Archive for the ‘暴力事件’ Category

(事例紹介)ビデオ通話を通じたリモートでの強要未遂罪

2023-01-11

(事例紹介)ビデオ通話を通じたリモートでの強要未遂罪

~事例~

スマートフォンのビデオ通話機能を使って下半身を写して見せるよう要求したとして、強制わいせつ未遂の疑いで逮捕された兵庫県明石市の男子大学生(20)について、大津地検は7日までに、強要未遂罪に罪名を変更して起訴した。
起訴状などによると、男子大学生は5月上旬、SNS(交流サイト)で知り合った会社員男性(25)のスマホに、男性の下半身の画像を送り、さらに「(インターネット上に)さらしていい?」などのメッセージを送って、ビデオ通話機能で下半身を写して見せるよう要求した、としている。
(※2022年10月7日19:48京都新聞配信記事より引用)

~リモート通話と刑事事件~

今回取り上げた事例では、男子大学生が強要未遂罪の容疑で起訴されたと報道されています。
今回の事例で男子大学生が起訴された容疑である強要未遂罪は、刑法に定められている犯罪です。

刑法第223条(強要罪)
第1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
第3項 前二項の罪の未遂は、罰する。

今回の事例では、ビデオ通話機能によって別の場所にいた被害者とリモート通話中に強要行為をしたとして強要未遂罪の容疑に問われることになったようです。

強要罪は、刑法223条第1項にある通り、被害者に「生命…に対し害を加える旨を告知して脅迫」するか、「暴行を用いる」かして、「義務のないことを行わせ」る犯罪です。
そして、「義務のないことを行わせ」るに至らなかった場合=未遂の場合でも、刑法第223条第3項によって強要未遂罪が成立し、それによって処罰されることになります。

今回取り上げた事例では、男子大学生が男性会社員に対して、男性会社員の下半身の画像を送りインターネットにさらすことをほのめかしてビデオ通話で下半身を見せるように要求したと報道されています。
下半身の画像をインターネット上にさらされるということは、男性会社員の名誉を傷つけられかねないことでしょうから、「…名誉…に対し害を加える旨を告知して脅迫」する行為をしたと疑われているのだと考えられます。
そして、男子大学生から男性会社員に対して義務のないことの要求があり、最終的に男性会社員が男子大学生の要求に答えなかったために、強要罪の結果までは至らなかった=強要未遂罪という容疑になっているのでしょう。

強要罪では、この「害を与える旨を告知」する方法について制限はかけられていません。
ですから、直接被害者と会って伝える以外にも、手紙や電話、メールやアプリのメッセージであっても、相手方に「害を与える旨」が伝われば強要罪の条件に当てはまることになります。
今回の事例のような、ビデオ通話リモート通話といった形であっても、相手に「害を与える旨」が伝わっており、「義務のないことを行わせ」ようとすれば、それは強要罪の実行に着手したことになります。

昨今では、コロナ禍の影響もあり、以前よりもリモートでの通話や接触をする機会も触れているでしょう。
しかし、それに伴って、リモート通話などを通じたトラブルや刑事事件も出てきています。
リモートで被害者とコンタクトを取っていた場合、捜査を管轄する警察署が全く知らない離れた場所にある警察署になるケースもあります。
今回の事例でも、起訴された男子大学生は兵庫県に住んでいると報道されていますが、起訴した検察庁は大津地検滋賀県の検察庁となっています。
そういった場合にもスムーズに対応できるよう、全国対応の可能な法律事務所に相談しておくということもメリットがあるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国12都市に支部を構える法律事務所です。
関西では、京都支部・大阪支部・神戸支部が連携して弁護活動に取り組んでおり、県をまたいだ刑事事件でもスムーズに対応できるようにしています。
0120-631-881では、ご相談についてのお問い合わせやご予約を承っていますので、まずはお気軽にお電話ください。

