Archive for the ‘暴力事件’ Category
【事例紹介】小学校への犯行予告、威力業務妨害罪で逮捕
小学校に脅迫文を送り、威力業務妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県東近江市の(中略)小を襲撃する内容の郵便を送ったとして、滋賀県警捜査1課と東近江署は20日、威力業務妨害の疑いで、(中略)女(32)を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は昨年7月5日ごろ、「校門に車で突入し、終業式の最中にガソリンを大量にまいて子どもをたくさん犠牲にする」などと書かれた紙を同小に郵送し業務を妨げた疑い。同月20日に予定していた終業式は前日に変更になり、警察が周辺校も含め警戒した。
(後略)
(1月20日 京都新聞 「「終業式でガソリンまく」小学校に脅迫文送った疑い 32歳の会社員女逮捕」より引用)
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
刑法第233条は偽計業務妨害罪、刑法第234条は威力業務妨害罪の条文です。
偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪はどちらも業務が妨害されるおそれがあった場合に成立します。
では、偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪では何が違うのでしょうか。
偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪は構成要件が少し違います。
偽計業務妨害罪は偽計を用いた場合に、威力業務妨害罪は威力を用いた場合にそれぞれ成立することになります。
偽計、威力ではわかりにくいと思いますので、それぞれを簡単に説明していきます。
偽計とは、人を欺罔することや、人の不知、錯誤を利用することをいいます。
例えば、人にうそをついて騙したり、誤解するように仕向けた場合などが挙げられます。
威力とは、人の意思を制圧するに足る勢力を使用することをいいます。
例えば、暴行や脅迫などが威力にあたります。
今回の事例と威力業務妨害罪
では、今回の事例では偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪のどちらが成立するのでしょうか。
今回の事例では、「校門に車で突入し、終業式の最中にガソリンを大量にまいて子どもをたくさん犠牲にする」という脅迫文を小学校に送っています。
終業式の最中にガソリンをまいて子どもを犠牲にするといった内容の脅迫文を送られれば、「20日に予定していた終業式を取りやめた方がいいかも」や「終業式の日付を変えた方がいいかもしれない」など考えるでしょう。
脅迫文により、そういった考えにさせることは、「20日に終業式を行う」という自由意思を制圧していると考えられます。
ですので、今回の事例の容疑者は、威力業務妨害罪の罪に問われる可能性があります。
威力業務妨害罪の法定刑は、偽計業務妨害罪と同様の3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、有罪になれば懲役刑か罰金刑が科されることになります。
しかし、威力業務妨害罪にあたる行為をしたからといって、必ずしも刑罰を受けるわけではありません。
検察官に不起訴処分の判断を下してもらうことができれば、刑罰が科されることはありませんし、前科も付きません。
検察官に不起訴処分の判断をしてもらうためには、示談の締結が重要になります。
弁護士が示談交渉を行うことで示談を締結できる場合があります。
示談交渉は弁護士を介さずに行うことも不可能ではありませんが、被害者によっては、加害者に連絡先等を知られたくない方も多く、加害者が直接連絡をすると拒まれる場合があります。
そうなると、当然示談を締結することはできませんので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うのがいいでしょう。
また、弁護士は検察官に対して処分の交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことにより、不起訴処分が妥当だと認めてもらえるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
弊所では初回接見サービスや無料法律相談を行っています。
偽計業務妨害罪、威力業務妨害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
(事例紹介)情状酌量による減軽と殺人罪での執行猶予判決
(事例紹介)情状酌量による減軽と殺人罪での執行猶予判決
~事例~
