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【事例紹介】脅迫により10年以上同居を続けさせた事例
同居を続けるために女性2人を脅迫したとして、脅迫罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
同居する女性2人に「蹴り殺すぞ」と脅したとして、滋賀県警大津北署は28日、脅迫の疑いで、大津市の設備業の男(43)を再逮捕した。(中略)
再逮捕容疑は(中略)36歳の女性と37歳の女性に、自宅で「何年、何にもせんと食わしてもらいよるんや」「蹴り殺すぞ」などと怒鳴り、脅迫した疑い。
同署によると、36歳の女性は約11年前から、37歳の女性は十数年前から同居していた。2人は男から「親に危害を加える」と脅されるなどして、同居を強いられていたとみられる。(後略)
(6月28日 京都新聞 「「何年食わしてもらいよるんや」 10年以上同居強い、逃げても連れ戻し 脅迫疑いで男を再逮捕」より引用)
脅迫罪
脅迫罪は刑法第222条1項で、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、脅迫罪は、世間一般の人が恐怖を感じるような、身体などに危害を加える内容を相手に伝えた場合に成立します。
今回の事例では、容疑者が同居している女性2人に対して、「蹴り殺すぞ」などと怒鳴ったとされています。
男性と女性では体格差や力の差がありますし、家の中という周囲に助けを求められないような状態で「蹴り殺すぞ」など身体や命に危害を加えるような発言をされれば、世間一般の女性であれば恐怖を感じるのではないでしょうか。
ですので、今回の事例が事実であれば、容疑者に脅迫罪が成立する可能性が高いと思われます。
逮捕と釈放
逮捕されると、逮捕後72時間以内の間に勾留か釈放かの判断がなされることになります。
釈放された場合には、普段通りの生活を送りながら捜査を受けることになりますし、勾留された場合には、身体拘束が続くことになります。
刑事訴訟法第60条では、被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある場合で、以下の場合には、勾留することができると定めています。
・被告人が定まった住居を有しないとき。
・被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
・被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
今回の事例では、容疑者が被害者女性らと同居状態であったと報道されています。
被害者と同居しているような場合には、そうでない場合に比べて被害者と接触することは容易ですから、証拠隠滅のおそれが高いと判断される可能性が高いです。
証拠隠滅のおそれが高いと判断されてしまうと、勾留が決定してしまう可能性が高く、釈放も難航することが予想されます。
弁護士は勾留が決定する、逮捕後72時間以内であれば、検察官や裁判官へ釈放を求める意見書を提出することができます。
弁護士が意見書を提出し、証拠隠滅のおそれがないことや勾留による不利益を訴えることで、釈放を認めてもらえる可能性があります。
ただ、この意見書は逮捕後72時間以内に提出する必要がありますので、早期釈放を目指す場合には、早い段階で弁護士に相談をすることが望ましいです。
また、勾留が決定してしまった場合でも、弁護士は裁判所に準抗告の申し立てを行うことができます。
準抗告により勾留満期を待たずに釈放される場合がありますので、勾留が決定した場合でも弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
繰り返しになりますが、意見書の提出は勾留が決まるまでに提出する必要があり、逮捕後72時間の勾留が決定されるまでの期間に釈放に向けて動かなければ、釈放を求める機会が2回失われてしまいます。
ですので、脅迫罪などの刑事事件でご家族が逮捕された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】現住建造物等放火罪と裁判員裁判
滋賀県東近江市で起きた現住建造物等放火事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県東近江市で6日未明にあった民家火災で、滋賀県警東近江署は9日、現住建造物等放火の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)市内の木造2階建て住宅に火を放ち、約230平方メートルを全焼させた疑い。
(中略)出火当時は住宅に6人がいたが、逃げ出して無事だった。男は「知らない」と容疑を否認している。
(6月9日 京都新聞 「顔見知りの家に放火疑い、83歳男を逮捕 滋賀県警」より引用)
現住建造物等放火罪
現住建造物等放火罪は刑法第108条で「放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
簡単に説明すると、住宅や人がいる建物に放火して焼損させた場合に、現住建造物等放火罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が木造2階建ての住宅に放火し、全焼させたとされています。