【事例紹介】店の商品を汚して器物損壊罪で逮捕された事例

2022-12-21

【事例紹介】店の商品を汚して器物損壊罪で逮捕された事例

店の商品を汚し器物損壊罪で逮捕された事件を基に、器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)
器物損壊の疑いで再逮捕されたのは、滋賀県多賀町に住む契約社員の男(34)です。
警察によりますと、男は11月、彦根市内の大型量販店で、清涼飲料水や液体洗剤などの商品のふたを開けて横倒しにし、中身を、別の商品であるかばんや毛布など約110点(時価計約5万2000円)にかけ、汚した疑いが持たれています。
男は警察に対し、容疑を認めています。
(後略)
(12月15日 ABCニュース 「飲料や洗剤などを商品のかばんや毛布などにかけ汚した疑いで34歳契約社員の男逮捕 周辺で十数件の同様被害 滋賀」より引用)

器物損壊罪

器物損壊罪は、文字通り物を壊した際に成立する犯罪でもありますが、現在の通説では、「その物の効用を害する一切の行為」を「損壊」であるとしているため、その物を使えなくする行為が広く器物損壊罪によって罰せられています。
例えば、料理店の食器に放尿して食器を心理的に使えなくした行為を器物損壊罪として処罰した事例が挙げられます。

今回の事例では、容疑者が売り物である清涼飲料水や液体洗剤などを売り物のかばんや毛布など約110点にかけて汚しています。
汚された商品を再度売り出すことはできないでしょうから、汚されたかばんや毛布などは使えなくなった=本来の目的で使うことはできなくなったといえます。
容疑者は商品を汚すことによってお店のものを使えなくしたということで、器物損壊罪の容疑をかけられているのでしょう。

加えて、器物損壊罪は有罪になると、3年以下の懲役か30万円以下の罰金または科料が科されます。(刑法第261条)
ですが、器物損壊罪は申告罪ですので、起訴前に告訴が取下げられた場合には刑罰が科されることはありません。
被害者との間で謝罪や賠償を行うことにより告訴を取り下げてもらえる可能性がありますから、刑罰を避けたいという希望のある場合には、被害者対応が重要となってくるでしょう。

威力業務妨害罪

威力を用いて人の業務を妨害した場合に威力業務妨害罪に問われる場合があります。

今回の事例では、容疑者が約110点にも及ぶ商品を汚したと報道されています。
数ある商品の中から100点以上の汚れている商品を探すのには相当な時間と労力がかかるでしょう。
加えて、場合によっては容疑者の行為によって汚れた店内の清掃や店内の警備など、容疑者の行為がなければ行わずに済んだ作業が発生している可能性があります。
そういった作業により本来であれば行えていた業務を行えなかった場合には、器物損壊罪だけでなく、威力業務妨害罪に問われる可能性もあります。

威力業務妨害罪で有罪になった場合には3年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。(刑法第234条)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、豊富な刑事弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士が示談交渉の間に立つことにより示談を締結できる可能性もあります。
示談交渉でお悩みの方、器物損壊罪、威力業務妨害罪などで逮捕、捜査されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】滋賀県 殺人未遂罪で逮捕された事例

2022-11-23

【事例紹介】滋賀県 殺人未遂罪で逮捕された事例

滋賀県で起きた殺人未遂事件を基に、殺人未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

首を絞めて高齢の夫を殺害しようとしたとして、滋賀県警草津署は16日、殺人未遂の疑いで滋賀県栗東市の無職の妻(90)を逮捕した。夫(93)は病院に搬送されたが、意識不明の重体。
逮捕容疑は16日未明に自宅で、夫の首を両手で絞め殺害しようとした疑い。容疑者は「手で首を絞めた」と容疑を認めている。
(後略)
(11月17日 京都新聞 「90歳妻、介護していた93歳夫の首絞める 殺人未遂容疑で逮捕」より引用)

