫌疑をかけられている強制わいせつ罪が挙げられます。
強制わいせつ罪は、刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」「わいせつな行為」をすることで成立します。
強制わいせつ罪の手段である「暴行又は脅迫」は、相手の抵抗を著しく困難にする程度の強さのものであると考えられています。
簡単に言うと、相手が抵抗できないように暴行や脅迫をしてわいせつな行為をすれば、強制わいせつ罪が成立することになるのです。
Aさんのようなセクハラのケースで考えてみましょう。
セクハラを行う際、相手を押さえつけたり職場での関係を利用した脅し文句を使ったりして相手が同意していない性的な行為をした場合、相手の抵抗を押さえつける「暴行又は脅迫を用いて」「わいせつな行為」をしたとして、強制わいせつ罪が成立する可能性があるといえます。
Aさんの場合も、Vさんに抱き着いて身体を触っていることからVさんの抵抗を物理的に押さえつけていると判断される可能性もありますし、職場の上下関係に基づいた脅し文句でVさんを脅していれば業務に関連して不利益を被るかもしれないと不安になったVさんの抵抗を押さえつけたと判断される可能性もあります。
そうして身体を触るわいせつな行為をしたということになれば、Aさんのセクハラ行為に強制わいせつ罪が成立する可能性も十分考えられるということになります。
先述のように、セクハラには明確な基準があるわけではありませんが、Aさんの事例のように刑事事件化する可能性もあります。
セクハラにあたる可能性のある軽率な言動は控えることはもちろんですが、もしもセクハラをして刑事事件となってしまったら、すぐに弁護士に相談して今後の対応を検討することが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、セクハラから刑事事件に発展したケースについてもご相談・ご依頼をお受けしています。
まずはお気軽にお問い合わせください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
スピード違反で刑事事件に?
スピード違反で刑事事件に?
スピード違反で刑事事件に発展してしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、自分でメンテナンスやカスタムをした自動車に乗ってドライブをすることが趣味である会社員です。
ある夜、Aさんは自慢の自動車で滋賀県大津市内の道路を走っていたのですが、時間帯が遅いことも相まって車の通りがほとんどないことをいいことに、自分の自動車でどれほど速度を出せるのか試してみようと思い立ちました。
そしてAさんは、自動車を法定速度を80キロ以上超過した速度で運転し、その様子を記念に残そうと撮影しました。
その後、速度を出した運転を自慢したくなったAさんは、法定速度を80キロ以上超過して運転している様子の動画をSNSに投稿しました。
すると、その投稿をを見た人が滋賀県大津警察署に通報。
Aさんはスピード違反による道路交通法違反の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの家族は、スピード違反で逮捕されたということに驚き、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・スピード違反で刑事事件に?
自動車を運転される方にとって、スピード違反は比較的身近に感じられる交通違反でしょう。
スピード違反をしてしまい、警察官に切符を切られたという経験のある方もいるかもしれません。
しかし、このスピード違反はただの交通違反ではなく、道路交通法違反という犯罪行為です。
道路交通法第22条第1項
車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。
ただし、スピード違反による道路交通法違反は反則金制度(交通反則通告制度)の対象とされています。
反則金制度とは、簡単に言えば軽微な交通違反の場合に反則金を納めることで刑事手続・少年保護手続を受けないようにするという制度です。
つまり、反則金制度の対象である交通違反を犯してしまっても、反則金を納めれば刑事事件化することもなく、取調べなどで出頭する必要もなくなります。
反則金制度の対象となる交通違反としては、駐車違反やある一定のスピード違反などが挙げられますが、全ての交通違反・道路交通法違反が対象となるわけではありません。
そして、スピード違反だからといってどんな態様のスピード違反でも反則金を支払って終了となるわけではありません。
高速道路で40キロ以上のスピード違反、一般道路で30キロ以上のスピード違反をした場合には、反則金制度の対象とはならず、刑事手続きによって処罰されることになります。
道路交通法には、スピード違反をした場合の刑罰として以下のように定められています。
道路交通法第118条第1項第1号
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
第1号 第22条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
スピード違反とはいえ、その刑罰に懲役刑も定められていることから、態様等によっては刑務所に行くことも考えられるのです。
今回の事例のAさんのように法定速度を80キロ以上超える大幅なスピード違反事件では、罰金刑では済まずに正式起訴され、後悔の法定で裁判が開かれるケースが多く見られます。
初犯であれば執行猶予がつく可能性もありますが、前科前歴やスピード違反の態様によっては、実刑となり刑務所に行くことになる可能性も否定できません。
大幅なスピード違反をして逮捕されてしまったら、すぐに刑事事件に強い弁護士に相談し、実刑回避に向けて活動してもらうことをおすすめします。
身近な交通違反だからこそ軽く考えがちかもしれませんが、スピード違反も立派な犯罪です。
スピード違反で刑事事件に発展してしまいお困りの際には、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
