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【事例紹介】サバンナオオトカゲを逃がしてしまい軽犯罪法違反の嫌疑をかけられた事例
滋賀県大津市の民家からサバンナオオトカゲが逃げ出した事件で、サバンナオオトカゲの管理を怠り逃がしたとして軽犯罪法違反の罪に問われた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
8月に大津市の民家からサバンナオオトカゲ1匹を逃がしたとして、軽犯罪法違反の疑いで書類送検されたペットショップのアルバイト店員の女性(中略)について、大津区検は11日、不起訴(起訴猶予)にした。「情状を総合的に考慮した」としている。
女性は(中略)自宅で、危害を加える恐れがあるサバンナオオトカゲの管理義務を怠り、逃がしたとして9月に書類送検された。
(12月11日 京都新聞 「オオトカゲ逃がした飼い主を不起訴 滋賀・大津区検」より引用)
オオトカゲの管理と刑犯罪法
軽犯罪法第1条12項では、「人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類を正当な理由がなくて解放し、又はその監守を怠つてこれを逃がした者」は、拘留又は科料に処すると規定しています。
上記行為に違反して軽犯罪法違反で有罪になり、拘留になれば短期間刑事施設に拘置され、科料になれば1000円以上1000円未満のお金を払うことになります。
また、情状により、刑が免除される場合や、拘留と科料が併科される可能性があります。(軽犯罪法第2条)
今回の事例では、軽犯罪法違反が成立するのでしょうか。
報道によると、容疑者は危害を加える可能性のあるサバンナオオトカゲを管理義務を怠ったことで、逃がしたとされています。
サバンナオオトカゲは肉食だそうで、人に噛みつく可能性もあるようです。
噛まれたらけがをする可能性がかなり高いでしょうから、サバンナオオトカゲが軽犯罪法で規定する人畜に害を加える性癖のあることの明らかな犬その他の鳥獣類に該当すると考えられます。
ですので、容疑者が看守を怠ってサバンナオオトカゲを逃がしたのであれば、軽犯罪法違反の罪が成立する可能性があります。
不起訴処分とは
今回の事例では、起訴猶予による不起訴処分となったようです。
不起訴処分とはどのような処分なのでしょうか。
不起訴処分とは、その名の通り、起訴をしない処分のことをいいます。
刑事事件では、起訴されない限り刑罰を科されませんから、不起訴処分になれば前科がつくことも避けることができます。
実際に犯罪が成立するような行為をしてしまった場合には、刑罰を免れないのではないかとご不安な方もいらっしゃるかもしれません。
犯罪にあたるような行為をしていた場合でも、起訴猶予により不起訴処分を獲得できる可能性があります。
例えば、被害者が容疑者の処罰を求めていない場合や、再犯防止策を講じている場合、事件の悪質性が低い場合には、起訴猶予により不起訴処分を獲得できる可能性があります。
不起訴処分に向けた弁護活動
起訴をするかどうかの判断を行うのは検察官です。
ですので、不起訴処分を獲得するためには、検察官に対してアプローチすることが重要になります。
弁護士は検察官に対して不起訴処分を求める交渉を行うことができます。
弁護士が検察官に、容疑者の有利になるような事情を訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
また、検察官が起訴、不起訴の判断を行ううえで、取調べの際に作成される供述調書も判断材料の一つになりますので、取調べ対策も重要になります。
ただ、取調べ対策をする必要があるといっても、どういった対策を練ればいいのかわからない方がほとんどだと思います。
ですので、取調べを受ける際には弁護士と打ち合わせを行ってから挑むことをお勧めします。
事前に弁護士に相談をすることで、不利になるような事情を供述することを防げる可能性や、警察官や検察官による供述の誘導に乗ってしまうことを避けられる可能性があります。
不利になるような供述調書が作成されてしまうと、その内容を訂正することは容易ではありませんし、裁判などで窮地に陥るおそれもあります。
そういった事態を避けるためにも、取調べ前に一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件の経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数多くの事件で不起訴処分を獲得しています。
軽犯罪法違反やその他の刑事事件でお困りの方、不起訴処分の獲得を目指している方は、刑事事件に精通した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は、0120―631―881にて、24時間365日受け付けております。
【事例紹介】工事現場から銅線計220メートルが盗まれた事例
