Archive for the ‘財産事件’ Category
万引きでも前科が付くってほんと?退学や解雇のリスクも⁈
刑事事件で捜査を受けた際に、前科が付くかどうかを気にされる方も多いのではないでしょうか。
今回のコラムでは、前科がどういった場合に付くのか、前科を避ける方法はあるのかについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説していきます。
事例
Aさんは滋賀県高島市にあるスーパーで100円のお茶1本を万引きしました。
Aさんの万引きの一部始終を見ていた店員が滋賀県高島警察署に通報し、Aさんは滋賀県高島警察署の警察官から窃盗罪の容疑で捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
万引き
窃盗罪は刑法第235条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
この条文を大雑把に説明すると、人の物を持ち主の許可なく自分の物や他の人の物にすると、窃盗罪が成立します。
万引きは店の商品を許可なく自分の物にしますので、万引きをすると窃盗罪が成立します。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、窃盗罪で有罪になると、懲役刑や罰金刑が科されることになります。
前科とは?
では前科とはいったい何なのでしょうか。
簡単に説明すると、前科は犯罪の経歴なようなものをいいます。
何かしらの犯罪を犯して、刑罰を受けた場合には、この前科が付くことになります。
例えば、今回の事例のAさんが窃盗罪で略式命令による罰金刑を受けた場合、Aさんには前科が付くことになります。
また、略式命令による罰金刑で収まらずに、裁判が開かれ、執行猶予付き判決を得た場合にも、Aさんは前科が付きます。
当然、執行猶予付き判決が得られず、実刑判決が下された場合にも、Aさんに前科が付くことになります。
このように、罰金刑や執行猶予の有無にかかわらず、何かしらの刑罰を受けた場合には、前科が付くことになります。
前科による影響
前科が付くことで何か悪影響があるのでしょうか。
Aさんが高校生である場合、大学生である場合、社会人である場合を想定して、前科が付くことによる悪影響を考えていきましょう。
① Aさんが高校生の場合
高校生であるAさんに前科が付いてしまうと、高校生活に悪影響を及ぼす可能性が高いです。
高校は義務教育ではありませんので、公立、私立にかかわらず、退学処分になってしまうおそれがあります。
前科が付いたことで退学となれば、新たに別の高校に入りなおすことは容易ではないでしょう。
また、退学にならない場合でも、大学へ学校推薦で入学することができなくなる可能性が非常に高いですし、推薦入学が決まっていた場合は取り消される可能性もあります。
② Aさんが大学生の場合
Aさんが大学生の場合はどうでしょうか。
Aさんが大学生の場合も高校生の場合と同様に、退学となってしまう可能性があります。
大学に入りなおすとなると再度試験を受ける必要がありますし、在籍している学部によっては専門性が高く、他大学では学べないなどもあるでしょう。
ですので、前科が付くことで、自分が学びたいことが学べなくなってしまう可能性があります。
また、国家資格によっては、前科が付くことが欠格事由に該当する可能性があります。
ですので、大学で専門的なことを学んでも、欠格事由に当たることで、資格を取得できず希望する職に就けなくなってしまうおそれがあります。
加えて、前科がAさんの就職活動に大きな影響を与える可能性があります。
前科がある=犯罪を犯して刑罰を受けたということですから、企業側は、Aさんが問題を起こすような人物だとして、採用したがらない可能性が非常に高く、希望する職種には就けないかもしれません。
就職活動を終え、内定をもらっていた場合でも、前科を理由に内定が取り消されてしまうおそれもあります。
③ Aさんが社会人の場合
社会人のAさんが前科が付くことで最も影響を受けるのは仕事でしょう。
仕事先にAさんが刑事事件を起こし、刑罰を受けたと知られることで、解雇されてしまうおそれがあります。
Aさんの年齢や職種によっては、転職先を見つけるのに相当な苦労をするでしょうし、前科があることで、企業側が採用を見送る可能性も非常に高いです。
以上のように、前科が付くことで、今まで通りの生活を送れず、将来にわたって悪影響を及ぼしてしまうおそれがあります。
前科は避けられる?