出火当時、住宅には6人がいたとされていますので、報道が事実なのであれば、今回の事例では現住建造物等放火罪が成立する可能性があります。
現住建造物等放火罪と裁判員裁判
現住建造物等放火罪は裁判員裁判の対象となる事件ですので、現住建造物等放火罪で起訴された場合には裁判員裁判が開かれることになります。
裁判員裁判とは、選ばれた市民が裁判員として参加する裁判のことをいいます。
裁判員裁判では、裁判の前に必ず公判前整理手続が行われるなど、必要となる弁護活動が通常の刑事裁判とかなり異なります。
例えば、公判前整理手続では重要となる証拠の整理が行われるのですが、公判前整理手続後に証拠を提出することは原則としてできなくなるため、公判前整理手続で裁判において有利にはたらく証拠を収集し、適切に証拠請求をする必要があります。
もしも公判前整理手続で有利な証拠を集められなかった場合には、後の裁判員裁判でかなり不利な状況に陥る可能性が高いです。
そういった状況を避けるためにも、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談することをお勧めします。
また、裁判員裁判では、裁判官と裁判員双方の意見が含まれた過半数の意見で判決が決まります。(裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第67条1項)
ですので、裁判官だけでなく裁判員の判断もかなり重要になり、裁判員裁判では裁判員へのアピールが必要になります。
このように、裁判員裁判はかなり特殊な裁判ですので、現住建造物等放火罪などの裁判員裁判の対象事件の嫌疑をかけられた場合は、刑事事件に精通した弁護士を選任することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した弁護士事務所です。
繰り返しになりますが、裁判員裁判はかなり特殊な裁判ですので、公判前整理手続での証拠収集や裁判員へのアピールなど、通常の刑事裁判とは異なった弁護活動が必要となります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られるかもしれません。
現住建造物等放火罪や裁判員裁判の対象となる事件でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881にて24時間365日受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】集団で暴行し傷害罪で逮捕された少年事件
【事例紹介】集団で暴行し傷害罪で逮捕された少年事件
少年らが共謀して暴行したとして傷害罪の容疑で逮捕された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警東近江署は13日、傷害の疑いで、(中略)14~17歳の少年4人を逮捕した。
4人の逮捕容疑は共謀して(中略)同市内の神社に県内の少年(17)を呼び出して殴る蹴るなどの暴行を加え、顔や胸などに打撲などのけがを負わせた疑い。同署は4人の認否を明らかにしていない。
(後略)
(6月13日 京都新聞 「神社に17歳少年を呼び出し、殴る蹴るの暴行 容疑で少年4人逮捕」より引用)
傷害罪
傷害罪とは簡単に説明すると、人を暴行しけがを負わせた場合に成立する犯罪です。
傷害罪は刑法第204条で規定されており、有罪になれば15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
今回の事例では、少年らが共謀して、被害者に殴る蹴るなどの暴行を加え、打撲などのけがを負わしたと報道されています。
暴行を加えけがを負わした場合には傷害罪が成立しますので、今回の事例は傷害罪が成立する可能性が高そうです。
少年事件と逮捕
加害者が20歳に満たない場合は少年法が適用されますので、今回の事例の容疑者らも少年事件として手続きが行われることになります。
通常の刑事事件では、逮捕された後72時間以内に勾留の判断が行われることになります。
少年事件と通常の刑事事件では、処分の決め方など大きく異なる点もあるのですが、少年事件の場合も刑事事件と同様に、逮捕後72時間の間に勾留の判断が行われます。
加害者である少年の勾留が決定してしまった場合、刑事事件と同様に最長で20日間、留置場で身体拘束を受ける可能性があります。
身体拘束期間は当然、学校に通うことができませんので、勾留が決定してしまった場合は成績などに悪影響を及ぼす可能性が高いですし、事件のことが学校に発覚し退学となるケースもあります。
弁護士が勾留の決定前に、検察官や裁判官に意見書を提出し学業への影響などを訴えることで早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書は逮捕後72時間以内に提出しなければなりません。
意見書の提出には、書類の作成などの準備を行わなければなりませんので、勾留阻止を考えていらっしゃる方は、できる限り早く弁護士に相談をする必要があります。
また、勾留が決定した場合であっても、弁護士が準抗告を申し立てることで、釈放される場合があります。
意見書の提出と同様に、準抗告を行う場合にも必要書類の作成など準備が必要ですので、早期釈放を目指す場合には、なるべく早く弁護士に相談をすることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件、少年事件に精通した法律事務所です。