殺人未遂罪と殺人罪

刑法第199条
人を殺した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。

人を殺そうと思って人を殺した場合に殺人罪は成立します。
人を殺そうとしたが相手が死亡するまでには至らなかったという場合には、殺人未遂罪が成立することになります。
今回取り上げた事例では、報道の時点では容疑者は殺人未遂罪で逮捕されていますが、被害者である夫亡くなってしまった場合には、容疑をかけられる罪名が殺人罪に切り替わることが予想されます。

今回の事例の場合では、容疑者が夫の首を絞めたとされています。
容疑者が夫を殺そうと思ってそうした行為をしたのであれば、結果によって殺人罪殺人未遂罪が成立することが考えられます。
一方で、夫の首を絞めたことは事実だが殺そうとは思っていなかったというような場合には、傷害罪や傷害致死罪が成立する可能性があることになります。

殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役です。
殺人未遂罪の場合も殺人罪と同様の法定刑になりますが、未遂であることが考慮され刑が減軽される可能性があります。

殺人未遂罪と刑罰

殺人未遂罪に問われた場合、どのような量刑が科されるのでしょうか。
実際に、殺人未遂罪で有罪判決が下された事例をご紹介します。
(ご紹介する裁判例は今回の事例と事件内容などが異なります。)

山口県で行われた裁判では、妻の介護が原因で夫が妻の首を包丁で刺し10日間のけがを負わせたとして殺人未遂罪に問われていました。
裁判の結果、被告人である夫に懲役3年執行猶予4年の判決が下されました。
(2009年9月9日 朝日新聞 「介護絡み殺人未遂に執行猶予判決 山口の裁判員裁判」より)

今回の滋賀県の事例では、報道の時点で被害者である夫が意識不明の状態であり、仮に回復したとしても、山口県の事例よりも被害者の負った被害の程度は重いと考えられますが、殺人未遂罪であっても、情状酌量により、執行猶予付き判決を得られる可能性があるということが分かります。

また、被害者が亡くなってしまい殺人罪に問われた裁判であっても、犯行当時に心神耗弱であったと判断され、執行猶予付きの判決が下された事例(参考)もあります。
裁判で情状酌量を求めることや犯行当時に心神耗弱だったと主張していくのであれば、入念な準備を行う必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
殺人罪、殺人未遂罪で逮捕、捜査された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】家族への傷害事件で家族が逮捕された事例

2022-09-28

【事例紹介】家族への傷害事件で家族が逮捕された事例

滋賀県東近江市で起きた家族への傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

長女(13)に暴行しけがを負わせたとして、滋賀県警東近江署は21日、傷害の疑いで、滋賀県東近江市の無職の父親(42)とアルバイトの長男(16)を逮捕した。
逮捕容疑は、7月20日午前10時10分から22日午前9時半の間、長男と自宅で長女の腕や脚を蹴ったり、髪をつかむなどの暴行を加え、右脚などに打撲を負わせた疑い。
(後略)
(9月21日 京都新聞 「長女の腕や足を蹴り、けが負わせた疑い 42歳父と16歳兄逮捕「弟に暴力、腹立った」」より引用)

傷害罪

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第204条)

暴行し、人にけが負わせた場合は傷害罪にあたります。
今回の事例では、父親と長男が、長女の腕や脚を蹴る暴行を行い、長女に打撲(けが)を負わせているので、父親と長男の2人が傷害罪の容疑で逮捕されています。
傷害罪により有罪になった場合は、15年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されることになります。

家族内のトラブルだからと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、傷害罪の成立要件の中に加害者と被害者の関係性で限定はありません。
ですから、たとえ加害者と被害者が家族同士であったとしても、暴行をふるってけがをさせてしまえば、当然傷害罪に問われることになります。

では、実際に子供に蹴る暴行を加え、傷害罪で有罪になった場合にはどれ位の量刑が科されるのでしょうか。
実際に子供の腕や脚を蹴り、傷害罪で有罪になった事例をご紹介します。
(ご紹介する事例は、事件内容など今回の事例と異なります。)