一度、犯罪行為を起こしてしまうと前科が付くことを避けられないのでしょうか。
結論から言うと、前科は避けられる場合があります。
前科は刑罰を受けた際に付きますので、不起訴処分を獲得することができれば、前科が付くことを避けることができます。
不起訴処分の獲得を目指すうえで重要になってくることの1つが、被害者との示談締結です。
今回の事例では、Aさんはスーパーのお茶を万引きしていますので、被害者はこのスーパーの店長などの責任者になります。
お店側との示談は、店側の規定などにより断られる可能性が非常に高いです。
加えて、加害者本人が直接示談交渉をする際は、より断られてしまう可能性がありますので、示談交渉を行う際は弁護士に相談をすることをお勧めします。
また、弁護士は、検察官に対して処分交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に対して不起訴処分を求めることで、不起訴処分を得られる可能性があります。
今回の事例のような100円程度の万引きであれば、有罪にならずに前科は付かないと考えている方もいらっしゃるかもしれません。
100円であっても、窃盗罪にあたる行為を行ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性は十分にあります。
これまでに前科もなく、余罪もないのであれば、罰金刑で収まる可能性もあるかもしれませんが、罰金刑であっても前科は付きますので、将来を棒にふってしまう可能性があります。
弁護士に相談をすることで、前科が付くことを避けられるかもしれませんので、万引きによる窃盗罪でお困りの方は、ぜひ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
ご家族が逮捕された方は初回接見サービスを、ご本人様の刑事事件でご相談の方は無料法律相談をご利用ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で24時間受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
転売目的でトレカを万引きした事例
今回のコラムでは、滋賀県甲賀市のトレーディングカード専門店で発生した万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
お金に困っていたAさんは、フリマサイトであるトレーディングカード(以下「トレカ」と省略します)が高額で取引されていることに気が付きました。
Aさんはそのトレカが滋賀県甲賀市のトレーディングカード専門店であるV店で販売されていたことを思い出し、V店を訪れました。
目当てのトレカはV店で販売されていたものの、価格が32万円でAさんには手が出ませんでした。
近くに人がいなかったことから万引きしてもバレないだろうと思い、Aさんはそのトレカを万引きし家に帰りました。
帰宅後すぐにAさんは万引きしたトレカをフリマサイトに出品し、高値で転売することができました。
万引きから数日後、防犯カメラ映像からAさんが特定され、窃盗罪の容疑で滋賀県甲賀警察署の捜査を受けることになりました。
(事例はフィクションです。)
万引きと窃盗罪
コンビニやスーパーなどで商品を盗む行為を万引きと呼びますが、この行為は窃盗罪にあたります。
窃盗罪は、刑法第235条によって規定されており、簡単に説明すると、他人の物を持ち主の許可なく盗むと窃盗罪が成立します。
窃盗罪で有罪になった場合は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(刑法第235条)
今回の事例では、AさんがV店から32万円のトレカを万引きしています。
このトレカはV店の商品ですから、持ち主はV店の責任者になります。
AさんはV店の責任者の許可なくトレカを盗んだわけですから、Aさんには窃盗罪が成立することになります。
転売目的と窃盗罪
今回の事例では、Aさんは転売目的でトレカを盗んだうえに、実際にフリマサイトで転売しています。
このような転売目的での万引きや窃盗の場合は、悪質性が高いと判断される可能性が高く、転売目的ではない被害額が同程度の窃盗事件よりも重い量刑が科されるおそれがあります。
また、今回の事例では32万円のトレカを万引きしていますので、V店が被った損害は軽いとはいえません。
窃盗罪は被害の大きさによっても科される量刑が変わってきますので、Aさんが窃盗罪で有罪になった場合には、重い刑罰が科されてしまう可能性があります。
示談交渉とその重要性
窃盗罪の場合、被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
不起訴処分はその名の通り、起訴されない処分を指します。
起訴されないということは刑罰を科されないということですので、不起訴処分を獲得することができれば、懲役刑や罰金刑などの刑罰を受けることはありませんし、前科が付くこともありません。
ただ、今回の事例のような万引き事件の場合、被害者はV店になりますので、V店の責任者と示談交渉を行うことになります。
お店と示談を行う場合、お店の方針もありますから、示談交渉に応じてもらえない場合も少なくありません。
しかし、弁護士からお店に連絡をすることで、話を聞いてもらえる可能性があります。
加害者自らが示談交渉を行い断られた場合であっても、弁護士が再度連絡を取ることで示談に応じてもらえる場合がありますので、一度弁護士に相談をすることをお勧めします。
万引き事件に強い弁護士を
お店などでつい魔が差してしまい万引きをしてしまうこともあるかもしれません。
ですが万引きは窃盗罪になりますので、魔が差してやってしまったことでも罪に問われることになります。
また、コンビニで数百円程度の商品を万引きしただけであれば、窃盗罪にはあたらないと考えている方もいるかもしれません。
しかし、万引きした商品が安かろうと、万引きは犯罪ですので窃盗罪の罪に問われることになります。
