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【事例紹介】持続化給付金詐欺で逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き持続化給付金詐欺を行い逮捕された事例を基に、自首と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、滋賀県警大津署は15日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、仲間と共謀し、(中略)個人事業主を装い、虚偽申請をして、(中略)中小企業庁から給付金100万円をだまし取った疑い。
大津署によると、容疑の男は給付金が振り込まれた後、同署に自首したがいったん帰された。再度の出頭要請には応じず行方不明となっていた。
(5月15日 京都新聞 「持続化給付金100万円だまし取る 出頭要請応じず行方不明 容疑の男を逮捕」より引用)
自首
自首をすると刑罰が軽くなると聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
実際に、刑法第42条では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されており、自首をすることで刑罰が軽くなる可能性があります。
しかし、刑罰が軽くなるのは、捜査機関への発覚前に自首を行った場合に限られます。
捜査機関への発覚前とは、犯罪が行われたことが発覚していない場合や、犯罪が行われたことは発覚しているが犯人が誰であるか判明していない状態を指します。(昭和24年5月14日 最高裁判所 決定)
犯人が誰なのか捜査で明らかになっている状態で、出頭をしたとしても自首は成立せず、罪の減軽は行われません。
今回の事例では、容疑者による自首が認められています。
容疑者は自首後に帰宅したようですが、事件によっては自首の直後に逮捕される場合があります。
弁護士や家族が身元引受人になることで逮捕を免れられる可能性がありますので、自首を行う際には、一度弁護士に相談することが望ましいでしょう。
また自首には、罪が軽くなる可能性があるメリットと、犯罪事実や犯人が発覚してしまうデメリットがあります。
事件によっては、自首した方が良い場合やそうでない場合があります。
ですので、自首を検討している方は、自首をする前に弁護士に相談することをお勧めします。
出頭要請と逮捕
今回の事例では、容疑者は自首後に帰宅したものの、後日、詐欺罪の容疑で逮捕されています。
逮捕とはどういった場合にされるのでしょうか。
刑事訴訟法では、逮捕について以下のように定めています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。(刑事訴訟法第199条1項)
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。(刑事訴訟法第199条2項)
通常逮捕の場合は、罪を犯したと疑うことの正当な理由と逮捕しなければならない必要性がなければ逮捕することができません。
また、刑事訴訟規則第143条の3では、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しています。
つまり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと裁判官が認めた場合には、逮捕の必要性はなくなります。
逆に言えば、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合には、逮捕の必要性があると判断されることになります。
今回の事例では、容疑者は逮捕前の出頭要請に応じず、行方不明になっていたと報じられています。
出頭要請に応じずに行方不明状態であったことから、逃亡したと判断されたのではないでしょうか。
事例の容疑者は自首していますので、罪を犯したと疑うことの正当な理由があるといえます。
また、逃亡のおそれがある場合には逮捕の必要性が認められますので、出頭要請に応じずに行方をくらましていた容疑者には逮捕の必要性があると判断される可能性がかなり高いです。
今回の事例では、実際に容疑者が詐欺罪の容疑で逮捕されていることから、逮捕の必要性があると判断されたのでしょう。
弁護士が逮捕後に検察官や裁判所に、家族の監督体制が整っていることや釈放の必要性を記した意見書を提出することで、早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書は勾留の判断が行われるまでの間に提出しなければならず、逮捕後72時間以内に書類の準備や提出を行わなければなりません。
時間との勝負になりますので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、逮捕の回避や早期釈放を実現できるかもしれません。
