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個室マッサージ店で風営法違反①~無許可営業
個室マッサージ店で風営法違反①~無許可営業
Aさんは、滋賀県長浜市で男性向けの個室マッサージ店を経営していました。
そのマッサージ店は、表向きはあくまでマッサージを行う店として営業していましたが、実際には、一定額以上の料金を支払った客に対して性的サービスを提供していました。
ある日、滋賀県長浜警察署の警察官がやってきて、Aさんや従業員は、風営法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの個室マッサージ店が性的サービスを提供していると通報があり、そこから捜査されていたようです。
Aさんは、家族の依頼によって接見に訪れた弁護士に、風営法のどの部分に違反しているのか、見通しはどういったものになるのかを詳しく聞いてみることにしました。
(※令和元年6月18日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・風営法違反
風営法とは、正式には「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」という名前の法律です。
その名前の通り、風営法は、風俗営業の規制を行い、その健全化・適正化を促進するための法律です。
風営法のいう「風俗営業」の中には、「店舗型性風俗特殊営業」というものが設けられています。
風営法2条
1項 この法律において「風俗営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
2~5項 略
6項 この法律において「店舗型性風俗特殊営業」とは、次の各号のいずれかに該当する営業をいう。
1 浴場業(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場を業として経営することをいう。)の施設として個室を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供する営業
2 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する役務を提供する営業(前号に該当する営業を除く。)
3 専ら、性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える影響が著しい興行の用に供する興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第1項に規定するものをいう。)として政令で定めるものを経営する営業
1号に該当するのがいわゆる「ソープ」等であり、3号に該当するのがいわゆる「ストリップ」等です。
今回のAさんが実質的に経営していたような、個室で性的サービスをする風俗店は、この条文の2号に当てはまります。
いわゆる「個室ヘルス店」等が風営法2条6項2号のいう「店舗型性風俗特殊営業」に当てはまるということになります。
・無許可営業
先ほど確認したように、Aさんは表向きは個室マッサージ店として、実質的には風営法の「店舗型性風俗特殊営業」を経営していたということになります。
つまり、Aさんは風営法の規制対象となる「風俗営業」をしていたということになりますから、その営業は風営法にのっとったものでなければならないということになります。
そして、風営法では「風俗営業」を営業する際、許可を取ることを必要としています。
風営法3条1項
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
つまり、この規定にある各都道府県の公安委員会の許可を受けずに「風俗営業」を行うことは、無許可営業であるとして風営法違反となるのです。
Aさんは、実質的に「風俗営業」を行っていることから、本来であればこの許可を受けて営業をすることが必要です。
しかし、Aさんは無許可営業をしていますから、まずはこの点について風営法違反が成立することが考えられるのです。
無許可営業による風営法違反の法定刑は、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」となっています(風営法49条1号)。
では、無許可営業以外にAさんに成立する可能性のある風営法違反はないのでしょうか。
次回の記事で取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無許可営業による風営法違反事件で逮捕された方のご相談・ご依頼も受け付けています。
お問合せは0120-631-881でいつでも受け付けておりますので、遠慮なくお電話ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
脅迫事件で示談の弁護士
脅迫事件で示談の弁護士
Aさんは,滋賀県長浜市の自宅で交際相手のVさんと口論になり,「いい加減にしろよ」と言ってVさんに包丁を突きつけました。
Vさんが滋賀県木之本警察署に通報し,Aさんは脅迫罪の容疑で,滋賀県長浜市を管轄している滋賀県木之本警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~脅迫罪~
人の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し,害を加える旨を告知して人を脅迫した場合,脅迫罪(刑法222条1項)が成立します。
その場合,2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
「脅迫」とは,一般に人を畏怖させるに足りる害悪の告知をいいます。