(略)被告(86)は、ことし1月、自宅の寝室で、妻(略)(当時86)の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われました。
11月1日の判決で大津地方裁判所の大森直子 裁判長は、(略)被告が病気で療養していた(略)を介護していたことを踏まえて、「犯行の動機は妻を闘病から解放して楽にしてあげようと考えたもので、前向きに生きようとしていた妻の意思を無視した自分勝手な判断だ。」と指摘しました。
そのうえで、「被告が妻に寄り添って日々の家事や介護の一端を担ってきたことは、身体的・精神的に大きな負担だったといえる。実刑を選択することも十分考えられる事案だが、後悔していると述べるなど反省の態度を示している。」などとして、執行猶予5年のついた懲役3年の有罪判決を言い渡しました。
(※2022年11月1日18:17NHK NEWS WEB配信記事より引用)
~情状酌量による減軽~
前回の記事で取り上げた通り、執行猶予を付けるためには、言い渡された刑罰の重さが3年以下の懲役又は禁錮である必要があります。
そして、殺人罪の刑罰の下限は5年の懲役であるため、単純に考えれば、殺人罪で有罪になるということは執行猶予がつかないということになるのですが、今回の事例のように、殺人事件であったとしても執行猶予判決が下されるというケースは存在します。
これは、いわゆる「情状酌量」が行われ、刑罰が減軽されたためであると考えられます。
刑法第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
今回取り上げた事例の判決文を確認すると、「…被告人が、…反省の態度を示していること、被告人の長男が出廷して被告人の更生支援を約束しているほか、長男や被告人夫婦を知る近隣住民が寛大な処分を求めており、更生環境が一定程度整っていること」といった事情が認められた上で、「…これらを総合考慮し、被告人に対しては、酌量減軽をした上で、主文掲記の刑を科して執行を猶予」するとされています。
ここで、情状酌量によって有期の懲役刑が刑罰が減軽される場合には、「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。」(刑法第68条第3号)とされています。
殺人罪の場合、5年の懲役の2分の1を減軽するとすれば、2年6月の懲役まで減軽が可能=言い渡される刑罰が3年以下の懲役となる可能性が出てくるということになるため、情状酌量による減軽があった場合には、執行猶予が獲得できる可能性が出てくることとなります。
今回の事例でも、被告に言い渡された刑罰は懲役3年執行猶予5年とされていますから、情状酌量によって刑罰が減軽され、それによって執行猶予を付けることができたものと考えられます。
情状酌量による刑罰の減軽や、それによる執行猶予の獲得を目指すのであれば、捜査段階から事件の内容を詳細に把握したうえで、刑事裁判に向けての準備を行っていく必要があります。
刑事裁判はその裁判の直前だけ準備すればよいというわけではなく、捜査段階の取調べでの対応から慎重な対応をしていく必要があります。
まずは弁護士に相談し、適切な対応の仕方を把握してから臨むことがおすすめです。
また、殺人罪の場合、その刑事裁判は裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、裁判官以外に一般の方が裁判員となって刑事裁判に参加し、有罪・無罪の判断や、有罪の場合の刑罰の重さを決めます。
ですから、こうした裁判に慣れていない裁判員の方にも、被告人側の主張が適切に伝わるように工夫しながら裁判を進めていくことが求められます。
そのためにも、早い段階から弁護士に相談・依頼しておくことが望ましいといえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判員対象事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
0120-631-881では、スタッフがご相談者様の状況に合わせてご案内いたしますので、まずはお電話ください。

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(事例紹介)殺人事件で執行猶予判決となった事例
(事例紹介)殺人事件で執行猶予判決となった事例
~事例~
(略)被告(86)は、ことし1月、自宅の寝室で、妻(略)(当時86)の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われました。
11月1日の判決で大津地方裁判所の大森直子 裁判長は、(略)「犯行の動機は妻を闘病から解放して楽にしてあげようと考えたもので、前向きに生きようとしていた妻の意思を無視した自分勝手な判断だ。」と指摘しました。