自首を検討している方、早期釈放を目指している方は、土日祝日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】持続化給付金詐欺で逮捕された事例①
持続化給付金詐欺を行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、滋賀県警大津署は15日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、仲間と共謀し、(中略)個人事業主を装い、虚偽申請をして、(中略)中小企業庁から給付金100万円をだまし取った疑い。
大津署によると、容疑の男は給付金が振り込まれた後、同署に自首したがいったん帰された。再度の出頭要請には応じず行方不明となっていた。
(5月15日 京都新聞 「持続化給付金100万円だまし取る 出頭要請応じず行方不明 容疑の男を逮捕」より引用)
持続化給付金詐欺
持続化給付金とは、コロナにより大きな影響を受けた事業者に給付される支援金を指します。
持続化給付金の申請には、いくつかの要件があり、その要件を満たさずに持続化給付金を受給した場合は、不正受給となってしまいます。
受給可能な要件を満たしていないのに、満たしているようにみせかけ、持続化給付金を不正受給する行為を持続化給付金詐欺といいます。
持続化給付金詐欺を行うと、名前に「詐欺」が入っている通り、詐欺罪が成立します。
詐欺罪は、刑法第246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪は簡単に説明すると、相手に重大なうそをつき、うそを信じた相手方からお金などを受け取ると成立します。
持続化給付金詐欺では、持続化給付金制度を担当する職員に、実際には受給資格がないにもかかわらず受給資格があるようにみせかけ、持続化給付金を給付させます。
受給資格がないのに、あるようにみせかけ、相手をだます行為は欺罔行為にあたしますし、その欺罔行為により持続化給付金を給付させているので、持続化給付金詐欺を行った場合には詐欺罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が仲間と共謀して虚偽申請を行い、持続化給付金をだまし取ったとされています。
容疑者は虚偽申請を行っていると報道されていることから、おそらく受給資格はなかったのでしょう。
受給資格がないにもかかわらず、あるようにみせかけて申請を行う行為は、持続化給付金詐欺の典型例です。
実際に、容疑者は虚偽申請により職員をだまし、持続化給付金を受け取ったのであれば、詐欺罪が成立する可能性があります。
持続化給付金詐欺と執行猶予
持続化給付金詐欺は詐欺罪が成立しますので、有罪になった場合は、10年以下の懲役刑が科されることになります。
懲役刑は刑務所で刑務作業を行わなければならない刑罰ですが、裁判で執行猶予付きの判決を獲得できた場合には、猶予期間中に新たに犯罪を犯さない限り、刑務所に行かなくてよくなります。
持続化給付金詐欺では、執行猶予付き判決を獲得するうえで、不正受給した持続化給付金の返還や取調べ対応が重要になります。
持続化給付金制度を担当している中小企業庁では、不正受給者による持続化給付金の自主返還を推奨しています。
不正受給した持続化給付金を返還していることは裁判で有利な事情となりますから、執行猶予付き判決の獲得を目指す場合には、持続化給付金を返還することがかなり重要になってきます。
また、今回の事例のような持続化給付金詐欺の場合は、被害者が国であり、示談を締結することが困難であるといえます。
示談を締結できないような刑事事件の場合、贖罪寄附をすることで、裁判で有利な事情として考慮される場合があります。
事件の内容によって、執行猶予付き判決を得るために行っておこべきことは異なってきますので、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
加えて、取調べでは、裁判の証拠になる供述調書が作成されます。
取調べでは、警察官や検察官から供述の誘導が行われる場合があり、万が一、不利な供述調書が作成されてしまうと、後から覆すことは容易ではありません。
取調べで聞かれる内容をある程度予測することは可能であり、供述すべき内容をあらかじめ考えておくことで、供述を誘導されることを防げる可能性があります。
例えば、今回の事例では、虚偽の申請内容や申請方法、申請するに至った経緯、仲間との上下関係や担った役割などについて聞かれるのではないでしょうか。
取調べ前に供述内容を吟味するためにも、取調べを受ける際には、事前に弁護士と取調べ対策を行い、聞かれる内容を事前に予測しておくことがとても重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られるかもしれません。
持続化給付金詐欺や詐欺罪でお困りの方は、初回接見サービス、無料法律相談を行っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムでは、自首と逮捕について解説します。
