Archive for the ‘刑事事件’ Category
友人が飼っているハムスターを逃がしたら何罪?②
友人が飼っているハムスターを逃がしたら何罪?②
友人が飼っているハムスターを逃がした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県長浜市にあるVさんの家に遊びに来ていました。
Vさんはハムスターを飼っており、ケージに入れられたハムスターを見たAさんは「狭い場所で飼育されるのは可哀想」「このハムスターはVさんに飼われるのではなく自然で生きた方が良い」と感じ、Vさんの目を盗んでハムスターのケージを持って庭に出てケージを開け放ちハムスターを逃がしました。
数分後、Vさんがケージからハムスターがいなくなっていることに気づき、Aさんに確認したところ、Aさんが逃がしたと自白したため、Vさんは滋賀県長浜警察署に告訴しました。
(事例はフィクションです。)
器物損壊罪の刑罰は?
器物損壊罪は刑法第261条に規定されており、法定刑は3年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
ですので、器物損壊罪で有罪になった場合には拘禁刑や罰金刑、科料が科されることになります。
有罪となり、執行猶予付き判決を得たり、罰金刑や科料が科されることになった場合など、刑務所への収容を避けられたとしても、前科は付くことになります。
当然、実刑判決であっても前科は付きます。
前科を避けたい
前科が付くことで、現在取得している資格や今後取得予定の資格に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、仕事先や在籍している学校に刑事罰を受けたことを知られると、何らかの処分に付される可能性もあるでしょう。
前科とは簡単に説明すると、刑罰を受けた履歴を指します。
前科が付くことを避けることはできるのでしょうか。
結論から言うと、前科が付くことを避けることができる可能性があります。
器物損壊罪は親告罪
器物損壊罪は親告罪です。(刑法第264条)
親告罪とは告訴がなければ公訴を提起することができない罪のことをいい、告訴されなかったり、告訴を取り消された場合には、起訴されることはありません。
起訴されなければ、有罪となり刑罰を科されることはありませんから、告訴されずに済んだ場合や告訴を取り消してもらえた場合には前科が付くことを避けることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
器物損壊事件をはじめとした刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分など、より良い結果を得られるかもしれません。
器物損壊罪の疑いをかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
友人が飼っているハムスターを逃がしたら何罪?①
友人が飼っているハムスターを逃がしたら何罪?①
友人が飼っているハムスターを逃がした事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県長浜市にあるVさんの家に遊びに来ていました。
Vさんはハムスターを飼っており、ケージに入れられたハムスターを見たAさんは「狭い場所で飼育されるのは可哀想」「このハムスターはVさんに飼われるのではなく自然で生きた方が良い」と感じ、Vさんの目を盗んでハムスターのケージを持って庭に出てケージを開け放ちハムスターを逃がしました。
数分後、Vさんがケージからハムスターがいなくなっていることに気づき、Aさんに確認したところ、Aさんが逃がしたと自白したため、Vさんは滋賀県長浜警察署に告訴しました。
(事例はフィクションです。)
ペットを逃がしたら何罪?
結論から言うと器物損壊罪が成立する可能性があります。
ペットを逃がす行為に器物損壊罪が成立するの?と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、器物損壊罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。
器物損壊罪
器物損壊罪は刑法第261条に「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」と規定されています。
前三条とは、刑法第258条の公用文書等毀棄罪、刑法第259条の私用文書等毀棄罪、刑法第260条の建造物等損壊罪、同致死傷罪を指します。
刑法第258条~260条の対象となる、公用文書や私用文書、建造物など以外の他人の物を損壊または傷害した場合に器物損壊罪が成立します。
例えば、学校の机をハンマーで破壊する行為や他人から借りたスマートフォンを投げて破壊する行為は損壊にあたり器物損壊罪が成立します。
また、意外に思われるかたもいるかもしれませんが、他人の食器に尿をかけて心理的に使用できなくさせる行為も損壊にあたり器物損壊罪が成立することになります。
損壊とは、物の効用を害する一切の行為をいいますので、物を破壊するような物理的に使用できなくなる行為だけでなく、尿をかけるといった心理的に使用できなくさせる行為も損壊にあたるのです。
ペットを逃がすと器物損壊罪が成立!?