岡山県警察本部の警察官は、自宅で小学生の子供に腕や脚を蹴るなどの暴行を行い、全治2週間から4週間の打撲を負わせました。
その後、警察官は傷害罪の容疑で逮捕され、略式命令により30万円の罰金が科されました。
(2022年8月23日 NHK NEWS WEB 「子どもに暴行 警察官に罰金30万円の略式命令」より)

岡山県の事例では全治2~4週間の打撲を負わせたとして、警察官は30万円の罰金が科されています。
今回の事例では、長女のけがの度合いはわかりませんが、岡山県の事例のように打撲を負わせていることから、同程度の罰金が科される可能性もあるといえるでしょう。
もちろん、けがの程度や、暴行の常習性の有無など、考慮されるべき事情は様々ですので、罰金刑でも金額が前後したり、懲役刑が妥当と考えられて起訴される可能性も否定できません。

また、今回の事例では10代の長男も傷害罪に問われていますが、こちらは10代の少年のため、少年事件の手続に則って処分が決められることとなります。
こちらについては、原則としては保護処分という更生を目指すための処分が下されることになりますが、社会内での更生が可能なのか、適切なのかといった部分によって、少年院送致などの施設送致の処分か、保護観察処分となるかが変わってくることになります。

今回取り上げた事例のように、家族など親しい人や知人への暴行・傷害事件の場合は、加害者が被害者に接触することが可能であることから、逮捕されやすい傾向にあります。
身柄解放活動は時間との勝負ですので、逮捕された場合は早期に弁護士に相談をすることがとても大切です。
もちろん、最終的な処分を適切なものとするためにも、早い段階から弁護士のアドバイスを受けるなどの弁護活動をしてもらうことが重要です。
逮捕の知らせを受けたときからすぐに弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスや無料法律相談を行なっています。
逮捕された方や傷害罪などの刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】滋賀県野洲市 強盗未遂罪で逮捕

2022-09-21

【事例紹介】滋賀県野洲市 強盗未遂罪で逮捕

滋賀県野洲市で起きた強盗未遂事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警守山署は19日、強盗未遂の疑いで、滋賀県草津市、無職の男(33)を逮捕した。
逮捕容疑は、18日午後5時5分ごろ、同県野洲市西河原の仏壇店で、店を経営する男性(48)にカッターナイフを突き付けて「有り金全部出せ」などと現金を要求した疑い。
(後略)
(9月19日 京都新聞 「「有り金全部出せ」カッターナイフで仏壇店主を脅す 容疑で33歳男を逮捕」より引用)

強盗罪

刑法第236条第1項
暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪を簡単に説明すると、暴行や脅迫を用いて財物を強取する犯罪です。
強盗罪が成立するには、一般の人が反抗することができないと思われる程度の暴力や脅迫が必要です。
ですので、暴行や脅迫が上記の程度を満たしていない場合は、恐喝罪など別の罪に問われることになります。
また、強盗罪は未遂であっても罰せられます。(刑法第243条)

今回の事例ではカッターナイフを突き付けることで男性を脅し、お金を奪い取ろうとしています。
カッターナイフで脅された状態で相手に逆らうことは、命の危険もあり一般的に見ても困難でしょうから、今回の事例では強盗罪が適用されているのでしょう。
また、「現金を要求した疑い」と記載されていることから、事例の男性がお金を奪い取ることができなかったと推測されます。
事例の男性はお金を奪い取ることができなかったので、今回の事例では強盗未遂罪の容疑で逮捕されたのだと考えられます。

強盗罪で有罪になった場合は5年以上の有期懲役が科されることになりますが、未遂であった場合は刑罰の減軽や刑が免除される場合があります。(刑法第43条)
では強盗未遂罪で有罪になった場合はどれくらいの量刑が科されるのでしょうか。