そのうえで、「被告が妻に寄り添って日々の家事や介護の一端を担ってきたことは、身体的・精神的に大きな負担だったといえる。実刑を選択することも十分考えられる事案だが、後悔していると述べるなど反省の態度を示している。」などとして、執行猶予5年のついた懲役3年の有罪判決を言い渡しました。
(※2022年11月1日18:17NHK NEWS WEB配信記事より引用)
~殺人事件と執行猶予~
今回取り上げた事例では、殺人罪に問われた被告に懲役3年執行猶予5年の、執行猶予付きの有罪判決が下されています。
裁判官が「実刑を選択することも十分考えられる事案」と判決文の中で触れていた通り、殺人罪は非常に重い刑罰が定められている犯罪です。
刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺人罪では、刑の下限が5年の懲役刑と定められている=有罪となれば最低でも懲役5年が言い渡されるということになります。
しかし、ここで問題となるのは、執行猶予が付けられるのは、言い渡される刑罰が3年以下の懲役又は禁錮となるときだけという制約が付いているということです。
刑法第25条第1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
第1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
第2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
先ほど確認した通り、殺人罪で有罪となった際に言い渡される刑罰は最低でも5年の懲役刑ということになりますから、執行猶予の条件である「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受け」ることが不可能であり、殺人罪で有罪判決を受けるということはすなわち実刑判決(もしくは死刑判決)であるということになるのです。
ですが、今回取り上げた事例では、被告が執行猶予付きの判決を受けています。
それはどうしてなのでしょうか。
次回の記事で詳しく触れていきます。
執行猶予といった単語は世間一般にも周知されている単語ですが、執行猶予となるための条件などについてはあまり知られていないのではないでしょうか。
自身や家族の刑事事件で執行猶予を獲得できる可能性があるのかどうか、執行猶予を目指すのであればどういった活動を行うべきなのかということについて、弁護士に早めに相談しておくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件全般を取り扱っています。
執行猶予判決を目指したいというご相談や、殺人事件の被疑者・被告人としての手続対応に不安があるというご相談についても受け付けています。
ご状況によってご利用可能なサービスをご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

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(事例紹介)ビデオ通話を通じたリモートでの強要未遂罪
(事例紹介)ビデオ通話を通じたリモートでの強要未遂罪
~事例~
スマートフォンのビデオ通話機能を使って下半身を写して見せるよう要求したとして、強制わいせつ未遂の疑いで逮捕された兵庫県明石市の男子大学生(20)について、大津地検は7日までに、強要未遂罪に罪名を変更して起訴した。
起訴状などによると、男子大学生は5月上旬、SNS(交流サイト)で知り合った会社員男性(25)のスマホに、男性の下半身の画像を送り、さらに「(インターネット上に)さらしていい?」などのメッセージを送って、ビデオ通話機能で下半身を写して見せるよう要求した、としている。
(※2022年10月7日19:48京都新聞配信記事より引用)
~リモート通話と刑事事件~
今回取り上げた事例では、男子大学生が強要未遂罪の容疑で起訴されたと報道されています。
今回の事例で男子大学生が起訴された容疑である強要未遂罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法第223条(強要罪)
第1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
第3項 前二項の罪の未遂は、罰する。
今回の事例では、ビデオ通話機能によって別の場所にいた被害者とリモート通話中に強要行為をしたとして強要未遂罪の容疑に問われることになったようです。
強要罪は、刑法223条第1項にある通り、被害者に「生命…に対し害を加える旨を告知して脅迫」するか、「暴行を用いる」かして、「義務のないことを行わせ」る犯罪です。