弁護経験が豊富な弁護士に相談をすることで、早期釈放を目指せるかもしれません。
また、少年事件は刑事事件と異なる点が多々ありますので、お子様が傷害罪などの犯罪の嫌疑をかけられた際には、少年事件に精通した弁護士に相談をすることが望ましいといえます。
お子様が逮捕された場合には、土日祝日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービスのご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

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【事例紹介】マンガ1冊を万引きし逮捕された事例
人気コミックを万引きしたとして、窃盗罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警東近江署は7日、書店から人気コミック(中略)1冊を盗んだとして窃盗(万引)容疑で、同県東近江市の派遣社員の男(29)を逮捕した。調べに対し、容疑を認めているという。
逮捕容疑は、(中略)大型書店で、(中略)人気コミック(中略)1冊(販売価格660円)を盗んだとされる。
(後略)
(6月7日 産経新聞 「映画大ヒットのコミック「スラムダンク 19巻」を万引 滋賀県警、29歳男を逮捕」より引用)
万引きと窃盗罪
万引きを行うと窃盗罪という罪が成立します。
窃盗罪は刑法第253条で「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定されており、窃盗罪で有罪になると懲役刑が科されてしまう可能性があります。
今回の事例では、容疑者がコミック1冊を万引きしたとされています。
コミックは財物にあたりますし、売買契約を交わしていない以上、お店の所有物になります。
ですので、容疑者がお店の許可なくお金を払わずにコミックを盗ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
万引きと刑事処分
万引きというと軽い犯罪のように思えますが、万引きを行うと窃盗罪が成立しますので、決して軽い犯罪とはいえません。
今回の事例では660円のコミック1冊を万引きしたとされています。
1000円にも満たない商品での万引きであれば罪には問われないと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、盗品の値段や価値に限らず、万引きは窃盗罪が成立しますので罪に問われることになります。
ですので、刑事罰を避けるためにも、万引きによる窃盗罪の嫌疑をかけられた場合には、早期に弁護士に相談をすることが重要になります。
示談を締結することで不起訴処分を獲得し、刑事罰を避けられる可能性があります。
今回の事例のように万引き事件の場合は、お店の責任者と示談を締結することになります。
お店と示談を締結する場合、断られてしまう可能性が高く、加害者が直接示談交渉をすることはおすすめできません。
弁護士が間に入り、加害者が二度と被害店舗を利用しないなどの誓約を示談書に記載することで、示談を締結できる場合がありますので、示談を考えている方は一度弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。
また、弁護士は示談交渉の他にも、取調べのアドバイスや検察官への処分交渉などを行います。
取調べでは、なぜ万引きをしたのか、他に万引きした商品はないかなど聞かれることになるでしょう。
警察官はあなたが供述した内容を基に、裁判の証拠となる供述調書を作成します。
ですので、もしもあなたが不利になるような供述をしてしまった場合には、不利になるような証拠が作成されてしまう危険性があります。
弁護士と取調べ前に打合せを行うことで、不利な証拠の作成を防げるかもしれません。
加えて、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
弁護士があなたに有利な事情を検察官に訴え、不起訴処分を求めることで、不起訴処分を獲得できる可能性があります。
刑事事件は民事事件とは手続きや弁護活動が大きく異なります。
刑事弁護に精通した弁護士を選任することで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
万引きなどの窃盗罪やその他刑事事件でお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約、お問い合わせは0120ー631ー881までお電話くださいませ。

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【事例紹介】覚えのない痴漢の容疑で逮捕された事例
痴漢の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は30日、滋賀県迷惑行為等防止条例違反(痴漢)の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、(中略)草津市西渋川のJR草津駅前の路上で、女子高校生3人の下半身を触るなどした疑い。
同署によると、男は「酒に酔っていて覚えていない」などと容疑を否認しているという。
(5月30日 京都新聞 「保育施設経営の男、朝の駅前で女子高校生3人の下半身触る 容疑で逮捕」より引用)