侵入盗事件で複数犯罪が成立するケース
侵入盗事件で複数犯罪が成立するケース
侵入盗事件で複数犯罪が成立するケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県大津市にあるVさんの経営するアクセサリー店の店先に「しばらく不在にするため、お休みいたします」という貼り紙を見つけました。
Aさんは、「しばらく休むのであれば店に人はいないだろう。この隙に売上金や商品を盗んでもばれないのではないか」と考え、Vさんの店にガラスを割ったり鍵を壊したりなどして侵入したうえで、店内に残っていた売上金の一部や商品を盗み出しました。
翌日、店の様子を見にきたVさんが店の状況から侵入盗にあったことに気づき、滋賀県大津北警察署に通報。
防犯カメラなどの映像からAさんの犯行が発覚し、Aさんは滋賀県大津北警察署に窃盗罪などの容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・1つの刑事事件で複数の犯罪が成立する場合
前回の記事で触れた通り、侵入盗事件では、建造物侵入罪(住居侵入罪)と窃盗罪という2つの犯罪が成立することになり、さらに今回のAさんの場合はガラスや鍵を壊したことによる器物損壊罪が成立することになるため、侵入盗事件1件に対して3つの犯罪が成立することになります。
1つの刑事事件で3つの犯罪が成立する場合、どのような処理がされるのでしょうか。
刑法では、複数の犯罪が成立する場合、その犯罪同士がどういった関係であるのかによって、処理の仕方が変わります。
ですから、複数の犯罪が成立する刑事事件では、それぞれの犯罪の関係を考えなければなりません。
例えば、今回のAさんの侵入盗事件の場合、成立する犯罪は建造物侵入罪、窃盗罪、器物損壊罪の3つですが、これらは全てそれぞれがそれぞれの手段と目的の関係にあります。
ガラスや鍵を壊す行為(器物損壊罪に当たる行為)は店に侵入する(建造物侵入罪に当たる行為)ためのものであり、その店に侵入する行為(建造物侵入罪に当たる行為)は店内の金品を盗む(窃盗罪に当たる行為)ためという関係であるということです。
このように、複数の犯罪が目的と手段の関係にある場合、「牽連犯」と言われます。
牽連犯の処理の仕方は、刑法の以下の条文で決められています。
刑法第54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。
この刑法第54条後段の「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるとき」が「牽連犯」にあたります。
「牽連犯」は「その最も重い刑により処断」されるため、Aさんの場合、建造物侵入罪・窃盗罪・器物損壊罪のうち、もっとも重い刑の範囲で処断されることになります。
これらの犯罪の法定刑をもう一度確認してみましょう。
刑法第130条(建造物侵入罪)
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
建造物侵入罪、窃盗罪、器物損壊罪で最も重い刑は、窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですから、Aさんの処分はこの刑罰の範囲内で決められることになります。
複数の犯罪が成立するからといって、単純にそれぞれの法定刑を足せばいいというわけではありません。
刑事事件では、このように細かい処理の仕方1つとっても条文やその解釈を知っていなければ判断するのも難しいです。
だからこそ、刑事事件にお困りの際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士がご相談者様の不安解消の手助けをします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
侵入盗事件は何罪が成立する?
侵入盗事件は何罪が成立する?
侵入盗事件で何罪が成立するのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県大津市にあるVさんの経営するアクセサリー店の店先に、「しばらく不在にするためお休みいたします」という貼り紙を見つけました。
Aさんは、「しばらく休むということであれば店に人はいないだろう。この隙に売上金や商品を盗んでもばれないのではないか」と考え、Vさんの店にガラスを割ったり鍵を壊したりなどして侵入したうえで、店内に残っていた売上金の一部や商品を盗み出しました。
翌日、店の様子を見にきたVさんが店の状況から侵入盗にあったことに気づき、滋賀県大津北警察署に通報。
防犯カメラなどの映像からAさんの犯行が発覚し、Aさんは滋賀県大津北警察署に窃盗罪などの容疑で逮捕されることとなりました。
(※この事例はフィクションです。)
・侵入盗事件で成立する犯罪
侵入盗とは窃盗犯の種類の1つで、今回のAさんのように他人の家や店といった場所に侵入した上で物を盗む態様の窃盗犯を指します。
侵入盗の典型的な例としては、空き巣や事務所荒らしといったものが挙げられます。
反対に、万引きやスリ、置引きといった、建物などに侵入せずに行われる窃盗は非侵入盗に分類されます。
侵入盗事件で成立する犯罪としては、窃盗罪や建造物侵入罪(住居侵入罪)、態様によっては器物損壊罪などが挙げられます。
Aさんの侵入盗事件を例に、1つずつ簡単に確認していきましょう。
まず、AさんはVさんの店に窃盗行為をするために侵入しています。
この行為については、刑法の建造物侵入罪が成立すると考えられます。
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪のいう「侵入」とは、その建造物の管理者の意思に反する立ち入りであると解されています。
侵入盗事件では窃盗目的のために窃盗犯が無断で住居や店に立ち入っていますが、当然これらの立ち入りは通常許可されないものです。
そのため、侵入盗事件では建造物侵入罪や住居侵入罪が成立するのです。
そして、当然ながら住居や店に侵入した犯人は物を盗む行為をしていることから、窃盗罪も成立することになります。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
