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【事例紹介】窓ガラスを割り、逮捕された事例②

2023-08-23

前回のコラムに引き続き、窓ガラスを割ったとして器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警草津署は12日、器物損壊の疑いで草津市、運送業の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は、11日午後10時ごろ、同市内の会社役員男性(66)宅1階に石を投げ、窓ガラス1枚を割った疑い。男は「記憶にない」と容疑を否認している。
(後略)
(8月12日 京都新聞 「周辺でガラス割れなど被害10件 警察が関連を捜査 民家の窓に投石の男逮捕」より引用)

建造物損壊罪と器物損壊罪

前回のコラムでは、他人の家の窓ガラスを割った場合は器物損壊罪ではなく、建造物損壊罪が成立してしまう可能性があると解説しました。
では、器物損壊罪建造物損壊罪は何が違うのでしょうか。

刑法第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

刑法第260条は建造物損壊罪、刑法第261条は器物損壊罪の条文になります。

建造物損壊罪器物損壊罪の大きな違いは、科される刑罰の重さではないでしょうか。

建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役ですが、器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金であり、建造物損壊罪には罰金刑の規定がありません。
また、器物損壊罪親告罪(刑法第264条)ですので、告訴が取り下げられた場合には、刑罰を科されることはありません。
一方で、建造物損壊罪親告罪ではありませんので、告訴が取り下げられたとしても、刑罰を科されてしまう可能性があります。

もう一つ大きな違いとして、対象となる物が異なる点が挙げられます。

ざっくり説明すると、建造物損壊罪の対象は建造物ですし、器物損壊罪は建造物や公用・私用文書以外の他人の物が対象となります。
他人の家の敷居など、建造物の重要な役割を果たす柱や壁とつなぎ合わさっていて、簡単に取外しができないものを壊してしまうと、より科される刑罰の重い建造物損壊罪が成立してしまう可能性があります。

また、場合によっては、ドアなどの取外し可能なものであっても、建造物損壊罪が成立してしまう可能性があります。
今回の事例で報道されているように、壊したものが窓ガラスであったとしても、器物損壊罪ではなく、建造物損壊罪が成立するおそれがあります。
窓ガラスの種類やその窓ガラスの重要性などによって、成立する罪が変わる可能性がありますから、窓ガラスなど家の一部を壊してしまった際には、弁護士に相談をすることをお勧めします。

器物損壊罪と示談

繰り返しになりますが、器物損壊罪親告罪です。
ですので、示談を締結して告訴を取り下げてもらうことで、前科が付くことを避けることができます。
また、刑事事件では、示談を締結することで、不起訴処分を獲得できたり、科される罪が軽くなる場合がありますから、建造物損壊罪が成立した場合であっても、示談締結があなたの有利な事情になる可能性が高いです。

刑事事件では、加害者との直接的なやり取りを嫌煙される被害者の方が多くいらっしゃいます。
そういった場合には、加害者本人が被害者と直接示談交渉を行おうと思っても、連絡を取れない可能性が高いです。
しかし、弁護士が間に入ることで、連絡を取りやすくなったり、示談交渉が円滑に進む可能性があります。
ですので、示談交渉を行う場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件を解決に導いてきました。
建造物損壊罪器物損壊罪でお困りの方や、逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡ください。

【事例紹介】窓ガラスを割り、逮捕された事例①

2023-08-18

窓ガラスを割ったとして、器物損壊罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警草津署は12日、器物損壊の疑いで草津市、運送業の男(27)を逮捕した。
逮捕容疑は、11日午後10時ごろ、同市内の会社役員男性(66)宅1階に石を投げ、窓ガラス1枚を割った疑い。男は「記憶にない」と容疑を否認している。
(後略)
(8月12日 京都新聞 「周辺でガラス割れなど被害10件 警察が関連を捜査 民家の窓に投石の男逮捕」より引用)

器物損壊罪

刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は簡単に説明すると、人の持ち物を壊した際に成立します。