福島県にある信用金庫などに刃物を持って押し入り、現金を奪おうとした強盗未遂事件では、被告人に懲役3年6月の実刑判決が下されました。
(9月16日 福島テレビ 「福島・南相馬市強盗未遂事件で 被告の66歳の男に 懲役3年6か月の実刑判決」より)

ご紹介した裁判例では、被告人に懲役3年6月が言い渡されています。
強盗罪で有罪になった場合は5年以上の有期懲役になりますので、未遂などを理由に刑罰が軽減されたことが伺えます。

今回の事例と裁判例では事件内容など異なる点はありますが、どちらの事例も刃物を用いた強盗未遂事件です。
今回の事例の男性が有罪になった場合にも、紹介した裁判例と同様に未遂であることが考慮されることも考えられます。
しかし、たとえ刑罰が減軽されたとしても、紹介した裁判例と同様に執行猶予が付かず、懲役刑が科されてしまった場合は刑務所に収容されることになります。
こうしたケースで、例えば執行猶予付き判決を得たいというような場合には、公判に向けてより入念な準備が必要になってくるといえるでしょう。
公判に向けての準備や身柄解放活動を行うためにも、早い段階から弁護士に相談をすることが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士をつけることによって、執行猶予付き判決を目指したり、刑罰の減軽を求めたりする弁護活動をスムーズに進めることが期待できます。
強盗未遂罪についてお困りの場合や、ご家族ご友人が逮捕されてしまってお悩みの場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。 

(事例紹介)子どもへの暴力で傷害罪 逮捕された事例

2022-07-27

(事例紹介)子どもへの暴力で傷害罪 逮捕された事例

~事例~

三男(5)を竹刀でたたいてけがを負わせたとして、滋賀県警米原署は26日、傷害の疑いで、滋賀県米原市、理容師の男(31)を逮捕した。
逮捕容疑は、24日午後10時半ごろ、自宅で三男の背中や腰を殴打するなどの暴行を加え、打撲などを負わせた疑い。
同署によると、男は容疑を認めているという。
(※2022年7月26日16:56京都新聞配信記事より引用)

~子どもへの暴力と犯罪~

今回取り上げた事例では、男性が自身の子どもに対して暴力をふるいけがをさせてしまっています。
こうした家庭内で起きた事件では、「家庭内の出来事だから」と軽く考えてしまう方もいらっしゃいますが、暴行事件傷害事件においては、「家族だから」「身内だから」といって犯罪が成立しないということはありません。

こうした子どもに対して暴力をふるい、暴行事件・傷害事件などとなった事例は他にも見られ、厳しい判決が下ることも少なくありません。
例えば、以下のような事例が見られます。

・当時3歳の長男が自宅で泣く・排便するなどしたことに腹を立てて暴行し、その結果長男が亡くなったという経緯の傷害致死事件で母親が起訴され、1人親で3人の子どもを育てており疲弊から体調を崩していたなどの事情が考慮され、懲役3年執行猶予5年が言い渡された事例(2021年9月11日朝日新聞DIGITAL配信記事より)
・当時1歳の娘に暴行して頭の骨を折る大けがをさせた上、その数日後に当時生後4か月の息子の頭に強い衝撃を与えて大けがをさせた容疑で父親が傷害罪に問われ(父親は容疑を否認)、懲役8年の実刑判決が言い渡された事例(2021年11月29日NHK NEWS WEB配信記事より)
・養子縁組を組んでいた当時9歳の男児を投げ飛ばして腕を骨折させたり、足首を掴んで浴槽の湯の中に頭から沈めたりする、同じく養子縁組を組んでいた当時10歳の女児の頭を踏みつけて打撲を負わせるなどの行為を、しつけと称して行ったとして、父親が傷害罪などに問われ、懲役2年6月の実刑判決が言い渡された事例(2022年6月9日iza配信記事より)
・父親が当時生後2か月の次男を冷蔵庫や冷凍庫に入れて扉を閉めたという暴行罪に問われ(父親は故意を否認)、罰金30万円となった事例(2022年7月26日YAHOO!JAPANニュース配信記事より)