先ほども書いたように、万引きなどの窃盗事件は示談の締結がカギになってきます。
弁護士を入れることで、円滑に示談を締結できる場合がありますし、示談を締結できない場合であっても弁護士が検察官に処分交渉を行うことで不起訴処分を獲得できる可能性があります。
万引き事件で不起訴処分を目指している方は、窃盗罪に強い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】募金箱から10円を盗み逮捕された事例
コンビニに設置してある募金箱から10円を盗んだとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市にあるコンビニエンスストアで、募金箱から10円を盗んだとして、44歳の男が逮捕されました。
(中略)
男は警察に対し、窃盗容疑を認めた上で、「私はこれまで募金している。困った時のための募金。困ったので使った」と供述しているということです。
(10月1日 ABCニュース 「募金箱を揺すり10円盗んだ疑い コンビニ会計で不足「困った時のための募金 困ったので使った」 44歳男逮捕」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は大まかに説明すると、他人のものを所有者の許可なく取得した場合に成立します。
募金箱から10円を盗ったと報道されていますが、窃盗罪は成立するのでしょうか。
募金箱はコンビニに設置されているわけですから、募金箱の中のお金は、コンビニの責任者の持ち物になります。
報道が事実であれば、容疑者はコンビニの責任者の許可を得ずに10円を取り出しているわけですから、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
では、自分が募金したお金を取り出した場合にも窃盗罪は成立するのでしょうか。
事例②
Aさんはスーパーで買い物をし、おつりの10円をレジ横にある募金箱にいれました。
翌日、Aさんは同じスーパーで買い物をしたのですが、精算の際に10円足りないことに気付きました。
昨日Aさんが10円を寄付した募金箱はレジ箱に置かれてあり、Aさんが入れたであろう10円も確認できました。
Aさんは自分が入れた10円だから取り出して使ってもいいだろうと思い、報道されている事例のように、10円を取り出して精算に使用しました。
(事例②は今回の報道事例を参考にしたフィクションです。)
事例②のAさんは報道事例と同様に、募金箱から10円を取り出しています。
募金箱からお金を取り出すと窃盗罪が成立すると解説しましたが、Aさん本人が募金した10円を取り出している場合にも窃盗罪は成立するのでしょうか。
結論から言うと、窃盗罪は成立します。
事例②の募金箱はスーパーに設置されていますので、募金箱の中のお金の所有者はスーパーの責任者になります。
ですので、Aさんが募金箱に10円を入れた時点で、この10円はスーパーの責任者が所有していることになります。
この10円をAさんが入れたのだとしても、所有者がAさんではない以上、勝手に取り出してしまうと窃盗罪が成立します。
窃盗罪と刑罰
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金ですので、有罪になると懲役刑や罰金刑が科されることになります。
報道事例では、10円を盗んだとされています。
10円を盗んだだけでは罪に問われないのではないかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ですが、10円だったとしても盗んだのであれば窃盗罪は成立しますし、窃盗罪が成立する以上、何らかの刑罰が科される可能性があります。
窃盗罪は示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
今回の報道事例のような場合は、お店が被害者になりますので、お店の責任者と示談を締結することになります。
お店と示談を締結する場合、お店の連絡先も調べればわかるし簡単じゃないの?と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実際はお店相手の方が示談に応じてもらえない場合が多く簡単だとはいえません。
ですので、示談交渉自体は行えても、示談の締結に至らない可能性が高いです。
とはいえ、必ずしもお店と示談を締結できないわけではありません。
弁護士が代理人となって示談交渉を行うことで、示談を締結できる可能性があります。
示談を考えている方は、一度、弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
また、示談が締結できない場合でも、被害弁償は受け入れてもらえる場合があります。
弁護士が検察官に、加害者本人が反省していることや、被害弁償を行っていること、被害額は大きくなく悪質とはいえないことなどを主張することで、示談が締結できなかった場合でも、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
窃盗罪の容疑で捜査を受けている方、示談を考えている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120―631―881までご連絡くださいませ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】故意に事故を起こした保険金詐欺事件
故意に事故を起こして保険金をだまし取ったとして、詐欺罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警交通指導課と守山署は24日、詐欺の疑いで、滋賀県湖南市の会社役員(41)ら同県に住む28~41歳の男5人を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は共謀して(中略)、野洲市内の国道で故意に乗用車同士の事故を起こして、損害保険会社にうその事故報告を行い、修理代などの名目で計約340万円をだまし取った疑い。