今回の事例では、容疑者が被害者宅に石を投げ、窓ガラスを割ったと報道されています。
実際に容疑者が報道のとおり石を投げ、被害者宅の窓ガラスを割ったのであれば、被害者の物を壊したことになりますので、器物損壊罪が成立する可能性があります。

建造物損壊罪

刑法第260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

刑法第260条では、建造物損壊罪が規定されています。
建造物損壊罪とは、簡単に説明すると、建造物の重要な役割を果たす柱や壁とつなぎ合わさっていて、簡単に取外しができないものを壊した際に成立します。
例えば、家の敷居などを壊すと、建造物損壊罪が成立します。

今回の事例では、被害者宅の窓ガラスが容疑者によって割られたと報道されています。
他人の家の窓ガラスを割った場合には、建造物損壊罪は成立する可能性があるのでしょうか。

窓ガラスは建造物の一部とはいえ、多くの場合、取外しが可能でしょうから、建造物損壊罪の対象にはならないように思われます。

ですが、ドアを壊したことで建造物損壊罪で有罪となり、取外しが可能なドアを壊した場合には建造物損壊罪は成立しないとして上告した事件では、「本件ドアは,住居の玄関ドアとして外壁と接続し,外界とのしゃ断,防犯,防風,防音等の重要な役割を果たしているから,建造物損壊罪の客体に当たるものと認められ,適切な工具を使用すれば損壊せずに同ドアの取り外しが可能であるとしても,この結論は左右されない」として、取外しが可能なドアであっても建造物損壊罪が成立しました。(平成19年3月20日 最高裁判所 決定)

被害者宅の窓ガラスがどのようなものかは報道されている内容からは明らかではありませんが、取外しが可能であったとしても、防犯や防風、防音の重要な役割を果たしているのであれば、建造物損壊罪の対象になる可能性があります。
ですので、容疑者が実際に窓ガラスを割ったのであれば、場合によっては、器物損壊罪ではなく建造物損壊罪が成立してしまう可能性があります。

刑事事件に精通した法律事務所

人の家の窓ガラスを割った場合、器物損壊罪建造物損壊罪が成立する可能性があります。
器物損壊罪建造物損壊罪どちらが成立するかは、事例によって異なります。
ですので、窓ガラスやドアなど、人の家の一部を壊してしまった場合には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
器物損壊罪建造物損壊罪などの容疑をかけられた方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス無料法律相談のご予約は、0120―631―881で受け付けております。

次回のコラムでは、器物損壊罪と建造物損壊罪の違いや弁護活動について解説します。

【解決事例】威力業務妨害罪、嫌疑不十分で不起訴に

2023-08-09

事例

友人と飲んでいたAさんは滋賀県大津市にあるコンビニに立ち寄り、友人に食べ物をおごってあげました。
友人はAさんから受け取り食べ始めましたが、その後、Aさんの前からふらっといなくなり、十数分後に戻ってきました。
Aさんは友人から食べ物を交番に投げたことを聞いて、様子を確認するため、交番に行きました。
後日、Aさんは友人と共謀して交番の業務を妨害したとして、威力業務妨害罪の容疑で、滋賀県大津警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、逮捕翌日に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回接見サービスを利用しました。
(守秘義務により、一部事実とは異なります。)

弁護活動の流れ

初回接見の依頼を受けた弁護士はすぐさまAさんに接見をし、Aさんから事件の詳しい話を聞き取りました。
そして、取調べでは、自分が犯行に全く関与していないと主張するようにアドバイスをしました。
初回接見後、Aさんの家族に事件の内容や見通しを伝え、弊所の弁護士がAさんの弁護士として付くことになりました。

依頼後、弁護士はすぐに検察官と連絡を取り、Aさんについて勾留請求しないように求めました。
Aさんは容疑を否認していたため、釈放は難航すると予想されましたが、弁護士が検察官にAさんの会社の経営が成り立たなくなってしまうことや、家族が身元引受人になることを伝えたことで、Aさんは勾留されずに釈放されることになりました。
釈放されたことにより、Aさんは会社の経営を行いながら、捜査を受けることができました。
弁護士によるアドバイスなどが功を奏し、Aさんは嫌疑不十分不起訴処分となりました。