子どもへ暴力が振るわれた刑事事件では、その暴力の結果がどれほどのものでどういった犯罪が成立するのかといったことだけでなく、どういった経緯で暴力がふるわれてしまったのか、子どもへの暴力が常態化していたのかどうか、期間はどれほどだったのかなど、様々な事情が総合的に考慮されて刑罰の重さが決められます。
例として挙げた報道で、子どもが亡くなっていても執行猶予がついている事例もあれば、子どもに怪我をさせて長期の実刑判決となった事例もあるというのは、単に成立する犯罪の重さだけではなく、こうした様々な事情が考慮された結果であるといえます。

暴力事件では、設定されている刑罰の幅も大きく、例えば今回取り上げた事例では男性が傷害罪の容疑で逮捕されていますが、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です(刑法第204条)。
罰金を支払って事件が終了することもあれば、刑事裁判を行って長期の実刑判決となることもあるため、単に傷害事件といっても、一般の方からすればその見通しはなかなか立てづらいのではないでしょうか。
子どもへの暴行事件傷害事件となれば、家庭内の環境を見直すことも必要となることが考えられますから、第三者かつ刑事事件の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でご相談者様の状況に合わせたサービスをご案内しています。
子どもへの暴力事件で逮捕されてしまった、傷害事件の捜査を受けて悩んでいるといった場合には、お気軽にお問い合わせください。

【解決事例】傷害罪・暴行罪の相被疑事件で不送致処分に

2022-06-08

【解決事例】傷害罪・暴行罪の相被疑事件で不送致処分に

~事例~

Aさんは、滋賀県彦根市にある飲食店を利用した際、店の利用方法を巡って店主であるVさんとトラブルになりました。
AさんとVさんはお互いもみあいになってしまい、その過程でAさんはVさんにけがを負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて捜査を開始した滋賀県彦根警察署に、傷害罪の被疑者として取調べられることとなりました。
Aさんは、Vさんに対して謝罪したいという意向から、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんは、Vさんに対して謝罪をし、示談を締結したいと考えていました。
Aさんの起こした傷害事件はVさんを被害者とするものでしたが、トラブルになったAさんとVさんはもみ合いになっていたため、VさんもAさんに対する暴行事件の被疑者となっていました。
つまり、AさんとVさんはお互いがお互いを被疑者・被害者とする関係になっており、Aさんの傷害事件はいわゆる相被疑事件と呼ばれる状態でした。

弁護士は、Vさんに連絡を取ると、Aさんが謝罪の意向を持っていることや、自分が出していた被害届も取り下げるつもりであるということなどをお伝えし、Vさんのもとへ足を運び、Vさんとの示談交渉を行いました。
その結果、Vさんとの示談を締結することができ、被害届を取り下げていただくこともできました。

弁護士がVさんとの示談締結・被害届取下げの結果を警察に報告し、話をしたことで、Aさんは不送致処分となり、事件が終了することとなりました。
不送致処分で事件が終了したことで、Aさんが事件に対応する時間を大幅に短縮することができました。

口論などのトラブルから喧嘩のようになって起こってしまった暴行事件傷害事件では、自分と相手がお互いに被疑者・被害者の関係となる相被疑事件となることもあります。
お互いに被疑者・被害者の関係であることから、当事者同士で解決しようとしてもかえって溝が深まってしまうことも懸念されます。
だからこそ、第三者かつ専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を数多く取り扱う弁護士が、ご相談者様の状況に合わせたサービスを提供しています。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【解決事例】暴行事件で示談締結・不起訴処分獲得