では他人が飼っているペットを逃がす行為はどうでしょうか。
人が飼っているペットについても器物損壊罪が規定する他人の物にあたります。
ですので、損壊や傷害の行為があれば器物損壊罪が成立することになります。
傷害とはけがを負わせる行為のほか、効用を害する行為も含まれるとされています。
他人のペットにけがを負わせると他人の物を傷害したとして器物損壊罪が成立するのはもちろんのこと、ペットの効用を害された場合にも器物損壊罪が成立するのです。
Vさんはハムスターをペットとして飼うことで、ハムスターに日々癒しを得ていたことでしょう。
Aさんによって逃がされたことで、Vさんはハムスターのお世話をできなくなってしまいましたし、ハムスターから日々の癒しを得ることもできなくなってしまいました。
これはハムスターを飼うことで得られる効用を得られなくなったと考えられますので、ペットの効用を害されたといえそうです。
ですので、Vさんの飼っているハムスターはAさんによって傷害されたといえるでしょう。
Aさんには器物損壊罪が成立すると考えられます。
つまり、他人のペットを逃がす行為は他人の物の傷害にあたり、器物損壊罪が成立する可能性があるといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
他人のペットを傷害してしまった場合などは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
胸ぐらを掴み暴行罪の疑いで逮捕された事例②
胸ぐらを掴み暴行罪の疑いで逮捕された事例②
胸ぐらを掴み暴行罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県彦根市の路上でAさんはVさんと口論になり、Vさんの胸ぐらを掴みました。
路上を通りかかった第三者が110番通報をし、Aさんは駆け付けた滋賀県彦根警察署の警察官に暴行罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
釈放されるには
逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
検察官が勾留請求をしない場合、もしくは裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されずに釈放されることになります。
勾留は延長も含めると最長で20日間にも及び、身体拘束が長引くことで職場を解雇されるなど加害者に不利益が生じる可能性があります。
早期釈放を目指すうえでは、勾留阻止に向けた弁護活動が重要になってくるでしょう。
弁護士は勾留請求前であれば検察官に勾留請求しないように求める意見書を提出することができます。
弁護士の訴えが認められ検察官が勾留請求をしなければ被疑者は釈放されることになります。
また、検察官により勾留請求された場合には、裁判官に勾留請求を却下するように求める意見書を提出することができます。
勾留請求をされたとしても裁判官が勾留請求を却下した場合には、勾留されることなく釈放されることになります。
釈放を求めるための意見書では、被疑者が逃亡や証拠隠滅を行わないこと、勾留されることで多大な不利益が生じる可能性があることを主張し釈放を求めます。
釈放を認めてもらうためには、弁護士は検察官や裁判官に納得のいく主張をしなければなりません。
そのため、釈放を求めるためには意見書の作成に入念な準備が必要になります。
勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、時間との勝負になります。
ですので、ご家族が逮捕された場合にはできる限り早く弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数々の刑事事件で早期釈放を実現してきた刑事事件に精通した法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
ご家族が逮捕された方、逮捕されないかご不安な方、暴行事件を起こしてしまった方は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
緊急避難で他人の家の窓をつきやぶり住居に侵入した疑いで逮捕
緊急避難で他人の家の窓をつきやぶり住居に侵入した疑いで逮捕
緊急避難で他人の住居に侵入した疑いで逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
滋賀県草津警察署は今年5月12日、会社員の女(26)が女性宅(86)の住居の窓を突き破り無理やり侵入した疑いで住居侵入罪と器物損壊罪で逮捕しました。
同署によりますと、同日深夜、滋賀県草津市内の路上を女が歩いていたところ、複数の男性から絡まれ身の危険を感じ、緊急避難として女性の戸建ての窓を突き破って家に中に逃げ込んだとのことです。
女は「逃げ込むお店も近くになく、致し方なく女性の家に逃げ込んだ。動転していたため、窓を突き破って、家の中に逃げ込んだ」と容疑は認めています。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
緊急避難は?