釈放と弁護活動

刑事事件では、逮捕後72時間以内勾留釈放かが判断されます。
逮捕後72時間以内に、弁護士が検察官や裁判官に働きかけを行うことで、今回の事例のAさんのように、早期釈放を認めてもらえる可能性があります。
繰り返しになりますが、勾留の判断は逮捕後72時間の間に行われますので、勾留前に働きかけを行う場合には、早い段階で弁護活動をスタートさせる必要があります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日初回接見サービスのご予約を受け付けております。
家族が逮捕された場合は、土日祝日、即日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120―631―881までお電話ください。

【事例紹介】連れ子への暴行により傷害罪で逮捕された事例

2023-07-26

同居女性の連れ子を骨折させたとして、傷害罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警大津署は7日、同居女性の2歳(当時)の息子の肘を骨折させたとして、傷害の疑いで、大津市の飲食店の男(24)を逮捕した。
逮捕容疑は2月28日、市内の自宅で男の子の左肘を外側に折り曲げる暴行を加え、骨折させる大けがを負わせた疑い。
(後略)
(7月7日 京都新聞 「2歳男児の肘を外側に折り曲げて骨折る 傷害容疑で同居の24歳男を逮捕」より引用)

傷害罪

傷害罪は刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
傷害罪は簡単に説明すると、人に暴行を加えてけがをさせると成立します。
また、暴行とは、人の体に故意に力を加えることをいいます。
例えば、殴る行為は暴行にあたりますし、肩をつかむ行為や腕などを押さえつける行為なども暴行にあたります。

今回の事例では、容疑者が同居女性の連れ子の左肘を外側に折り曲げたとされています。
左肘を外側に折り曲げる行為は、左肘を外側に向かって力を加えていることになりますので、故意に折り曲げた場合には暴行にあたります。
この左肘を外側に折り曲げたことによって、連れ子の男の子は肘を骨折していると報道されていますので、報道された内容が事実であれば今回の事例では傷害罪が成立する可能性が高いです。

未成年者と示談

刑事事件では、示談を締結することで、前科のつかない不起訴処分を獲得できる場合があります。

今回の事例では、被害者は同居女性の連れ子である2歳の男の子です。
刑事事件の被害者が未成年者である場合、代理人である親権者示談を締結することが通常です。
ですので、当然、示談交渉も被害者本人ではなく、被害者の親権者示談交渉をすることになり、被害者本人よりも親権者の方が処罰感情が苛烈である場合が多く、示談交渉すらできないこともあります。
ですが、弁護士が代理人となることで、弁護士の話であればきいてもらえる場合もあり、弁護士が示談交渉を行うことで、円滑に示談を締結できる可能性があります。
弁護士による示談交渉で被害者とのトラブルを回避できることもありますので、示談交渉を行う際には、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

今回の事例では、被害者は同居女性の連れ子ですので、同居女性と示談交渉を行うことになります。
被害者と加害者が知り合いであった場合、被害者が加害者と縁を切りたいと考えることも少なくなく、加害者自らが示談交渉を行った場合に拒否される場合があります。
今回の事例のように、被害者が未成年者でなおかつ知り合いであった場合には、示談交渉難航することが予想されますので、示談を考えていらっしゃる方は、一度、弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数々の傷害事件を解決に導いてきた法律事務所です。
弁護士に相談をして、示談を締結することで、不起訴処分の獲得を目指せる可能性があります。
傷害罪やその他刑事事件でお困りの方は、土日祝日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】脅迫により10年以上同居を続けさせた事例

