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口論でカッとなった結果、咄嗟に鉄パイプで頭をなぐってしまい、殺人罪の疑いで逮捕された事例①
口論でカッとなった結果、咄嗟に鉄パイプで頭をなぐってしまい、殺人罪の疑いで逮捕された事例①
殺人罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県長浜市に住むAさんはVさんと口論になり、カッとなったAさんは咄嗟に近くにあった鉄パイプでVさんの頭を殴打してしまいました。
Vさんは頭から血を流して倒れ、Aさんの呼びかけにも反応しません。
Aさんは怖くなってしまい、鉄パイプをその場に捨てて現場から逃走しました。
鉄パイプに付着していた指紋や防犯カメラの映像が決め手となり、Aさんは滋賀県長浜警察署の警察官に殺人罪の疑いで逮捕されました。
AさんはVさんを殺すつもりはなかったとして殺人罪の容疑を否認しています。
(事例はフィクションです。)
殺人罪
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
殺人罪は簡単に説明すると、人を殺すと成立する犯罪です。
人の生命を脅かす犯罪ですから、法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役と、刑法の中でも極めて重い刑罰が規定されています。
先ほど、殺人罪は人を殺すと成立する犯罪だと解説しましたが、必ずしも人を殺したからといって殺人罪が成立するわけではありません。
ではどのような場合に殺人罪が成立するのでしょうか。
結論からいうと殺人罪の「故意」があった場合に殺人罪は成立します。
故意とは簡単に説明すると犯罪行為を行う意思のようなものを指します。
つまり、殺人罪での故意とは「人を殺そうとする意志」だと解せるでしょう。
ですので、殺人罪が成立するためには、人を殺そうとする意志が必要になります。
今回の事例では、Aさんは咄嗟に近くにあった鉄パイプでVさんの頭を殴打してしまったようです。
AさんはVさんを殺すつもりがなかったようですから、Aさんには人を殺す意思がなかったと考えられます。
であれば、Aさんに殺人罪は成立しないことになるように思われます。
ですが、AさんがVさんを殺すつもりがなかったかどうかは、結局のところAさんにしかわかりようがなく、殺すつもりがあったとしても殺すつもりはなかったと述べれば殺人罪が成立しないことになってしまいます。
殺人罪が成立するか否かを加害者の主観だけで判断するわけにはいきませんので、殺人罪の故意については、加害者の供述、凶器の有無、危害を加えた箇所、被害者との関係性、動機や計画性の有無など様々な事情から総合的に判断されます。
今回の事例では、AさんがVさんの頭を鉄パイプで殴打しています。
Aさんは凶器を使用していますし、人体の中でもとりわけ重要な部位のひとつである頭部に危害を加えていますから、Aさんに殺人罪の故意があったと判断され、Aさんに殺人罪が成立する可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
殺人罪などの刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例②
経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例②
業務上横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県長浜市にある会社に勤める会社員で経理担当を任されています。
半年前にAさんと共に経理を担当していた上司が退職したことでAさんが一人で会社のお金を管理することになりました。
魔が差したAさんは半年にわたって、会社のお金3000万円を横領し、自身の生活費や借金の返済に充てました。
近々、経理担当の人員を増やすと聞いたAさんは翌日会社を退社しました。
一か月後、Aさんの家に滋賀県長浜警察署の警察官が訪れ、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されていますから、72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
勾留の判断とは言葉の通り、勾留をするかどうかの判断のことです。
勾留は検察官が請求し、裁判官が判断をします。
裁判官が勾留を決定すると被疑者は勾留されることになります。
勾留期間は延長も含めて最長で20日間にも及びます。
今回の事例では被害額が3000万円と高額なため実刑判決が下される可能性が高いと思われます。
また、発覚を恐れて退職していますから、逃亡のおそれが高いと判断されてしまう可能性があり、勾留が決定し身体拘束が長期化するおそれが考えられます。
釈放を求める
勾留が決定していない段階であれば、弁護士は検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出して勾留をしないように求めることができます。
検察官に提出する場合には検察官が勾留請求をするまでの間に提出しなければなりませんし、裁判官に提出する場合には勾留が判断されるまでの間に提出する必要があります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、意見書の提出は時間との勝負といえます。
また、勾留が決定した後でも裁判所に準抗告の申し立てを行うことで、釈放を求めることができます。