【事例紹介】業務上横領罪で逮捕された事例 草津市
滋賀県草津市で起きた業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は9日、業務上横領の疑いで、滋賀県草津市、飲食店店長の男(38)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、店長を務める同市内の飲食店の売上金の一部約40万円を着服した疑い。
(後略)
(5月10日 京都新聞 「「強盗に現金奪われた」は作り話 飲食店の売上金着服した店長を横領容疑で逮捕」より引用)
業務上横領罪
業務上横領罪は刑法第253条で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
業務上横領罪がいう業務とは、金銭などの管理を仕事として任され、保管することを指します。
大まかに説明すると、仕事で管理を任されているお金などを着服すると、業務上横領罪が成立します。
今回の事例では、店長である容疑者が売上金の一部である約40万円を着服したとされています。
報道によると、容疑者は店長を務めています。
店長なのであれば、お金の管理も仕事の一環として行っていたと推測できますので、実際に容疑者がお店のお金を着服していたのであれば、今回の事例では業務上横領罪が成立する可能性があります。
逮捕と釈放
逮捕と聞くと、長期間にわたって身体拘束されることをイメージされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、弁護士による釈放に向けた弁護活動で、逮捕後すぐに釈放される場合があります。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留か釈放かの判断がなされます。
弁護士は検察官が勾留請求を行う前に、検察官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書により、検察官が勾留請求を行わなかった場合には、すぐさま釈放されることになります。
また、検察官が勾留請求を行った場合でも、裁判官が勾留の判断を行う前であれば、意見書を裁判官に提出することができます。
裁判官に意見書を提出し、勾留は妥当ではないと判断してもらうことができれば、勾留されずに釈放されます。
勾留が決定してしまった場合は、最長で20日間、身体拘束を受けることになります。
ですが、勾留が決まった場合であっても、勾留満期を待たずに釈放される場合があります。
弁護士は、勾留が決定してしまった場合に、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
この準抗告の申し立てが認められた場合には、勾留満期を待たずに釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件で早期釈放を実現してきました。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階から弁護活動をスタートする必要があります。
業務上横領罪などの刑事事件でご家族が逮捕された場合は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
【事例紹介】滋賀県愛荘町 連続車上荒らし
滋賀県愛荘町島川で連続車上荒らしが起きている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県愛荘町島川で(中略)乗用車など計5台が相次いで車上荒らしに遭い、現金計約91万円が盗まれる被害があった。県警東近江署は同一犯による連続窃盗事件の可能性もあるとみて捜査している。
同署によると、(中略)運転席や助手席の窓ガラスが割られたり、鍵穴が壊されたりした。財布など計約30点が盗まれ、うち1件は車内に置いていた現金約80万円が被害に遭ったという。
(3月26日 京都新聞 「半径500メートル内で連続車上荒らしか、現金計91万円被害 滋賀・愛荘」より引用)
車上荒らし
車の窓ガラスを割ったりして、車内に置いてある物を盗む行為を車上荒らしといいます。
車上荒らしを行った場合、どういった罪に問われるのでしょうか。
まず、車上荒らしでは車内の物を盗みますので、窃盗罪が成立すると考えられます。
大まかにいうと、窃盗罪は、所有者の同意を得ずに盗むと成立します。
今回の事例では、財布や現金が盗まれていると報道されています。
窓ガラスや鍵を壊して盗んでいることから、おそらく持ち主の同意を得ずに盗んでいるのでしょう。
ですので、今回の事例のような車上荒らしでは、窃盗罪が成立すると考えられます。
次に成立すると考えられるのが、器物損壊罪です。
器物損壊罪とは、簡単にいうと、他人の物を壊した際に成立する犯罪です。
今回の事例では、車上荒らしにより、窓ガラスが割られたり、鍵穴が壊されていると報道されています。