2022-05-04

【解決事例】暴行事件で釈放と不起訴処分を獲得

事例

Aさんは滋賀県東近江市に住む大学生です。
Aさんは大学に通う傍らで、同じ滋賀県東近江市内にある学習塾でアルバイトをしています。
アルバイト中のAさんは生徒のVくんとの間でトラブルになり、Vくんを殴ってしまいました。
幸いなことにVくんに怪我はありませんでしたが、翌日Aさんは暴行罪の容疑で滋賀県東近江警察署の警察官に逮捕され、身柄を拘束されてしまいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

事件解決までの流れ

Aさんの家族は、滋賀県東近江警察署からの電話でAさんの逮捕を知りました。
Aさんの今後の大学生活やキャリア形成を不安に思ったAさんの家族は、滋賀県東近江警察署からの電話後すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士に相談・依頼をしました。

逮捕され身体拘束をされて捜査される、いわゆる身柄事件は時間との勝負になります。
そのため、依頼を受けた弁護士は、ただちにAさんの釈放を目指した弁護活動に取り組みました。
逮捕翌日には、Aさんに対して勾留請求がなされましたが、早期に弁護活動を始められたおかげで、柔軟に対処することができました。
弁護士が逃亡や証拠隠滅のおそれはないことを裁判官に認めさせたことにより、勾留は阻止され、Aさんは釈放となりました。
勾留が長引いてしまうと暴行事件が周囲に露見する可能性も高まり、そうなるとAさんは退学処分を受ける危険性がありましたが、釈放されたことにより退学処分を受けずに済みました。

釈放後、Aさんは今回の事件でとても反省をしており、Vくんとその家族に謝罪と損害賠償をしたいと弁護士に申し出ました。
弁護士は示談交渉に取り掛かり、Vくんの家族に連絡をとりました。
Vくんとその家族は、始めのうちは示談に対して後ろ向きでしたが、弁護士の積極的な働きかけにより示談に応じてくれました。
その結果、Vくんとその家族はAさんを許し、被害届を取り下げました。

示談を締結していること、被害届が取り下げられたことがプラスとなり、Aさんは不起訴処分となりました。
不起訴処分になったことによって、Aさんは前科が付くことなく社会に復帰することができました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行事件をはじめとして、数多くの刑事事件少年事件を取り扱っております。
暴行事件に限らず、刑事事件少年事件のことで何かお困りごとがございましたら、お気軽にお問い合わせくださいませ。
フリーダイヤル0120-631-881では、いつでも初回接見サービス、初回無料相談のご予約を承っております。

【解決事例】傷害事件で示談締結・不起訴獲得

2022-04-20

【解決事例】傷害事件で示談締結・不起訴獲得

~事例~

滋賀県甲賀市にある学校に通っているAさん(成人済み)は、学内で同級生Vさんとトラブルになり、Vさんの顔を叩き、Vさんに怪我をさせてしまいました。
このことにより、Aさんは滋賀県甲賀警察署傷害事件の被疑者として調べられることになりました。
Aさんは、今後の対応に不安を感じ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)

~弁護活動と結果~

Aさんの起こしてしまった傷害事件は、Vさんとのトラブルがきっかけであったため、Vさんとの示談交渉を当事者であるAさんやAさんのご家族が行うことは、さらなるトラブルを生む可能性もあり、現実的ではありませんでした。
そういったこともあり、Aさんは弁護士に弁護活動を依頼し、弁護士を通じてVさんと示談交渉を行うこととなりました。
弁護士がVさんと示談交渉を行った結果、Vさんとお許しの言葉を含んだ示談を締結することができました。

また、弁護士はAさんらの所属する学校とも協議を行い、Aさんの今後の処分について検討してもらえるよう、交渉しました。
学校には、トラブルがあった経緯についても理解してもらうことができ、Aさんの就職などに悪影響が出ないようフォローするというお言葉をいただくこともできました。