告知が相手方に到達して認識されたことは必要であるが,実際に相手方が畏怖したことまでは必要ありません(大判明治43年11月15日)。
脅迫に当たるかどうかは,具体的諸事情を勘案して判断される必要があります(最判昭和35年3月18日)。
Aさんの行為は,包丁という危険な武器を突きつけるものであり,「いい加減にしろよ」という威圧的な発言も相まって,Vさんが包丁で刺されて身体・生命を害されるのではと畏怖するのに十分といえます。
したがって,Aさんの行為は脅迫罪に当たる可能性が高いといえます。
なお,凶器を用いて脅迫を行った場合,より重い暴力行為等処罰に関する法律が適用される可能性があります(暴力行為等処罰に関する法律1条)。
暴力行為等の処罰に関する法律は,暴力団などの集団的暴力行為や,銃や刀剣による暴力的行為,常習的暴力行為を,刑法の暴行罪,脅迫罪よりも重くかつ広範囲に処罰するための法律です。
暴力行為等処罰に関する法律違反の場合,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。
脅迫事件を起こした場合,警察に逮捕されて刑事事件化する可能性は十分あります。
暴力行為処罰法となれば,さらに重い刑罰が予想されるため,逮捕の可能性もあるでしょう。
刑事事件化して逮捕されてしまったような場合には,なるべく早く弁護士に依頼すべきといえるでしょう。
脅迫罪の容疑で逮捕され,刑事事件化したような場合,依頼を受けた弁護士は,まずは身体拘束からの解放のために動くことが考えられます。
弁護士は,検察官や裁判所に対し,勾留必要性がないことを主張して釈放を目指します。
また,脅迫罪に当たる行為をしたことに争いがないのであれば,弁護士は被害者との示談を目指します。
脅迫事件において,早期に被害者との示談を成立することができれば,不起訴となる可能性もあります。
示談が成立すれば,起訴されたとしても,正式な裁判をせずに,略式起訴で,罰金を納付するだけですむ可能性もあります。
しかし,脅迫を受けた被害者が当事者同士で話し合うことには恐怖を感じることが多いでしょう。
ですから,第三者である弁護士を介して示談を進めることが望ましいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,フリーダイヤル0120-631-881でいつでもご相談の予約を受け付けております。
逮捕されている方向けの初回接見サービスもこちらのお電話で受け付けておりますので,まずはお電話にてお問い合わせください。

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滋賀県長浜市でひったくり事件
滋賀県長浜市でひったくり事件
【事件】
Aさんは滋賀県長浜市の住宅街で,帰宅中の女性の後方から自転車で接近しハンドバッグをひったくろうとしました。
とっさに女性がバッグを取られまいとベルトを強く引いたため,バランスを崩したAさんは転倒しました。
その後Aさんは女性を突き飛ばし,ハンドバッグを持って逃走しました。
この結果,女性は全治1週間の打撲傷を負いました。
被害届を受けた滋賀県長浜警察署の警察官によって,Aさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)
【ひったくり】
通常,ひったくりは強盗罪(刑法第236条)ではなく,窃盗罪(同法第235条)に問われる行為です。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役で,窃盗罪の法定刑である10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に比べて重たくなっています。
一般的にひったくりが強盗罪ではなく窃盗罪に問われるのは,被害者から財物を得るにあたって強盗罪が要求する暴行・脅迫が存在しないためです。
強盗罪と窃盗罪は,共に不法領得の意思をもって被害者の意思に反してその財物の占有を取得・移転させる犯罪です。
ちなみに,ここでの占有とは,財物に対する事実的支配のことを指します。
不法領得の意思とは,権利者を排除し,他人の物を自己の所有物と同様に利用しまたは処分する意思・目的を意味します。
そして強盗罪ではさらに,占有を移転させる手段として被害者の反抗を抑圧する程度の暴行・脅迫が要求されているのです。
ひったくりは無理矢理被害者の所持品を奪う行為であるため,広い意味での暴行は存在しています。
しかし,被害者が暴行により反抗を抑圧された結果財物を奪われたといえない以上,ひったくりは被害者の隙に乗じて財物の占有を奪ったにすぎず,窃盗罪の刑事責任を負うにとどまるのです(逆に言えば,被害者が反抗を抑圧される程度の暴行があったと考えられれば,ひったくりでも強盗罪になりえます。)。
【事後強盗罪】
ひったくりで注意すべき犯罪は窃盗罪・強盗罪のほかに事後強盗罪という犯罪もあります。
刑法第238条は,「窃盗が,財物を得てこれを取り返されることを防ぎ,逮捕を免れ,又は罪跡を隠滅するために,暴行又は脅迫をしたときは,強盗として論ずる」と規定します。
この罪が事後強盗罪と呼ばれるもので,通常の強盗罪とは順序を逆に,財物の取得の後に取り返されることや逮捕の回避,罪跡を隠滅する目的で暴行・脅迫に及んだ者を処罰する犯罪類型です。
事後強盗罪の暴行・脅迫も強盗罪と同様に相手方の反抗を抑圧しする程度の強度が要求されます。
事後強盗罪の主体は,窃盗犯人(未遂を含む)でなければなりません。
事後強盗罪が成立するためには窃盗犯人が行った暴行・脅迫が,
①財物を得てこれを取り返されることを防ぐ目的
②逮捕を免れる目的
③罪跡を隠滅する目的
のいずれかの目的で行われなければなりません。
