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不正アクセス行為でなくても不正アクセス禁止法違反
不正アクセス行為でなくても不正アクセス禁止法違反
不正アクセス行為でなくても不正アクセス禁止法違反なるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県東近江市に住んでいるAさんは、近所に住んでいる友人のVさん宅に遊びに行った際、VさんのメールやSNSのIDやパスワードが机のメモに残されていることに気がつきました。
Aさんは、Vさんのプライベートが気になり、そのIDやパスワードを盗み見ると、後日、自分のスマートフォンやパソコンからVさんのアカウントにアクセスすると、メールや画像などを見たりダウンロードしたりしていました。
するとある日、Aさんの元に滋賀県東近江警察署の警察官がやってきて、Aさんを不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕してしまいました。
家族の依頼で逮捕されたAさんの元を訪れた弁護士に、Aさんは自分の逮捕容疑である不正アクセス禁止法違反のことを詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・不正アクセス禁止法で禁止されていること
前回の記事では、不正アクセス禁止法のうち不正アクセス行為の禁止について触れましたが、今回の記事ではそれ以外で不正アクセス禁止法が規制している行為について触れていきます。
不正アクセス禁止法第4条
何人も、不正アクセス行為(第2条第4項第1号に該当するものに限る。第6条及び第12条第2号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。
この条文では、不正アクセス行為だけでなく、不正アクセス行為をする目的で他人のIDやパスワードといった情報を取得することを禁止しています。
この条文に違反した不正アクセス禁止法違反となった場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります(不正アクセス禁止法第12条第1号)。
不正アクセス禁止法第5条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。
この条文では、業務等の正当な理由による場合以外に、他人のIDやパスワードをアクセス管理者等の他人に渡すことを禁止しています。
相手に不正アクセス行為をする目的があると知りながらこの条文に違反する行為をし、不正アクセス禁止法違反となった場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります(不正アクセス禁止法第12条第2号)。
不正アクセス禁止法第6条
何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。
この条文では、不正アクセス行為に使う目的で、不正に取得された他人のIDやパスワードを保管することを禁止しています。
この条文に違反した不正アクセス禁止法違反となった場合、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります(不正アクセス禁止法第12条第3号)。
不正アクセス禁止法第7条
何人も、アクセス制御機能を特定電子計算機に付加したアクセス管理者になりすまし、その他当該アクセス管理者であると誤認させて、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、当該アクセス管理者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
第1号 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)を利用して公衆が閲覧することができる状態に置く行為
第2号 当該アクセス管理者が当該アクセス制御機能に係る識別符号を付された利用権者に対し当該識別符号を特定電子計算機に入力することを求める旨の情報を、電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成14年法律第26号)第2条第1号に規定する電子メールをいう。)により当該利用権者に送信する行為
この条文では、簡単に言えばフィッシングサイトの立ち上げ(第1号)やフィッシングメールの送信(第2号)を禁止しています。
この条文に違反して不正アクセス禁止法違反となった場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」となります(不正アクセス禁止法第12条第4号)。
このように、不正アクセス禁止法という名前ではあるものの、不正アクセス禁止法では不正アクセス行為だけでなく、不正アクセス行為を助長するような行為等、様々な行為が規制されています。
自身のどういった行為が不正アクセス禁止法のどこに違反するのかわからないという場合もあるでしょう。
そんな時こそ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
刑事事件専門だからこそ、安心してご相談いただけます。
次回の記事では今回のAさんの事例に当てはめて検討を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
不正アクセス行為で逮捕
不正アクセス行為で逮捕
