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(事例紹介)ビデオ通話を通じたリモートでの強要未遂罪
(事例紹介)ビデオ通話を通じたリモートでの強要未遂罪
~事例~
スマートフォンのビデオ通話機能を使って下半身を写して見せるよう要求したとして、強制わいせつ未遂の疑いで逮捕された兵庫県明石市の男子大学生(20)について、大津地検は7日までに、強要未遂罪に罪名を変更して起訴した。
起訴状などによると、男子大学生は5月上旬、SNS(交流サイト)で知り合った会社員男性(25)のスマホに、男性の下半身の画像を送り、さらに「(インターネット上に)さらしていい?」などのメッセージを送って、ビデオ通話機能で下半身を写して見せるよう要求した、としている。
(※2022年10月7日19:48京都新聞配信記事より引用)
~リモート通話と刑事事件~
今回取り上げた事例では、男子大学生が強要未遂罪の容疑で起訴されたと報道されています。
今回の事例で男子大学生が起訴された容疑である強要未遂罪は、刑法に定められている犯罪です。
刑法第223条(強要罪)
第1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
第3項 前二項の罪の未遂は、罰する。
今回の事例では、ビデオ通話機能によって別の場所にいた被害者とリモート通話中に強要行為をしたとして強要未遂罪の容疑に問われることになったようです。
強要罪は、刑法223条第1項にある通り、被害者に「生命…に対し害を加える旨を告知して脅迫」するか、「暴行を用いる」かして、「義務のないことを行わせ」る犯罪です。
そして、「義務のないことを行わせ」るに至らなかった場合=未遂の場合でも、刑法第223条第3項によって強要未遂罪が成立し、それによって処罰されることになります。
今回取り上げた事例では、男子大学生が男性会社員に対して、男性会社員の下半身の画像を送りインターネットにさらすことをほのめかしてビデオ通話で下半身を見せるように要求したと報道されています。
下半身の画像をインターネット上にさらされるということは、男性会社員の名誉を傷つけられかねないことでしょうから、「…名誉…に対し害を加える旨を告知して脅迫」する行為をしたと疑われているのだと考えられます。
そして、男子大学生から男性会社員に対して義務のないことの要求があり、最終的に男性会社員が男子大学生の要求に答えなかったために、強要罪の結果までは至らなかった=強要未遂罪という容疑になっているのでしょう。
強要罪では、この「害を与える旨を告知」する方法について制限はかけられていません。
ですから、直接被害者と会って伝える以外にも、手紙や電話、メールやアプリのメッセージであっても、相手方に「害を与える旨」が伝われば強要罪の条件に当てはまることになります。
今回の事例のような、ビデオ通話・リモート通話といった形であっても、相手に「害を与える旨」が伝わっており、「義務のないことを行わせ」ようとすれば、それは強要罪の実行に着手したことになります。
昨今では、コロナ禍の影響もあり、以前よりもリモートでの通話や接触をする機会も触れているでしょう。
しかし、それに伴って、リモート通話などを通じたトラブルや刑事事件も出てきています。
リモートで被害者とコンタクトを取っていた場合、捜査を管轄する警察署が全く知らない離れた場所にある警察署になるケースもあります。
今回の事例でも、起訴された男子大学生は兵庫県に住んでいると報道されていますが、起訴した検察庁は大津地検=滋賀県の検察庁となっています。
そういった場合にもスムーズに対応できるよう、全国対応の可能な法律事務所に相談しておくということもメリットがあるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国12都市に支部を構える法律事務所です。
関西では、京都支部・大阪支部・神戸支部が連携して弁護活動に取り組んでおり、県をまたいだ刑事事件でもスムーズに対応できるようにしています。
0120-631-881では、ご相談についてのお問い合わせやご予約を承っていますので、まずはお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】滋賀県草津市 動物愛護法違反で捜査されている事例
【事例紹介】滋賀県草津市 動物愛護法違反で捜査されている事例
住宅敷地内で猫の死骸が見つかった事件を基に、動物愛護法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)滋賀県草津市矢橋町の住宅敷地で、体の一部が切られた猫の死骸を住人が見つけ、110番した。滋賀県警草津署によると、死骸は敷地に埋められていたといい、動物愛護法違反の疑いで調べている。
(12月20日 京都新聞 「住宅敷地で体の一部切られた猫の死骸を発見 動物愛護法違反の疑い 滋賀・草津」より引用)