弁護士が逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを訴え釈放を求めることで釈放を認めてもらえる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
保釈
勾留期間が終われば必ず家に帰れるわけではありません。
勾留されたまま起訴された場合には、身体拘束が続くことになります。
起訴後は裁判所に保釈請求を行うことができます。
保釈請求が認められた場合には、保釈保証金を納付することで保釈されます。
起訴後は裁判に向けて入念な準備が必要になりますから、裁判で少しでも良い結果を得るためにも保釈を目指すことが重要になってくるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービスを行っています。
弁護士による身柄開放活動で釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が業務上横領罪などで逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例①
経理担当者が半年にわたって会社のお金3000万円を横領し、業務上横領罪で逮捕された事例①
業務上横領事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県長浜市にある会社に勤める会社員で経理担当を任されています。
半年前にAさんと共に経理を担当していた上司が退職したことでAさんが一人で会社のお金を管理することになりました。
魔が差したAさんは半年にわたって、会社のお金3000万円を横領し、自身の生活費や借金の返済に充てました。
近々、経理担当の人員を増やすと聞いたAさんは翌日会社を退社しました。
一か月後、Aさんの家に滋賀県長浜警察署の警察官が訪れ、Aさんは業務上横領罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
業務上横領罪
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
業務上横領罪を簡単に説明すると、財物の管理などを行うことを職務や職業としている人が、委託内容に背いて管理を任されている他人の物について、権限がないのに本来の所有者でなければならない処分を行うと成立する犯罪です。
今回の事例では、Aさんが経理担当として会社のお金の管理を任されていたようです。
ですので、Aさんは財物の管理を行うことを職業としているといえるでしょう。
事例の内容からは委託内容の詳細はわかりませんが、会社のお金をAさん自身の生活費や借金の返済に充てる行為は委託されている内容から逸脱していると考えられます。
お金を私的に利用する行為は本来のお金の所有者でなければできない行為でしょうから、Aさんには業務上横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪と示談
刑事事件では、被害者と示談を締結することで加害者の有利にはたらくことがあります。
業務上横領罪も例外ではありませんので、Aさんが会社側と示談を締結することで、Aさんの有利になる可能性があるといえます。
今回の事例では被害額が3000万円と高額ですから、初犯であっても実刑判決が下される可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役ですから、実刑判決が下された場合には、刑務所に収容され刑務作業に従事することになります。
先ほど示談の締結がAさんの有利になる可能性があると述べましたが、Aさんが会社側と示談を締結することで、Aさんが不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得できる可能性があります。
示談交渉では、示談の内容に折り合いがつかないことがあります。
今回の事例であれば、被害額に争いが生じる可能性があるかもしれません。
弁護士が間に入り示談交渉を行うことで双方が納得のいく示談内容を見つけることができる可能性があります。
弁護士に依頼することで円滑に示談を締結できる可能性がありますから、示談交渉は弁護士に一任することをおすすめします。
業務上横領罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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部下に同意を得たうえで性行為し、不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例③
部下に同意を得たうえで性行為し、不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例③
不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市にある会社で部長を務めるAさんは、新入社員のVさんに好意を抱きました。
一緒に仕事をしていくうえで、Aさんは、Vさんも自分と同様に好意を抱いているのではないかと思うようになり、Aさんは休日に一緒に出掛けないかとVさんを誘いました。
Vさんが確実に好意を抱いていると確信したAさんは、Vさんと出掛けた際に、Vさんに性行為をしてもいいか尋ね、同意を得たうえで行為に及びました。
Vさんは帰宅後すぐに滋賀県大津警察署に被害を相談し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは性行為について同意を得ていたとして容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)
逮捕と勾留