こうした弁護活動の結果、Aさんは不起訴となり、前科も付かずに事件を終了することができました。

刑事事件の被害者と加害者が知人であったり、刑事事件のきっかけがトラブルであったりする場合には、当事者間で示談交渉を行うことがさらにトラブルを生んでしまうおそれもあるため、弁護士を介して謝罪や示談交渉を行うことが望ましいでしょう。
示談締結の事情は、不起訴処分などの獲得に大きく影響しますから、まずは弁護士に相談してみることがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、示談交渉を含めた刑事弁護活動のご相談・ご依頼を受け付けています。
傷害事件などの刑事事件にお悩みの際は、お気軽にご相談下さい。

滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話 業務妨害罪で逮捕

2022-03-31

滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話 業務妨害罪で逮捕

滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話をかけた男が、業務妨害罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。


滋賀県大津警察署に3万6千回の迷惑電話をかけた男が業務妨害罪で逮捕

新聞等の報道によりますと、3月29日に逮捕された68歳の男は、2020年8月18日から2022年3月20日までの間に、滋賀県大津警察署の代表電話に約3万6千回も電話をしたようです。
一日に100回以上も電話したこともあり、男は電話口でうなったり、意味不明な内容の話を繰り返していたようです。
(3月30日付けの各社新聞記事から抜粋してます。)

業務妨害罪

人の業務を妨害すると「業務妨害罪」に問われます。
業務妨害で保護されている「業務」とは、営利目的、経済的なものである必要はなく、社会生活上の地位に基づき継続して行う事務を意味します。
また業務妨害罪が成立するのに、結果発生は不要で、妨害するに足りる行為が行われれば既遂となります。
業務妨害の罪は「威力業務妨害罪」と「偽計業務妨害罪」等があり、今回の事件は「偽計業務妨害罪」が適用されています。
それではまず、これらの業務妨害罪について解説します。

(1)威力業務妨害罪

威力を用いて他人の業務を妨害すると「威力業務妨害罪」となります。
ここでいう「威力」とは、人の意思を制圧する勢力とされています。
人の意思に働きかける行為(例えば暴行・脅迫など)のほか、公然と行われた妨害手段でも威力業務妨害罪でいうところの「威力」に当たる可能性があります。
例えば、会社の人の机の引き出しに猫の死骸を入れるなどして業務を妨害する場合も威力業務妨害罪における「威力」に当たりますし、コインパーキングの跳ね上がり式のフラップの上にタイヤを乗せてフラップを上がらないようにして不正駐車を繰り返した場合も、威力業務妨害罪に当たる可能性があります。

(2)偽計業務妨害罪

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となります。
簡単にいうと、人を騙したり、誘惑したりすること又は人の勘違いや無知につけこんで利用する等、威力以外の不正な手段を用いて他人の業務を妨害すれば「偽計業務妨害罪」となります。
今回の事件のように、複数回にわたって警察署に電話して警察の業務を妨害したり、最近世間を騒がせた事件では、大学入学共通テストでカンニングしようとして、問題が流出した事件で、カンニング使用とした受験生や、受験生の協力者が、偽計業務妨害罪の容疑で捜査を受けています。

業務妨害罪の刑事罰は

業務妨害罪の法定刑は、威力業務妨害罪、偽計業務妨害罪ともに「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
不起訴となれば、このような刑事罰を受けることはありませんが、起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰を受けることになります。
今回逮捕された男がどのような処分になるのか、弁護士の見解は「業務妨害罪で警察に逮捕されたとしても、初犯で、犯行を認めていれば、略式起訴による罰金刑になる可能性があります。しかし今回の事件は、電話の回数が非常に多い事や、警察署に対する事件であることから、非常に悪質だと判断されてしまうでしょう。そのため例え初犯で、犯行を認めていたとしても略式起訴による罰金刑で収まることはないのではないしょうか。おそらく正式に起訴されて執行猶予付きの判決がくだると思います。」です。

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