被害者の車は容疑者からすると他人の物にあたりますので、窓ガラスを割ったり鍵穴を壊す行為は、器物損壊罪が成立する可能性があります。
車上荒らしと刑事罰
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。(刑法第261条)
また、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法第235条)
車上荒らしを行い有罪になった場合には、どのような量刑が科されるのでしょうか。
平成15年に神戸市で起きた車上荒らしの裁判例をご紹介します。
(今回ご紹介する裁判例は、今回の事例と事件内容などが異なります。)
被告人は、路上に駐車中の車の窓ガラスを持っていた金槌で割り、車内に置いてあった現金1705円及び財布等17点在中のショルダーバック1個(時価合計約9000円相当)を盗みました。
裁判では、被告人の犯行の態様が悪質であること、被告人には前科(住居侵入罪、窃盗未遂罪により懲役1年、窃盗罪により懲役10月)があることなどから、被告人の刑事責任は軽くないと判断されました。
被害品は還付され被害は回復していたことや、事件当時被告人が酩酊していたことなども考慮されましたが、被告人には懲役1年6月が下されました。
(平成15年4月15日 神戸地方裁判所)
上記の裁判例では、被告人に懲役1年6月の実刑判決が下されています。
今回の事例では5台の車が車上荒らしにあっており、現金約91万円が盗まれています。
裁判例の被告人は前科がありますし、単純に比較することはできないのですが、今回の事例の被害だけを見てみると裁判例よりもかなり悪質であることが伺えますので、もしかすると今回の事例では裁判例よりも重い刑事罰が科される可能性があります。
今回の事例では、まだ車上荒らしの犯人は逮捕されていません。
刑法第42条1項では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定しています。
自首について、犯罪事実は発覚していたが犯人の何人たるかは未だ発覚していない時期に、被告人の方から供述した事例について自首が成立した判例があります。(昭和42年2月20日 最高裁判所決定)
つまり、何らかの犯罪が行われたことは捜査機関に発覚していても、犯人がまだ発覚していない事件であれば自首が成立する可能性があります。
ですので、今回の事例の車上荒らしの犯人が自らの意思で出頭し自首が成立した場合には、刑が減軽されるかもしれません。
ですが、自首をした場合であっても、すでに捜査機関に犯人について発覚していた場合には、自首は成立しません。
自首を検討している方は、事前に、自首が成立する見通しや、自首をする際に逮捕されるリスクを軽減するための対策など、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、自首による罪の減軽以外にも、示談を締結することで科される刑罰を少しでも軽くすることができます。
車上荒らしの場合は、加害者が被害者の連絡先を知らないことが大半でしょうから、示談交渉を行う際には、連絡先を知るところから始めることになるでしょう。
しかし、刑事事件の被害者の方には、加害者に連絡先を教えたくない被害者も多く、連絡先を知ることができない場合があります。
しかし、そのような被害者でも、弁護士であれば連絡先を教えてもいいと思われる方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際には弁護士を付けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、執行猶予の獲得など、少しでも科される刑罰を軽くできるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
車上荒らしや窃盗罪、器物損壊罪で捜査を受けている方、自首を考えている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】大津市のスーパーで配管を盗んで逮捕
大津市内にあるスーパーマーケットで真ちゅう製のバルブを盗んだ窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大津市のスーパーマーケットでトイレの配管を相次いで盗んだとして、滋賀県警大津署は8日、窃盗の疑いで、同市、土木作業員の男(56)を逮捕した。
(中略)大津市内のスーパーマーケット3店舗の男子トイレの個室から、水洗レバーが付いた真ちゅう製のバルブ(計約8万円相当)を盗んだ疑い。
同署によると、容疑者は盗んだ配管を県内のリサイクル業者に売却していた。「生活費に困ってやった」と話している、という。(後略)
(2022年12月8日 京都新聞 「スーパー3店のトイレからバルブ盗んだ疑い、土木作業員の男を逮捕「生活費に困り」」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