そして、「義務のないことを行わせ」るに至らなかった場合=未遂の場合でも、刑法第223条第3項によって強要未遂罪が成立し、それによって処罰されることになります。
今回取り上げた事例では、男子大学生が男性会社員に対して、男性会社員の下半身の画像を送りインターネットにさらすことをほのめかしてビデオ通話で下半身を見せるように要求したと報道されています。
下半身の画像をインターネット上にさらされるということは、男性会社員の名誉を傷つけられかねないことでしょうから、「…名誉…に対し害を加える旨を告知して脅迫」する行為をしたと疑われているのだと考えられます。
そして、男子大学生から男性会社員に対して義務のないことの要求があり、最終的に男性会社員が男子大学生の要求に答えなかったために、強要罪の結果までは至らなかった=強要未遂罪という容疑になっているのでしょう。
強要罪では、この「害を与える旨を告知」する方法について制限はかけられていません。
ですから、直接被害者と会って伝える以外にも、手紙や電話、メールやアプリのメッセージであっても、相手方に「害を与える旨」が伝われば強要罪の条件に当てはまることになります。
今回の事例のような、ビデオ通話・リモート通話といった形であっても、相手に「害を与える旨」が伝わっており、「義務のないことを行わせ」ようとすれば、それは強要罪の実行に着手したことになります。
昨今では、コロナ禍の影響もあり、以前よりもリモートでの通話や接触をする機会も触れているでしょう。
しかし、それに伴って、リモート通話などを通じたトラブルや刑事事件も出てきています。
リモートで被害者とコンタクトを取っていた場合、捜査を管轄する警察署が全く知らない離れた場所にある警察署になるケースもあります。
今回の事例でも、起訴された男子大学生は兵庫県に住んでいると報道されていますが、起訴した検察庁は大津地検=滋賀県の検察庁となっています。
そういった場合にもスムーズに対応できるよう、全国対応の可能な法律事務所に相談しておくということもメリットがあるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国12都市に支部を構える法律事務所です。
関西では、京都支部・大阪支部・神戸支部が連携して弁護活動に取り組んでおり、県をまたいだ刑事事件でもスムーズに対応できるようにしています。
0120-631-881では、ご相談についてのお問い合わせやご予約を承っていますので、まずはお気軽にお電話ください。

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【事例紹介】店の商品を汚して器物損壊罪で逮捕された事例
【事例紹介】店の商品を汚して器物損壊罪で逮捕された事例
店の商品を汚し器物損壊罪で逮捕された事件を基に、器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)
器物損壊の疑いで再逮捕されたのは、滋賀県多賀町に住む契約社員の男(34)です。
警察によりますと、男は11月、彦根市内の大型量販店で、清涼飲料水や液体洗剤などの商品のふたを開けて横倒しにし、中身を、別の商品であるかばんや毛布など約110点(時価計約5万2000円)にかけ、汚した疑いが持たれています。
男は警察に対し、容疑を認めています。
(後略)
(12月15日 ABCニュース 「飲料や洗剤などを商品のかばんや毛布などにかけ汚した疑いで34歳契約社員の男逮捕 周辺で十数件の同様被害 滋賀」より引用)
器物損壊罪
器物損壊罪は、文字通り物を壊した際に成立する犯罪でもありますが、現在の通説では、「その物の効用を害する一切の行為」を「損壊」であるとしているため、その物を使えなくする行為が広く器物損壊罪によって罰せられています。
例えば、料理店の食器に放尿して食器を心理的に使えなくした行為を器物損壊罪として処罰した事例が挙げられます。
今回の事例では、容疑者が売り物である清涼飲料水や液体洗剤などを売り物のかばんや毛布など約110点にかけて汚しています。
汚された商品を再度売り出すことはできないでしょうから、汚されたかばんや毛布などは使えなくなった=本来の目的で使うことはできなくなったといえます。
容疑者は商品を汚すことによってお店のものを使えなくしたということで、器物損壊罪の容疑をかけられているのでしょう。
加えて、器物損壊罪は有罪になると、3年以下の懲役か30万円以下の罰金または科料が科されます。(刑法第261条)
ですが、器物損壊罪は申告罪ですので、起訴前に告訴が取下げられた場合には刑罰が科されることはありません。
被害者との間で謝罪や賠償を行うことにより告訴を取り下げてもらえる可能性がありますから、刑罰を避けたいという希望のある場合には、被害者対応が重要となってくるでしょう。
威力業務妨害罪
威力を用いて人の業務を妨害した場合に威力業務妨害罪に問われる場合があります。