不正アクセス行為で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県東近江市に住んでいるAさんは、近所に住んでいる友人のVさん宅に遊びに行った際、VさんのメールやSNSのIDやパスワードが机のメモに残されていることに気がつきました。
Aさんは、Vさんのプライベートが気になり、そのIDやパスワードを盗み見ると、後日、自分のスマートフォンやパソコンからVさんのアカウントにアクセスすると、メールや画像などを見たりダウンロードしたりしていました。
するとある日、Aさんの元に滋賀県東近江警察署の警察官がやってきて、Aさんを不正アクセス禁止法違反の容疑で逮捕してしまいました。
家族の依頼で逮捕されたAさんの元を訪れた弁護士に、Aさんは自分の逮捕容疑である不正アクセス禁止法違反のことを詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・不正アクセス行為の禁止
そもそも、今回Aさんが違反したとされている不正アクセス禁止法とは、どういった法律なのでしょうか。
不正アクセス禁止法とは、正式名称を「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」という法律です。
その名前の通り、不正アクセス禁止法では、不正アクセス行為を禁止しています。
「不正アクセス行為」というと、多くの方がいわゆるハッキングを思い浮かべると思いますが、実は不正アクセス禁止法が禁止しているのはハッキングだけではありません。
まずは不正アクセス禁止法が禁止している行為を確認してみましょう。
不正アクセス禁止法第3条
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
この条文では、法律名にもなっている通り、不正アクセス行為を禁止しています。
不正アクセス行為の具体的な内容については、以下の条文で定義づけられています。
不正アクセス禁止法第2条第4項
この法律において「不正アクセス行為」とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
第1号 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
第2号 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
第3号 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
簡単に言えば、このうち第1号はインターネットを通じて他人のIDやパスワードを許可なく利用して他人のアカウント等にアクセスすること、第2号はインターネットを通じてIDやパスワード以外のものを入力することで許可なく他人のアカウント等にアクセスすること、第3号はインターネットを通じて、他のパソコンに制限されているパソコンにアクセスし、IDやパスワード以外のものを入力することで許可なく他人のアカウント等にアクセスすることを指しています。
つまり、これらにあたる「不正アクセス行為」が不正アクセス禁止法第3条で禁止されているのです。
不正アクセス禁止法第3条に違反して不正アクセス行為をした場合、「3年以下の懲役又は100万円以下の罰金」に処せられます(不正アクセス禁止法第11条)。
次回の記事では、不正アクセス行為の禁止以外の不正アクセス禁止法の規制について取り上げます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、不正アクセス行為による不正アクセス禁止法違反事件にも、刑事事件専門の弁護士が対応します。
なかなか耳馴染みのない犯罪だけに、見通しや弁護活動など不明な点も多いでしょう。
弁護士への相談は、不安の解消の手助けとなります。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
著作権法違反事件で逮捕
著作権法違反事件で逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇著作権法違反で逮捕◇
滋賀県東近江警察署は、インターネットオークションを利用して、大人気のゲームソフトウェアの無断複製物を販売していたとして、会社員のAさんを、著作権違法および商標法違反の容疑で逮捕しました。
Aさんは、各著作権者が著作権を有するゲームソフトウェアが無断複製されたテレビゲーム機を購入客に販売するなどしていました。
Aさんが逮捕されたことに驚いたAさんの妻は、どうしたらよいのか分からず、困っています。
Aさんの父に相談したところ、Aさんの父はすぐに刑事事件に強い弁護士に連絡してくれました。
(フィクションです。)
◇著作権法とは◇
著作権法は、「著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しるる、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に寄与すること」と目的とする法律です。(著作権法第1条)
著作権法における「著作権」は、権利の性質によって区分されており、著作物を創作する者としての著作者の権利として、人格的な権利としての「著作者人格権」と財産権としての「著作権」とがあります。
ここでいう「著作物」とは、思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものをいいます。
テレビゲームのソフトウェアも、プログラムとして著作物に当たります。
この著作物を創作する者を「著作者」と呼び、著作者は、著作者人格権および著作権を享有します。
著作者人格権には、公表権、氏名表示権、同一性保持権が含まれます。