他人が占有している財物をその人の意思に反して盗むと窃盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が大津市内のスーパーマーケット3店舗から真ちゅう製のバルブを盗んだとされています。
真ちゅう製のバルブは財物にあたりますし、真ちゅうバルブの占有者はおそらくスーパーマーケットの店長でしょう。
ですので、容疑者が真ちゅう製のバルブを占有者の同意なく取ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性があります。
また、今回の事例では、容疑者が盗んだ配管をリサイクル業者に売却していたと報道されています。
転売目的での窃盗だと判断されれば、悪質性が高いと判断される可能性がありますし、そうなると窃盗罪で有罪になった場合に、同種事案よりも重い量刑が科されてしまうかもしれません。
示談を締結していることで科される刑罰が軽くなったり、不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉は加害者自らが行うことも不可能ではありませんが、加害者が自ら連絡を取ることを嫌がられる場合もありますし、トラブルになる可能性もありますので、あまりお勧めできません。
また、示談を一度断られていたとしても、弁護士が連絡を取ることで示談を締結できることがありますので、示談交渉を行う際には弁護士を介して行うことが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士による的確なアドバイスや示談交渉により、不起訴処分の獲得や少しでも科される量刑を軽くできるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービス、初回無料法律相談を行っています。
窃盗罪で逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約は0120ー631ー881で受け付けております。
【事例紹介】原材料を横領し、業務上横領罪で逮捕
滋賀県近江八幡市で起きた業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警近江八幡署は19日、業務上横領の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)滋賀県近江八幡市のプラスチック容器製造会社に契約社員として勤務していた時に、別の男(49)と共謀して会社内に保管されていたプラスチック製品の原材料10トン(約140万円相当)を持ち出した疑い。
(1月19日 京都新聞 「プラスチック原材料10トンを横領 容疑で61歳派遣社員の男を逮捕、滋賀」より引用)
業務上横領罪
業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領すると成立します。
例えば、業務の一環として管理を任されている他人の物を横領した場合は、業務上横領罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が別の男と共謀してプラスチック製品の原材料を横領したとされています。
業務上横領罪では、横領の対象となる物として現金をイメージする方も多いのではないでしょうか。
業務上横領罪の対象となる物は、業務上自己の占有する他人の物です。
ですので、今回の事例のようなプラスチック製品の原材料といった現金以外の財物であっても、その他の業務上横領罪の構成要件を満たすのであれば、業務上横領罪は成立します。
では、今回の事例では業務上横領罪の構成要件である「業務上自己の占有する」という要件を満たすでしょうか。
今回横領したとされているプラスチック製品の原材料は、報道によると会社内に保管されていた物ですので、会社の物だと思われます。
したがって、もしも容疑者が業務の一環として、このプラスチック製品の原材料の管理を任されていたのであれば、「業務上自己の占有する」他人の物を横領したことになりますので、業務上横領罪が成立します。
しかし、報道の通り会社が保管しているプラスチック製品の原材料を持ち出してはいたが、管理を任されていなかった場合は、業務上横領罪ではなく、窃盗罪又は単純横領罪が成立する可能性があります。
業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。(刑法第253条)
一方で、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)であり、業務上横領罪とは違って罰金刑が規定されています。
また、単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。(刑法第252条1項)
業務上横領罪が成立するためには、業務上自己が占有していたと認められる必要があります。