2023-07-12

同居を続けるために女性2人を脅迫したとして、脅迫罪逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

同居する女性2人に「蹴り殺すぞ」と脅したとして、滋賀県警大津北署は28日、脅迫の疑いで、大津市の設備業の男(43)を再逮捕した。(中略)
再逮捕容疑は(中略)36歳の女性と37歳の女性に、自宅で「何年、何にもせんと食わしてもらいよるんや」「蹴り殺すぞ」などと怒鳴り、脅迫した疑い。
同署によると、36歳の女性は約11年前から、37歳の女性は十数年前から同居していた。2人は男から「親に危害を加える」と脅されるなどして、同居を強いられていたとみられる。(後略)
(6月28日 京都新聞 「「何年食わしてもらいよるんや」 10年以上同居強い、逃げても連れ戻し 脅迫疑いで男を再逮捕」より引用)

脅迫罪

脅迫罪は刑法第222条1項で、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。

簡単に説明すると、脅迫罪は、世間一般の人が恐怖を感じるような、身体などに危害を加える内容を相手に伝えた場合に成立します。

今回の事例では、容疑者が同居している女性2人に対して、「蹴り殺すぞ」などと怒鳴ったとされています。
男性と女性では体格差や力の差がありますし、家の中という周囲に助けを求められないような状態で「蹴り殺すぞ」など身体や命に危害を加えるような発言をされれば、世間一般の女性であれば恐怖を感じるのではないでしょうか。
ですので、今回の事例が事実であれば、容疑者に脅迫罪が成立する可能性が高いと思われます。

逮捕と釈放

逮捕されると、逮捕後72時間以内の間に勾留釈放かの判断がなされることになります。
釈放された場合には、普段通りの生活を送りながら捜査を受けることになりますし、勾留された場合には、身体拘束が続くことになります。

刑事訴訟法第60条では、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、以下の場合には、勾留することができると定めています。
・被告人が定まった住居を有しないとき。
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

今回の事例では、容疑者が被害者女性らと同居状態であったと報道されています。
被害者と同居しているような場合には、そうでない場合に比べて被害者と接触することは容易ですから、証拠隠滅のおそれが高いと判断される可能性が高いです。
証拠隠滅のおそれが高いと判断されてしまうと、勾留が決定してしまう可能性が高く、釈放も難航することが予想されます。

弁護士は勾留が決定する、逮捕後72時間以内であれば、検察官や裁判官へ釈放を求める意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出し、証拠隠滅のおそれがないことや勾留による不利益を訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
ただ、この意見書は逮捕後72時間以内に提出する必要がありますので、早期釈放を目指す場合には、早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいです。

また、勾留が決定してしまった場合でも、弁護士は裁判所に準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告により勾留満期を待たずに釈放される場合がありますので、勾留が決定した場合でも弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
繰り返しになりますが、意見書の提出は勾留が決まるまでに提出する必要があり、逮捕後72時間勾留が決定されるまでの期間に釈放に向けて動かなければ、釈放を求める機会が2回失われてしまいます。
ですので、脅迫罪などの刑事事件でご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】集団で暴行し傷害罪で逮捕された少年事件

2023-06-28

【事例紹介】集団で暴行し傷害罪で逮捕された少年事件

少年らが共謀して暴行したとして傷害罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警東近江署は13日、傷害の疑いで、(中略)14~17歳の少年4人を逮捕した。
4人の逮捕容疑は共謀して(中略)同市内の神社に県内の少年(17)を呼び出して殴る蹴るなどの暴行を加え、顔や胸などに打撲などのけがを負わせた疑い。同署は4人の認否を明らかにしていない。
(後略)
(6月13日 京都新聞 「神社に17歳少年を呼び出し、殴る蹴るの暴行 容疑で少年4人逮捕」より引用)

傷害罪

傷害罪とは簡単に説明すると、人を暴行しけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
傷害罪は刑法第204条で規定されており、有罪になれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。

今回の事例では、少年らが共謀して、被害者に殴る蹴るなどの暴行を加え、打撲などのけがを負わしたと報道されています。
暴行を加えけがを負わした場合には傷害罪が成立しますので、今回の事例は傷害罪が成立する可能性が高そうです。