(後略)
(8月24日 京都新聞 「故意に交通事故起こし保険会社から340万円だまし取る 容疑の男5人逮捕」より引用)
保険金詐欺と詐欺罪
保険金詐欺とは、簡単に説明すると、保険会社などにうそをついて保険金をだまし取ることをいいます。
また、保険金詐欺を行うと、名称の通り、詐欺罪が成立する可能性が高いです。
詐欺罪は、刑法第246条1項で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
大まかに説明すると、詐欺罪は、人に重大なうそをついて相手に信じこませることにより、お金などを受け取ると成立します。
今回の事例では、容疑者らが故意に事故を起こして、損害保険会社にうその報告を行うことで保険金をだまし取ったと報道されています。
故意であったとしても事故により損害が発生したのであれば、犯罪は成立しないのではないかと思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、自動車損害賠償保障法第14条では、「保険会社は、第82条の3に規定する場合を除き、保険契約者又は被保険者の悪意によって生じた損害についてのみ、てん補の責めを免れる。」と規定しています。
つまり、原則として保険会社は、故意に起こされた事故の損害については、保険金を渡す必要はないことになります。
今回の事例では、容疑者らが故意に事故を起こしたのではないかと報道されています。
損害保険会社は、故意による事故であれば、おそらく保険金を渡さないでしょう。
ですので、今回の事例の容疑者らが、実際に故意に事故を起こしたうえで故意であることを偽って保険金を請求したのであれば、詐欺罪が成立する可能性があります。
保険金詐欺と示談
詐欺罪は罰金刑の規定がありませんので、有罪になってしまうと、必ず懲役刑が科されることになります。
執行猶予や不起訴処分といった言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
執行猶予付きの判決を獲得することができれば、再犯などをしない限り刑務所に収容されることはありませんし、不起訴処分を獲得することができれば、懲役刑が科されることはありません。
では、どうすれば執行猶予付き判決や不起訴処分を獲得できるのでしょうか。
詐欺事件などの刑事事件では、被害者と示談を締結することで、執行猶予付き判決や不起訴処分を獲得できる可能性があります。
今回の事例のような保険金詐欺では、保険会社が被害者になるので、保険会社と示談を締結することになります。
保険会社など、会社相手に示談交渉を行った場合には、示談を断られてしまう可能性が高いです。
弁護士が代わりに会社と示談交渉を行うことで、示談を締結できる場合もありますので、保険会社などの会社相手に示談交渉を行う場合には、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の事件で示談を締結に導いてきました。
示談交渉でお悩みの方や、保険金詐欺などの詐欺事件で逮捕、捜査されている方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120―631―881までお電話くださいませ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】マンガ1冊を万引きし逮捕された事例
人気コミックを万引きしたとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警東近江署は7日、書店から人気コミック(中略)1冊を盗んだとして窃盗(万引)容疑で、同県東近江市の派遣社員の男(29)を逮捕した。調べに対し、容疑を認めているという。
逮捕容疑は、(中略)大型書店で、(中略)人気コミック(中略)1冊(販売価格660円)を盗んだとされる。
(後略)
(6月7日 産経新聞 「映画大ヒットのコミック「スラムダンク 19巻」を万引 滋賀県警、29歳男を逮捕」より引用)
万引きと窃盗罪
万引きを行うと窃盗罪という罪が成立します。
窃盗罪は刑法第253条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されており、窃盗罪で有罪になると懲役刑が科されてしまう可能性があります。
今回の事例では、容疑者がコミック1冊を万引きしたとされています。
コミックは財物にあたりますし、売買契約を交わしていない以上、お店の所有物になります。
ですので、容疑者がお店の許可なくお金を払わずにコミックを盗ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
万引きと刑事処分
万引きというと軽い犯罪のように思えますが、万引きを行うと窃盗罪が成立しますので、決して軽い犯罪とはいえません。
今回の事例では660円のコミック1冊を万引きしたとされています。
1000円にも満たない商品での万引きであれば罪には問われないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、盗品の値段や価値に限らず、万引きは窃盗罪が成立しますので罪に問われることになります。
ですので、刑事罰を避けるためにも、万引きによる窃盗罪の嫌疑をかけられた場合には、早期に弁護士に相談をすることが重要になります。
示談を締結することで不起訴処分を獲得し、刑事罰を避けられる可能性があります。
今回の事例のように万引き事件の場合は、お店の責任者と示談を締結することになります。
お店と示談を締結する場合、断られてしまう可能性が高く、加害者が直接示談交渉をすることはおすすめできません。