つまり,ひったくりでも財物を奪った後に上記①~③の目的で暴行・脅迫を行った場合には事後強盗罪に問われる可能性があるのです。
今回の場合,Aさんは女性に暴行を加えた時点ではまだハンドバッグの占有を有していませんので,既に財物を得ていることを前提とする①の目的で暴行を加えたとはいえません。
Aさんは専らハンドバッグを奪う目的で女性に暴行を加えていますので,②や③の目的も有していません。
よって,Aさんが女性を突き飛ばしてハンドバッグを得た行為が事後強盗罪に問われる可能性は低いといえます。
【強盗致傷罪】
このように考えると,Aさんはむしろ最初に触れた単純な強盗罪に問われる可能性が高いといえます。
繰り返しになりますが,強盗罪は不法領得の意思をもって暴行・脅迫を手段として相手方から財物を奪った場合に成立する犯罪です。
Aさんの場合,この際女性が怪我を負っていることから,強盗致傷罪に問われることが考えられます。
強盗致傷罪は,人への傷害結果が強盗の機会になされた行為によって発生した場合に成立する犯罪(刑法第240条)です。
法定刑は無期または6年以上の懲役です。
Aさんにはひったくり行為をする時点で女性のハンドバッグを奪おうという不法領得の意思が認められます。
さらにひったくり(未遂)行為やその後の突き飛ばす行為など,バッグを奪うための暴行の存在が認められます。
その結果として女性は怪我をし,Aさんはバッグを入手しています。
以上より,Aさんが強盗致傷罪に問われる可能性があるといえるのです。
強盗致傷罪は非常に刑罰が重く設定されていることからも,素早い弁護活動が望まれます。
ご家族やご友人が強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまった方,滋賀県長浜警察署に逮捕されてしまった方は,お早めに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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滋賀県米原市の器物損壊事件
滋賀県米原市の器物損壊事件
滋賀県米原市在住のAさんは,普段から気に食わないと感じていたVさんの車が近所のコインパーキングに停まっているのを発見しました。
Aさんは,Vさんに嫌がらせをしてやろうと思い立ち,コインパーキングに駐車していたVさんの車に,10円玉で傷をつけました。
傷を見つけたVさんが通報し,監視カメラの映像からAさんの犯行が発覚しました。
そしてAさんは,器物損壊罪の容疑で滋賀県米原市を管轄している滋賀県米原警察署の警察官に話を聞かれることになりました。
(フィクションです。)
~器物損壊罪~
他人の物を損壊した者には,器物損壊罪(刑法261条)が成立し,3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
科料というのは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。
「損壊」とは,その物の効用を害する一切の行為をいいます。
車に傷をつけてしまえば,車の価値は下がってしまいますし,車本来の用途を害するともいえるでしょう。
ですから,Aさんの行為には,器物損壊罪が成立する可能性が高いといえます。
今回のAさんはまだ呼び出しをされて話を聞かれている段階ですが,器物損壊事件の場合でも,態様によっては逮捕や勾留されてしまう可能性もあります。
例えば,被害金額が多額になってしまうような器物損壊事件や,容疑を否認している器物損壊事件では,逮捕・勾留されてしまう可能性が出てきます。
呼び出しされ,取調べを受けてから逮捕されるというケースも考えられます。
そうならないために,なるべく早期に弁護士に依頼することが重要です。
依頼を受けた弁護士の活動としては,もしまだ捜査機関が介入しておらず,刑事事件化する前であれば,被害者と示談することで刑事事件化を阻止することが考えられます。
器物損壊罪は,被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
告訴前に示談を成立させ,被害者に告訴をしないようにしてもらえれば,刑事処分を受けることはありません。
すでに刑事事件化している場合は,取調べに向けたアドバイスを行うことが考えられます。
そして,逮捕・勾留されてしまった場合であれば,釈放に向けて動くことになるでしょう。
釈放のために,弁護士は,検察官や裁判所に対して,勾留の必要性がないことを主張します。
弁護士を付けることで,早期の釈放に繋がる可能性があります。
また,どの段階で依頼を受けたにせよ,示談をすることはとても重要です。
起訴前であれば,示談の成立,告訴取り下げにより,不起訴処分となります。
正式な裁判の段階になってしまったとしても,示談の成立により,刑が軽くなったり,執行猶予がつき,刑務所に行かないですむことが見込まれます。
滋賀県の器物損壊事件でお困りの際は,刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
初回の法律相談は無料となっておりますので,どなたでもお気軽にご利用いただけます。
(お問合せ:0120-631-881)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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薬物を飲ませて準強制性交等罪
薬物を飲ませて準強制性交等罪
Aさんは、SNSを通じて知り合った女性Vさんと滋賀県彦根市内で会いました。