緊急避難は刑法第37条に規定されています。
1項 「自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。」
2項 「前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。」
緊急避難とは自分や他人の生命・身体・財産などが危難に晒され、または間近に迫っている緊急状況で、その危難を避けるため、やむを得ずした行為であって他に方法がなかった場合にとられた行為に対し、違法性を阻却することをいいます。
これに似たものに正当防衛(刑法第36条)があります。
正当防衛は他人よる自分または他人の生命・身体・貞操を害する行為に対して、防衛するために、侵害者に対してやむを得ず反撃する行為をいいます。
一般的に緊急避難は「正対正」であるのに対し、正当防衛は「正対不正」であると表現されます。
また同上2項には業務上特別の義務がある者には、緊急避難の規定は適用されないと定められています。
これは消防士、警察官、自衛隊などは自身の任務のために、他人の法益を犠牲にすることは許されるべきではないと考えられているためです。
緊急避難で逮捕されてしまったら
警察で取り調べられる際、危難の概要・程度、避難の意思、危難を回避するため他に方法がなかったなど、緊急避難は致し方なかったことを伝える必要があります。
しかし不利な供述に誘導されたり、違法な供述を強いられる場合があるため、弁護士によるアドバイスがとても心強い味方になります。
真実と相違する供述があった場合、供述調書への署名押印後に訂正を行うことは原則としてできません。
弁護士に事前に相談をすることで意に反した供述調書の作成を防げる可能性があります。
また被害者と示談が成立すれば、緊急避難が該当しなかった場合でも不起訴を目指せる可能性は見えてくるでしょう。
もし刑事事件で不起訴になったとしても、民事事件での損害賠償責任は免れません。
そのため示談交渉をすることにより、民事事件での責任追及を免れる可能性もでてきます。
刑事弁護のご相談は
緊急避難により、刑の減軽や不起訴を目指すのであれば、早期に弁護士に弁護活動してもらう事がとても重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、弁護士の専門知識と経験を豊富に積んだ弁護士がお手伝いいたします。
ご家族の方が逮捕された、警察の捜査、呼び出しを受けて困っている、被害者と示談したいなどフリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
無料法律相談のご予約は、24時間365日受付しております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
暴力をふるってきた隣人に反撃し正当防衛で逮捕
暴力をふるってきた隣人に反撃し正当防衛で逮捕
暴力をふるってきた隣人に反撃し逮捕された刑事事件に対する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
事例
滋賀県大津警察署は今年2月23日、滋賀県大津市在住の男(85)を隣人の男性(65)に対して過剰な防衛行為による傷害致死罪で逮捕しました。
同署によりますと、男と男性は数年にわたりご近所トラブルがあり、過去にも何度か通報があったとのことでした。
今回は口論から男性が男に暴行を加え、それに対し男が近くにあったシャベルで男性の後頭部を叩き、路上に倒れて無抵抗になった後も男は叩き続けたとのことです。
男性は救急車で運ばれ、その後死亡が確認されました。
男は通報でかけつけた警察官によって現行犯逮捕されたとのことです。
(※実際にあった事件をもとに作成したフィクションです)
正当防衛とは?
正当防衛は刑法第36条に規定されています。
刑法第36条
1項 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2項 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
つまり自分自身や他人に違法な侵害が実際に行われ、その危険が間近に差し迫っている緊急状況にあり、それを回避するためやむを得なく反撃する行為をいいます。
本来であれば事件に巻き込まれるおそれがある場合は、警察などの公的機関によって救済を受けますが、その救済を受ける暇がない場合は私人にも自力救済が許容されています。
喧嘩は正当防衛が成立しにくい性質を有していますが、判例によりますと、素手で喧嘩をしていたところ突然相手がナイフを持ち出した場合、一方が途中で喧嘩を放棄したにも関わらずなお続けた場合などは、正当防衛が成立しています。
また「盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律」の第1条では、以下の場合に正当防衛にあたると規定しています。
①窃盗や強盗から盗まれないよう、また盗まれた財物を取り返すとき
②凶器を携帯して門戸を破壊して住宅などに侵入する者を排斥するとき
③理由なく他人の住居など侵入した者、また居座った者を排斥するとき
しかし以下のような場合は正当防衛が成立しない場合があります。
①誤想防衛
客観的に正当防衛が成立する要件が成立してないにも関わらず、誤信して防衛の意思をもって反撃することです。
②過剰防衛
危機が間近にせまり正当防衛として反撃したが、その程度が度を越してしまった場合です。