少年事件と逮捕

加害者が20歳に満たない場合は少年法が適用されますので、今回の事例の容疑者らも少年事件として手続きが行われることになります。

通常の刑事事件では、逮捕された後72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
少年事件と通常の刑事事件では、処分の決め方など大きく異なる点もあるのですが、少年事件の場合も刑事事件と同様に、逮捕後72時間の間に勾留の判断が行われます。

加害者である少年の勾留が決定してしまった場合、刑事事件と同様に最長で20日間、留置場で身体拘束を受ける可能性があります。
身体拘束期間は当然、学校に通うことができませんので、勾留が決定してしまった場合は成績などに悪影響を及ぼす可能性が高いですし、事件のことが学校に発覚し退学となるケースもあります。
弁護士が勾留の決定前に、検察官や裁判官に意見書を提出し学業への影響などを訴えることで早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書は逮捕後72時間以内に提出しなければなりません。
意見書の提出には、書類の作成などの準備を行わなければなりませんので、勾留阻止を考えていらっしゃる方は、できる限り早く弁護士に相談をする必要があります。

また、勾留が決定した場合であっても、弁護士が準抗告を申し立てることで、釈放される場合があります。
意見書の提出と同様に、準抗告を行う場合にも必要書類の作成など準備が必要ですので、早期釈放を目指す場合には、なるべく早く弁護士に相談をすることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件に精通した法律事務所です。
弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を目指せるかもしれません。
また、少年事件刑事事件と異なる点が多々ありますので、お子様が傷害罪などの犯罪の嫌疑をかけられた際には、少年事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
お子様が逮捕された場合には、土日祝日対応可能弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

【事例紹介】滋賀県草津市の殺人未遂事件

2023-04-26

滋賀県草津市で起きた殺人未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警草津署は14日、殺人未遂の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)草津市内の店舗駐車場で知人男性(52)を金属製の「タイヤロック」という固定具で複数回殴り、殺害しようとした疑い。男性は頭から出血するけがを負い、現場に駆けつけた署員が容疑者を現行犯逮捕した。
同署によると「殺すつもりでやってない」と容疑を否認しているという。
(4月14日 京都新聞 「タイヤロックで何度も殴り殺人図った疑い 建設業の男逮捕「殺すつもりでやってない」」より引用)

殺人未遂罪

殺人罪は、刑法第199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。

殺人罪は、簡単に説明すると、殺意をもって人を殺した際に成立します。
また、死亡までには至らなかった場合には、今回の事例の逮捕容疑である殺人未遂罪が成立します。(刑法第203条)

繰り返しになりますが、殺人罪殺人未遂罪は、殺意が認められなければ成立しません。
殺意の有無は、動機や凶器、暴行を加えた体の部位、暴行の回数などから総合的に判断されます。

今回の事例では、容疑者が被害者の頭を、金属製の「タイヤロック」という固定具で複数回殴ったとされています。
殺意の有無は様々な事情から総合的に判断されるものですので一概にはいえませんが、人間にとってかなり重要な身体の一部である頭を、金属製のもので複数回殴ったとされている今回の事例では、殺意が認められて殺人未遂罪が成立する可能性があります。

刑法第43条では、未遂であった場合について、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定しています。
ですので、殺人未遂罪で有罪になった場合は、被害者が亡くなった場合に比べて、科される刑罰が軽くなる可能性があります

傷害罪

傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。

傷害罪は、故意に暴行を与え、人にけがを負わせた場合に成立します。

今回の事例では、容疑者がタイヤロックで被害者を複数回殴ったとされています。
この行為により、被害者は頭から血を流すなどのけがを負っていますので、今回の事例で殺人未遂罪が成立しない場合には、傷害罪が成立する可能性があります。

殺人未遂罪と弁護活動

今回の事例では、殺人未遂罪が成立せず、傷害罪が成立する可能性があります。
殺人未遂罪の成立の可否について、犯行の態様や経緯が重要な判断要件となります。
特に、暴行は行ったが殺意がなかったと主張する場合には、取調べにおける対応が非常に重要になります。

