Archive for the ‘刑事事件’ Category

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例③

2024-09-04

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例③

歩行者との事故

前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪と過失運転致死罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

刑法第199条では殺人罪を、自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条では過失運転致死罪をそれぞれ規定しています。

前々回のコラムで解説したように、殺人罪が成立するためには殺人の故意、つまり、殺そうとする意志が必要です。
今回の事例のAさんは殺人罪の容疑で逮捕されていますが、AさんはVさんを殺す意思はなく、ブレーキが間に合わなかったことでVさんを車でひき殺してしまったようです。
であれば、今回の事例は、AさんがVさんを殺そうと思ってひき殺したわけではなく、歩行者であるVさんに注意して走行せず、かつ、何かあった際にすぐにブレーキをかけて停まれる状態にしていなかったAさんの過失による死亡事故だと考えられます。
ですので、前回のコラムで解説したように、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪が成立する可能性があると考えられます。

殺人罪過失運転致死罪では、有罪になった際に科される量刑にかなりの差があります。
例えば、殺人罪で有罪になってしまうと死刑や無期懲役が科される可能性があります。
一方で、過失運転致死罪殺人罪とは異なり、死刑や無期懲役の規定はありませんし、罰金刑の規定がありますから有罪になったとしても罰金刑で済む可能性があります。
このように、殺人罪で有罪になるのと過失運転致死罪で有罪になるのとでは雲泥の差がありますから、今回の事例では、殺人罪ではなく過失運転致死罪での立件を目指すことが重要になってくると考えられます。

刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
弁護士に相談をすることで、あなたやあなたのご家族にとって少しでもプラスにはたらく可能性がありますので、殺人罪過失運転致死罪などでお困りの方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談ください。

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例②

2024-08-28

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例②

歩行者との事故

前回のコラムに引き続き、車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪と故意

前回のコラムで解説したように、殺人罪が成立するためには、殺人の故意、つまり殺す意思が必要でした。
ですので、今回の事例のAさんがVさんを殺す意思(故意)がなかったと判断された場合には殺人罪は成立しないことになります。
Aさんに殺人罪が成立しない場合には、Aさんは罪に問われることはないのでしょうか。

過失運転致死罪

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

車で事故を起こし人を死なせてしまった場合に成立する可能性のある犯罪として、過失運転致死罪があげられます。
過失運転致死罪とは、簡単に説明すると、ブレーキの踏み間違いや周囲の確認不足など、運転するうえで払わなければならない注意を怠って事故を起こし、人を亡くならせた場合に成立します。

今回の事例では、Aさんはよろめいて車道に飛び出してきたVさんを車でひいてしまったようです。
住宅街を走行するときは人などに注意して運転をする必要がありますし、今回の事例では前方をVさんが歩いていたわけですから、尚更注意して走行し何かあればすぐにブレーキをかけて停まれる状態にしておく必要があったと考えられます。
ですが、今回の事例ではブレーキが間に合わずにVさんをひいてしまったようですから、運転上必要な注意を怠ったといえそうです。
ですので、今回の事例では、Aさんは殺人罪の容疑で逮捕されていますが、殺人罪の故意がないと判断されれば、殺人罪ではなく過失運転致死罪が成立する可能性があるといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
弁護士に相談をすることで、略式起訴での罰金刑や執行猶予付き判決の獲得など、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
過失運転致死罪などの交通事件や刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881にて24時間365日受け付けております。

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例①

2024-08-22

トラブルのあった知人を車でひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例①

歩行者との事故

車で知人をひき殺したとして殺人罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県大津市に住むAさんは以前から近所に住むVさんと折り合いが合わず、AさんとVさんの間では複数回にわたってトラブルがあり、警察沙汰に発展したこともありました。
Aさんが近所の住宅街を車で走行していたところ、前方を歩いていたVさんがよろめいて車道に飛び出し、突然のことでブレーキが間に合わなかったAさんはVさんを車でひいてしまいました。
すぐに救急車を呼び救護にあたりましたが、Vさんは搬送先の病院で亡くなってしまいました。
Aさんは殺人罪の容疑で滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

殺人罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

殺人罪とは、簡単に説明すると、人を殺す意思を持って殺すと成立する犯罪です。
ですので、人を殺してしまったとしても殺す意思がなかったのであれば殺人罪は成立しないことになります。
とはいえ、殺す意思があったかどうかは加害者以外知りようがありませんので、加害者が「殺す意思はなかった」と容疑を否認すれば殺人罪が成立しないことになってしまいます。
ですが、そんなことがまかり通るわけにはいきませんから、殺す意思があったかどうかについては、加害者の供述だけでなく、凶器の有無や危害を加えた箇所や回数、動機などから総合的に判断されることになります。