事例のAさんは、不同意性交等罪の疑いで逮捕されています。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留の判断が行われます。
否認事件では、容疑を認めている事件と比べて捜査が長引くことが多く、身柄拘束を受ける期間が長くなる傾向にあります。
ですので、事例のAさんも勾留が決定し、長期間にわたって身体拘束を受ける可能性が高いといえます。
前回のコラムでも解説しましたが、否認事件では威圧的な取調べを受けることも少なくありません。
逮捕・勾留された場合には、連日にわたって取調べを受けることもありますから、かなりのストレスになることが予想されます。
精神状態に不調をきたすだけでなく、体調を崩してしまうことも考えられます。
精神状態や体調に不調をきたすことで、集中力を欠いてしまい、捜査官の誘導に乗せられ事実とは反した供述調書が作成されてしまうおそれがあります。
そうなってしまいますとAさんにとって不利な証拠が作成されてしまいますから、少しでも安心できる環境で捜査を受けていくためにも、釈放に向けた弁護活動は重要になってくるでしょう。
また、Aさんは会社員ですから、長期間にわたって身体拘束を受けることで、解雇されてしまうおそれがあるといえます。
今回の事例では、被害者であるVさんが同じ会社で勤務する部下ですから、会社内でAさんが逮捕されたことが知られてしまっている可能性が非常に高いといえます。
被害者が同じ会社内にいるわけですから、加害者にあたるAさんは直接弁明する機会も与えられないまま解雇されてしまうかもしれません。
解雇されてしまうと再就職に響く可能性がありますし、Aさんに養う家族がいた場合にはは、AさんだけでなくAさんの家族まで露頭に迷う可能性があるといえます。
弁護士による身柄開放活動で釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
勾留期間は最長で20日間にも及びますから、逮捕・勾留されることで多大な不利益を被ることが予想されます。
弁護士による身柄開放活動で早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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部下に同意を得たうえで性行為し、不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例②
部下に同意を得たうえで性行為し、不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例②
不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市にある会社で部長を務めるAさんは、新入社員のVさんに好意を抱きました。
一緒に仕事をしていくうえで、Aさんは、Vさんも自分と同様に好意を抱いているのではないかと思うようになり、Aさんは休日に一緒に出掛けないかとVさんを誘いました。
Vさんが確実に好意を抱いていると確信したAさんは、Vさんと出掛けた際に、Vさんに性行為をしてもいいか尋ね、同意を得たうえで行為に及びました。
Vさんは帰宅後すぐに滋賀県大津警察署に被害を相談し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは性行為について同意を得ていたとして容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪と取調べ
今回の事例のAさんは逮捕されたようです。
この後、勾留が決定した場合には、連日にわたって取調べを受けることになるでしょう。
Aさんは容疑を否認していますから、取調べを行う警察官や検察官はAさんに容疑を認めるように迫ってくるかもしれません。
時には容疑を認めてしまった方が楽なのではないかと考えることもあるかもしれません。
ですが、やってもいないことを認めることはおすすめできません。
取調べと証拠
取調べでは、供述内容を基に供述調書が作成されます。
この供述調書は裁判の際に証拠として使用されます。
供述調書は無罪を争ううえで重要な証拠となるでしょうから、不利な内容や意に反した内容の供述調書を作成されることは何としても防がなければなりません。
もしも圧に負けて容疑を認めてしまい、認める内容の供述調書が作成されてしまった場合、Aさんにとって不利な証拠が作成されたことになります。
一度作成された供述調書を修正してもらうことは容易ではありませんから、作成を防ぐことが重要になります。
とはいえ、供述内容に気を付けていても、捜査官に都合の良いように供述を誘導されてしまうこともあるでしょう。
弁護士と取調べ対策を行い、あらかじめ取調べ内容を予測し供述内容を整理しておくことで、不利な供述調書の作成を防げるかもしれません。
ですので、取調べを受ける際は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
取調べと抗議
否認事件などの場合は、威圧的な取調べを受けることも少なくありません。
長時間にわたって取調べが行われ休憩も取らせてもらえない場合や人格を否定するような言葉を投げかけられる場合などは、弁護士に相談をして抗議文を提出することも一つの手かもしれません。
弁護士に相談をすることで、取調べの様態が改善される可能性もありますので、威圧的な取調べを受けている方は、一度弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