加えて、今回のAさんの場合、店に侵入するためにガラスを割ったり鍵を壊したりしていることから、器物損壊罪の成立も考えられます。
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
このように、侵入盗事件では、たとえ1件の侵入盗事件であっても複数の犯罪が成立することになります。
当然、何件も侵入盗事件を起こしていてそれが刑事事件化しているような場合には、その分さらに窃盗罪や建造物侵入罪などが成立することになります。
では、このように1つの刑事事件で複数個犯罪が成立する場合、刑事事件の流れや刑罰の重さはどのようになっていくのでしょうか。
次回の記事で詳しく取り上げます。
侵入盗事件では、Aさんのように逮捕・勾留されて捜査されることも珍しくありません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方向けの初回接見サービスもご用意しています。
0120ー881ー631では、初回接見サービスについてのお問い合わせやお申し込みをいつでも受け付けていますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
転売目的の窃盗事件・詐欺事件
転売目的の窃盗事件・詐欺事件
転売目的の窃盗事件・詐欺事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県高島市に住むAさんは、生活費の足しにしたいという目的で近所にあるホームセンターで商品を万引きし、さらにその近くにあるリサイクルショップでその商品を転売していました。
万引きの被害が相次いだことから、ホームセンターは滋賀県高島警察署に被害を申告し、滋賀県高島警察署で窃盗事件として捜査が始まりました。
その後、防犯カメラの映像などからAさんの犯行であるということが分かり、Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されることになりました。
Aさんは、家族の依頼で警察署を訪れた弁護士と話し、自分には窃盗罪だけでなく詐欺罪が成立する可能性もあるということを聞き、驚きました。
(※この事例はフィクションです。)
・転売目的の窃盗事件
万引き行為は、ご存知の方も多いでしょうが、刑法の窃盗罪が成立する犯罪行為です。
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、条文を見ていただければお分かりいただけるように、刑罰の重さが非常に幅広く設定されています。
窃盗事件と一口に言っても、被害額が数百円程度の万引きをしたという窃盗事件から、何百万円の価値がある物を盗んだという窃盗事件までありますし、窃盗行為の回数も1回限りのものから余罪が複数あるものまで存在するためです。
窃盗罪では、窃盗行為による被害金額やその態様、悪質性等の事情によってこの範囲の中で刑罰が決められることになります。
今回のAさんのような転売目的の窃盗事件の場合、目的が転売であることから悪質性が高いと判断され、厳しい処分が下されやすいと考えられます。
・万引きした物を転売したら詐欺事件?
今回のAさんは、弁護士に詐欺罪も成立する可能性があると言われていますが、転売目的の窃盗事件から詐欺事件にまで発展することはあるのでしょうか。
実は、今回のAさんのように、万引きした物=盗品をリサイクルショップで転売した行為に、詐欺罪が成立する可能性があるのです。
詐欺罪は、窃盗罪と同じく刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第246条第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
詐欺罪は、「人を欺いて財物を交付させ」る、すなわち、相手を騙し、騙された相手が騙されたことによって財物を引き渡すということによって成立する犯罪です。
今回のケースに沿って考えてみましょう。
通常、リサイクルショップで物を売る際には、その物が盗品ではないかどうかを確認されます。
盗品と知って譲り受ければ、リサイクルショップ側も盗品等関与罪という犯罪に問われる可能性が出てくるからです。
ですから、リサイクルショップでは盗品ではないことを確認して物を買いとることになっているのです。
つまり、今回のAさんのように盗品を転売するということは、リサイクルショップに盗品を「盗品ではない」と偽って売り、その代金を受け取っているということになります。
ここで、詐欺罪の「人を欺いて」とは、財物を交付するかどうかを判断する際に重要な事項を偽ることであるとされています。
今回のAさんのケースを考えると、Aさんは実際には万引きをした盗品である物を、リサイクルショップには「盗品ではない」と偽っています。
しかし、もしもリサイクルショップが本当はAさんが持ち込んだ物が盗品であると分かっていれば、リサイクルショップはAさんの持ち込んだ物を買い取り、代金をAさんに渡すことはしなかったでしょう。
つまり、Aさんはリサイクルショップが代金をAさんに引き渡すかどうか判断する際に重要な事項=その物が盗品であるかどうかということについて偽り、それに騙されたリサイクルショップから代金を引き渡させたということになります。
こうしたことから、Aさんにはリサイクルショップに対する詐欺罪も成立しうるのです。
このように、転売目的の窃盗事件では、窃盗事件だけでは終わらず詐欺事件にまで発展する可能性もあります。
そうでなくとも、前述したように転売目的の窃盗事件は悪質であると判断されやすい傾向にあるため、まずは弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、転売目的の窃盗事件やそこから発展した詐欺事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
まずは専門スタッフがご案内いたしますので、0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。