財産権としての著作権には、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権・公の伝達権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権、二次的著作物の利用権があります。
著作者人格権は、著作者の一身に専属するため、譲渡することはできませんが、著作権は、その全部または一部を譲渡することができます。
著作者は、著作物等を伝達する者として、実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に「著作隣接権」を付与する権利も享有します。
著作権法は、著作権者等の利益を不当に害すことのないよう、著作物等の通常の利用が妨げられることのないよう配慮して、一定の場合に著作権者等に許諾を得ることなく利用できることを定めています。(著作権法第30~47条)
◇著作権法違反の罰則◇
著作権法は、著作権等の侵害について、罰則を定めています。
ここでは、著作権等侵害罪について説明します。
~著作権等侵害罪~
著作権、出版権または著作隣接権を侵害した者について、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、またはこれを併科すると定めています。
◇著作権侵害の罪◇
著作権者の許諾を得ることなく、複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権等、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権・翻案権等、二次的著作物の利用に関する原著作者の権利の内容となるべき行為をした場合や、著作権者の許諾を得ずに複製物の目的外使用等に当たる行為をした場合が、著作権侵害の罪に該当します。
私的使用の目的で著作物の複製を行った者については、その行為が著作権侵害に該当しても、処罰はされません。
ゲームソフトウェアは著作権法で保護されるプログラムに該当しますので、プログラムの著者者には、著作権として複製権が認められます。
著作権の原則的保護期間は、著作物の創作時点から著作者の死後50年までで、著者者が法人である場合は公表後50年までです。
この保護期間中に、何者かが著作者の許諾を得ずに、プログラムを複製し、無断複製したプログラムを他人に販売した場合には、当該著作者の著作権を侵害したということになります。
著作権侵害の罪は、被害者などの告訴権者の告訴がなければ公訴を提起することができない親告罪です。
◇著作権法違反事件で逮捕されたら◇
著作権法違反事件で逮捕された場合、通常の刑事事件と同様の流れとなります。
警察は、被疑者を逮捕してから48時間以内に、被疑者を釈放するか、証拠や書類と一緒に検察に送致します。
検察に送致されると、検察官は、24時間以内に、被疑者を釈放するか、勾留の請求をします。
検察官が勾留を請求した場合、今度は裁判官が、被疑者を勾留するかどうかを判断します。
「勾留」は、逮捕に続いて行われる身体拘束を伴う処分のことで、その期間は、検察官が勾留を請求した日から原則10日間です。
逮捕から勾留までは、あっという間です。
勾留となれば、その間は会社や学校に行くことはできませんので、最悪、懲戒解雇や退学となる可能性もあります。
そのような事態を避けるためにも、ご家族が逮捕されたのであれば、できる限り早期に弁護士に相談・依頼し、身柄解放活動に着手するのがよいでしょう。
◇著作権法違反に強い弁護士◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、著作権法違反事件も含めた刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
ご家族が著作権法違反事件で逮捕されてお困りの方は、今すぐ弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
未成年の大麻所持事件で逮捕
未成年の大麻所持事件で逮捕
未成年の大麻所持事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Bさんは、滋賀県彦根市に、高校2年生になる娘のAさんと夫のCさんと一緒に暮らしています。
ある日、BさんがAさんの部屋を掃除していると、袋に入った葉っぱのようなものを見つけました。
Bさんは、「もしかしてこれは違法なものなのではないか」と不安になり、それを持って滋賀県彦根警察署に相談に行きました。
検査の結果、その葉っぱは大麻であることが発覚し、Aさんは大麻取締法違反の容疑で滋賀県彦根警察署に逮捕されてしまいました。
BさんとCさんはまさか本当にAさんが違法なものに手を出しているとは思わず、どうにか今後同じようなことを繰り返さずにすむように対応したいと思っていますが、今後Aさんがどういった手続きと流れでどのような処分が下されるのかも分かりません。
そこでBさんとCさんは、少年事件の相談を受けている弁護士に相談し、今後について詳しい話を聞いてみることにしました。
(※令和2年3月22日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)
・未成年と大麻
大麻などの違法薬物と未成年はなかなか結びつきにくいという方もいるかもしれません。
特に、中高生などのまだ親元を離れていないことの多い年齢の未成年者については、大麻等の違法薬物を入手する場所や人との結びつきが想像しづらいかもしれません。
しかし、SNS等が発達した今では、知り合いを通じて、もしくは全く知らない人とコンタクトを取って大麻等の違法薬物を入手することもできてしまうのが現状です。