痴漢と条例
痴漢を行うと、痴漢罪というものが成立するのではなく、各都道府県の迷惑行為防止条例や強制わいせつ罪などが成立することになります。
例えば、滋賀県の条例である、滋賀県迷惑行為等防止条例第3条1項1号では、公共の場所や公共の乗り物において、直接または衣服の上から人の身体に触れることを禁止しています。
痴漢は簡単にいうと、人の身体を許可なく触ることをいいますので、痴漢をした場合、滋賀県迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。
今回の事例では、容疑者がJR草津駅前の路上で被害者らの下半身を触ったとされています。
駅前は不特定多数の人が行き交いますので、公共の場所にあたります。
公共の場所で人の身体を触ること(痴漢)を滋賀県迷惑行為等防止条例では禁止していますので、容疑者が被害者らの下半身を触ったのであれば、滋賀県迷惑行為等防止条例違反が成立する可能性があります。
痴漢を行い、滋賀県迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合には、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(滋賀県迷惑行為等防止条例第11条1項1号)
また、常習して痴漢を行っていた場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。(滋賀県迷惑行為等防止条例第11条2項)
否認事件と釈放
容疑を否認している事件では、認めている事件に比べて捜査に要する時間が長くなります。
また、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される可能性も高く、否認事件では釈放が認められにくい傾向があります。
刑事事件では、勾留が決定されると最大で20日間身柄を拘束されることになります。
勾留は逮捕後72時間の間に検察官が裁判所に勾留の請求を行い、裁判所が勾留するかどうかの判断を行います。
検察官が勾留請求をしない場合や裁判官が勾留の必要はないと判断した場合には、勾留されずに釈放となります。
弁護士は、この72時間の間に検察官や裁判官に釈放を求める意見書を提出することができます。
意見書では、逃亡や証拠隠滅のおそれがないこと、早期に釈放してもらわなければならない理由があることを訴えます。
この意見書を提出することで、早期釈放を実現できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスを行っています。
勾留が決定する前に意見書を提出する場合は、72時間以内に提出が必要なため、早い段階で弁護活動をスタートする必要があります。
ご家族が逮捕されている方、痴漢など見に覚えのない容疑をかけられている方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】持続化給付金詐欺で逮捕された事例②
前回のコラムに引き続き持続化給付金詐欺を行い逮捕された事例を基に、自首と逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、滋賀県警大津署は15日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、仲間と共謀し、(中略)個人事業主を装い、虚偽申請をして、(中略)中小企業庁から給付金100万円をだまし取った疑い。
大津署によると、容疑の男は給付金が振り込まれた後、同署に自首したがいったん帰された。再度の出頭要請には応じず行方不明となっていた。
(5月15日 京都新聞 「持続化給付金100万円だまし取る 出頭要請応じず行方不明 容疑の男を逮捕」より引用)
自首
自首をすると刑罰が軽くなると聞いたことがある方もいらっしゃると思います。
実際に、刑法第42条では「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定されており、自首をすることで刑罰が軽くなる可能性があります。
しかし、刑罰が軽くなるのは、捜査機関への発覚前に自首を行った場合に限られます。
捜査機関への発覚前とは、犯罪が行われたことが発覚していない場合や、犯罪が行われたことは発覚しているが犯人が誰であるか判明していない状態を指します。(昭和24年5月14日 最高裁判所 決定)
犯人が誰なのか捜査で明らかになっている状態で、出頭をしたとしても自首は成立せず、罪の減軽は行われません。
今回の事例では、容疑者による自首が認められています。
容疑者は自首後に帰宅したようですが、事件によっては自首の直後に逮捕される場合があります。
弁護士や家族が身元引受人になることで逮捕を免れられる可能性がありますので、自首を行う際には、一度弁護士に相談することが望ましいでしょう。
また自首には、罪が軽くなる可能性があるメリットと、犯罪事実や犯人が発覚してしまうデメリットがあります。
事件によっては、自首した方が良い場合やそうでない場合があります。
ですので、自首を検討している方は、自首をする前に弁護士に相談することをお勧めします。
出頭要請と逮捕
今回の事例では、容疑者は自首後に帰宅したものの、後日、詐欺罪の容疑で逮捕されています。
逮捕とはどういった場合にされるのでしょうか。