動物愛護法違反
今回取り上げた報道では、滋賀県草津市で体の一部が切られた猫の死骸が見つかり、動物愛護法違反の容疑で滋賀県草津警察署が捜査しているとされています。
愛護動物である猫を殺した場合には、動物愛護法違反の罪に問われることが考えられます。
ですので、猫の体の一部が切られているのが人の犯行であった場合には、動物愛護法違反が成立することが予想され、今回の事例でも動物愛護法違反で調べられているのでしょう。
猫を殺して動物愛護法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。(動物愛護法第44条1項)
器物損壊罪
もしも、この猫の死骸が他人のペットだった場合、器物損壊罪に問われる可能性があります。
器物損壊罪は、他人のものを損壊または傷害した場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪の対象である「物」には動物も含まれるため、他人の動物、つまり他人のペットを傷つけたり殺した場合には、器物損壊罪に問われることになります。
器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料(刑法第261条)ですので、犯人が殺した猫が他人のペットだった場合には、器物損壊罪として懲役刑や罰金刑、科料刑が科される可能性があります。
自首
今回取り上げた事例では、報道時点で犯人は分かっておらず、滋賀県草津警察署が調べている段階のようです。
例えば、こうして警察が捜査を開始した段階で報道があり、そこから事件の現状を知って自首をしたいと考える方もいらっしゃいます。
自首が認められれば科される量刑が軽くなる可能性があるなど、自首をすることにはメリットも存在しますが、自首によって事件が発覚してしまう可能性もありますし、法律上の自首として認められないケースもあるなど、メリットだけではなくデメリットも存在します。
ですので、自首を検討している方は、自首する前に一度、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首を検討している方のご相談も受け付けております。
弊所では、初回の法律相談を無料で行っていますので、自首を検討している方、動物愛護法違反や器物損壊罪でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120―631―881にて24時間365日受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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(事例紹介)SNSへの虚偽投稿で名誉毀損罪・偽計業務妨害罪
(事例紹介)SNSへの虚偽投稿で名誉毀損罪・偽計業務妨害罪
~事例~
コンビニの店長が新型コロナウイルスに感染したとする虚偽の情報をSNSに投稿したとして、名誉毀損(きそん)と偽計業務妨害の罪に問われた滋賀県草津市の無職女(54)の判決が18日、大津地裁であり、西脇真由子裁判官は懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
判決によると、女は2020年5月3日、甲賀市のコンビニ店長の写真とともに「私コロナ感染者と近寄って来た」「この店には絶対行かないで」などとSNSに投稿し、店長の名誉を毀損し、店長らに問い合わせ電話への対応を余儀なくさせて業務を妨害した。
(後略)
(※2022年10月18日18:12YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)
~SNSへの虚偽投稿~
昨今では、SNSが普及しており、この記事を読んでいる方の中にもSNSを利用して投稿を閲覧したり投稿したりしている人もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうしたSNSは、アプリを利用している人であれば誰でも投稿を見ることができたり、投稿をすることができるため、投稿は多くの人に広まることが予想されます。
このようなことから、SNSへの投稿をめぐって、今回の事例のような名誉毀損罪や偽計業務妨害罪の問題に発展することもあります。
名誉毀損罪と偽計業務妨害罪は、どちらも刑法に定められている犯罪です。
刑法第230条第1項(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
刑法第233条(偽計業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪の「公然と事実を摘示」するとは、事実を示すことで不特定または多数の人にその事実が認識できる状態にすることを指します。