警察庁の「令和元年における組織犯罪の情勢」という統計で、実際の数字を確認してみましょう。
まず、令和元年(平成31年)に大麻取締法違反等大麻に関連して検挙された人数は4,321人です。
大麻に関連して検挙された人数は、平成27年が2,101人、平成28年が2,536人、平成29年が3,008人、平成30年が3,578人となっており、年々増加していることが分かります。
そして、令和元年の大麻に関連して検挙された人数のうち、20歳未満の未成年者は前年よりも180人増え、609人であるとされています。
つまり、昨年大麻に関連して検挙された人のうち、約14パーセントは未成年者なのです。
こうしてみると、「未成年なのだから大麻とかかわることは一切ない」「子どもなのだから大麻を手にして逮捕されることはない」とは言い切れないということが分かります。
20歳未満の未成年者や20代の若者の検挙数が大幅に増加していることも大麻事犯の特徴です。
大麻は、よく「違法薬物の入り口」とも呼ばれます。
というのも、大麻は覚せい剤などに比べて市場価格が安く、手に入れやすいと言われているのです。
一度違法薬物に手を出してしまえば、違法薬物を使うこと自体へのハードルが低くなり、他の違法薬物に手を出すことへのためらいもなくなりやすいです。
こうしたことから「大麻は違法薬物にへの入り口」と言われているのだと考えられます。
実際に、先ほどの警察庁の統計を見ると、大麻事犯の初犯率は非常に高く、特に20歳未満の未成年者で検挙された者のうち90.3パーセントは初犯で検挙されています。
ですから、もしも未成年者で大麻取締法違反で検挙されてしまったら、そこから違法薬物に関連する犯罪を繰り返さないよう、しっかりと再犯防止策を固めることが必要とされるのです。
もちろん成人の刑事事件であっても、大麻取締法違反のような薬物事犯の場合には、再犯を繰り返さないように再犯防止策や監督体制の構築が望まれます。
ですが、特に少年事件の場合には、少年の更生に重きを置くという特徴も相まって、よりきちんとした再犯防止策や監督体制の構築が望まれます。
こうした活動には、第三者であり専門家でもある弁護士のアドバイスが有効です。
今回のAさんらの事例のように、未成年の薬物事犯の場合、家族が心配して通報や相談した結果、事件が判明して逮捕に至るケースも少なくありません。
そうしたケースでは、保護者の方も今後について不安を抱えると同時に、できる限りの支援をしたいと考えられる方も多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件の弁護活動・付添人活動も行っています。
大麻取締法違反事件などの薬物事犯も取り扱っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
性交を撮影で児童ポルノ製造
性交を撮影で児童ポルノ製造
性交を撮影し児童ポルノ製造になったケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは,SNSで知り合った16歳のVさんと,滋賀県高島市内のホテルで性交し,その様子を撮影しました。
その後,AさんとVさんは特にトラブルもなく分かれ,それぞれ帰宅したのですが,後日,Vさんが滋賀県高島警察署の警察官に別件で補導されたことをきっかけに,AさんとVさんの関係が発覚しました。
捜査の中で,AさんがVさんとの性交の様子を撮影していたことも分かり,Aさんは,児童ポルノ規制法違反(製造)と滋賀県の青少年健全育成条例違反の容疑で滋賀県高島警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~児童ポルノ規制法~
児童ポルノを製造することは,児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(児童ポルノ規制法)で禁止されています。
児童ポルノを製造した場合,3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます(児童ポルノ規制法7条4項,2項)。
このように,児童ポルノ製造は重い罪であることがわかります。
刑罰が重いことに加え,児童ポルノ製造事件では,加害者側が被害者となっている児童の連絡先を知っていることも多く,被害児童との接触のおそれもあると考えられてしまい,刑事事件化すれば逮捕されることも十分あり得ます。
今回のAさんの事例では,18歳未満の児童であるVさんとの性交の様子を撮影した動画は児童ポルノ(児童ポルノ規制法2条3項1号)に該当します。
Aさんはその児童ポルノを撮影によって作り出しているわけですから,Aさんの行為は児童ポルノを製造したものといえ,児童ポルノ製造として児童ポルノ規制法違反となると考えられます。
~青少年健全育成条例違反~
今回のAさんの事例では,児童ポルノ製造による児童ポルノ規制法違反に加え,Vさんと性交した点についてさらに滋賀県の青少年健全育成条例違反となる可能性があります。
青少年健全育成条例は,各都道府県ごとに定められている条例で,よく「淫行条例」と呼ばれている18歳未満の者との淫行を取り締まる条文がある条例です。
滋賀県では,青少年との淫行をすると1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます(滋賀県青少年健全育成条例24条1項,同条例27条1項)。
なお,AさんがVさんに性交の対価を支払ったり渡したりしていたり,その約束をしていたような場合には,滋賀県青少年健全育成条例違反ではなく,児童買春として,児童買春規制法違反(法律としては先ほどまで挙げていた児童ポルノ規制法と同じものです。)となることが考えられます。
~児童ポルノ製造事件での弁護活動~