もしも検察官や裁判官が、業務上自己が占有していたとするには合理的な疑いが残ると判断した場合には、業務上横領罪ではなく罰金刑の規定がある窃盗罪や、業務上横領罪より法定刑の軽い単純横領罪が適用される可能性がありますし、業務上横領罪については不起訴処分又は無罪になるかもしれません。
業務上横領罪、窃盗罪、単純横領罪のどの罪が成立するかは、事件の内容次第で異なります。
事件の内容によっては、業務上横領罪や窃盗罪、単純横領罪ではなく、全く別の罪が成立する可能性もあるかもしれません。
成立する罪によって法定刑も変わってきますから、一度刑事事件に詳しい弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士に相談をすることで、少しでもいい結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。、
業務上横領罪、窃盗罪、単純横領罪、その他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】業務上横領罪で逮捕 滋賀県湖南市
【事例紹介】業務上横領罪で逮捕 滋賀県湖南市
滋賀県湖南市で起きた業務上横領事件を基に、業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警捜査2課と甲賀署は11月30日、業務上横領の疑いで、滋賀県甲賀市、アルバイトの女(54)を逮捕した。
逮捕容疑は、湖南市の石部自動車教習所に経理担当事務員として勤めていた2020年4月4日と8日、入所者から預かった教習料金計60万円を着服した疑い。
県警によると、(中略)県自動車協同組合が(中略)入所者らから受領した料金計5400万円を横領したとして県警に告訴していた。女は「生活費や旅行代金などに使った」と話しているという。
(11月30日 京都新聞 「自動車教習所パートの女、横領疑いで逮捕「生活費や旅行代金などに使った」」より引用)
業務上横領罪
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪を簡単に説明すると、業務上、自分が管理している他人のお金などを取った際に成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者が勤務していた自動車教習所から60万円を着服したと報道されています。
報道によれば、容疑者は過去に経理担当事務員として勤務しており、教習料金を入所者から預かっていたようですから、おそらく教習料金など自動車教習所内の金銭の管理を業務として行っていたのでしょう。
また、容疑者が着服したとされている60万円は入所者から教習料金として預かったものであり、容疑者のものではありません。
業務により、自分が管理している他人のお金を着服した場合は業務上横領罪にあたりますので、報道が事実であれば、容疑者の行為は業務上横領罪に該当するといえます。
業務上横領罪の量刑
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役です。
しかし、業務上横領罪にあたる行為を実際に行っていたからといって、必ず刑務所に行くというわけではありません。
例えば、過去には、男性職員が労働組合費66万円を競馬に使い、業務上横領罪の疑いで書類送検された事件が起こっていますが、この業務上横領事件では、男性職員に対して不起訴処分の判断が下されています。(2022年9月17日 京都新聞 「労働組合費66万円を競馬に使い込み 京都市が職員処分「収入限られ」」より)
被害金額がどれほどのものか、被害弁償はできているのかなど、様々な事情によりますが、業務上横領罪でも不起訴を目指すことが全くできないというわけではないのです。
業務上横領罪の条文を見ていただければ分かる通り、業務上横領罪は有罪になると、執行猶予が付かない限り刑務所に入らなければなりません。
今回の事例では、報道によると容疑者は60万円を着服した疑いで逮捕されていますが、報道では着服額を5400万円として告訴されているという話も出てきています。
被害額が高額であれば、それだけ厳しい処分が下されやすくなりますから、実際の着服額が5400万円であり、残りの額についても業務上横領罪で立件された場合には、実刑判決が下される可能性が高まるといえるでしょう。
また、着服額が逮捕容疑のとおり60万円だった場合であっても、必ず不起訴処分を得られるとは限りませんので、こちらの場合でも懲役刑が下される可能性はあります。
しかし、示談や賠償をすることで執行猶予や不起訴処分の獲得を望める場合があります。
示談や賠償を行う際には、トラブルを避けるためにも弁護士を付けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
業務上横領罪でお困りの際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(事例紹介)滋賀県の空き巣事件で逮捕 余罪多数の事例
(事例紹介)滋賀県の空き巣事件で逮捕 余罪多数の事例
~事例~