不同意性交等罪で容疑を否認している方、威圧的な取調べを受けている方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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部下に同意を得たうえで性行為し、不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例①
部下に同意を得たうえで性行為し、不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例①
不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市にある会社で部長を務めるAさんは、新入社員のVさんに好意を抱きました。
一緒に仕事をしていくうえで、Aさんは、Vさんも自分と同様に好意を抱いているのではないかと思うようになり、Aさんは休日に一緒に出掛けないかとVさんを誘いました。
Vさんが確実に好意を抱いていると確信したAさんは、Vさんと出掛けた際に、Vさんに性行為をしてもいいか尋ね、同意を得たうえで行為に及びました。
Vさんは帰宅後すぐに滋賀県大津警察署に被害を相談し、Aさんは不同意性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんは性行為について同意を得ていたとして容疑を否認しているようです。
(事例はフィクションです。)
不同意性交等罪
刑法第177条1項
前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。
不同意性交等罪は刑法第177条で規定されています。
刑法第177条1項が規定する「前条第一項各号」とは、刑法第176条1項のことを指します。
刑法第176条では、不同意わいせつ罪が規定されており、同条1項では、
「暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。」
「心身の障害を生じさせること又はそれがあること。」
「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」
などの行為又は事由が8つ規定されています。
不同意性交等罪は大まかに説明すると、相手の同意を得ずに性行為を行うと成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんはVさんから同意を得ているようですが、Aさんに不同意性交等罪は成立するのでしょうか。
事例と不同意性交等罪
先ほど少し触れましたが、刑法第176条1項で掲げる事由の一つとして、「経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。」があります。
今回の事例では、Aさんは会社の部長である一方で、Vさんは新入社員ですから、Aさんの方がVさんよりも会社内での地位が高いといえるでしょう。
立場が上であるAさんを拒むことで、今後同じ職場で働いていくうえで多大な不利益を被るのではないかとVさんは心配になって、Aさんを拒むことができずに性行為に同意したのかもしれません。
このような場合では、Vさんは社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮している状態だといえるでしょう。
ですので、Vさんは本心では同意したくなかったが、上司であるAさんを拒んだことで悪影響があるのではないかと心配して性行為に同意したのであれば、Aさんに不同意性交等罪が成立する可能性があります。
また、性行為の相手が13歳以上16歳未満のとき、相手と5歳以上の年の差がある場合には同意の有無にかかわらず不同意性交等罪が成立します。
※13歳未満の場合には、相手との年の差に関係なく不同意性交等罪が成立します。
中学卒業と同時に就職したのであれば、Vさんは15歳でしょうから、Aさんが5歳以上年上の場合には、Vさんから本心で同意を得ていたとしてもAさんに不同意性交等罪が成立することになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
同意を得ていたにもかかわらず不同意性交等罪で捜査を受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例②
友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例②
友人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市に住むAさんは友人であるVさんの財布を盗みました。
Vさんの財布には現金3万円があったため、3万円を使用し、財布は駅のゴミ箱に捨てました。
2か月後、警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんは窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんは自分がVさんの財布を盗んだことは認めたのですが、VさんはAさんに財布と現金15万円を盗まれたと言っているそうです。
Aさんは15万円も盗んでいないと供述したのですが、警察官には信じてもらえず、「認めないなら逮捕するぞ」と脅されてしまい、認めた方がいいのかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、他人が所有している物をその人の許可なく、自分や第三者の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、AさんはVさんの持ち物である財布とその中身を許可なく自分の物にしていますから、Aさんには窃盗罪が成立するでしょう。
窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
懲役刑が規定されている以上、有罪になれば懲役刑が科されて刑務所にいかなければならない可能性がありますし、罰金刑で済んだ場合であっても前科がついてしまいますから、現在の生活や将来に多大な悪影響を及ぼす可能性があります。
窃盗罪と不起訴処分
窃盗罪に限らず、刑事事件では、被害者に誠意をもって謝罪と賠償を行い示談を締結することで、加害者の有利に働く可能性があります。
例えば、示談を締結していることが考慮され、不起訴処分を獲得できたり、執行猶予付きの判決を得られる可能性があります。
不起訴処分は訊きなじみがない方もいらっしゃるかもしれませんが、その名の通り起訴しない処分のことを指しますので、不起訴処分を得ることができれば、刑罰を科されることはありませんから、前科が付くことはありません。
今回の事例では、加害者であるAさんと被害者であるVさんの間で被害額が食い違っていますから、示談交渉は難航することが予想されます。
もしかすると、Aさんが15万円を盗んだと認めてしまえば、示談に応じてもらえるかもしれませんが、前回のコラムで解説したように、被害額によって科される刑罰の重さが変わってくる可能性があるため、事実とは異なることを安易に認めることはおすすめできません。
弁護士が間に入ることで双方にとって納得がいく示談条件を見つけることができる可能性がありますので、被害額が食い違っている場合などには、一度、弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
現在、示談でお悩みの方、被害者と被害額について食い違いが生じている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例①
友人の財布を盗んで窃盗罪の疑いで捜査を受けることになった事例①
友人の財布を盗んだ事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市に住むAさんは友人であるVさんの財布を盗みました。
Vさんの財布には現金3万円があったため、3万円を使用し、財布は駅のゴミ箱に捨てました。
2か月後、警察署からAさんの下に連絡があり、Aさんは窃盗罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんは自分がVさんの財布を盗んだことは認めたのですが、VさんはAさんに財布と現金15万円を盗まれたと言っているそうです。
Aさんは15万円も盗んでいないと供述したのですが、警察官には信じてもらえず、「認めないなら逮捕するぞ」と脅されてしまい、認めた方がいいのかと不安になっています。
(事例はフィクションです。)
取調べと供述調書
取調べでは、供述内容を基に供述調書が作成されます。
事実とは異なっていたとしても、Aさんが15万円盗んだと認めた場合には、Aさんが15万円盗んだと記載された供述調書が作成されるでしょう。
この供述調書は重要な証拠となり、作成後に修正をすることは容易ではありません。
ですので、意に反した供述調書の作成は防ぐことが重要になります。
逮捕されたくないし、金額は違うが盗んだことは事実なので認めてもいいのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、窃盗罪などの財産事件では、被害額によって科される刑罰の重さが異なってくることも少なくありません。
ですので、事実とは異なった金額を盗んだと認めてしまうことで、より重い刑罰が科されてしまうおそれがあります。
取調べが不安
取調べが不安な場合は、弁護士に相談をすることをおすすめします。
刑事弁護経験が豊富な弁護士と取調べ対策を行うことで、警察官の誘導に乗ることなく、意に反した供述調書の作成を防げる可能性があります。
また、事例のように今後も逮捕すると脅されてしまったり、高圧的な取調べが行われる可能性があります。
弁護士が警察署に対して抗議文を郵送することで取調べ態様が改善される場合があります。
ですので、取調べで悩まれている方は、すぐにでも弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は無料法律相談を行っています。
窃盗罪で捜査を受けている方、取調べでお悩みの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例②
気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例②
コートに尿をかけ器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県長浜市に住むAさんは気に入らない友人のVさんに嫌がらせをするために、Vさんのコートに尿をかけました。
Vさんはコートの異臭に気づき、こんなことをするのはAさんしかいないだろうと思い、Aさんを問い詰めたところ、Aさんはコートに尿をかけたと認めました。
Vさんは、滋賀県長浜警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官から「被害届が出ているから詳しく話を聞きたい。署まで来てほしい」と連絡がありました。
後日、Aさんが滋賀県長浜警察署に出頭したところ、Vさんから被害届が出ており、器物損壊罪の容疑で捜査すると聞かされました。
Aさんは警察官に「コートを破いたりして着られなくしたわけではないし、クリーニングに出せばまた着られるのに、器物損壊罪で捜査するのはおかしい」と伝えたのですが聞く耳をもってもらえません。