刑事訴訟法では、逮捕について以下のように定めています。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。ただし、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まった住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。(刑事訴訟法第199条1項)
裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員の請求により、前項の逮捕状を発する。但し、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、この限りでない。(刑事訴訟法第199条2項)
通常逮捕の場合は、罪を犯したと疑うことの正当な理由と逮捕しなければならない必要性がなければ逮捕することができません。
また、刑事訴訟規則第143条の3では、「逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。」と規定しています。
つまり、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと裁判官が認めた場合には、逮捕の必要性はなくなります。
逆に言えば、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断される場合には、逮捕の必要性があると判断されることになります。
今回の事例では、容疑者は逮捕前の出頭要請に応じず、行方不明になっていたと報じられています。
出頭要請に応じずに行方不明状態であったことから、逃亡したと判断されたのではないでしょうか。
事例の容疑者は自首していますので、罪を犯したと疑うことの正当な理由があるといえます。
また、逃亡のおそれがある場合には逮捕の必要性が認められますので、出頭要請に応じずに行方をくらましていた容疑者には逮捕の必要性があると判断される可能性がかなり高いです。
今回の事例では、実際に容疑者が詐欺罪の容疑で逮捕されていることから、逮捕の必要性があると判断されたのでしょう。
弁護士が逮捕後に検察官や裁判所に、家族の監督体制が整っていることや釈放の必要性を記した意見書を提出することで、早期釈放を実現できる可能性があります。
この意見書は勾留の判断が行われるまでの間に提出しなければならず、逮捕後72時間以内に書類の準備や提出を行わなければなりません。
時間との勝負になりますので、早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階で弁護士に相談をすることが重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、逮捕の回避や早期釈放を実現できるかもしれません。
自首を検討している方、早期釈放を目指している方は、土日祝日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】持続化給付金詐欺で逮捕された事例①
持続化給付金詐欺を行い逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
新型コロナウイルス対策の持続化給付金をだまし取ったとして、滋賀県警大津署は15日、詐欺の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は、仲間と共謀し、(中略)個人事業主を装い、虚偽申請をして、(中略)中小企業庁から給付金100万円をだまし取った疑い。
大津署によると、容疑の男は給付金が振り込まれた後、同署に自首したがいったん帰された。再度の出頭要請には応じず行方不明となっていた。
(5月15日 京都新聞 「持続化給付金100万円だまし取る 出頭要請応じず行方不明 容疑の男を逮捕」より引用)
持続化給付金詐欺
持続化給付金とは、コロナにより大きな影響を受けた事業者に給付される支援金を指します。
持続化給付金の申請には、いくつかの要件があり、その要件を満たさずに持続化給付金を受給した場合は、不正受給となってしまいます。
受給可能な要件を満たしていないのに、満たしているようにみせかけ、持続化給付金を不正受給する行為を持続化給付金詐欺といいます。
持続化給付金詐欺を行うと、名前に「詐欺」が入っている通り、詐欺罪が成立します。
詐欺罪は、刑法第246条で「人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
詐欺罪は簡単に説明すると、相手に重大なうそをつき、うそを信じた相手方からお金などを受け取ると成立します。
持続化給付金詐欺では、持続化給付金制度を担当する職員に、実際には受給資格がないにもかかわらず受給資格があるようにみせかけ、持続化給付金を給付させます。
受給資格がないのに、あるようにみせかけ、相手をだます行為は欺罔行為にあたしますし、その欺罔行為により持続化給付金を給付させているので、持続化給付金詐欺を行った場合には詐欺罪が成立します。
今回の事例では、容疑者が仲間と共謀して虚偽申請を行い、持続化給付金をだまし取ったとされています。
容疑者は虚偽申請を行っていると報道されていることから、おそらく受給資格はなかったのでしょう。
受給資格がないにもかかわらず、あるようにみせかけて申請を行う行為は、持続化給付金詐欺の典型例です。