弁護士が間に入り、加害者が二度と被害店舗を利用しないなどの誓約を示談書に記載することで、示談を締結できる場合がありますので、示談を考えている方は一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
また、弁護士は示談交渉の他にも、取調べのアドバイスや検察官への処分交渉などを行います。
取調べでは、なぜ万引きをしたのか、他に万引きした商品はないかなど聞かれることになるでしょう。
警察官はあなたが供述した内容を基に、裁判の証拠となる供述調書を作成します。
ですので、もしもあなたが不利になるような供述をしてしまった場合には、不利になるような証拠が作成されてしまう危険性があります。
弁護士と取調べ前に打合せを行うことで、不利な証拠の作成を防げるかもしれません。
加えて、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士があなたに有利な事情を検察官に訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
刑事事件は民事事件とは手続きや弁護活動が大きく異なります。
刑事弁護に精通した弁護士を選任することで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
万引きなどの窃盗罪やその他刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約、お問い合わせは0120ー631ー881までお電話くださいませ。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】持続化給付金詐欺で逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き持続化給付金詐欺を行い逮捕された事例を基に、自首と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、滋賀県警大津署は15日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、仲間と共謀し、(中略)個人事業主を装い、虚偽申請をして、(中略)中小企業庁から給付金100万円をだまし取った疑い。
大津署によると、容疑の男は給付金が振り込まれた後、同署に自首したがいったん帰された。再度の出頭要請には応じず行方不明となっていた。
(5月15日 京都新聞 「持続化給付金100万円だまし取る 出頭要請応じず行方不明 容疑の男を逮捕」より引用)
自首
自首をすると刑罰が軽くなると聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
実際に、刑法第42条では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されており、自首をすることで刑罰が軽くなる可能性があります。
しかし、刑罰が軽くなるのは、捜査機関への発覚前に自首を行った場合に限られます。
捜査機関への発覚前とは、犯罪が行われたことが発覚していない場合や、犯罪が行われたことは発覚しているが犯人が誰であるか判明していない状態を指します。(昭和24年5月14日 最高裁判所 決定)
犯人が誰なのか捜査で明らかになっている状態で、出頭をしたとしても自首は成立せず、罪の減軽は行われません。
今回の事例では、容疑者による自首が認められています。
容疑者は自首後に帰宅したようですが、事件によっては自首の直後に逮捕される場合があります。
弁護士や家族が身元引受人になることで逮捕を免れられる可能性がありますので、自首を行う際には、一度弁護士に相談することが望ましいでしょう。
また自首には、罪が軽くなる可能性があるメリットと、犯罪事実や犯人が発覚してしまうデメリットがあります。
事件によっては、自首した方が良い場合やそうでない場合があります。
ですので、自首を検討している方は、自首をする前に弁護士に相談することをお勧めします。
出頭要請と逮捕
今回の事例では、容疑者は自首後に帰宅したものの、後日、詐欺罪の容疑で逮捕されています。
逮捕とはどういった場合にされるのでしょうか。
刑事訴訟法では、逮捕について以下のように定めています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。(刑事訴訟法第199条1項)
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。(刑事訴訟法第199条2項)
通常逮捕の場合は、罪を犯したと疑うことの正当な理由と逮捕しなければならない必要性がなければ逮捕することができません。
また、刑事訴訟規則第143条の3では、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しています。
つまり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと裁判官が認めた場合には、逮捕の必要性はなくなります。
逆に言えば、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合には、逮捕の必要性があると判断されることになります。
今回の事例では、容疑者は逮捕前の出頭要請に応じず、行方不明になっていたと報じられています。
出頭要請に応じずに行方不明状態であったことから、逃亡したと判断されたのではないでしょうか。
事例の容疑者は自首していますので、罪を犯したと疑うことの正当な理由があるといえます。
また、逃亡のおそれがある場合には逮捕の必要性が認められますので、出頭要請に応じずに行方をくらましていた容疑者には逮捕の必要性があると判断される可能性がかなり高いです。
今回の事例では、実際に容疑者が詐欺罪の容疑で逮捕されていることから、逮捕の必要性があると判断されたのでしょう。