今回の事例では、容疑者が約110点にも及ぶ商品を汚したと報道されています。
数ある商品の中から100点以上の汚れている商品を探すのには相当な時間と労力がかかるでしょう。
加えて、場合によっては容疑者の行為によって汚れた店内の清掃や店内の警備など、容疑者の行為がなければ行わずに済んだ作業が発生している可能性があります。
そういった作業により本来であれば行えていた業務を行えなかった場合には、器物損壊罪だけでなく、威力業務妨害罪に問われる可能性もあります。
威力業務妨害罪で有罪になった場合には3年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。(刑法第234条)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、豊富な刑事弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士が示談交渉の間に立つことにより示談を締結できる可能性もあります。
示談交渉でお悩みの方、器物損壊罪、威力業務妨害罪などで逮捕、捜査されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】滋賀県 殺人未遂罪で逮捕された事例
【事例紹介】滋賀県 殺人未遂罪で逮捕された事例
滋賀県で起きた殺人未遂事件を基に、殺人未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
首を絞めて高齢の夫を殺害しようとしたとして、滋賀県警草津署は16日、殺人未遂の疑いで滋賀県栗東市の無職の妻(90)を逮捕した。夫(93)は病院に搬送されたが、意識不明の重体。
逮捕容疑は16日未明に自宅で、夫の首を両手で絞め殺害しようとした疑い。容疑者は「手で首を絞めた」と容疑を認めている。
(後略)
(11月17日 京都新聞 「90歳妻、介護していた93歳夫の首絞める 殺人未遂容疑で逮捕」より引用)
殺人未遂罪と殺人罪
刑法第199条
人を殺した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。
人を殺そうと思って人を殺した場合に殺人罪は成立します。
人を殺そうとしたが相手が死亡するまでには至らなかったという場合には、殺人未遂罪が成立することになります。
今回取り上げた事例では、報道の時点では容疑者は殺人未遂罪で逮捕されていますが、被害者である夫亡くなってしまった場合には、容疑をかけられる罪名が殺人罪に切り替わることが予想されます。
今回の事例の場合では、容疑者が夫の首を絞めたとされています。
容疑者が夫を殺そうと思ってそうした行為をしたのであれば、結果によって殺人罪や殺人未遂罪が成立することが考えられます。
一方で、夫の首を絞めたことは事実だが殺そうとは思っていなかったというような場合には、傷害罪や傷害致死罪が成立する可能性があることになります。
殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役です。
殺人未遂罪の場合も殺人罪と同様の法定刑になりますが、未遂であることが考慮され刑が減軽される可能性があります。
殺人未遂罪と刑罰
殺人未遂罪に問われた場合、どのような量刑が科されるのでしょうか。
実際に、殺人未遂罪で有罪判決が下された事例をご紹介します。
(ご紹介する裁判例は今回の事例と事件内容などが異なります。)
山口県で行われた裁判では、妻の介護が原因で夫が妻の首を包丁で刺し10日間のけがを負わせたとして殺人未遂罪に問われていました。
裁判の結果、被告人である夫に懲役3年執行猶予4年の判決が下されました。
(2009年9月9日 朝日新聞 「介護絡み殺人未遂に執行猶予判決 山口の裁判員裁判」より)
今回の滋賀県の事例では、報道の時点で被害者である夫が意識不明の状態であり、仮に回復したとしても、山口県の事例よりも被害者の負った被害の程度は重いと考えられますが、殺人未遂罪であっても、情状酌量により、執行猶予付き判決を得られる可能性があるということが分かります。
また、被害者が亡くなってしまい殺人罪に問われた裁判であっても、犯行当時に心神耗弱であったと判断され、執行猶予付きの判決が下された事例(参考)もあります。
裁判で情状酌量を求めることや犯行当時に心神耗弱だったと主張していくのであれば、入念な準備を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
殺人罪、殺人未遂罪で逮捕、捜査された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】家族への傷害事件で家族が逮捕された事例
【事例紹介】家族への傷害事件で家族が逮捕された事例