児童ポルノ製造により児童ポルノ規制法違反事件で警察の捜査を受ける事になれば,逮捕されるだけでなく,自宅や職場等を捜索される事があり,事件が周囲に知れてしまうおそれがあります。
また,逮捕後の取調べでは,余罪についても追及されることになると考えられるので,事前に信頼できる刑事事件専門の弁護士に相談する事をお勧めします。
児童ポルノ規制法違反事件の依頼を受けた弁護士の活動としては,まずは被疑者に対して,取調べの対応等について助言することが考えられます。
取調べで嘘をつくことはすべきではありませんが,言いたくないことは黙っていることができます。
これを黙秘権といいます。
黙秘権は憲法上の権利であり(憲法38条1項),被疑者・被告人が言いたくないことを黙っていることそれ自体で不利益に扱うことは許されていません。
しかし,黙秘権という言葉自体は知っていても,どこでどう使うべきなのか分からなかったり,捜査機関からの取調べにプレッシャーを感じ,うまく使うことができなかったりというケースも見られます。
弁護士に相談し,取調べに適切に対応できるようにアドバイスを受けましょう。
また,弁護士の活動として,被害児童の親権者と示談をすることも考えられます。
児童ポルノ規制法違反の被害者は未成年なので,通常はその親と示談することになります。
検察官によっては,児童ポルノ規制法違反の場合には被害者との示談を評価しない人もいますが,示談の成立により寛大な処分を得られる可能性もあります。
被害児童の親権者に対し,被疑者・被告人に代わって謝罪の意思を伝え,損害を賠償した上,被害児童本人にも,被疑者被告人の処罰を軽くすることを求める上申書を書いてもらう等の交渉をしていくことが考えられます。
児童ポルノ製造事件でお困りの際は,お気軽に刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

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少年の覚せい剤使用事件で再犯防止
少年の覚せい剤使用事件で再犯防止
少年の覚せい剤使用事件で再犯防止に取り組む弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市に住んでいる高校2年生のAさんは、SNSで知り合ったBさんに覚せい剤をもらったことから覚せい剤を使用するようになっていました。
しかし、覚せい剤使用によってAさんの挙動がおかしいことに気づいた家族が滋賀県大津北警察署に相談。
その後の操作の結果、Aさんに覚せい剤の陽性反応が出たことから、Aさんは滋賀県大津北警察署の警察官に、覚せい剤取締法違反で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、まさか本当に未成年で学生であるAさんが覚せい剤を使用していたとは思わなかったため驚くとともに、覚せい剤のような違法薬物は繰り返し使用してしまうイメージがあったことから、今後Aさんが再犯を犯さないか心配しています。
そこでAさんの家族は、少年事件や刑事事件に強い弁護士に相談し、Aさんの覚せい剤使用事件の弁護活動や、再犯防止のための活動について詳しく話を聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・少年の覚せい剤使用と再犯防止
上記事例のように、たとえ少年であっても、覚せい剤の所持や使用で検挙されることはあります。
この記事を読んでいる方の中にも、中学生や高校生、大学生が覚せい剤や大麻、危険ドラッグといった違法薬物の所持や使用で検挙されたというニュースを目にしたことのある方もいるかもしれません。
警察庁の統計でも、年々減ってはいるものの、毎年未成年者が覚せい剤事犯で検挙されていることが分かります。
上記事例のAさんのように、スマートフォンの普及やSNSの発達によって、たとえ未成年であっても、やろうと思えば違法薬物に関連した物事に簡単にアクセスできてしまう環境であることも関係しているのかもしれません。
Aさんの家族が心配しているように、覚せい剤は、皆さんご存知の通り依存性のある違法薬物です。
覚せい剤自体に依存性があることはもちろんなのですが、覚せい剤を一度使ったことにより、二度目、三度目の使用へのハードルが下がってしまうことから、覚せい剤の使用にためらいがなくなり、何度も使用してしまうのです。
そうした覚せい剤使用を繰り返していくうちに、覚せい剤へ依存してしまいます。
覚せい剤などの違法薬物は、その依存性もあってか、再犯率の高い犯罪として知られています。
少年だからすぐに立ち直れる、若いから大丈夫、ということではありません。
覚せい剤の再犯防止には、覚せい剤を使用してしまった少年本人の努力はもちろん、家族などの周りの方の支えや、専門機関での治療など、多くのことが要求されます。
しかし、何をすれば再犯防止に有効であるのかなど、少年本人やそのご家族だけでは、なかなか思いつかないことでしょう。
専門家である弁護士に依頼することで、覚せい剤の再犯防止への助言やサポートを受けることができます。
さらに、少年事件の終局処分が判断される際には、少年がその後更生するためにはどういった処分が適切かといったことが考えられます。
つまり、少年側ですでに再犯防止ができる環境を整えられていれば、少年を社会から切り離して更生を図ることをせずに済む=少年院送致といった処分をしなくて済むということになるのです。
ですから、少年による覚せい剤使用事件では、再犯防止のための活動を少年本人はもちろん、その周辺の方々と一緒に取り組み、弁護士が適切に裁判所に訴えていく必要があるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件・少年事件専門の弁護士が、初回無料法律相談や初回接見サービスを行っています。