実際に、容疑者は虚偽申請により職員をだまし、持続化給付金を受け取ったのであれば、詐欺罪が成立する可能性があります。
持続化給付金詐欺と執行猶予
持続化給付金詐欺は詐欺罪が成立しますので、有罪になった場合は、10年以下の懲役刑が科されることになります。
懲役刑は刑務所で刑務作業を行わなければならない刑罰ですが、裁判で執行猶予付きの判決を獲得できた場合には、猶予期間中に新たに犯罪を犯さない限り、刑務所に行かなくてよくなります。
持続化給付金詐欺では、執行猶予付き判決を獲得するうえで、不正受給した持続化給付金の返還や取調べ対応が重要になります。
持続化給付金制度を担当している中小企業庁では、不正受給者による持続化給付金の自主返還を推奨しています。
不正受給した持続化給付金を返還していることは裁判で有利な事情となりますから、執行猶予付き判決の獲得を目指す場合には、持続化給付金を返還することがかなり重要になってきます。
また、今回の事例のような持続化給付金詐欺の場合は、被害者が国であり、示談を締結することが困難であるといえます。
示談を締結できないような刑事事件の場合、贖罪寄附をすることで、裁判で有利な事情として考慮される場合があります。
事件の内容によって、執行猶予付き判決を得るために行っておこべきことは異なってきますので、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
加えて、取調べでは、裁判の証拠になる供述調書が作成されます。
取調べでは、警察官や検察官から供述の誘導が行われる場合があり、万が一、不利な供述調書が作成されてしまうと、後から覆すことは容易ではありません。
取調べで聞かれる内容をある程度予測することは可能であり、供述すべき内容をあらかじめ考えておくことで、供述を誘導されることを防げる可能性があります。
例えば、今回の事例では、虚偽の申請内容や申請方法、申請するに至った経緯、仲間との上下関係や担った役割などについて聞かれるのではないでしょうか。
取調べ前に供述内容を吟味するためにも、取調べを受ける際には、事前に弁護士と取調べ対策を行い、聞かれる内容を事前に予測しておくことがとても重要になります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
詐欺事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られるかもしれません。
持続化給付金詐欺や詐欺罪でお困りの方は、初回接見サービス、無料法律相談を行っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムでは、自首と逮捕について解説します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】中学生にお酒を提供し、書類送検
滋賀県大津市にある居酒屋で中学生にお酒を提供したとして、書類送検された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県大津市内の居酒屋で女子中学生らに酒を提供したとして、大津北署は9日、風営法違反の疑いで、居酒屋を経営する(中略)と、アルバイト店員(23)ら男性3人を書類送検した。
書類送検容疑は、(中略)女子中学生(13)ら4人が20歳未満と知りながら酒を提供した疑い。同12月11日ごろにも、当時中学生だった少女(16)ら3人に酒を提供した、としている。
(5月9日 京都新聞 「女子中学生らに酒を提供疑い 居酒屋店員ら書類送検」より引用)
風営法と20歳未満への酒類の提供
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条1項(以下「風営法」といいます)では、接待などを伴う飲食店や、店内の照度が10ルクス以下の飲食店、他からの見通しが困難で広さが5平方メートル以下の客席がある飲食店などの営業を「風俗営業」と規定しています。
風営法第22条1項6号では、風俗営業を営む者が、店内で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供することを禁止しています。
これに違反し、風営法違反で有罪になった場合には、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されることになります。(風営法第50条1項4号)
今回の事例では、滋賀県大津市にある居酒屋で中学生にお酒を提供したとされています。
居酒屋は飲食店になりますので、店内の照度が10ルクス以下であったり、個室などの見通しが悪く広さが5平方メートル以下の客席が店内にある場合には、風俗営業に該当します。
もしも、報道されている居酒屋が風俗営業に該当する場合には、20歳未満の者への酒類の提供は禁止されていますので、実際に、提供する相手が20未満であると認識しながら中学生にお酒を提供していたのであれば、風営法違反が成立する可能性があります。
20歳未満の飲酒と提供
では、飲食店が風俗営業に該当しない場合は、20歳未満の者にお酒を提供してもいいのでしょうか。
結論から言うと、風俗営業でない場合も20歳未満の者へのお酒の提供は禁止されています。
20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律第1条第3項では、飲食店営業者は20歳未満に酒類を販売、提供してはいけないと規定しています。