相手が素手の攻撃に対し刃物で対抗するなどの質的過剰と、相手からの攻撃行為が止んだにもかかわらずそれを認識しながら強い反撃にでるなどの量的過剰があります。
今回の事例では男性がシャベルで頭部に打撃をうけ無抵抗になったにも関わらず、その後も攻撃を加えており、結果男性は死亡しております。
男に正当防衛が認められる余地があるかもしれませんが、無抵抗になった後も攻撃を続けていることから過剰防衛にあたる可能性があり、過剰防衛だと判断されるか否かで、刑罰の程度が変わってくるでしょう。
正当防衛で逮捕されてしまったら
正当防衛を証明するためには捜査機関での取調べで供述した内容がとても重要になります。
過剰防衛が疑われる場合には、当初は正当防衛だったものが、途中から殺意をもって行為に及んだのではないかと嫌疑をかけられることが予想されます。
被疑者の主観だけで判断できるものではないですが、正当防衛にあたるのかを判断するうえで、被疑者の供述はとても重要なものになります。
ですので、被疑者の供述内容次第では、その後の処分に大きく影響してくるでしょう。
弁護士の活動として、逮捕後に接見を行い、取調べ時の供述が事実と相違がないか、違法な取調べを受け供述を強要されていないかなども、弁護士が確認していきます。
意に反した供述調書の作成を防ぐことで、後の裁判を有利に進められる可能性があります。
刑事事件に精通した弁護士の専門知識と経験は、被疑者が最適な結果を得るために不可欠です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件でお困りの方のお手伝いをいたします。
フリーダイヤル:0120―631―881までお気軽にお問合せください。
またご家族や友人が逮捕されている場合は、速やかに弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士がご本人から直接事実関係などを確認した上で、現在の状況や今後の見通しについて詳しい説明をいたします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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胸ぐらを掴み暴行罪の疑いで逮捕された事例①
胸ぐらを掴み暴行罪の疑いで逮捕された事例①
胸ぐらを掴み暴行罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県彦根市の路上でAさんはVさんと口論になり、Vさんの胸ぐらを掴みました。
路上を通りかかった第三者が110番通報をし、Aさんは駆け付けた滋賀県彦根警察署の警察官に暴行罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
暴行罪
刑法第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪は、暴行を加えた人がけがをしなかった場合に成立します。
暴行とは他人の身体に対する不法な有形力の行使をいい、殴る行為や蹴る行為はもちろんのこと、髪の毛を掴む行為や胸ぐらを掴む行為も暴行にあたります。
今回の事例では、AさんがVさんの胸ぐらを掴んでいますので、Aさんの行為は暴行にあたります。
Aさんの暴行によりVさんがけがを負っていないのであれば、Aさんに暴行罪が成立する可能性が高いでしょう。
また、Aさんの暴行によりVさんがけがをした場合には、Aさんに傷害罪が成立する可能性があります。
暴行罪と量刑
暴行罪の法定刑は2年以下の拘禁刑若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料が科されます。
Aさんに前科前歴がなく余罪などもないのであれば、罰金や拘留、科料で済むかもしれません。
ですが、拘禁刑はもちろんのこと、罰金や拘留、科料も刑罰を科されることには変わりありませんから、前科が付くことになります。
前科を避けたい
前科が付くことで、現在の生活や将来に悪影響を及ぼす可能性があります。
前科が付くことを避けることはできるのでしょうか。
前科が付くことを避ける方法の一つとして、不起訴処分の獲得があげられます。
被害者に誠心誠意謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分を得られる可能性があります。
示談交渉は釈放後であれば加害者であるAさん本人が直接行うことも不可能ではありませんが、加害者であるAさんにはVさんの連絡先を教えてもらえない可能性や仮に教えてもらえた場合でも証拠隠滅を疑われてしまう可能性があります。
弁護士であればVさんの連絡先を教えてもらえる可能性がありますし、証拠隠滅を疑われるなど新たなトラブルの発生を防げる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うことをおすすめします。
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暴行罪で逮捕された方、捜査を受けることになった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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家族が逮捕されたら?