取調べを受ける際には、犯行内容や犯行にいたった経緯を詳しく聞かれることになるでしょう。
取調べの際に作成される供述調書は、裁判で重要な証拠として扱われます。
ですので、あなたの記憶と異なった内容や覚えていないことを認めるような供述調書を作成された場合には、裁判でかなり不利にはたらくことが予想されますし、殺人未遂罪の容疑を晴らすことが難しくなる可能性があります。
また、取調べでは、警察官や検察官が供述を誘導してくる場合があります。
裁判で不利にならないためにも、取調べ前に弁護士と取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。

また、示談を締結することで、科される量刑が軽くなる可能性があります
今回の事例のように、加害者と被害者が知り合いの場合、加害者が直接被害者に連絡し示談交渉を行うことがあるかもしれません。
事件の捜査が終わっていない段階で、加害者が被害者に連絡を取る行為は、証拠隠滅を疑われる可能性が高く、おすすめできません。
また、加害者と直接やり取りを行いたくない被害者の方も多くいらっしゃいますし、当事者間で示談を締結することで、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
ですので、示談交渉を行う際には、加害者が直接行うのではなく、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。

殺人未遂罪傷害罪では、科される量刑がかなり異なります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、殺人未遂罪ではなく傷害罪での起訴を目指せるかもしれません。
殺人未遂罪で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】大津市で高校生を連れ去った事例

2023-04-19

滋賀県大津市内の路上で、高校生を無理矢理連れ去ったとして、未成年者略取罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

高校生を無理やり車で連れ去ったとして、滋賀県警大津署などは11日、県内の大学に通う男子学生7人を未成年者略取容疑で逮捕したと発表した。いずれの認否も明らかにしていない。
(中略)大津市内の路上で、県内に住む男子高校生(16)に、「お前、何してるねん」と声をかけて羽交い締めにし、乗用車に押し込み、甲賀市内まで連れ去った疑い。
(後略)
(4月13日 読売新聞 「路上で高校生に「お前、何してるねん」と羽交い締め…車で連れ去った大学生7人逮捕」より引用)

未成年者略取罪

未成年者略取罪は、刑法第224条で「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。

未成年者略取罪は、その名の通り、未成年者略取した場合に成立します。
略取とは、暴行脅迫を行って連れ去る行為をいいます。

今回の事例では、容疑者らが被害者を羽交い絞めにして滋賀県甲賀市内まで連れ去ったとされています。
暴行と聞くと殴る、蹴るなどをイメージする方もいらっしゃるでしょう。
もちろん殴る、蹴るなども暴行にあたるのですが、今回の事例のような、羽交い絞めにする行為も暴行にあたります。
報道が事実であれば、容疑者らは被害者に暴行を加えて連れ去っていますので、容疑者らの行為は略取にあたります。

また、今回の事例では、被害者は未成年者です。
未成年者略取した場合は、未成年者略取罪が成立しますので、実際に被害者が未成年者であることを知りながら、容疑者らが報道のように未成年者を連れ去っていたのであれば、未成年者略取罪が成立する可能性があります。

未成年者略取罪と親告罪

未成年者略取罪親告罪です。(刑法第229条)
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない罪を指します。
起訴されて有罪にならなければ刑事罰は科されませんので、親告罪では告訴を取り下げられた場合には、刑事罰が科されることはありません。
また、今回の事例のように未成年者略取罪の被害者は未成年者になりますので、被害者本人だけでなく親権者も告訴をすることができます。(刑事訴訟法第231条1項)

示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる場合があります。
加害者と被害者に面識がない場合、示談交渉を行う際には、連絡先を手に入れるところから始めなければなりません。
何らかの犯罪で被害に遭ってしまった場合、被害者は少なからず加害者に対して恐怖を抱いているでしょうから、被害者から連絡先を教えてもらうことは難しいでしょう。
とりわけ、今回の事例では、被害者は未成年者ですので、連絡先を手に入れるのはかなり難しいかもしれません。
弁護士が間に入ることで、連絡先を教えてもらえる場合もありますので、示談交渉を行う際には、弁護士を代理人として行うことをおすすめします。