2人は滋賀県彦根市内の飲食店で食事をしたのですが、その際、AさんはVさんの飲み物に睡眠薬を入れ、Vさんの意識をもうろうとさせました。
そしてAさんは、意識がはっきりせず全く抵抗のできない状態のVさんを連れて市内のホテルへ行き、そこでVさんと性交をしました。
翌日、Vさんは薬を盛られて性交させられたとして、滋賀県彦根警察署へ行き、被害を申告しました。
警察署で検査したところ、Vさんの体から薬の成分が検出されたため、捜査が開始され、Aさんは準強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、Vさんに謝りたいと思っていますが、警察官にその旨を伝えたところ、「被害者に聞いたところ、直接加害者の関係者に連絡はしたくない。関わりたくない」と言っていると伝えられました。
困ったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※令和元年6月11日NHK NEWS WEB配信記事を基にしたフィクションです。)
・準強制性交等罪
旧強姦罪が改正され、強制性交等罪が新設されたことは記憶に新しく、強制性交等罪という名前もよく耳にした、という方も多いでしょう。
では、今回Aさんが容疑をかけられている準強制性交等罪という犯罪名を聞いたことのある方はどれほどいらっしゃるでしょうか。
準強制性交等罪は、刑法に規定されている犯罪の1つです。
刑法178条
1項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。
※注:刑法176条=強制わいせつ罪。6月以上10年以下の懲役。
2項 人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、前条の例による。
※注:前条=刑法177条=強制性交等罪。5年以上の有期懲役。
刑法178条1項は準強制わいせつ罪と呼ばれている犯罪で、同条2項は今回問題となる準強制性交等罪と呼ばれている犯罪です。
どちらも、強制わいせつ罪/強制性交等罪に準ずるというところから、準強制わいせつ罪・準強制性交等罪と呼ばれています。
「準」とついていることから、強制性交等罪よりも軽い罪に思われがちですが、「準ずる」とは「なぞらえる」ということですので、準強制性交等罪は強制性交等罪と同様に扱われることとなります。
つまり、準強制性交等罪を犯して有罪が確定すれば、強制性交等罪と同じ5年以上の有期懲役という範囲で刑罰が科されることとなるのです。
では、準強制性交等罪はどのような場合に成立するのでしょうか。
強制性交等罪が「暴行又は脅迫」を用いて性交等をした場合に成立するとされているのに対し、準強制性交等罪の成立には「暴行又は脅迫」は不要です。
その代わり、準強制性交等罪が成立するには、「人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」性交等をすることが必要とされます。
大まかに言えば、準強制性交等罪の場合、暴行や脅迫によらずに人を抵抗できない状態にしたり、人の抵抗できない状態を利用して性交等をすることで罪が成立するのです。
「心神喪失」とは、精神的・生理的な障害によって正常な判断のできない状態のことを指し、「抗拒不能」とはそれ以外の理由で心理的・物理的な要因から抵抗ができない状態を指します。
今回のAさんは、Vさんに対して暴行をしているわけでも脅迫をしているわけでもないため、単なる強制性交等罪は成立しません。
しかし、Vさんに薬を飲ませることで意識障害を引き起こし、抵抗することができない状態にしたうえで性交をしていますから、準強制性交等罪となることが考えられます。
・準強制性交等事件と示談
準強制性交等事件のような性犯罪の場合、被害者に謝罪して弁償を行い、示談したいと思っても、被害者の方からすれば加害者への恐怖や怒りが大きいことは当然ですから、直接連絡を取り合いたくないと思うことも自然です。
ですから、なかなかご家族が連絡を取りたいと思っても、了承していただけることはまれです。
弁護士を挟み、弁護士限りでの話し合いとすることで、被害者の方も安心して謝罪や弁償の話を聞いてくださることも多いです。
だからこそ、今後の見通しや手続きへの対応の相談もかねて、まずは刑事事件に強い弁護士に相談されることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、準強制性交等事件のような性犯罪事件の弁護ももちろんご依頼いただけます。
まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。

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すいか泥棒から強盗致傷事件に…②
すいか泥棒から強盗致傷事件に…②
~前回からの流れ~
Aさんは、滋賀県東近江市にあるVさんのすいか畑からすいかを盗み出そうと、Vさんのすいか畑まで軽トラックでやってきました。
そして、すいかをこっそり収穫し、軽トラックに積んでいきました。
しかし、畑の様子を見に来たVさんにその様子を目撃され、VさんはAさんに「勝手に何をしている。やめろ」と言いながら近づいてきました。
焦ったAさんは、Vさんを持っていたはさみで切りつけ、軽トラックで逃走しました。
この際、Vさんは軽傷を負いました。
その後、Vさんの通報により滋賀県東近江警察署が捜査を開始し、Aさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、まさかすいか泥棒から強盗事件となることがあるとは思いもよらず、困って弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・すいか泥棒から強盗致傷事件に?