ご家族が逮捕された場合には、すぐに弁護士に相談をしましょう。
刑事事件では、逮捕後72時間以内に勾留の判断が行われます。
逮捕後72時間の間に弁護士が検察官や裁判官に釈放をするようにはたらきかけることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
警察署から送致を受けると検察官が引き続き身体拘束が必要かどうかを判断します。
検察官が引き続き身体拘束が必要だと判断した場合は、裁判官に勾留請求を行います。
この時に勾留請求が行われない場合は、釈放されることになります。
検察官が勾留請求を行うと、裁判官が勾留の判断を行います。
勾留を決定すると勾留されますし、勾留請求が却下されると釈放されます。
勾留期間は原則10日で、延長されることで最長20日間にも及ぶ場合があります。
勾留期間中は当然、家には帰れませんし、学校や仕事に行くことはできません。
ですので、勾留されることで退学や解雇のおそれが発生し、今後の生活に悪影響を及ぼしてしまう可能性があります。
弁護士は勾留請求前であれば検察官に対して勾留請求しないように求めることができますし、勾留請求後であれば裁判官に対して勾留を決定しないように求めることができます。
勾留は逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断された場合になされますので、弁護士が意見書などで、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを検察官や裁判官に訴え、釈放を求めることが効果的でしょう。
弁護士による身柄開放活動で、勾留を阻止し、早期釈放を実現できる可能性がありますので、ご家族が逮捕された方は、できる限り早く弁護士に相談をすることをおすすめします。
また、勾留が決定してしまった後でも、弁護士が裁判所に対して準抗告の申し立てを行うことで釈放される可能性があります。
ですので、勾留が決定したからといって諦めず、弁護士に相談をしてみるのがよいでしょう。
お盆期間中(8月13日~17日)も休まず営業!
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万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件④
万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件④
強盗致傷事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県大津市にあるスーパーで食料品数点(2500円相当)を万引きしました。
店を出たところで店員に呼び止められたものの、逮捕されたくなかったAさんは、店員を殴って転倒させ逃走しました。
Aさんによる暴行で店員は脚の骨を骨折しました。
防犯カメラの映像からAさんが犯人であることが判明し、Aさんは滋賀県大津警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
強盗致傷罪で起訴されたら
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(裁判員裁判法)第2条1項
地方裁判所は、次に掲げる事件については、次条又は第三条の二の決定があった場合を除き、この法律の定めるところにより裁判員の参加する合議体が構成された後は、裁判所法第二十六条の規定にかかわらず、裁判員の参加する合議体でこれを取り扱う。
一 死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件
二 裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く。)
死刑又は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件では、裁判員裁判が開かれます。
刑法第240条
強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の拘禁刑に処し、死亡させたときは死刑又は無期拘禁刑に処する。
強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑ですから、強盗致傷事件は無期拘禁刑に当たる罪に係る事件だといえるでしょう。
ですので、強盗致傷罪で起訴された場合には、裁判員裁判が開かれることになります。
裁判員裁判では、基本的には裁判官3人と裁判員6人で審議されます。(裁判員裁判法第2条項)
裁判員は一般市民から選出されます。
評決は裁判官と裁判員双方の意見を含む過半数の意見によって決まります(裁判員裁判法第67条1項)ので、通常の裁判とは異なり、裁判員裁判では裁判員へのアピールも重要になります。
また、裁判官とは違い、裁判員は法律に熟知した人ではないため、専門的な言葉を使うのではなく裁判員にもわかりやすい言葉を選ぶなどの対策も必要になってきます。
加えて、裁判員裁判では公判前整理手続が行われるなど、通常の裁判とは異なる手続きで進行します。
ですので、強盗致傷罪など裁判員裁判の対象となる犯罪の容疑をかけられている方、起訴された方は、刑事事件に精通した弁護士に相談をすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
強盗致傷罪の容疑をかけられている方、起訴された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881までご連絡ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件③