また、酒類を販売、提供する際には、年齢確認など必要な措置を講じなければなりません。(20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律第1条第4項)
風俗営業に該当しない飲食店営業者が20歳未満の者にお酒を提供し、20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律違反で有罪になった場合には、50万円以下の罰金が科されます。(20歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律第3条1項)
書類送検と刑事処分
書類送検とは、事件が警察署から検察庁に引き継がれたことを言います。
書類送検は刑事処分ではありませんので、書類送検後も引き続き取調べなどの捜査が行われます。
書類送検後、事件の捜査が終了すると、検察官は起訴、略式起訴、不起訴の判断を行います。
起訴された場合は正式な裁判が行われますし、略式起訴の場合には裁判を行わずに罰金刑が科されます。
そして、不起訴になった場合には刑事罰は下されません。
略式起訴では裁判は行われませんが、罰金刑を科されることが不服である場合は裁判を行うことも可能です。
今回の事例でも例にもれず、今後、起訴、略式起訴、不起訴などの判断がなされることでしょう。
飲食店営業者が20歳未満へお酒を提供した場合、風俗営業者とそうでない場合に科される刑罰にかなりの差があります。
風営法違反の容疑をかけられていた場合であっても、営業形態が風俗営業に該当しない場合がありますので、風営法違反の容疑をかけられた際には、一度弁護士に相談をしてみることをお勧めします。
また、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
今後は年齢確認を徹底するなど再犯防止策を講じることや、行為が悪質とはいえないことなど、あなたの有利になる事情を検察官に訴えることで、不起訴処分の獲得など、あなたにとって少しでも良い結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
風営法違反でお困りの方、書類送検されてしまった方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】業務上横領罪で逮捕された事例 草津市
滋賀県草津市で起きた業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は9日、業務上横領の疑いで、滋賀県草津市、飲食店店長の男(38)を逮捕した。
逮捕容疑は(中略)、店長を務める同市内の飲食店の売上金の一部約40万円を着服した疑い。
(後略)
(5月10日 京都新聞 「「強盗に現金奪われた」は作り話 飲食店の売上金着服した店長を横領容疑で逮捕」より引用)
業務上横領罪
業務上横領罪は刑法第253条で、「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
業務上横領罪がいう業務とは、金銭などの管理を仕事として任され、保管することを指します。
大まかに説明すると、仕事で管理を任されているお金などを着服すると、業務上横領罪が成立します。
今回の事例では、店長である容疑者が売上金の一部である約40万円を着服したとされています。
報道によると、容疑者は店長を務めています。
店長なのであれば、お金の管理も仕事の一環として行っていたと推測できますので、実際に容疑者がお店のお金を着服していたのであれば、今回の事例では業務上横領罪が成立する可能性があります。
逮捕と釈放
逮捕と聞くと、長期間にわたって身体拘束されることをイメージされる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
実は、弁護士による釈放に向けた弁護活動で、逮捕後すぐに釈放される場合があります。
刑事事件では、逮捕されると72時間以内に勾留か釈放かの判断がなされます。
弁護士は検察官が勾留請求を行う前に、検察官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
この意見書により、検察官が勾留請求を行わなかった場合には、すぐさま釈放されることになります。
また、検察官が勾留請求を行った場合でも、裁判官が勾留の判断を行う前であれば、意見書を裁判官に提出することができます。
裁判官に意見書を提出し、勾留は妥当ではないと判断してもらうことができれば、勾留されずに釈放されます。
勾留が決定してしまった場合は、最長で20日間、身体拘束を受けることになります。
ですが、勾留が決まった場合であっても、勾留満期を待たずに釈放される場合があります。
弁護士は、勾留が決定してしまった場合に、勾留決定に対する準抗告の申し立てを行うことができます。
この準抗告の申し立てが認められた場合には、勾留満期を待たずに釈放されます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件で早期釈放を実現してきました。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、早期釈放を実現できる可能性があります。
早期釈放を目指す場合には、できる限り早い段階から弁護活動をスタートする必要があります。