大津市の住宅に空き巣に入ったとして、広島、三重両県警の合同捜査本部は29日、住居侵入と窃盗の容疑で、(中略)容疑者(35)ら4人を逮捕したと発表した。
広島県警捜査3課によると昨夏以降、中部、近畿、中国地方で、2階以上の無施錠の部屋から侵入するなど似たような窃盗事件が約100件あり、関連を調べる。
逮捕容疑は、3月中旬ごろ~4月16日、共謀して大津市朝日の住宅に侵入し、現金3万円と腕時計1本など5点(計約85万5千円相当)を盗んだとしている。
(後略)
(※2022年8月29日18:24産経新聞配信記事より引用)
~空き巣事件と余罪~
今回取り上げた事例では、滋賀県大津市に空き巣に入った容疑者らが住居侵入罪と窃盗罪の容疑で逮捕されたという報道の内容となっています。
空き巣は、その家に住む人が留守の間を狙って家に忍び込み、金品を盗んでしまうという窃盗行為の手口の1つです。
空き巣事件では、他人の家に勝手に侵入していることから住居侵入罪が、他人の家の中のものを盗んでいることから窃盗罪がそれぞれ成立するため、今回の報道でも逮捕容疑が住居侵入罪と窃盗罪の2つになっています。
空き巣のように、「窃盗罪にあたる行為をするために住居侵入罪にあたる行為をする」という関係性で2つの犯罪が成立する場合には、「牽連犯」という考え方で刑罰の重さの範囲が決められます(刑法第54条第1項)。
「牽連犯」は、ある犯罪の手段として別の犯罪をするという関係性で複数の犯罪が成立する際に用いられる考え方で、空き巣事件のような侵入盗事件では住居侵入罪と窃盗罪の2つが手段と目的の関係となるため、この「牽連犯」にあたるということになります。
「牽連犯」の考え方では、その最も重い刑により処断されることとなるため、住居侵入罪の「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」(刑法第130条)と窃盗罪の「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(刑法第235条)のうち、重い方の窃盗罪の法定刑の範囲で刑罰が決められることとなります。
犯罪が2つ成立しているからといって、単にそれぞれの犯罪の刑罰を足せばよいというわけではないのです。
しかし、今回取り上げた事例のように、余罪(すでに検挙されている犯罪とは別に起こしている犯罪)が多数ありそうであるというケースでは、住居侵入罪・窃盗罪が成立する事件が複数あるということが考えられます。
こうした場合には、1件目の空き巣は2件目の空き巣の手段でも目的でもないということになりますから、先ほどの「牽連犯」の考え方ではない考え方によって刑罰の重さが決定されます。
今回取り上げた事例のように、複数件余罪があるというようなケースでは、「併合罪」という考え方で刑罰の重さが決められます(刑法第45条)。
「併合罪」では、有期の懲役刑・禁錮刑については、その最も重い刑の長期にその刑の2分の1を加えたものか、それぞれの刑の長期を加えたものが長期となります(刑法第47条)。
例えば、空き巣事件が2件起訴された場合、それぞれの空き巣事件について住居侵入罪と窃盗罪が成立することになります。
この場合、空き巣事件2件に関しては「併合罪」の処理がされるため、窃盗罪の長期である「10年以下の懲役」の1.5倍である「15年以下の懲役」が刑の長期になるということになります。
このように、起こした刑事事件自体が複数の犯罪に触れるものであったり、余罪が多数あったりという事情がある場合、その刑事事件の最終的な見通しは複雑になりがちです。
お早めに弁護士に相談いただくことで、こうした見通しを把握した上で手続に対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料の法律相談も受け付けておりますので、まずはお気軽にご相談ください。
(事例紹介)滋賀県のオレオレ詐欺(特殊詐欺)事件で逮捕
(事例紹介)滋賀県のオレオレ詐欺(特殊詐欺)事件で逮捕
~事例~
滋賀県警守山署などは23日、詐欺の疑いで、大阪府茨木市、無職の男(20)と同府摂津市、建設業の男(20)を逮捕した。
(中略)
逮捕容疑は、仲間と共謀して4月12日、滋賀県近江八幡市の女性(79)に息子の上司や息子を装って電話をかけてうそを言い、息子の上司を装った無職の男が女性宅を訪れ、現金250万円をだまし取った疑い。
(※2022年5月23日18:41京都新聞配信記事より引用)
~オレオレ詐欺事件~
いわゆる「オレオレ詐欺」に代表される特殊詐欺の被害は後を絶ちません。
今回取りあげた事例も、被害者の女性の息子やその上司を装って電話をかけ、現金をだまし取るという典型的なオレオレ詐欺事件であるといえるでしょう。
こうした特殊詐欺事件については、近年厳しい判断が下されることが多くなっているように思われます。
例えば、以下のような報道を見てみましょう。
・特殊詐欺グループの起こした複数の特殊詐欺事件(被害金額1660万円)に関与し、被害者からキャッシュカードを盗むなどした窃盗罪に問われた元警察官に対して懲役5年の実刑判決が言い渡された事例(2020年4月8日17:49産経新聞配信記事より)