例えば、包丁で被害者の心臓を複数回刺して殺した事件があったとします。
この場合に、加害者が殺す意思はなかったと殺人罪の容疑を否認した場合には、加害者に殺人罪は成立しないのでしょうか。

結論から言うと、加害者に殺人罪が成立する可能性が高いと考えられます。

心臓は人の生死にかかわる重要な器官の一つです。
そのような重要な器官である心臓を複数回包丁で刺せば、心臓が正常にはたらかなくなることや多量の出血があること、死んでしまう可能性があることは容易に想像できるでしょう。
このような場合には、加害者が殺す意思がなかったと殺人罪の容疑を否認していたとしても、加害者に殺す意思があったと判断されて殺人罪が成立する可能性があります。

今回の事例では、AさんはVさんを車でひいて殺してしまったようです。
AさんはVさんをひき殺すつもりはありませんでしたが、ブレーキを踏んでいなかったことやAさんとVさんの間では以前から警察沙汰になるようなトラブルがあったことから、殺す意思があったと判断され、殺人罪の容疑をかけられているのでしょう。
殺人罪の法定刑は死刑又は無期若しくは5年以上の懲役ですから、刑法の中でもかなり科される刑罰の重い犯罪だといえます。
Aさんが殺人罪で有罪になることを避けるためには、AさんがVさんを殺す意思がなかったと判断してもらうことが重要になってくるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、より良い結果を得られる可能性があります。
殺人罪の容疑をかけられている方、ご家族が殺人罪の容疑で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

トレーディングカードゲーム専門店でレアカードを万引きし、後日窃盗罪の容疑で逮捕された事例

2024-08-14

トレーディングカードゲーム専門店でレアカードを万引きし、後日窃盗罪の容疑で逮捕された事例

お金、手錠、ガベル

トレーディングカードゲーム専門店で万引きして逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは滋賀県長浜市にあるトレーディングカードゲームの専門店のV店を訪れていました。
V店でAさんは以前から探していたレアカードを見つけたのですが、かなり高額であり、Aさんには手が出せない値段でした。
どうしても諦められなかったAさんはレアカードを万引きしようと考え、服の中に隠し、家に持ち帰りました。
数時間後V店の店員がカードが無くなっていることに気づき、防犯カメラの映像を確認したところ、万引きの瞬間が映っていました。
後日、再度AさんがV店を訪れたところ、Aさんの来店に気づいたV店の店員が通報し、Aさんは滋賀県木之本警察署の警察官に窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

窃盗罪とは、簡単に説明すると、人の持ち物を持ち主の許可なく、持ち主以外の人の物にすると成立する犯罪です。

今回の事例では、Aさんがレアカードを万引きしたようです。
Aさんが万引きしたレアカードは、お店が売っていた商品ですから、お店の持ち物だったといえます。
Aさんはそのレアカードの代金を支払ったり、お店から許可を得ることなく、Aさんの物にしたわけですから、Aさんがレアカードを万引きした行為は窃盗罪が成立する可能性があります。

万引きと逮捕

万引きは現行犯でなければ逮捕されないと思っていらっしゃる方もいるかもしれませんが、今回の事例のように万引きの瞬間が防犯カメラに映っているなど、犯行をしたことが明らかな場合などには、現行犯でなくとも逮捕される可能性があります。

刑事事件では、逮捕されると72時間以内勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留が決定した場合には、さらに最長で20日間身体拘束が続くことになります。
弁護士は勾留の判断が行われるまでの間であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出し、釈放を求めることができます。
弁護士の主張が認められ勾留しない判断がなされた場合には釈放されることになります。

繰り返しになりますが、勾留請求に対する意見書勾留の判断が行われるまでの間に提出しなければなりません。
ですので、逮捕後72時間以内に書面を作成し提出を終える必要があります。
勾留を阻止し早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが極めて重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで早期釈放を実現できる可能性がありますから、ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

大学進学費用が必要だと偽って100万円を受け取った事例

2024-08-07

大学進学費用が必要だと偽って100万円を受け取った事例

お金、手錠、ガベル

詐欺罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

Aさんは知人のVさんに、大学に進学するための学費が足りないとうそをついて、Vさんから100万円を受け取りました。
後日、Vさんは、Aさんが渡した100万円で海外旅行に行ったことを知り、滋賀県高島警察署に被害届を出しました。
その後、Aさんは詐欺罪の容疑で滋賀県高島警察署の警察官に逮捕されました。
(事例はフィクションです。)