今回の事例でいえば、被告はSNSにコンビニ店長について書かれた投稿を行ったとされています。
先ほど触れた通り、SNSは誰でも利用することができ、不特定多数の人にその投稿を見られる可能性のあるものですから、SNSに投稿をするということは「公然と事実を摘示」することになります。
なお、この「公然と」「摘示」される「事実」が真実なのかどうかということは名誉毀損罪の成立の有無に関係ありません(ただし、公共の利害に関して公益を図る目的でした行為の場合は、事実が真実である場合に、名誉毀損罪によって罰せられないという特例があります。)。
そのため、誰かの名誉を毀損する=誰かの地位や評価を下げる可能性のある事実をSNSに投稿する行為は、多くの場合名誉毀損罪に当たり得るということになります。
加えて、今回の事例で名誉毀損罪と同じく被告に容疑がかけられていた偽計業務妨害罪は、「偽計を用いて」業務妨害をした際に成立する罪です。
業務妨害罪は、今回取り上げている偽計業務妨害罪と、威力業務妨害罪に大きく分けられますが、この2つの刑罰の重さに違いはなく、業務妨害行為をする手段として「偽計」を用いたか「威力」を用いたかという部分が違う犯罪となります。
今回の事例で問題となっていた偽計業務妨害罪は、「偽計」を用いて業務妨害行為をした場合に成立する罪ですが、「偽計」を用いるとは、嘘をついて相手を騙したり、相手が勘違いをしていたりそのことを知らなかったりすることを利用したりすること以外にも、「威力」を用いること以外の手段を用いることを指します。
今回の事例の報道を見ると、コンビニ店の店長についての情報をSNSで虚偽投稿し拡散させたという手段が、この「偽計」であると判断されたのでしょう。
そして、業務妨害行為となるかどうかは、実際に業務が妨害された際はもちろん、業務に支障が出る危険性があったというだけでも認められるとされています。
今回の事例の場合、報道によると、SNSへの虚偽投稿によって、店に問い合わせの電話が多くなり、それによって日常の業務に差しさわりが出た=業務が妨害されたということのようです。
そのため、名誉毀損罪だけでなく偽計業務妨害罪にも問われたということだと考えられます。
SNSに関連する犯罪は、SNSの存在が身近だからこそ、誰でも関わり得るものです。
犯罪に触れないように注意しながらSNSを使うことはもちろんですが、それでも刑事事件の当事者となってしまったら、早い段階で適切な対応ができるよう、専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談は、0120-631-881でご予約可能です。
名誉棄損事件や偽計業務妨害事件への対応にお困りの方、SNSに関連した刑事事件にお悩みの方は、一度お問い合わせください。
逮捕・勾留されている方は、有料の初回接見サービスのご用意もございますので、まずはお電話ください。

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【事例紹介】店の商品を汚して器物損壊罪で逮捕された事例
【事例紹介】店の商品を汚して器物損壊罪で逮捕された事例
店の商品を汚し器物損壊罪で逮捕された事件を基に、器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)
器物損壊の疑いで再逮捕されたのは、滋賀県多賀町に住む契約社員の男(34)です。
警察によりますと、男は11月、彦根市内の大型量販店で、清涼飲料水や液体洗剤などの商品のふたを開けて横倒しにし、中身を、別の商品であるかばんや毛布など約110点(時価計約5万2000円)にかけ、汚した疑いが持たれています。
男は警察に対し、容疑を認めています。
(後略)
(12月15日 ABCニュース 「飲料や洗剤などを商品のかばんや毛布などにかけ汚した疑いで34歳契約社員の男逮捕 周辺で十数件の同様被害 滋賀」より引用)
器物損壊罪
器物損壊罪は、文字通り物を壊した際に成立する犯罪でもありますが、現在の通説では、「その物の効用を害する一切の行為」を「損壊」であるとしているため、その物を使えなくする行為が広く器物損壊罪によって罰せられています。
例えば、料理店の食器に放尿して食器を心理的に使えなくした行為を器物損壊罪として処罰した事例が挙げられます。
今回の事例では、容疑者が売り物である清涼飲料水や液体洗剤などを売り物のかばんや毛布など約110点にかけて汚しています。
汚された商品を再度売り出すことはできないでしょうから、汚されたかばんや毛布などは使えなくなった=本来の目的で使うことはできなくなったといえます。
容疑者は商品を汚すことによってお店のものを使えなくしたということで、器物損壊罪の容疑をかけられているのでしょう。
加えて、器物損壊罪は有罪になると、3年以下の懲役か30万円以下の罰金または科料が科されます。(刑法第261条)
ですが、器物損壊罪は申告罪ですので、起訴前に告訴が取下げられた場合には刑罰が科されることはありません。