前回は、窃盗罪と強盗罪、強盗致傷罪、事後強盗罪に注目しました。
今回は、Aさんがどのようにして強盗致傷罪の容疑をかけられるに至ったのか丁寧に見ていきましょう。
まず、AさんはVさんのすいか畑からすいかを盗み出すすいか泥棒をしていますから、窃盗罪の成立が考えられます。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
先日の記事でも触れたとおり、窃盗罪は他人の支配・管理している物を勝手に自分の物としてしまう犯罪です。
Vさんのすいか畑でVさんが育てているすいかはVさんが支配・管理している物であるということに問題はないでしょう。
それを勝手に持ち出しているのですから、まずAさんには窃盗罪が成立すると考えられます。
ここで、Aさんはすいかをこっそり持ち出し軽トラックに積んでいることから、強盗罪の成立に必要な「暴行又は脅迫」を使わずにすいかを自分の物としていることになります。
刑法236条(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
ですから、この時点ではAさんに成立する犯罪は窃盗罪であると考えられます。
しかし、Aさんはその後、すいか泥棒をしているAさんを発見し止めようと近寄ってきたVさんに対して、持っていたはさみで切りつけ、逃走しています。
刑法238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
先ほど触れたように、AさんはVさんのすいか畑からすいかを盗むすいか泥棒をしており、窃盗犯人であるといえます。
そして、捕まらないように=「逮捕を免れ」るためにはさみでVさんを切りつけるという「暴行」をしています。
はさみは刃物ですから、それで切りつけられることはVさんの反抗を抑圧する程度の「暴行」であると考えられる可能性もあります。
そうなれば、Aさんには事後強盗罪が成立し、強盗と同様に扱われることになります。
さらにAさんは、Vさんをはさみで切りつけた際、Vさんに軽傷を負わせています。
Aさんに事後強盗罪が成立するとすれば、Aさんは強盗犯人として扱われます。
そうすると、Aさんは強盗に際して人に怪我を負わせたということになりますから、強盗致傷罪が成立する、ということになるのです。
刑法240条(強盗致傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
こうした流れで、Aさんはすいか泥棒から強盗致傷事件の被疑者となってしまったと考えられます。
・強盗致傷事件での弁護活動
前回の記事でも取り上げた通り、強盗致傷罪は無期懲役も法定刑に含む非常に重い犯罪です。
そして、起訴されれば裁判員裁判を受けることにもなります。
裁判員裁判では、刑事事件や法律の専門知識のない一般の方である裁判員に向けて、分かりやすく丁寧に主張を行う必要が出てきます。
さらに、逮捕・勾留されていれば身柄解放活動も必要とされますし、被害者の方へ向けた謝罪や弁償も必要となってくるでしょう。
こうした弁護活動をまんべんなく充実させるためにも、強盗致傷事件でお困りの際は、刑事事件に精通した弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が強盗致傷事件を含む刑事事件にお困りの方をフルサポートしています。
滋賀県の刑事弁護のご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで御申しつけ下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
すいか泥棒から強盗致傷事件に…①
すいか泥棒から強盗致傷事件に…①
Aさんは、滋賀県東近江市にあるVさんのすいか畑からすいかを盗み出そうと、Vさんのすいか畑まで軽トラックでやってきました。
そして、すいかをこっそり収穫し、軽トラックに積んでいきました。
しかし、畑の様子を見に来たVさんにその様子を目撃され、VさんはAさんに「勝手に何をしている。やめろ」と言いながら近づいてきました。
焦ったAさんは、Vさんを持っていたはさみで切りつけ、軽トラックで逃走しました。
この際、Vさんは軽傷を負いました。
その後、Vさんの通報により滋賀県東近江警察署が捜査を開始し、Aさんは強盗致傷罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの家族は、まさかすいか泥棒から強盗事件となることがあるとは思いもよらず、困って弁護士に相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・窃盗罪と強盗罪
今回のAさんは、そもそもすいか泥棒をしようとVさんのすいか畑からすいかを盗みだしていたところ、最終的には強盗致傷罪の容疑で逮捕されるに至っています。
窃盗罪と強盗罪ではイメージされる犯行は全く違うのではないでしょうか。
イメージの異なる窃盗罪と強盗罪ですが、窃盗をしようと犯行をしたところ強盗事件になってしまうようなことはあるのでしょうか。