滋賀県東近江市で起きた家族への傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
長女(13)に暴行しけがを負わせたとして、滋賀県警東近江署は21日、傷害の疑いで、滋賀県東近江市の無職の父親(42)とアルバイトの長男(16)を逮捕した。
逮捕容疑は、7月20日午前10時10分から22日午前9時半の間、長男と自宅で長女の腕や脚を蹴ったり、髪をつかむなどの暴行を加え、右脚などに打撲を負わせた疑い。
(後略)
(9月21日 京都新聞 「長女の腕や足を蹴り、けが負わせた疑い 42歳父と16歳兄逮捕「弟に暴力、腹立った」」より引用)
傷害罪
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。(刑法第204条)
暴行し、人にけが負わせた場合は傷害罪にあたります。
今回の事例では、父親と長男が、長女の腕や脚を蹴る暴行を行い、長女に打撲(けが)を負わせているので、父親と長男の2人が傷害罪の容疑で逮捕されています。
傷害罪により有罪になった場合は、15年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されることになります。
家族内のトラブルだからと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、傷害罪の成立要件の中に加害者と被害者の関係性で限定はありません。
ですから、たとえ加害者と被害者が家族同士であったとしても、暴行をふるってけがをさせてしまえば、当然傷害罪に問われることになります。
では、実際に子供に蹴る暴行を加え、傷害罪で有罪になった場合にはどれ位の量刑が科されるのでしょうか。
実際に子供の腕や脚を蹴り、傷害罪で有罪になった事例をご紹介します。
(ご紹介する事例は、事件内容など今回の事例と異なります。)
岡山県警察本部の警察官は、自宅で小学生の子供に腕や脚を蹴るなどの暴行を行い、全治2週間から4週間の打撲を負わせました。
その後、警察官は傷害罪の容疑で逮捕され、略式命令により30万円の罰金が科されました。
(2022年8月23日 NHK NEWS WEB 「子どもに暴行 警察官に罰金30万円の略式命令」より)
岡山県の事例では全治2~4週間の打撲を負わせたとして、警察官は30万円の罰金が科されています。
今回の事例では、長女のけがの度合いはわかりませんが、岡山県の事例のように打撲を負わせていることから、同程度の罰金が科される可能性もあるといえるでしょう。
もちろん、けがの程度や、暴行の常習性の有無など、考慮されるべき事情は様々ですので、罰金刑でも金額が前後したり、懲役刑が妥当と考えられて起訴される可能性も否定できません。
また、今回の事例では10代の長男も傷害罪に問われていますが、こちらは10代の少年のため、少年事件の手続に則って処分が決められることとなります。
こちらについては、原則としては保護処分という更生を目指すための処分が下されることになりますが、社会内での更生が可能なのか、適切なのかといった部分によって、少年院送致などの施設送致の処分か、保護観察処分となるかが変わってくることになります。
今回取り上げた事例のように、家族など親しい人や知人への暴行・傷害事件の場合は、加害者が被害者に接触することが可能であることから、逮捕されやすい傾向にあります。
身柄解放活動は時間との勝負ですので、逮捕された場合は早期に弁護士に相談をすることがとても大切です。
もちろん、最終的な処分を適切なものとするためにも、早い段階から弁護士のアドバイスを受けるなどの弁護活動をしてもらうことが重要です。
逮捕の知らせを受けたときからすぐに弁護士に相談してみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスや無料法律相談を行なっています。
逮捕された方や傷害罪などの刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】滋賀県野洲市 強盗未遂罪で逮捕
【事例紹介】滋賀県野洲市 強盗未遂罪で逮捕
滋賀県野洲市で起きた強盗未遂事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警守山署は19日、強盗未遂の疑いで、滋賀県草津市、無職の男(33)を逮捕した。
逮捕容疑は、18日午後5時5分ごろ、同県野洲市西河原の仏壇店で、店を経営する男性(48)にカッターナイフを突き付けて「有り金全部出せ」などと現金を要求した疑い。
(後略)
(9月19日 京都新聞 「「有り金全部出せ」カッターナイフで仏壇店主を脅す 容疑で33歳男を逮捕」より引用)
強盗罪
刑法第236条第1項
暴行または脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪を簡単に説明すると、暴行や脅迫を用いて財物を強取する犯罪です。