弁護士が逮捕後に検察官や裁判所に、家族の監督体制が整っていることや釈放の必要性を記した意見書を提出することで、早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書は勾留の判断が行われるまでの間に提出しなければならず、逮捕後72時間以内に書類の準備や提出を行わなければなりません。
時間との勝負になりますので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、逮捕の回避や早期釈放を実現できるかもしれません。
自首を検討している方、早期釈放を目指している方は、土日祝日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】持続化給付金詐欺で逮捕された事例①
持続化給付金詐欺を行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、滋賀県警大津署は15日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、仲間と共謀し、(中略)個人事業主を装い、虚偽申請をして、(中略)中小企業庁から給付金100万円をだまし取った疑い。
大津署によると、容疑の男は給付金が振り込まれた後、同署に自首したがいったん帰された。再度の出頭要請には応じず行方不明となっていた。
(5月15日 京都新聞 「持続化給付金100万円だまし取る 出頭要請応じず行方不明 容疑の男を逮捕」より引用)
持続化給付金詐欺
持続化給付金とは、コロナにより大きな影響を受けた事業者に給付される支援金を指します。
持続化給付金の申請には、いくつかの要件があり、その要件を満たさずに持続化給付金を受給した場合は、不正受給となってしまいます。
受給可能な要件を満たしていないのに、満たしているようにみせかけ、持続化給付金を不正受給する行為を持続化給付金詐欺といいます。
持続化給付金詐欺を行うと、名前に「詐欺」が入っている通り、詐欺罪が成立します。
詐欺罪は、刑法第246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪は簡単に説明すると、相手に重大なうそをつき、うそを信じた相手方からお金などを受け取ると成立します。
持続化給付金詐欺では、持続化給付金制度を担当する職員に、実際には受給資格がないにもかかわらず受給資格があるようにみせかけ、持続化給付金を給付させます。
受給資格がないのに、あるようにみせかけ、相手をだます行為は欺罔行為にあたしますし、その欺罔行為により持続化給付金を給付させているので、持続化給付金詐欺を行った場合には詐欺罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が仲間と共謀して虚偽申請を行い、持続化給付金をだまし取ったとされています。
容疑者は虚偽申請を行っていると報道されていることから、おそらく受給資格はなかったのでしょう。
受給資格がないにもかかわらず、あるようにみせかけて申請を行う行為は、持続化給付金詐欺の典型例です。
実際に、容疑者は虚偽申請により職員をだまし、持続化給付金を受け取ったのであれば、詐欺罪が成立する可能性があります。
持続化給付金詐欺と執行猶予
持続化給付金詐欺は詐欺罪が成立しますので、有罪になった場合は、10年以下の懲役刑が科されることになります。
懲役刑は刑務所で刑務作業を行わなければならない刑罰ですが、裁判で執行猶予付きの判決を獲得できた場合には、猶予期間中に新たに犯罪を犯さない限り、刑務所に行かなくてよくなります。
持続化給付金詐欺では、執行猶予付き判決を獲得するうえで、不正受給した持続化給付金の返還や取調べ対応が重要になります。
持続化給付金制度を担当している中小企業庁では、不正受給者による持続化給付金の自主返還を推奨しています。
不正受給した持続化給付金を返還していることは裁判で有利な事情となりますから、執行猶予付き判決の獲得を目指す場合には、持続化給付金を返還することがかなり重要になってきます。
また、今回の事例のような持続化給付金詐欺の場合は、被害者が国であり、示談を締結することが困難であるといえます。
示談を締結できないような刑事事件の場合、贖罪寄附をすることで、裁判で有利な事情として考慮される場合があります。
事件の内容によって、執行猶予付き判決を得るために行っておこべきことは異なってきますので、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
加えて、取調べでは、裁判の証拠になる供述調書が作成されます。
取調べでは、警察官や検察官から供述の誘導が行われる場合があり、万が一、不利な供述調書が作成されてしまうと、後から覆すことは容易ではありません。
取調べで聞かれる内容をある程度予測することは可能であり、供述すべき内容をあらかじめ考えておくことで、供述を誘導されることを防げる可能性があります。
例えば、今回の事例では、虚偽の申請内容や申請方法、申請するに至った経緯、仲間との上下関係や担った役割などについて聞かれるのではないでしょうか。
取調べ前に供述内容を吟味するためにも、取調べを受ける際には、事前に弁護士と取調べ対策を行い、聞かれる内容を事前に予測しておくことがとても重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られるかもしれません。
持続化給付金詐欺や詐欺罪でお困りの方は、初回接見サービス、無料法律相談を行っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムでは、自首と逮捕について解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】業務上横領罪で逮捕された事例 草津市