まずは窃盗罪について確認してみましょう。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、簡単に言えば他人が支配・管理している物をその人の意思に反して自分の物としてしまう犯罪です。
窃盗罪の代表的なものとしては、万引きや置引きが挙げられます。
ですから、窃盗罪は比較的身近な犯罪であるということができるでしょう。
対して、強盗罪と今回Aさんが容疑をかけられている強盗致傷罪の条文は以下のような条文です。
刑法236条(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
刑法240条(強盗致傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗罪も窃盗罪と同様、他人の支配・管理している物をその人の意思に反して自分の物としてしまう犯罪ですが、そのために「暴行又は脅迫」が使われることが窃盗罪と異なる点です。
この「暴行又は脅迫」は、相手の反抗を抑圧する程度のものでなければならないとされています。
「暴行又は脅迫」の程度がそれに満たない場合には強盗罪は成立せず、窃盗罪と暴行罪(もしくは傷害罪)が成立する、というような形になります。
そして、この強盗罪を犯した者が強盗に際して人に怪我を負わせた場合に成立する犯罪が強盗致傷罪となります。
強盗致傷罪は法定刑に無期懲役が含まれているため、裁判員裁判の対象となります。
そのため、強盗致傷罪で起訴され裁判となると、裁判員裁判を受けることとなります。
・事後強盗罪
こうした窃盗罪と強盗罪の条文を見ると、他人の物を奪う際に「暴行又は脅迫」を使わなければ強盗罪とはならないのではないかと思えます。
しかし、刑法には以下のような条文があります。
刑法238条(事後強盗罪)
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
この条文に規定されている犯罪は「事後強盗罪」と呼ばれています。
事後強盗罪のいう「窃盗」とは、「窃盗罪を犯した人が」ということです。
つまり、窃盗犯人が条文に挙げられている目的のために、事後的に「暴行又は脅迫」を行った場合に、事後強盗罪として強盗罪と同様に扱われることがあるということなのです。
このように、刑事事件では当初本人が思っていた犯罪とは異なる犯罪が成立してしまう可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした刑事事件にお困りの方をサポートすべく、24時間いつでもつながるお問合せ用フリーダイヤルを開設しています(0120-631-881)。
刑事事件にお困りの際はまずはお電話ください。
次回の記事では、Aさんの事例について検討していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県近江八幡市で代引詐欺事件
滋賀県近江八幡市で代引詐欺事件
滋賀県近江八幡市に住んでいるVさんは、ある日、代引き商品の郵送を受けました。
Vさん自身は代引きで商品を注文した覚えはありませんでしたが、同居している家族が何か注文したのかもしれないと思い、代引き料金を支払い、商品を受け取りました。
しかし、帰宅した家族に聞いても、誰も代引きで商品を注文したという人はいませんでした。
おかしいと思ったVさんら家族が滋賀県近江八幡警察署に相談したところ、捜査が開始され、その結果、他県に住んでいるAさんが詐欺罪の容疑で逮捕されました。
(※この事例はフィクションです。)
・代引詐欺
詐欺事件といえば、オレオレ詐欺に代表される特殊詐欺のイメージが強いかもしれませんが、そうした特殊詐欺・振り込め詐欺だけではなく、さまざまな手口の詐欺事件が存在します。
最近よく聞かれる手口の詐欺の中に、今回の事例で取り上げた、いわゆる「代引詐欺」があります。
代引詐欺とは、注文していない物や注文した物とは別の物を代引きで送り付け、代引き料金を支払わせるという詐欺を指します。
代引詐欺は「送り付け商法」や「ネガティブ・オプション」と呼ばれることもあります。
代引きで送られてきた物については、代引きで商品を送られた側があいまいな記憶のままに受け取り代引き料金を支払ってしまったり、今回のVさんのように同居している家族が頼んだ物であると勘違いして受け取り代引き料金を支払ってしまったりというケースが見られるようです。
また、実際に代引きで頼んでいた物であったとしても、代引き料金を支払って受け取った後に開封してみたら全く違う物であったという代引詐欺のパターンもあるようです。
こうした代引詐欺は、代引詐欺と呼ばれていることからもお分かりいただけるように、刑法の詐欺罪に該当する犯罪です。
刑法246条(詐欺罪)
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
いきなり注文していない商品が送り付けられてくる代引詐欺の場合、直接的に商品を受け取った人に詐欺を仕掛けた人が連絡を取ってだます、ということをしない場合が多いです。