万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件③
強盗致傷事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県大津市にあるスーパーで食料品数点(2500円相当)を万引きしました。
店を出たところで店員に呼び止められたものの、逮捕されたくなかったAさんは、店員を殴って転倒させ逃走しました。
Aさんによる暴行で店員は脚の骨を骨折しました。
防犯カメラの映像からAさんが犯人であることが判明し、Aさんは滋賀県大津警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
不起訴処分
強盗致傷罪の法定刑は無期又は6年以上の拘禁刑です。(刑法第240条)
上記のように、強盗致傷罪では無期拘禁刑が規定されており、刑法の中でも比較的科される刑罰が重い犯罪だといえるでしょう。
また、強盗致傷罪には罰金刑の規定はありませんから、有罪になると必ず拘禁刑が科されることになります。
刑事事件では不起訴処分という処分があります。
不起訴処分になると、起訴されませんので、刑罰を科されたり前科が付くことはありません。
ですので、もしも今回の事例でAさんが不起訴処分を獲得することができれば、無期拘禁刑や6年以上の拘禁刑が科されることはなく、刑務所に収容されることはなくなります。
不起訴処分を目指した弁護活動
刑事事件では、被害者との示談が加害者の有利にはたらくことがあります。
不起訴処分を目指すうえでも示談交渉はとても重要になってくるでしょう。
示談交渉は加害者本人が行うことも不可能ではないですが、おすすめはできません。
今回のような事例では、お店に直接連絡をすることで謝罪や賠償の申し入れを行うことはできるかもしれません。
ですが、加害者本人が連絡を取ることで証拠隠滅を疑われてしまう可能性がありますし、従業員の安全確保のためお店側が加害者本人からの連絡を拒絶する可能性も考えられます。
弁護士が間に入ることで、証拠隠滅だと疑われるリスクを減らし、円滑に示談を締結できる可能性があります。
ですので、示談交渉を行う際は弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
また、事例のAさんは逮捕されていますから、釈放されない限りAさん本人が示談交渉を行うことは不可能です。
弁護士が代理人となって示談交渉を行う場合には、Aさんが逮捕・勾留中であっても示談を進めることができますし、示談が成立した場合にはAさんの釈放を認めてもらえる可能性もあります。
加えて、弁護士は検察官に対して不起訴処分にするように処分交渉をすることができます。
弁護士による処分交渉で不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
示談交渉でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件②
万引きが強盗致傷罪に?! 滋賀県大津市で起きた強盗致傷事件②
強盗致傷事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
Aさんは滋賀県大津市にあるスーパーで食料品数点(2500円相当)を万引きしました。
店を出たところで店員に呼び止められたものの、逮捕されたくなかったAさんは、店員を殴って転倒させ逃走しました。
Aさんによる暴行で店員は脚の骨を骨折しました。
防犯カメラの映像からAさんが犯人であることが判明し、Aさんは滋賀県大津警察署の警察官に強盗致傷罪の疑いで逮捕されました。
(事例はフィクションです。)
逮捕と釈放
逮捕されると72時間以内に勾留の判断がなされます。
勾留とは逮捕に次ぐ身体拘束で、勾留が決定すると最長で20日間勾留されるおそれがあります。
検察官が勾留請求を行い、請求を受けた裁判官が決定をすることで勾留はなされます。
ですので、検察官が勾留請求を行わない場合、または、裁判官が勾留請求を却下した場合には勾留されずに釈放されることになります。
勾留阻止と弁護活動
今回の事例では強盗致傷罪で逮捕されており、強盗致傷罪は比較的科される刑罰の重い犯罪だといえますし、万引き発覚後逃走しているわけですから、逃亡のおそれがあると判断される可能性が高いでしょう。
また、Aさんが被害店舗に行くことは可能ですし、店に行くことでけがを負わせた店員に接触する可能性も考えられることから証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性もあるでしょう。
定まった住居がない場合や逃亡、証拠隠滅のおそれがある場合には勾留がなされます。
ですので今回の事例では、Aさんが逃亡や証拠隠滅をするおそれがあると判断され、勾留が決定してしまうおそれがあるといえるでしょう。
ですが、弁護士が検察官や裁判官にAさんの釈放を求める意見書を提出することで、勾留をせずに釈放を認めてもらえる可能性があります。
検察官や裁判官にAさんが逃亡や証拠隠滅をしないこと、できない環境を整えていることを納得してもらう必要がありますから、意見書の作成には入念な準備が必要になります。
繰り返しになりますが、勾留は逮捕後72時間以内に判断されますから、勾留阻止を目指す場合には早期に弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
ご家族が強盗致傷罪などの刑事事件で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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