滋賀県草津市で起きた業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は9日、業務上横領の疑いで、滋賀県草津市、飲食店店長の男(38)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、店長を務める同市内の飲食店の売上金の一部約40万円を着服した疑い。
(後略)
(5月10日 京都新聞 「「強盗に現金奪われた」は作り話 飲食店の売上金着服した店長を横領容疑で逮捕」より引用)
業務上横領罪
業務上横領罪は刑法第253条で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
業務上横領罪がいう業務とは、金銭などの管理を仕事として任され、保管することを指します。
大まかに説明すると、仕事で管理を任されているお金などを着服すると、業務上横領罪が成立します。
今回の事例では、店長である容疑者が売上金の一部である約40万円を着服したとされています。
報道によると、容疑者は店長を務めています。
店長なのであれば、お金の管理も仕事の一環として行っていたと推測できますので、実際に容疑者がお店のお金を着服していたのであれば、今回の事例では業務上横領罪が成立する可能性があります。
逮捕と釈放
逮捕と聞くと、長期間にわたって身体拘束されることをイメージされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、弁護士による釈放に向けた弁護活動で、逮捕後すぐに釈放される場合があります。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留か釈放かの判断がなされます。
弁護士は検察官が勾留請求を行う前に、検察官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書により、検察官が勾留請求を行わなかった場合には、すぐさま釈放されることになります。
また、検察官が勾留請求を行った場合でも、裁判官が勾留の判断を行う前であれば、意見書を裁判官に提出することができます。
裁判官に意見書を提出し、勾留は妥当ではないと判断してもらうことができれば、勾留されずに釈放されます。
勾留が決定してしまった場合は、最長で20日間、身体拘束を受けることになります。
ですが、勾留が決まった場合であっても、勾留満期を待たずに釈放される場合があります。
弁護士は、勾留が決定してしまった場合に、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
この準抗告の申し立てが認められた場合には、勾留満期を待たずに釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件で早期釈放を実現してきました。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階から弁護活動をスタートする必要があります。
業務上横領罪などの刑事事件でご家族が逮捕された場合は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】滋賀県愛荘町 連続車上荒らし
滋賀県愛荘町島川で連続車上荒らしが起きている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県愛荘町島川で(中略)乗用車など計5台が相次いで車上荒らしに遭い、現金計約91万円が盗まれる被害があった。県警東近江署は同一犯による連続窃盗事件の可能性もあるとみて捜査している。
同署によると、(中略)運転席や助手席の窓ガラスが割られたり、鍵穴が壊されたりした。財布など計約30点が盗まれ、うち1件は車内に置いていた現金約80万円が被害に遭ったという。
(3月26日 京都新聞 「半径500メートル内で連続車上荒らしか、現金計91万円被害 滋賀・愛荘」より引用)
車上荒らし
車の窓ガラスを割ったりして、車内に置いてある物を盗む行為を車上荒らしといいます。
車上荒らしを行った場合、どういった罪に問われるのでしょうか。
まず、車上荒らしでは車内の物を盗みますので、窃盗罪が成立すると考えられます。
大まかにいうと、窃盗罪は、所有者の同意を得ずに盗むと成立します。
今回の事例では、財布や現金が盗まれていると報道されています。
窓ガラスや鍵を壊して盗んでいることから、おそらく持ち主の同意を得ずに盗んでいるのでしょう。
ですので、今回の事例のような車上荒らしでは、窃盗罪が成立すると考えられます。
次に成立すると考えられるのが、器物損壊罪です。
器物損壊罪とは、簡単にいうと、他人の物を壊した際に成立する犯罪です。
今回の事例では、車上荒らしにより、窓ガラスが割られたり、鍵穴が壊されていると報道されています。
被害者の車は容疑者からすると他人の物にあたりますので、窓ガラスを割ったり鍵穴を壊す行為は、器物損壊罪が成立する可能性があります。
車上荒らしと刑事罰
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。(刑法第261条)
また、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法第235条)
車上荒らしを行い有罪になった場合には、どのような量刑が科されるのでしょうか。
平成15年に神戸市で起きた車上荒らしの裁判例をご紹介します。
(今回ご紹介する裁判例は、今回の事例と事件内容などが異なります。)
被告人は、路上に駐車中の車の窓ガラスを持っていた金槌で割り、車内に置いてあった現金1705円及び財布等17点在中のショルダーバック1個(時価合計約9000円相当)を盗みました。
裁判では、被告人の犯行の態様が悪質であること、被告人には前科(住居侵入罪、窃盗未遂罪により懲役1年、窃盗罪により懲役10月)があることなどから、被告人の刑事責任は軽くないと判断されました。
被害品は還付され被害は回復していたことや、事件当時被告人が酩酊していたことなども考慮されましたが、被告人には懲役1年6月が下されました。