強盗罪が成立するには、一般の人が反抗することができないと思われる程度の暴力や脅迫が必要です。
ですので、暴行や脅迫が上記の程度を満たしていない場合は、恐喝罪など別の罪に問われることになります。
また、強盗罪は未遂であっても罰せられます。(刑法第243条)
今回の事例ではカッターナイフを突き付けることで男性を脅し、お金を奪い取ろうとしています。
カッターナイフで脅された状態で相手に逆らうことは、命の危険もあり一般的に見ても困難でしょうから、今回の事例では強盗罪が適用されているのでしょう。
また、「現金を要求した疑い」と記載されていることから、事例の男性がお金を奪い取ることができなかったと推測されます。
事例の男性はお金を奪い取ることができなかったので、今回の事例では強盗未遂罪の容疑で逮捕されたのだと考えられます。
強盗罪で有罪になった場合は5年以上の有期懲役が科されることになりますが、未遂であった場合は刑罰の減軽や刑が免除される場合があります。(刑法第43条)
では強盗未遂罪で有罪になった場合はどれくらいの量刑が科されるのでしょうか。
福島県にある信用金庫などに刃物を持って押し入り、現金を奪おうとした強盗未遂事件では、被告人に懲役3年6月の実刑判決が下されました。
(9月16日 福島テレビ 「福島・南相馬市強盗未遂事件で 被告の66歳の男に 懲役3年6か月の実刑判決」より)
ご紹介した裁判例では、被告人に懲役3年6月が言い渡されています。
強盗罪で有罪になった場合は5年以上の有期懲役になりますので、未遂などを理由に刑罰が軽減されたことが伺えます。
今回の事例と裁判例では事件内容など異なる点はありますが、どちらの事例も刃物を用いた強盗未遂事件です。
今回の事例の男性が有罪になった場合にも、紹介した裁判例と同様に未遂であることが考慮されることも考えられます。
しかし、たとえ刑罰が減軽されたとしても、紹介した裁判例と同様に執行猶予が付かず、懲役刑が科されてしまった場合は刑務所に収容されることになります。
こうしたケースで、例えば執行猶予付き判決を得たいというような場合には、公判に向けてより入念な準備が必要になってくるといえるでしょう。
公判に向けての準備や身柄解放活動を行うためにも、早い段階から弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士をつけることによって、執行猶予付き判決を目指したり、刑罰の減軽を求めたりする弁護活動をスムーズに進めることが期待できます。
強盗未遂罪についてお困りの場合や、ご家族ご友人が逮捕されてしまってお悩みの場合には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
(事例紹介)子どもへの暴力で傷害罪 逮捕された事例
(事例紹介)子どもへの暴力で傷害罪 逮捕された事例
~事例~
三男(5)を竹刀でたたいてけがを負わせたとして、滋賀県警米原署は26日、傷害の疑いで、滋賀県米原市、理容師の男(31)を逮捕した。
逮捕容疑は、24日午後10時半ごろ、自宅で三男の背中や腰を殴打するなどの暴行を加え、打撲などを負わせた疑い。
同署によると、男は容疑を認めているという。
(※2022年7月26日16:56京都新聞配信記事より引用)
~子どもへの暴力と犯罪~
今回取り上げた事例では、男性が自身の子どもに対して暴力をふるいけがをさせてしまっています。
こうした家庭内で起きた事件では、「家庭内の出来事だから」と軽く考えてしまう方もいらっしゃいますが、暴行事件や傷害事件においては、「家族だから」「身内だから」といって犯罪が成立しないということはありません。
こうした子どもに対して暴力をふるい、暴行事件・傷害事件などとなった事例は他にも見られ、厳しい判決が下ることも少なくありません。
例えば、以下のような事例が見られます。
・当時3歳の長男が自宅で泣く・排便するなどしたことに腹を立てて暴行し、その結果長男が亡くなったという経緯の傷害致死事件で母親が起訴され、1人親で3人の子どもを育てており疲弊から体調を崩していたなどの事情が考慮され、懲役3年執行猶予5年が言い渡された事例(2021年9月11日朝日新聞DIGITAL配信記事より)
・当時1歳の娘に暴行して頭の骨を折る大けがをさせた上、その数日後に当時生後4か月の息子の頭に強い衝撃を与えて大けがをさせた容疑で父親が傷害罪に問われ(父親は容疑を否認)、懲役8年の実刑判決が言い渡された事例(2021年11月29日NHK NEWS WEB配信記事より)
・養子縁組を組んでいた当時9歳の男児を投げ飛ばして腕を骨折させたり、足首を掴んで浴槽の湯の中に頭から沈めたりする、同じく養子縁組を組んでいた当時10歳の女児の頭を踏みつけて打撲を負わせるなどの行為を、しつけと称して行ったとして、父親が傷害罪などに問われ、懲役2年6月の実刑判決が言い渡された事例(2022年6月9日iza配信記事より)