滋賀県甲賀市の工事現場から銅線計220メートルが盗まれた事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警甲賀署は14日、滋賀県甲賀市(中略)の工事現場から銅線計220メートル(時価200万円相当)が盗まれた、と発表した。同じ工事現場では1カ月前に銅線320メートルが盗まれており、同署が同一犯による窃盗事件として調べている。
(後略)
(12月14日 京都新聞 「工事現場から時価200万円相当の銅線盗まれる 1カ月前にも被害、同一犯か」より引用)
窃盗罪
刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は簡単に説明すると、人の物を勝手に自分の物や他の人の物にすると成立する犯罪です。
今回の事例では、滋賀県甲賀市の工事現場から銅線計220メートルが盗まれたようです。
この銅線は工事現場にあったわけですから、銅線の持ち主は工事現場の責任者になるでしょう。
この銅線を持ち主の許可なく勝手に持ち出したのであれば、持ち出した人は窃盗罪の罪に問われる可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、窃盗罪で有罪になってしまった場合には、懲役刑が科される可能性があります。
初犯であれば、窃盗罪で懲役刑は科されないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の事例では銅線計220メートル、時価200万円相当の被害が出ています。
また、1か月前にも同様の被害が出ており、同一犯とみて捜査していると報道されています。
今回の事件だけでもかなり高額の被害額ですし、1か月前の事件も同一犯が起こしていたのであれば、被害額は倍になります。
被害額が高額に及ぶ場合には、初犯であっても、裁判が開かれ懲役刑が科される可能性があります。
また、転売目的での窃盗だと判断された場合には、より重い処罰を科される可能性が高いです。
建造物侵入罪
刑法第130条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
建造物侵入罪は簡単に説明すると、正当な理由や許可なく建造物に進入すると成立する犯罪です。
建造物とは、人が住んでいる家などの住居、使用していない別荘などの邸宅を除いた建物を指します。
今回の事例では、工事現場から銅線が盗まれたと報道されています。
どういった工事現場なのかは報道からでは明らかではありませんが、場合によっては、窃盗罪だけでなく、建造物侵入罪も成立してしまう可能性があります。
例えば、今回の事例の工事現場が新しくできるお店の工事現場であり、お店が建てられていた場合、お店は住居や邸宅にはあたらないので建造物にあたります。
ですので、そのお店に窃盗をする理由で侵入したのであれば、正当な理由や責任者の許可なく建造物に進入したことになりますので、建造物侵入罪が成立する可能性があります。
ですので、場合によっては今回の事例の窃盗犯も、窃盗罪だけでなく建造物侵入罪に問われる可能性があるかもしれません。
建造物侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。
建造物侵入罪についても、有罪になれば懲役刑が科される可能性があります。
窃盗事件は弁護士にご相談を
自分が起こしてしまった事件や似たような事件が報道されると、逮捕されるんじゃないか、刑務所に行くことになるかもしれないんじゃないかなど、不安になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
逮捕される前や警察署からの連絡がある前に弁護士に相談をすることで、少しでも良い結果を得られる可能性があります。
例えば、逮捕される前に弁護士を選任し弁護士と一緒に警察署へ出頭することで、逮捕のリスクを減らせる可能性があります。
また、警察側が犯人を全く特定できていないなどの場合には、自主をすることで自主が成立する可能性もあります。
自主が成立した場合には、科される刑罰が軽くなる場合があります。
しかし、自主にはデメリットもあり、自主しなければ犯人だとバレなかったのに自主したことで犯人であることが明るみになり、結果、有罪になって前科がついてしまうなどの可能性もあります。
自主した方が良い場合やそうでない場合は、事件によって異なりますので、事件を起こしてしまった方は、弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、逮捕の回避や執行猶予付き判決の獲得など、少しでも良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
事件を起こしてご不安な方、既に警察の捜査を受けている方は、お気軽に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。