・警察官などを名乗って複数の高齢者から現金やキャッシュカードをだまし取った窃盗罪や詐欺罪(被害金額約1500万円)に問われた男性が懲役4年6月の実刑判決を受けた事例(2020年2月12日18:41朝日新聞デジタル配信記事より)
詐欺罪では、その刑罰が「10年以下の懲役」と定められています(刑法第246条)。
昨今の特殊詐欺事件では、被害者の隙を見てキャッシュカードを盗む手口もあるため、詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する場合もありますが、窃盗罪に定められている刑罰は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となっています(刑法第235条)。
このことから、詐欺罪や窃盗罪で有罪となった場合には、「10年以下の懲役」という範囲で刑務所に行く可能性が出てくることとなります。
今例として挙げた事例では、複数件の特殊詐欺事件に関わっていたり、被害金額が多額であったりといった事情もあり、長期間の実刑判決が下されています。
実際に、先ほども触れた通り、特殊詐欺事件については厳しい判断が下される傾向にあります。
法務省による「2021年版犯罪白書」では、特殊詐欺事件で「受け子」や「出し子」と呼ばれる役割を担ったと判明している被告のうち、過半数の54.9%が実刑判決を受けているという統計が出ています。
「受け子」や「出し子」は特殊詐欺グループの末端が担うことも多い役割ですが、それでも過半数が実刑判決を受けているということからも、厳しい判断が下される可能性が高まっていることが分かります。
当然、かかわった詐欺事件の件数や被害金額などにもよりますが、特殊詐欺事件では末端であっても厳しい判断が下されやすいということからも、早期に弁護士のサポートを受けることが望ましいと考えられます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、オレオレ詐欺事件などを含む詐欺事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
0120-631-881ではいつでもお問い合わせを受け付けていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(事例紹介)預かっていた自転車を無断で売却し逮捕された事例
(事例紹介)預かっていた自転車を無断で売却し逮捕された事例
今回は、実際に起きた自転車横領事件を例にとり、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。
~ケース~
今年1月27日、鳥取市内の更生保護施設から預かっていた時価2000円相当の自転車1台を、リサイクルショップで販売して横領した疑いで、30代の男性が逮捕されました。
30代男性は前記被疑事実について認めており、警察は動機などを詳しく捜査する方針です。
(BSS山陰放送 「預かっていた自転車を勝手に売却…男を逮捕」より引用)
~横領の罪について解説~
横領罪は、「単純横領」(刑法第252条)、「業務上横領」(刑法第253条)、「遺失物等横領」(刑法第254条)の各罪から構成されており、ケースの場合は単純横領罪に問われている可能性が高いのではないでしょうか(事情によっては、業務上横領罪を構成するかもしれません)。
「横領」とは、「自己の占有する他人の物又は公務所から保管を命じられた自己の物を不法に領得すること」をいいます(判例通説)。
典型的な横領行為として、他人から預かっている物を無断で売却したり、質入れする行為が挙げられます。
また、ローンで自動車や高級腕時計などを購入した場合、代金の完済までは所有権が売主やクレジット会社に帰属していることが通常です。
購入した商品をローンの完済までに無断で売却するなどした場合においても、横領罪に問われる可能性があります。
今回取り上げたケースでは、施設から預かっていた自転車をリサイクルショップに売ってしまっているため、「横領」行為にあたると判断されたのでしょう。
単純横領罪について有罪判決が確定すると、5年以下の懲役に処せられます。
単純横領罪には罰金刑がないため、起訴されるということは刑事裁判を受けるということでもあります。
刑事裁判を見据えた活動を早い段階から行う必要がありますから、横領事件が刑事事件化した場合には、早めに弁護士に相談・依頼することがおすすめされます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を中心に取り扱う法律事務所です。
逮捕されてしまった場合において円滑な社会復帰を実現するためには、早期に弁護士を依頼し、積極的な弁護活動を展開することが非常に重要となります。
ご家族が横領の疑いで逮捕されてしまい、お困りの方は、是非、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。