(平成15年4月15日 神戸地方裁判所)
上記の裁判例では、被告人に懲役1年6月の実刑判決が下されています。
今回の事例では5台の車が車上荒らしにあっており、現金約91万円が盗まれています。
裁判例の被告人は前科がありますし、単純に比較することはできないのですが、今回の事例の被害だけを見てみると裁判例よりもかなり悪質であることが伺えますので、もしかすると今回の事例では裁判例よりも重い刑事罰が科される可能性があります。
今回の事例では、まだ車上荒らしの犯人は逮捕されていません。
刑法第42条1項では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定しています。
自首について、犯罪事実は発覚していたが犯人の何人たるかは未だ発覚していない時期に、被告人の方から供述した事例について自首が成立した判例があります。(昭和42年2月20日 最高裁判所決定)
つまり、何らかの犯罪が行われたことは捜査機関に発覚していても、犯人がまだ発覚していない事件であれば自首が成立する可能性があります。
ですので、今回の事例の車上荒らしの犯人が自らの意思で出頭し自首が成立した場合には、刑が減軽されるかもしれません。
ですが、自首をした場合であっても、すでに捜査機関に犯人について発覚していた場合には、自首は成立しません。
自首を検討している方は、事前に、自首が成立する見通しや、自首をする際に逮捕されるリスクを軽減するための対策など、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、自首による罪の減軽以外にも、示談を締結することで科される刑罰を少しでも軽くすることができます。
車上荒らしの場合は、加害者が被害者の連絡先を知らないことが大半でしょうから、示談交渉を行う際には、連絡先を知るところから始めることになるでしょう。
しかし、刑事事件の被害者の方には、加害者に連絡先を教えたくない被害者も多く、連絡先を知ることができない場合があります。
しかし、そのような被害者でも、弁護士であれば連絡先を教えてもいいと思われる方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際には弁護士を付けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、執行猶予の獲得など、少しでも科される刑罰を軽くできるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
車上荒らしや窃盗罪、器物損壊罪で捜査を受けている方、自首を考えている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】大津市のスーパーで配管を盗んで逮捕
大津市内にあるスーパーマーケットで真ちゅう製のバルブを盗んだ窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大津市のスーパーマーケットでトイレの配管を相次いで盗んだとして、滋賀県警大津署は8日、窃盗の疑いで、同市、土木作業員の男(56)を逮捕した。
(中略)大津市内のスーパーマーケット3店舗の男子トイレの個室から、水洗レバーが付いた真ちゅう製のバルブ(計約8万円相当)を盗んだ疑い。
同署によると、容疑者は盗んだ配管を県内のリサイクル業者に売却していた。「生活費に困ってやった」と話している、という。(後略)
(2022年12月8日 京都新聞 「スーパー3店のトイレからバルブ盗んだ疑い、土木作業員の男を逮捕「生活費に困り」」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
他人が占有している財物をその人の意思に反して盗むと窃盗罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が大津市内のスーパーマーケット3店舗から真ちゅう製のバルブを盗んだとされています。
真ちゅう製のバルブは財物にあたりますし、真ちゅうバルブの占有者はおそらくスーパーマーケットの店長でしょう。
ですので、容疑者が真ちゅう製のバルブを占有者の同意なく取ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性があります。
また、今回の事例では、容疑者が盗んだ配管をリサイクル業者に売却していたと報道されています。
転売目的での窃盗だと判断されれば、悪質性が高いと判断される可能性がありますし、そうなると窃盗罪で有罪になった場合に、同種事案よりも重い量刑が科されてしまうかもしれません。
示談を締結していることで科される刑罰が軽くなったり、不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉は加害者自らが行うことも不可能ではありませんが、加害者が自ら連絡を取ることを嫌がられる場合もありますし、トラブルになる可能性もありますので、あまりお勧めできません。
また、示談を一度断られていたとしても、弁護士が連絡を取ることで示談を締結できることがありますので、示談交渉を行う際には弁護士を介して行うことが望ましいといえます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士による的確なアドバイスや示談交渉により、不起訴処分の獲得や少しでも科される量刑を軽くできるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービス、初回無料法律相談を行っています。
窃盗罪で逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約は0120ー631ー881で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。