Aさんはコートに尿をかける行為で器物損壊罪が成立するのか疑問に思っているようです。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪と親告罪
前回のコラムでは、事例のAさんに器物損壊罪が成立する可能性があると解説しました。
器物損壊罪は親告罪であり、告訴がなければ公訴を提起することができません。(刑法第264条)
ですので、告訴を取り消してもらえれば、有罪になり前科が付くことを避けることができます。
示談交渉
告訴を取り消してもらうためには、被害者と話し合い、しっかりと謝罪と賠償を行う必要があるでしょう。
事例のAさんとVさんは友人のようですから、AさんはVさんの連絡先を知っていると思われます。
このような状況であれば、Aさんが直接、Vさんに連絡を取り、謝罪と賠償の申し入れを行うことは不可能ではありません。
ですが、Vさんにしてみれば、嫌がらせ目的でコートに尿をかけた人とは関係を続けたくないでしょうし、連絡を取られることでまた何か嫌がらせをされるのではないかと恐怖を感じるかと思います。
また、Aさんが告訴の取り下げをお願いすることで証拠隠滅にあたると判断される可能性もありますし、連絡を取ることで新たにトラブルが発生してしまう可能性もあります。
示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことをおすすめします。
弁護士が間に入り、Aさんの代わりにVさんに連絡を取ることで、トラブルを回避できる可能性があります。
また、VさんがAさんとやり取りをしたくないと考え連絡を拒絶していた場合でも、弁護士からの連絡であれば、話しを聞いてもらえる場合があります。
弁護士を通じて謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、告訴を取り消してもらえる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、不起訴処分などより良い結果を得られる可能性があります。
器物損壊罪で捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例①
気に入らない友人のコートに嫌がらせ目的で尿をかけ、器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例①
コートに尿をかけ器物損壊罪の容疑で捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県長浜市に住むAさんは気に入らない友人のVさんに嫌がらせをするために、Vさんのコートに尿をかけました。
Vさんはコートの異臭に気づき、こんなことをするのはAさんしかいないだろうと思い、Aさんを問い詰めたところ、Aさんはコートに尿をかけたと認めました。
Vさんは、滋賀県長浜警察署に被害届を提出しました。
翌日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官から「被害届が出ているから詳しく話を聞きたい。署まで来てほしい」と連絡がありました。
後日、Aさんが滋賀県長浜警察署に出頭したところ、Vさんから被害届が出ており、器物損壊罪の容疑で捜査すると聞かされました。
Aさんは警察官に「コートを破いたりして着られなくしたわけではないし、クリーニングに出せばまた着られるのに、器物損壊罪で捜査するのはおかしい」と伝えたのですが聞く耳をもってもらえません。
Aさんはコートに尿をかける行為で器物損壊罪が成立するのか疑問に思っているようです。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪は成立するの?
刑法第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
刑法第261条では、器物損壊罪が規定されています。
刑法第261条で規定されている「前三条」とは、公用文書毀損罪(刑法第258条)、私用文書毀損罪(刑法第259条)、建造物等損壊罪(刑法第260条)を指します。
ですので、器物損壊罪の対象は、上記の3つの犯罪が対象とする公用文書や私用文書、建造物などを除いた、他人の物になります。
器物損壊罪は、簡単に説明すると、公用文書や私用文書、建造物などを除いた人の物を使用できなくさせた際に成立する犯罪です。
「使用できなくさせた」とすると、物理的に破壊して使えないようにさせることをイメージされるかと思います。
器物損壊罪の規定する「損壊」とは、物理的破壊だけではなく、物の効用を害する一切の行為を指します。
ですので、心理的に使用できない状態も器物損壊罪が規定する「損壊」にあたります。
今回の事例では、AさんがVさんのコートに尿をかけています。
Aさんが言うように、コートに尿がかかっていたとしても、クリーニングできれいにされれば再びコートを着ることは可能でしょう。
ですが、クリーニングできれいになったとはいえ、悪意をもって尿をかけられたコートをもう一度着たいとは、Vさんには思えないと思います。
先ほど解説したように、心理的に使用できない状態も「損壊」にあたりますから、コートに尿をかける行為は器物損壊罪にあたると考えられます。
ですので、今回の事例のAさんには器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
Aさんのように器物損壊罪で捜査を受けている方、呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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