詐欺罪

刑法第246条1項
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。

詐欺罪は簡単に説明すると、人に対して、財物を交付するか判断するうえで重要な事柄についてうそをつき、うそを信じた相手から財物を受け取ると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんに対して大学の学費が足りないとうそをついて100万円を受け取っています。
Vさんは渡したお金が海外旅行費に使われると知っていればお金を渡さなかったでしょうから、AさんはVさんが財物を交付するかどうか判断するうえで重要な事柄についてうそをついたといえます。
また、うそを信じたVさんがAさんに100万円を渡していますので、Aさんは詐欺罪に問われる可能性があります。

詐欺罪と不起訴処分

刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
不起訴処分とは、その名の通り、起訴されない処分を指します。
起訴されなければ詐欺罪で有罪になることはありませんから、懲役刑を科されることや前科がつくことはありません。
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑は規定されていませんから、有罪になると必ず懲役刑が科されることになります。
刑務所に行くことを回避したいと考えている方は、一度、弁護士に相談をしてみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得など、より良い結果を得られる可能性があります。
詐欺事件やその他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120ー631ー88124時間365日受け付けております。

隣人の態度に腹をたて頬を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

2024-07-31

隣人の態度に腹をたて頬を殴り、傷害罪の容疑で逮捕された事例

警察官に逮捕される男性

傷害罪逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県米原市に住むAさんは、隣人のVさんのタバコの煙に常日頃悩まされていました。
偶然、ゴミ出しの際にVさんに会い、タバコについて迷惑していことを伝えたところ、無視されてしまいました。
そんなVさんの態度に腹を立てたAさんはVさんの頬を殴り全治1週間のけがを負わせました。
翌日、Vさんは滋賀県米原警察署に被害届を提出し、Aさんは傷害罪の容疑で逮捕されることになりました。
(事例はフィクションです。)

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

傷害罪を簡単に説明すると、人に対して暴行などを加え、けがを負わせると成立する犯罪です。

今回の事例では、AさんがVさんの頬を殴っています。
殴る行為は暴行にあたりますので、Aさんの暴行によってVさんがけがを負ったことになります。
ですので、今回の事例のAさんは傷害罪に問われる可能性があります。

逮捕と釈放

刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断がなされます。
今回の事件ではAさんとVさんはお隣さんであり、Vさんの住居を知っていることになります。
加害者が被害者の住居を知っている場合には、証拠隠滅が容易であると判断されやすく、証拠隠滅のおそれがあるとして勾留が決定してしまうおそれがあります。
ですので、今回の事例のAさんも勾留が決定してしまうかもしれません。

弁護士は勾留の判断がなされる前であれば、検察官や裁判官に勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書を提出し、証拠隠滅をしないように監視監督をしてくれる家族がいることや勾留されると仕事を解雇されてしまうおそれがあることなどを訴え、釈放を求めることで勾留されることなく釈放を認めてもらえる可能性があります。

勾留期間は最長で20日間にも及びますから、勾留を阻止して早期釈放を実現させることが重要になってきます。

また、勾留が決定してしまった後であっても、裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告を申し立てることで、勾留満期を待たずに釈放を認めてもらえる可能性があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
弁護士に相談をすることで、大切なご家族が釈放される可能性があります。
ご家族が逮捕された方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

腕を掴み、暴行罪の容疑で取調べを受けることになった事例

2024-07-24

腕を掴み、暴行罪の容疑で取調べを受けることになった事例

警察官に取調べを受ける男性

腕を掴んで暴行罪の捜査を受けることになった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県長浜市の路上を歩いていたAさんは、同じく路上を歩いていたVさんに睨まれたように感じ、一言文句を言ってやろうと、Vさんの腕を掴みました。
腕を掴まれたVさんはAさんの手を振り払って逃げ、警察署に通報しました。
後日、Aさんの下に滋賀県長浜警察署の警察官が来て、暴行罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

暴行罪

刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

暴行罪とは、簡単に説明すると、人に暴行を加え、暴行を受けた相手がけがを負わなかった場合に成立する犯罪です。

暴行とは、人の身体に対する不法な有形力の行使だとされています。
例えば、人を殴る、蹴るといった行為は暴行に当たります。

今回の事例では、AさんがVさんの腕を掴んだようです。
突然腕を掴む行為は、Vさんの身体に対する不法な有形力の行使だと考えられますので、暴行にあたるといえます。
VさんはAさんに腕を掴まれたことでけがなどはしていないようですから、Aさんには暴行罪が成立する可能性があります。