業務上横領罪などの刑事事件でご家族が逮捕された場合は、お早めに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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【事例紹介】教え子と性交し児童福祉法違反で起訴②
教え子と性交したとして、児童福祉法違反の罪で大津地方検察庁が起訴した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大津地検は24日、教え子にホテルでみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪で、(中略)教諭の男(39)を起訴した。
(中略)
起訴状によると、男は授業を担当していた女子生徒が18歳未満と知りながら、教諭としての立場を利用し、(中略)滋賀県内のホテルで性交した、としている。
(4月24日 京都新聞 「公立中教諭が教え子の女子生徒とホテルで性交 児童福祉法違反で起訴 滋賀・大津」より引用)
前回のコラムでは、今回の事例について、児童福祉法違反で有罪になってしまう可能性があると解説しました。
今回のコラムでは、児童福祉法違反における弁護活動についてご紹介します。
起訴と裁判
刑事事件では、全ての事件が裁判になるのではなく、起訴された場合に裁判が行われます。
今回の事例では、被告人が児童福祉法違反の罪で起訴されていますので、後日、裁判が開かれることになります。
裁判で有罪になると、懲役刑などの刑罰が科されることになります。
今回の事例の起訴罪名である児童福祉法違反の場合ですと、児童に淫行をさせた場合の法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(児童福祉法第60条1項)ですので、有罪になった場合には懲役刑か罰金刑、又はその両方が科されることになります。
しかし、有罪になったからといって、必ずしも刑が執行されるわけではありません。
有罪判決が下されたとしても、執行猶予付きの判決を得ることができれば、刑の執行が猶予されます。
また、執行猶予付きの判決は如何なる場合でも付けられるというわけではなく、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときに情状により付けられる場合があります。(刑法第25条)
淫行をさせた場合における児童福祉法違反の法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科です。
この量刑は同じ未成年者を被害者とする、滋賀県青少年の健全育成に関する条例違反の法定刑である1年以下の懲役または50万円以下の罰金(滋賀県青少年の健全育成に関する条例第27条1項)、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反の法定刑である5年以下の懲役又は300万円以下の罰金(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第4条)と比較しても重く、初犯であっても執行猶予が付かないケースもあります。
児童福祉法違反と弁護活動
示談を締結することで、科される刑を軽くしたり、執行猶予付き判決を得られる可能性があります。
児童福祉法違反のように被害者が未成年者であった場合、被害者の代理人として保護者と示談を締結することになります。
ですので、示談交渉も被害者本人ではなく保護者に対して行うことになります。
示談交渉を行う際には、連絡先を教えてもらうことから始めるのですが、加害者が自ら示談交渉を行う場合には、直接やり取りを行いたくない気持ちから連絡先を教えてもらえない可能性が高いです。
また、今回の事例のような児童福祉法違反の場合は、被害者の保護者が示談交渉の相手になりますので、被害者が成人である場合よりも、一般的に処罰感情が苛烈である場合も少なくなく、示談の締結が困難になってしまう可能性があります。
弁護士が代理人として示談交渉を行うことで、示談を締結できる場合がありますので、示談交渉を行う際には、弁護士に相談をすることをお勧めします。
また、取調べで作成される調書は、裁判で証拠として扱われます。
取調べでは、供述の誘導が行われる可能性がありますし、あなたの意に反した供述調書が作成される危険性もあります。
意に反した供述調書あっても、裁判では重要な証拠になってしまいますので、不利にならないようにするためにも、弁護士と打合せを行い、しっかりと取調べ対策を行っておくことが重要になります。
加えて、児童福祉法違反の場合には、前回のコラムでも解説したように、被害者との関係性や影響を与えた程度が重要になり、取調べについてもこの点を重点的に聞かれます。
この点について自身の認識と異なる内容の調書が作成されれば、起訴、不起訴の判断や量刑において不利な判断をされれる可能性があります。
弁護士と事前に取調べ対策を行うことで、あなたの意に反した供述調書の作成を防ぎ、執行猶予付き判決の獲得など、あなたにとって良い結果につながるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
児童福祉法違反でお困りの方、執行猶予付き判決の獲得を目指している方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。