また、被害者の連絡先を知っている場合であっても、被害者が加害者と連絡を取りたくない場合がありますし、連絡をとることで証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
加えて、未成年者略取罪の場合は被害者は未成年者ですので、被害者の親権者と示談を締結することになります。
親権者と示談交渉を行う場合には、我が子を思う気持ちから、示談が難航する可能性が高いです。
トラブルを生じさせず円滑に示談を締結するためにも、示談を考えている方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。

繰り返しになりますが、未成年者略取罪親告罪です。
示談を締結し、告訴を取り下げてもらえば刑事罰は科されません。
弁護士に相談をして示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
未成年者略取罪示談のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】立ち入り調査を妨害、公務執行妨害罪で逮捕

2023-04-12

滋賀県近江八幡市の職員による立ち入り調査を妨害したとして、公務執行妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県の近江八幡市職員による自宅での立ち入り調査を妨げたとして、県警近江八幡署は(中略)公務執行妨害の疑いで逮捕した。
発表では、(中略)法に基づいて自宅の立ち入り調査をしていた同市の男性職員(30)に対し、2階に行かないよう肩を押してナイフのようなものを示すなどの暴行を加え、公務の執行を妨害した疑い。男は否認しているという。
(4月5日 読売新聞 「生活保護の男、ナイフ示し自宅の立ち入り調査妨害か…2階に行かないよう暴行加える」より引用)

公務執行妨害罪

刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

簡単に説明すると、公務執行妨害罪は、暴行脅迫を用いて公務の執行を妨害するおそれがある場合に成立します。
公務執行妨害罪が規定している暴行脅迫は、暴行罪脅迫罪で対象とされる行為よりも広く規定されています。
例えば、公務員に向けた直接的な暴行でなくとも公務の執行が妨害されるおそれがあれば公務執行妨害罪が成立しますし、脅迫についても公務の執行をためらうような内容であれば公務執行妨害罪は成立します。

今回の事例では、容疑者が、自宅の立ち入り調査を行っている滋賀県近江八幡市の職員の公務の執行を妨害したとされています。
法に基づいた立ち入り調査だと報道されているので、職員の立ち入り調査は公務にあたると考えられます。

また、容疑者は、職員の肩を押したり、ナイフのようなものを示すことで職員の公務の妨害をしたとされています。
暴行とは有形力の行使を指しますので、肩を押す行為は暴行にあたります。
加えて、ナイフのようなものを示されると大抵の人が身の危険を感じるでしょうから、ナイフのようなものを示す行為は、脅迫にあたる可能性があります。

肩を押されたり、ナイフのようなものを示されれば、公務の執行をためらうこともあるでしょうから、公務が妨害されるおそれがあるといえます。
公務執行妨害罪は実際に公務の執行が妨害されている必要はなく、妨害されるおそれがあれば成立します。
ですので、今回の事例の容疑者に公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

公務執行妨害罪と取調べ対応

公務執行妨害罪が成立するためには、公務の執行を妨害するおそれがあるような暴行脅迫が行われる必要があります。
ですので、暴行脅迫にはあたらないと判断されたり、公務の執行を妨害するおそれがあるとは言えないと判断されれば、公務執行妨害罪は成立しません。
そういった判断をしてもらうためには、入念な準備を行い取調べに臨むことが重要になります。

取調べでは、警察官や検察官があなたの味方になってくれるわけではありません。
供述を誘導されたり、あなたの意に反した供述調書が作成される可能性があります。
取調べの前に、弁護士と取調べ対策を入念に行うことによって、供述を誘導されることや意に反した供述調書の作成を防げる可能性があります。
また、弁護士と供述すべき内容を整理することによって、あなたの主張をしっかりと反映した供述調書を作成してもらえる可能性が高くなります。
取調べ対策を行うことで、不起訴処分の獲得や少しでも科される刑を軽くすることができるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士は取調べ対策の他にも検察官への処分交渉などができますし、示談交渉を行う際に弁護士を介することで円滑に示談を締結できる場合があります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
ですので、公務執行妨害罪をはじめとした刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】監護者性交等罪、傷害罪で実刑判決