・父親が当時生後2か月の次男を冷蔵庫や冷凍庫に入れて扉を閉めたという暴行罪に問われ(父親は故意を否認)、罰金30万円となった事例(2022年7月26日YAHOO!JAPANニュース配信記事より)
子どもへ暴力が振るわれた刑事事件では、その暴力の結果がどれほどのものでどういった犯罪が成立するのかといったことだけでなく、どういった経緯で暴力がふるわれてしまったのか、子どもへの暴力が常態化していたのかどうか、期間はどれほどだったのかなど、様々な事情が総合的に考慮されて刑罰の重さが決められます。
例として挙げた報道で、子どもが亡くなっていても執行猶予がついている事例もあれば、子どもに怪我をさせて長期の実刑判決となった事例もあるというのは、単に成立する犯罪の重さだけではなく、こうした様々な事情が考慮された結果であるといえます。
暴力事件では、設定されている刑罰の幅も大きく、例えば今回取り上げた事例では男性が傷害罪の容疑で逮捕されていますが、傷害罪の法定刑は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です(刑法第204条)。
罰金を支払って事件が終了することもあれば、刑事裁判を行って長期の実刑判決となることもあるため、単に傷害事件といっても、一般の方からすればその見通しはなかなか立てづらいのではないでしょうか。
子どもへの暴行事件・傷害事件となれば、家庭内の環境を見直すことも必要となることが考えられますから、第三者かつ刑事事件の専門家である弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、0120-631-881でご相談者様の状況に合わせたサービスをご案内しています。
子どもへの暴力事件で逮捕されてしまった、傷害事件の捜査を受けて悩んでいるといった場合には、お気軽にお問い合わせください。

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【解決事例】傷害罪・暴行罪の相被疑事件で不送致処分に
【解決事例】傷害罪・暴行罪の相被疑事件で不送致処分に
~事例~
Aさんは、滋賀県彦根市にある飲食店を利用した際、店の利用方法を巡って店主であるVさんとトラブルになりました。
AさんとVさんはお互いもみあいになってしまい、その過程でAさんはVさんにけがを負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて捜査を開始した滋賀県彦根警察署に、傷害罪の被疑者として取調べられることとなりました。
Aさんは、Vさんに対して謝罪したいという意向から、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士に相談にいらっしゃいました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
Aさんは、Vさんに対して謝罪をし、示談を締結したいと考えていました。
Aさんの起こした傷害事件はVさんを被害者とするものでしたが、トラブルになったAさんとVさんはもみ合いになっていたため、VさんもAさんに対する暴行事件の被疑者となっていました。
つまり、AさんとVさんはお互いがお互いを被疑者・被害者とする関係になっており、Aさんの傷害事件はいわゆる相被疑事件と呼ばれる状態でした。
弁護士は、Vさんに連絡を取ると、Aさんが謝罪の意向を持っていることや、自分が出していた被害届も取り下げるつもりであるということなどをお伝えし、Vさんのもとへ足を運び、Vさんとの示談交渉を行いました。
その結果、Vさんとの示談を締結することができ、被害届を取り下げていただくこともできました。
弁護士がVさんとの示談締結・被害届取下げの結果を警察に報告し、話をしたことで、Aさんは不送致処分となり、事件が終了することとなりました。
不送致処分で事件が終了したことで、Aさんが事件に対応する時間を大幅に短縮することができました。
口論などのトラブルから喧嘩のようになって起こってしまった暴行事件や傷害事件では、自分と相手がお互いに被疑者・被害者の関係となる相被疑事件となることもあります。
お互いに被疑者・被害者の関係であることから、当事者同士で解決しようとしてもかえって溝が深まってしまうことも懸念されます。
だからこそ、第三者かつ専門家である弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を数多く取り扱う弁護士が、ご相談者様の状況に合わせたサービスを提供しています。
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