少年が覚せい剤事件を起こしてしまった場合、その再犯防止に力を注ぐことは、事件の処分結果に関わってくることにもなりますし、何より少年のその後に大きく影響することです。
まずは弁護士に相談してみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
高齢者虐待事件で逮捕
高齢者虐待事件で逮捕
高齢者虐待事件で逮捕されてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、認知症を患う母親のVさんと暮らしています。
Aさんは介護疲れから、言うことを聞かないVさんに暴力をふるってしまいました。
そうしたことが続いたある日、Vさんの利用するデイサービスの施設職員がVさんの身体の痣に気づき、滋賀県彦根警察署に相談。
滋賀県彦根警察署の捜査の結果、Aさんの暴行が明らかになり、Aさんは高齢者虐待事件を起こしたとして、傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの兄弟は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・高齢者の虐待
「虐待事件」というと、児童虐待が取り上げられることも多いですが、今回のAさんの事例のような高齢者虐待事件も少なくありません。
滋賀県の2018年度の調査結果では、市町に寄せられた高齢者虐待の相談・通報件数は604件に上ったとのことです。
相談・通報の内訳としては、今回のAさんの事例のように高齢者虐待の加害者が家族や親族であったケースが569件、施設職員であったケースが35件で、このうち市町が実際に高齢者虐待であると判断したのは、加害者が家族・親族とされたケースのが350件、施設職員が高齢者虐待の加害者とされたケースで17件だったとのことです。
さらに、家族や親族から高齢者虐待を受けていたケースでは、その被害者のうち60パーセント以上が認知症若しくは認知症の疑いのある人だったとのことでした(以上、令和2年1月30日京都新聞配信記事より)。
こうした高齢者虐待行為は、「高齢者虐待」として犯罪になっているわけではありませんが、虐待行為の態様によって、刑法等に規定されている犯罪となります。
例えば、前述の滋賀県の調査結果では、虐待の種別として、暴力や拘束などによる身体的虐待が60パーセント以上、暴言といった心理的虐待が30パーセント以上、介護放棄が20パーセント以上といった回答結果となっています(複数回答)。
今回のAさんの高齢者虐待事件のような暴行による身体的虐待の場合、刑法の暴行罪や傷害罪といった犯罪の成立が考えられます。
刑法204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
今回のAさんの事例では、AさんはVさんに暴行を加えているため、少なくとも暴行罪は成立すると考えられます。
そして、Vさんには痣ができていることから、その暴行によりVさんに怪我が生じていれば、傷害罪の成立も考えられることになります。
なお、先ほどの高齢者虐待行為の種別として挙がっていた暴行等による身体的虐待以外の種別では、暴言などの心理的虐待でも傷害罪や侮辱罪といった犯罪の成立が、介護放棄では保護責任者遺棄罪といった犯罪の成立が考えられることとなります。
高齢者虐待事件では、どういった行為がどの犯罪に当たるのかも詳しく検討しなければなりませんから、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が、逮捕された方向けの初回接見サービスや、在宅捜査を受けている方向けの無料法律相談に土日祝日も対応しています。
0120-631-881では、専門スタッフがご相談者様の状況に合わせたサービスのご提案をさせていただいています。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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非現住建造物等放火事件で弁護士に相談
非現住建造物等放火事件で弁護士に相談
非現住建造物等放火事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは,滋賀県草津市にある飲食店で働いていましたが,店からの待遇に不満を持っていました。
ある日Aさんは,ついにその不満を爆発させ,飲食店を燃やしてしまおうと考えました。
そこでAさんは,閉店してAさん以外の人がいなくなった飲食店にあったガスコンロで椅子のクッションに火を点け,店に燃え移らせて店舗を半焼させました。
その後の捜査で,Aさんが店に放火したことが発覚し,Aさんは,非現住建造物等放火罪の容疑で滋賀県草津市を管轄する滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)
~非現住建造物等放火罪~
放火して,現に人住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等を焼損した者には,非現住建造物等放火罪(刑法109条1項)が成立します。
刑法109条
1項 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。
ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
非現住建造物等放火罪が成立する場合,2年以上の有期懲役刑が科せられます。