一見すると、腕を掴んだだけでは罪に問われないように思われますが、腕を掴む行為は暴行にあたりますから、暴行罪が成立するおそれがあります。
暴行罪の法定刑は2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料です。
暴行罪は決して科される刑罰が軽い犯罪だとはいえませんから、腕を掴んだだけでは大事には至らないなど楽観視せずに、弁護士に相談をすることをおすすめします。

刑事事件では、被害者に謝罪と賠償を行い、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
ですが、加害者自らが被害者に連絡をしてしまうと証拠隠滅を疑われる可能性や、加害者と関わりたくない思いから加害者本人からの連絡を拒否される場合があります。
ですので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
弁護士による示談交渉や、検察官に対する処分交渉などの弁護活動によって、不起訴処分を得られる可能性があります。
暴行事件などで捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

女子高校生の性行為中の動画を購入したとして捜査を受けている事例

2024-07-17

女子高校生の性行為中の動画を購入したとして捜査を受けている事例

スマホ

児童ポルノ所持の疑いで捜査を受けている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

女子高校生に対して性的興奮を抱いていたAさんは、SNS上で17歳の女子高校生が性行為をしている動画が販売されているのを見つけ、購入しました。
滋賀県大津北警察署のサイバーパトロールにより、Aさんが17歳の性行為を映した動画を購入したことが発覚し、Aさんは児童ポルノ所持の疑いで捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)

児童ポルノ

児童ポルノについては、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」といいます。)で規定されています。
児童ポルノとは、18歳未満の性行為中の姿や裸体などを撮影した写真や動画などのことをいいます。

今回の事例のAさんは17歳の女子高校生が性行為をしている動画を購入したようです。
18歳未満の者の性行為中の姿が撮影された写真や動画などは児童ポルノにあたりますので、Aさんが購入した17歳の性行為中の動画は児童ポルノにあたると考えられます。

児童ポルノ禁止法第7条1項
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。

児童ポルノ禁止法第7条1項が規定するように、児童ポルノは所持しただけでも罪に問われます。
先ほど解説したように、Aさんが購入した動画は児童ポルノにあたると思われますので、児童ポルノ所持により、Aさんは児童ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。

自分の性的好奇心を満たすために児童ポルノを所持した場合には、児童ポルノ禁止法違反で有罪になると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。

繰り返しになりますが、児童ポルノは所持しているだけでも罪に問われることになります。
児童ポルノにあたる動画や画像を所持している量が少なければ罪に問われないということはありませんから、児童ポルノ所持により捜査を受けている場合は楽観視せずに弁護士に相談をすることが重要になります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
児童ポルノ所持による児童ポルノ禁止法違反の疑いをかけられている方、その他刑事事件でお困りの方は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】SNSで知り合った女性を脅迫し口止め料として50万円を振り込ませた事例

2024-07-10

【事例紹介】SNSで知り合った女性を脅迫し口止め料として50万円を振り込ませた事例

お金、手錠、ガベル

口止め料として50万円を振り込ませたとして恐喝罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

SNSで知り合った滋賀県高島市の女性(20代)を「秘密にしていることを親に言いに行く」などと脅し、金を脅し取ったとして、滋賀県高島署は、(中略)恐喝の容疑で再逮捕しました。
警察によると、男は、今年1月、SNSで知り合った滋賀県高島市の20代女性から、家族に秘密にしていることがあると聞いたことから、要求に応じなければ「秘密にしていることを親に言いに行く」などと女性を脅し、口止め料名目で現金50万円を男名義の口座に入金させ、脅し取った疑いが持たれています。
(中略)
恐喝容疑に関する警察の調べに対し、男は黙秘しているということです。
(後略)
(7月9日 tys テレビ山口 「「秘密にしていることを親に言いに行く」SNSで知り合った女性(20代)から50万円を脅し取った容疑 香川県の無職の男(24)を逮捕 山口県警」より地名・警察署名を変更して引用しています。)

恐喝罪

刑法第249条
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とす る。

恐喝罪とは、簡単に説明すると、暴行や脅迫を用いて畏怖させることで財物を交付させたり、財産上不法の利益を得ると成立する犯罪です。
また、暴行や脅迫が抵抗が困難な程度である場合には、恐喝罪ではなく強盗罪が成立します。