2023-02-15

【事例紹介】監護者性交等罪、傷害罪で実刑判決

監護者性交等罪、傷害罪で実刑判決を下された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が監護者性交等罪、傷害罪について解説します。

事例

娘に性的暴行を加えたとして監護者性交と傷害の罪に問われたブラジル人の男の判決公判が9日、大津地裁であり、畑山靖裁判長は懲役7年(求刑同8年)を言い渡した。男は即日控訴した。
判決によると、男は4月中旬~下旬、自宅で娘と性交し、5月24日、娘の両腕や右肩をベルトで複数回たたいて全治7日間の打撲傷などを負わせた。
(中略)裁判長は(中略)「娘は嫌な時は嫌と言っていた」とする男の供述について、「被害者は性的行為に嫌悪感を抱いていたものの、被告の(父親としての)影響力から明確に拒絶できなかったに過ぎない」と指摘。(中略)
傷害罪については、「(中略)しつけのつもりだった」とする男の供述に対し、「しつけの範疇(はんちゅう)を超えている」とし、日常的な暴力があったと指摘した。
(後略)
(2023年11月9日 京都新聞 「父の性的暴行に娘「明確に拒絶できず」被告の男に懲役7年判決 大津地裁」より引用 )

監護者性交等罪

刑法第179条2項
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。
※注:「第177条」とは、刑法第177条の強制性交等罪のことを指します。

簡単に説明すると、監護者性交等罪は、18歳未満の子どもに対して、親など(子どもの生活を支えている者)が立場や子どもへの影響力を利用して性行為を行うと成立する犯罪です。
監護者性交等罪の法定刑は、強制性交等罪(刑法第177条)と同じ5年以上の有期懲役です。

強制性交等罪の成立には、被害者の抵抗を困難にする程度の強さの暴行や脅迫行為が必要とされていますが、監護者性交等罪については、監護者がその影響力に乗じて子どもに性行為を行っていれば成立しますのでしますので、必ずしも暴行や脅迫は必要ありません。

報道によると、被告人は被害者が性的行為を拒絶しなかった旨の供述をしていますが、この供述に対して裁判長は「被告の(父親としての)影響力から明確に拒絶できなかったに過ぎない」と指摘しています。
すなわち、この裁判では、被告人が被害者の父親であるという影響力が被害者の抵抗を困難にしたと判断されたものと考えられます。
親などがその立場や影響力を利用して18歳未満の子どもに性行為を行うと監護者性交等罪が成立しますので、こうしたことから被告人は監護者性交等罪で有罪判決が下されたのでしょう。

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

大まかに説明すると、人を暴行し、けがをさせた場合は傷害罪が成立します。
ですので、たとえしつけの為であったとしても、子どもを暴行しけがをさせてしまえば傷害罪が成立することになります。

今回の事例では、被告人が被害者の腕や肩をベルトでたたき全治7日間の打撲傷を負わせたとされています。
ベルトで人を叩く行為は暴行にあたりますし、被告人の暴行により被害者は全治7日を要するけがを負っていますので、被告人の行為は傷害罪に該当します。
実際に、裁判では被告人の暴行はしつけの範疇を超えているとして、傷害罪の成立が認められています。

監護者性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役ですので、有罪になってしまった場合、執行猶予判決を獲得することは難しく、実際に今回の事例では、別途傷害罪が成立すると判断されたこともあり、実刑判決が下されています。
こうした実刑判決が見込まれる事件では刑罰を減軽するための弁護活動も重要となりますし、そもそも容疑を否認しているということであれば、無罪を求める弁護活動を早い段階から開始することが理想的です。
監護者性交等罪傷害罪でお困りの方、弁護士を探していらっしゃる方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っており、0120-631-881でお問い合わせ・ご予約を受け付けております。
まずは遠慮なくお問い合わせください。

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