非現住建造物等放火罪で言われる「放火」とは,建造物等に直接点火することだけでなく,媒介物への点火も含まれます(大判大正3年10月2日)。
ですから,今回のAさんのように飲食店の建物に直接放火していない場合でも,非現住建造物等放火罪は成立しうるということになります。
Aさんは,媒介物である椅子のクッションに火を点け店に燃え移らせているので,非現住建造物等放火罪のいう「放火」をしたといえます。
そして,非現住建造物等放火罪の中で出てくる「焼損」とは,火が媒介物を離れ,目的物が独立に燃焼を継続するに至った状態をいうと解されています(大判明治43年3月4日)。
Aさんが点けた火は,店に燃え移り,その結果店が半焼しているので,非現住建造物等放火罪にいう「焼損」をしたといえます。
ここで,実は放火罪といっても3種類に分けられることに注意が必要です。
これらの放火罪は,それぞれ何かに「放火」して「焼損」させることで成立する犯罪ですが,何に「放火」して「焼損」させたのかによって成立する放火罪の種類が異なるのです。
今回のAさんが容疑をかけられている非現住建造物等放火罪は,罪名の通り「非現住建造物等」,つまり,条文中の「現に人住居に使用せず,かつ,現に人がいない建造物等」にあたるものに放火し焼損させた場合に成立する犯罪です。
今回のAさんが放火し焼損させたのは,Aさん以外に人のいなくなった飲食店です。
飲食店は人が住んでいる場所ではないですから,「現に人住居に使用せず」に当てはまるでしょう。
さらに,Aさん以外には人のいない状態であるため,「現に人がいない建造物」にも当たると考えられますから,「非現住建造物等」であるといえそうです。
したがって,Aさんの行為は,非現住建造物放火罪となると考えられるのです。
~非現住建造物放火事件と弁護活動~
前述のように,非現住建造物放火罪は重い犯罪であることもあり,逮捕されるリスクも大きいといえます。
逮捕された場合,引き続いて勾留される可能性も高いでしょう。
また,その法定刑の重さから,非現住建造物放火罪で起訴され有罪となった場合,初犯であっても実刑判決を受ける可能性があります。
しかし,弁護士が情状弁護を行うことで,執行猶予がつく可能性も全くないわけではありません。
弁護士が情状として主張するのは,被害弁償や示談の成立,環境調整,再犯防止策を真剣に検討していることなどです。
こうした主張のために活動していくためにも,適切に主張を続けるためにも,早い段階から弁護士に相談することが望ましいでしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,放火事件のような重大犯罪についても安心してご相談いただけます。
お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881では,専門スタッフが24時間いつでもお問い合わせを受け付けております。
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美人局から強盗致傷事件に
美人局から強盗致傷事件に
美人局から強盗致傷事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市に住んでいるAさん(19歳)は、自由に使えるお金が少ないことに悩んでいました。
そこでAさんは、友人のBさん・Cさんと一緒に出会い系アプリを利用して美人局をして、相手からお金を巻き上げてしまおうと計画しました。
そして後日、Cさんが出会い系アプリを通じて知り合ったVさんと会うことになりました。
AさんとBさんは、CさんがVさんと会っている現場に行くと、「人の女に手を出しているんじゃねえ」などと言ってVさんに迫ると、2人でVさんを殴る蹴るといった暴行を加えて怪我をさせ、抵抗できなくなったVさんから、Vさんが持っていた7万円や身分証を奪いました。
Vさんが滋賀県守山警察署に通報したことで、Aさんらは強盗致傷罪の容疑で滋賀県守山警察署に逮捕されることとなりました。
Aさんの両親は、突然の息子の逮捕を聞いて驚き、どうしてよいのかわからずに困っています。
(※令和2年2月19日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・美人局から強盗致傷罪へ
美人局は、女性が被害者となる男性と通ずるように見せかけ、そこへ共犯者である男性が登場し、女性と通じたことなどを言いがかりに金品などを脅し取り巻き上げるという、ゆすりの一種です。
多くの場合美人局は男女が共謀して行っており、今回の事例のAさんらもその美人局の典型例に当てはまる形で美人局を働いたようです。
美人局を行えば、その多くの場合に刑法の恐喝罪が成立します。
刑法249条1項(恐喝罪)
人を恐喝して財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
「恐喝」とは、大まかに言えば、財物を渡させるために暴行や脅迫を用いて相手に恐怖を感じさせることを指します。
この暴行や脅迫に恐怖を感じた相手が、その恐怖のせいで財物を引き渡すことで恐喝罪が成立するのです。
多くの美人局では、女性と通じた(もしくは通じようとした)被害者に因縁をつけ、「これがばれたら社会的評価が下がる」「人の女に手を出した落とし前をどうつける」といった内容の脅迫をしたり、複数人で囲んで脅迫をしたりして金品を脅し取られるようですから、恐喝罪に当てはまると考えられているのです。
しかし、ここで注意しなければならないのは、恐喝罪で用いられる暴行又は脅迫は、被害者の抵抗を抑圧しない程度のものであるとされている点です。
被害者の抵抗を押さえつけるような暴行や脅迫を用いて財物を奪い取ったような場合、恐喝罪ではなく強盗罪が成立する可能性が出てきます。