脅迫

今回の事例では、容疑者が「秘密にしていることを親に言いに行く」と被害者を脅したと報道されています。
親に秘密にしていることを知られることは避けたいでしょうから、「秘密にしていることを親に言いに行く」と脅迫されれば、親に知られてしまったらどうしようと恐怖を感じても不思議ではないでしょう。
また、おそらく警察に相談をすることは可能だったと思われますので、抵抗することが困難であったとまではいえないでしょう。
ですので、容疑者が「秘密にしていることを親に言いに行く」と被害者を脅したとされている行為は、恐喝罪が規定する脅迫にあたる可能性があります。

財物の交付

報道によると、被害者は容疑者による脅迫によって50万円を容疑者名義の口座に振り込ませたとされています。
自身の口座に振り込まれたお金は自由に引き出して使用できるわけですから、被害者が容疑者に50万円を交付したといえそうです。
ですので、実際に容疑者が被害者を脅して50万円を振り込ませたのであれば、容疑者に恐喝罪が成立する可能性があります。

財産上不法の利益

一方で、50万円が容疑者の口座に振り込まれただけでは、容疑者に50万円が交付されたとはいえないとも考えられます。
ですが、容疑者の口座に50万円が振り込まれれば、容疑者は自由に50万円を引き出す権利が与えられるわけですから、財産上不法の利益を得たといえそうです。
ですので、財物が交付された、財産上不法の利益を得た、どちらの立場に立っても、実際に容疑者が口止め料として50万円を振り込ませたのであれば、容疑者に恐喝罪が成立するおそれがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。
恐喝罪は罰金刑の規定がなく、有罪になれば、必ず懲役刑が科されることになります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分執行猶予付き判決を獲得できる可能性がありますので、恐喝罪で捜査を受けている方、ご家族が逮捕された方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】制服を盗むため元教え子宅に作成した合鍵を用いて侵入した事例

2024-07-05

【事例紹介】制服を盗むため元教え子宅に作成した合鍵を用いて侵入した事例

不法侵入

制服を盗むために元教え子宅に侵入したとして住居侵入罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)
滋賀県栗東市の小学校教師(中略)容疑者(39)は5月下旬、女子高校生の自宅に侵入した疑いが持たれています。
水野容疑者はこの女子高校生が小学校5年生だった時の担任で、当時、学校行事で鍵を預かった時に勝手に合鍵を作ったとみられています。
(中略)
(中略)容疑者は取り調べに対し、「制服を盗むために合鍵を作って、家に入った。『あの子は高校生になったんだ』とふと思って、5年越しに侵入した」と容疑を認めています。
(7月5日 テレ朝news 「小学校教師「制服欲しい」“5年越し”女子高生宅侵入か 小5担任時に勝手に合鍵作る」より地名を変更して引用しています。)

住居侵入罪

刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

住居侵入罪とは簡単に説明すると、正当な理由や居住者の許可なく住居に侵入すると成立する犯罪です。
住居とは、人が生活を送っている建物を指します。
ですので、人が現在住んでいる家は住居にあたりますし、宿泊中のホテルの部屋なども住居にあたります。

今回の事例では、容疑者は元教え子の家に無断で作成した合鍵で侵入したとされています。
人が住んでいる家は住居にあたりますので、今回の事例で容疑者が侵入したとされる元教え子の家は住居にあたります。
容疑者は無断で作成した合鍵を使用したと報道されていますので、居住者の許可を得ていたとはいえないでしょう。
また、制服を盗む目的は侵入するための正当な理由とはいえませんので、実際に容疑者が無断で作成した合鍵を用いて制服を盗むために元教え子宅に侵入したのであれば、容疑者に住居侵入罪が成立する可能性があります。

住居侵入罪と逮捕

刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留するかどうかの判断が行われます。
勾留は逃亡や証拠隠滅のおそれがある場合になされます。
住居侵入事件では、被害者の家を加害者は当然知っているわけですから、加害者が被害者に接触することが容易だと判断される可能性が高く、証拠隠滅や被害者保護の観点から勾留が決定してしまうおそれがあります。

弁護士は検察官や裁判官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書は勾留が判断されるまで、逮捕後72時間以内に提出をしなければならないため、勾留阻止を求める場合には時間との勝負になります。
意見書により弁護士の訴えが認められ勾留を回避できた場合には釈放されることになりますので、釈放後は職場に出勤したり、学校に通学することが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
早期に弁護士に相談をすることで釈放を実現できる可能性があります。
ご家族が逮捕された方はお早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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