そうなると、詐欺罪の「人を欺いて」という部分に該当するのかどうかわかりづらいと思う方もいるかもしれません。
しかし、代引きで商品が送られてくれば、自分に対して代引き料金を支払う義務があると思わせることになります。
その勘違いに基づいて被害者は代引き料金を支払うわけですから、詐欺罪の「人を欺いて財物を交付させた」ことに当てはまり、詐欺罪になるという仕組みなのです。
・代引詐欺事件の弁護活動
代引詐欺の場合、刑事事件化するきっかけとしては、詐欺の被害者が警察に届け出ることが多いでしょう。
しかし、代引詐欺は代引きで商品を送り付ける手口であるため、被害者が届け出る警察署が詐欺行為をした被疑者の住所地と近いとは限りません。
ですから、住所地から離れた警察署で逮捕されてしまう、ということも十分考えられます。
そうなると、逮捕されてしまった被疑者の家族はそう簡単には被疑者に面会することもできず、身柄解放活動や示談交渉も満足にできない、となってしまうかもしれません。
こうしたことを避けるためにも、代引詐欺事件で逮捕されてしまったら、幅広い分野・地域で対応のできる刑事事件に強い弁護士に相談することが必要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国に13支部を展開する刑事事件専門の弁護士が所属している法律事務所です。
滋賀県で代引詐欺事件の逮捕にお困りの際は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(お問合せ:0120-631-881)

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滋賀県甲賀市の窃盗罪で示談
滋賀県甲賀市の窃盗罪で示談
Aさんは,インスタグラムで高級ブランド品を身に付けた様子を投稿する大学生のVさんに着目しました。
Aさんは,投稿写真から,滋賀県甲賀市にあるVさんのアパートを特定し,空き巣に入ってブランド品を盗みました。
Vさんがブランド品がなくなっていることや,部屋に誰か入った形跡があることから滋賀県甲賀警察署に通報し,捜査の結果,Aさんは住居侵入罪と窃盗罪の容疑で滋賀県甲賀警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの家族は,滋賀県甲賀警察署の警察官からAさん逮捕の連絡を受け,どうしてよいかわからずにいました。
そこで,24時間問い合わせを受け付けている刑事事件に強い弁護士の法律事務所に問い合わせを行い,弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
~窃盗罪~
人の財物を盗んだ(窃取した)者には,窃盗罪(刑法235条)が成立します。
窃盗罪で有罪となれば,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。
窃盗罪にいう「窃取」とは,財物の占有=物の管理・支配を移転し,それを取得することをいいます。
今回のAさんは,Vさんの部屋にあったブランド品を勝手に持ち出しています。
Vさんの部屋にあったブランド品は,Vさんが不在であればVさんが直接物理的に支配しているわけではありませんが,通常その人の部屋にあるものは,その人自身が不在であったとしても,その人が支配・管理しているものとみなされるでしょう。
そうしたことから,AさんがVさんのブランド品を持ち出した行為には,窃盗罪が成立すると考えられます。
また,今回のAさんはVさん宅に正当な理由なく立ち入っています。
この行為には,住居侵入罪(130条前段)が成立すると考えられます。
Aさんの窃盗罪に当たる行為と住居侵入罪に当たる行為は,目的手段の関係に立ちます。
つまり,窃盗罪という犯罪を成し遂げるための手段として,住居侵入罪という犯罪をしているということです。
こうした場合には,「牽連犯」という考え方が用いられ,重い窃盗罪の刑で処断されることになります(刑法54条1項前段)。
窃盗罪の成立に争いがない場合,なるべく早く弁護士に依頼し,弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償や示談交渉を進めることが重要です。
逮捕されるなどしても,示談ができれば,被害感情の緩和が認められ,早期釈放や不起訴処分が見込まれ,早期の職場復帰や社会復帰を実現できる可能性が高くなるのです。
仮に裁判が始まった後の示談であっても,執行猶予付き判決や減刑など効果があります。
しかし,特に今回のAさんのような住居侵入行為まで行っている窃盗事件では,被害者の住居を加害者が知っているという事情からも,被害者の方としては直接当事者同士で連絡することを避けたいと思うことが通常です。
ですから,こうした窃盗事件では,第三者であり刑事事件の専門家である弁護士に相談されることがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,刑事事件専門の弁護士が,窃盗事件の示談交渉から身柄解放活動まで,刑事事件の弁護活動を一貫して迅速に行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