刑法236条1項(強盗罪)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪は恐喝罪と同様暴行や脅迫を手段としていますが、その程度が相手の反抗を抑圧する程度であることが求められ、その暴行や脅迫によって財物を相手から奪うということが恐喝罪とは異なる点です。
今回のAさんらの犯行態様を見ると、Aさんらは複数人でVさんを殴る蹴るなどしたうえで所持金等を奪っているので、Vさんの抵抗を抑圧するほどの暴行を加え金品を奪ったのだと判断され、恐喝罪ではなく強盗罪の容疑がかけられたのでしょう。
さらに、Aさんらはこの強盗の機会にVさんに怪我をさせているため、強盗致傷罪の容疑で逮捕となったのでしょう。
刑法240条(強盗致死傷罪)
強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
強盗致傷罪は、成人の刑事事件であれば裁判員裁判の対象事件ともなる非常に重い犯罪です。
少年事件では原則として裁判を受けて刑事罰を受けるということにはなりませんが、今回のAさんの年齢は20歳に切迫していることもあり、逆送・起訴されて裁判員裁判となる可能性も視野に入れながら弁護活動を行っていく必要があるでしょう。
ですから、早い段階で少年事件にも刑事事件にも強い弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件と刑事事件を専門的に取り扱っている法律事務所です。
美人局から強盗致傷罪という重大な犯罪に至ってしまうこともあります。
突然の逮捕や重大犯罪にお子さんなどのご家族が関わっているとなれば、何をどうしていいのかすら分からなくなってしまうのも仕方のないことです。
そういった時こそ専門家である弁護士に相談しましょう。
0120-631-881ではいつでもご相談のご予約・お申込みが可能ですので、まずはお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
国選弁護人から私選弁護人への変更
国選弁護人から私選弁護人への変更について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
◇国選弁護人から私選弁護人に変更◇
滋賀県近江八幡市に住む会社員のAさんは、飲み会の帰りに自宅近くで好みの女性が歩いているのを発見しました。
そこで、我慢できなくなってしまったAさんは女性にいきなり抱き着いてしまいました。
女性が悲鳴を上げたことで我に返ったAさんはすぐに逃走しました。
女性が滋賀県近江八幡警察署に通報したことにより、捜査が開始され、防犯カメラの映像などからAさんの犯行であることが特定されました。
その後、すぐにAさんの自宅に警察官が訪れ、Aさんは強制わいせつの疑いで逮捕されることになってしまいました。
その後、勾留が決定されることになったAさんでしたが、資金面で、私選弁護人を選任することは難しいと考え、国選弁護人を選任することにしました。
勾留決定後、Aさんの下に面会に訪れた両親が、資金を援助してくれるということで、Aさんは、国選弁護人から私選弁護人へ変更したいと考えるようになりました。
(この事例はフィクションです。)
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする
◇国選弁護人◇
今回の事例の強制わいせつ事件など刑事事件を起こしてしまって警察に逮捕された場合、基本的に48時間以内に検察へ送致されることになり、検察は24時間以内に勾留請求をするかどうかを判断します。
そして勾留請求された場合には裁判官が勾留するかどうかを決定します。
警察の捜査が開始されてから、起訴される前の状態にいる方については被疑者と呼ばれるのですが、この被疑者段階の国選弁護人については刑事訴訟法37条の2に定められています。
刑事訴訟法第37条の2第1項
被疑者において勾留状が発せられている場合において、被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、裁判官は、請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。(略)
このように、勾留が決定された被疑者が私選弁護人を選任できない場合は、国選弁護人が付くことになります。
◇国選弁護人のデメリット◇
「国選弁護人があまり動いてくれない」という意見は弊所にもよく寄せられます。
弁護士には、倫理規定がありますので、最低限の活動を行うことは約束されていますが、報酬も微々たるものしか出ないことから、国選弁護人はその最低限の活動となることもしばしばあります。
そのため、身体開放活動や示談交渉など、後悔のないように最大限の活動を行っていくには、私選弁護人を選任したほうがよいでしょう。
国選弁護人から私選弁護人への変更はいつでも可能です。
ただ、裁判の途中で弁護人を変えると新しい弁護士は一から記録を読み直さないといけないので、可能であるなら裁判前に変更をするほうがよいでしょう。
さらに今回の事例のような強制わいせつ事件では、起訴前に示談交渉を含め最大限の活動を行っていくことで、不起訴処分獲得の可能性もありますので、できるだけ早く私選弁護人を選任するようにしましょう。
◇刑事事件専門の私選弁護人◇
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
逮捕されているご家族の弁護で、国選弁護人から私選弁護人への変更をお考えの方は、まず初回接見サービスをご利用ください。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。