フリーダイヤルでは,24時間いつでも専門スタッフがお問合せを受け付けています。

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電車内痴漢で強制わいせつ罪
電車内痴漢で強制わいせつ罪
Aさんは、滋賀県草津市を通る電車内で、利用客の女性Vさんに対し、服の中に手を入れ、胸や陰部を触る痴漢行為をしました。
Aさんは、Vさんから何も言われなかったことをいいことに、翌日もVさんを電車で見かけると、Vさんに対して先日と同様の痴漢行為をしました。
すると、周囲を警戒していた滋賀県草津警察署の警察官が、Aさんの痴漢行為を現認し、Aさんは強制わいせつ罪の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんは、「電車内の痴漢は都道府県の迷惑条例違反」と聞いたことがありましたが、自分の逮捕容疑が強制わいせつ罪と聞いて驚いています。
Aさんの家族は、滋賀県草津警察署から、Aさんを逮捕したという連絡を受け、刑事事件に強い弁護士の初回接見サービスを利用することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・電車内痴漢事件と条例違反
痴漢事件は、今回の事例のように、電車内や商業施設、といった場所で起こることも多く、比較的身近な刑事事件であるといえます。
しかし、痴漢行為がどのような犯罪に当てはまるかという点については実際の刑事事件の詳細な事情を検討しなければならず、実は複雑な犯罪です。
よく言われているのは、「電車内や駅といった公共の場所で起こった痴漢事件は都道府県の迷惑防止条例違反となる」ということです。
今回の事例のAさんも、電車内の痴漢事件は迷惑防止条例違反になると聞いたことがあったようです。
これは、各都道府県で制定されているいわゆる迷惑防止条例が禁止している痴漢行為が、いわゆる「公共の場所」での痴漢行為に限定されていることが多いということが1つの要因だと考えられます。
実際に滋賀県の迷惑防止条例を見てみましょう。
滋賀県迷惑行為等防止条例3条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
このように、滋賀県の迷惑防止条例では「公共の場所」「公共の乗物」で起きた痴漢行為の禁止を規定しています。
つまり、これらの場所以外で起きた痴漢行為については、迷惑防止条例の対象外となります。
しかし、今回のAさんは電車内=「公共の乗物」で痴漢行為をしています。
それでも迷惑防止条例違反とならない場合もあるのでしょうか。
・電車内痴漢事件と強制わいせつ罪
痴漢事件でよく問題となる犯罪としては、迷惑防止条例違反のほかに刑法上の強制わいせつ罪があります。
強制わいせつ罪は、「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。」(刑法176条)と規定されている犯罪です。
痴漢事件と一口にいっても、その犯行態様は様々です。
服の上から身体を軽く触る痴漢行為から、服の中に手を入れて直接体を触る痴漢行為まで、すべて「痴漢事件」であるからです。
そうした場合、この犯行態様の違いによって、たとえ「公共の場所」で起こった痴漢事件でも迷惑防止条例違反とはならず、強制わいせつ罪となる場合があります。
強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつな行為」は、同じ行為でもよいとされています。
例えば、抱き着く行為などは、それ自体が「暴行」であり「わいせつな行為」であると考えられます。
こうしたことから、犯行態様が悪質な痴漢行為の場合は、強制わいせつ罪として検挙されることがあるのです。
・Aさんの弁護活動
痴漢事件は今回のVさんのような被害者が存在します。
ですから、弁護活動としてはまず被害者の方への謝罪や弁償が思いつかれることでしょう。
しかし、痴漢事件の場合、お互いがお互いの連絡先を知らないことがほとんどですから、被害者の方へ謝罪しようにも簡単に連絡を取ることはできません。
では警察などの捜査機関に聞いてみるとしても、被害者にとっては痴漢の加害者と直接連絡を取るということは抵抗の大きいことです。
こうしたことから、なかなか当事者だけで痴漢事件の示談交渉をすることは難しいといえるでしょう。
だからこそ、まずは弁護士に相談・依頼し、被害者対応を開始することが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881で24時間いつでも専門スタッフがサービスをご案内いたします。
電車内痴漢事件でお困りの際は、まずはお気軽にお電話ください。

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