被害者との間で謝罪や賠償を行うことにより告訴を取り下げてもらえる可能性がありますから、刑罰を避けたいという希望のある場合には、被害者対応が重要となってくるでしょう。
威力業務妨害罪
威力を用いて人の業務を妨害した場合に威力業務妨害罪に問われる場合があります。
今回の事例では、容疑者が約110点にも及ぶ商品を汚したと報道されています。
数ある商品の中から100点以上の汚れている商品を探すのには相当な時間と労力がかかるでしょう。
加えて、場合によっては容疑者の行為によって汚れた店内の清掃や店内の警備など、容疑者の行為がなければ行わずに済んだ作業が発生している可能性があります。
そういった作業により本来であれば行えていた業務を行えなかった場合には、器物損壊罪だけでなく、威力業務妨害罪に問われる可能性もあります。
威力業務妨害罪で有罪になった場合には3年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。(刑法第234条)
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、豊富な刑事弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士が示談交渉の間に立つことにより示談を締結できる可能性もあります。
示談交渉でお悩みの方、器物損壊罪、威力業務妨害罪などで逮捕、捜査されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】狂犬病予防法違反、不正競争防止法違反で罰金刑
【事例紹介】狂犬病予防法違反、不正競争防止法違反で罰金刑
狂犬病予防法違反、不正競争防止法違反の罪で罰金刑を下された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)無登録で犬199匹を飼い、うち179匹に狂犬病ワクチンを接種させなかったとして、滋賀県東近江区検は24日までに、狂犬病予防法違反の罪で東近江市のブリーダーの男性(63)を略式起訴した。
(中略)ヨークシャーテリア1匹をチャンピオン犬の子と誤認させるような表示をし、19万3千円で販売した不正競争防止法違反の罪でも略式起訴した。ともに9日付。東近江簡裁は15日、罰金100万円の略式命令を出した。
一方、販売予定の犬に動物用医薬品を注射した獣医師法違反容疑については、起訴猶予となった。
(後略)
(11月24日 京都新聞 「179匹のわんちゃん、狂犬病ワクチン打たず ブリーダー男性に罰金100万円」より引用)
狂犬病予防法
狂犬病予防法第4条1項では、犬の所有者は犬を取得した日から30日以内に犬の登録を申請しなければならないと定めています。
また、狂犬病を予防するため、犬の所有者は毎年1回狂犬病の予防接種を受けさせなければなりません。(狂犬病予防法第5条1項)
今回の事例では、ブリーダーの男性が199匹の犬を無登録で飼い、その内の179匹の犬に狂犬病のワクチンを打たせてなかったとの報道がされています。
犬の登録と狂犬病のワクチンを打たせることは法律で義務付けられていますので、その義務に違反したことで、男性は狂犬病予防法違反で略式起訴されたということでしょう。
狂犬病予防法第4条、5条どちらに違反した場合も20万円以下の罰金が科されることになります。(狂犬病予防法第27条)
不正競争防止法
商品などの品質や内容などについて誤認させるような表示をし、譲渡すると、不正競争にあたります。(不正競争防止法第2条1項20号)
このような不正競争を行い有罪になった場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が科されます。(不正競争防止法第21条2項1号)
今回の事例では、男性が商品であるヨークシャーテリアの内容について、チャンピオンの子であると誤認させるような表示を行い、販売(譲渡)したとされており、このような行為は不正競争防止法違反にあたります。
獣医師法
獣医師法第17条では、獣医師でなければ飼育動物(犬など)の診療を業務としてはならないと規定しています。
犬に動物用医薬品を注射する行為は飼育動物の診療にあたりますので、男性が犬に注射していた行為は獣医師法違反になります。
ですので、男性は獣医師法違反の容疑で捜査されていたのでしょう。
今回の事例では起訴猶予(不起訴処分)になっていますが、獣医師法違反で有罪になっていた場合には、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されることになります。(獣医師法第27条1号)
今回の事例のように商品に対して誤認させるような表示を行っていた場合、不正競争防止法違反に問われることがあります。
そのような場合に有罪になってしまうと、懲役刑を下される可能性がありますし、高額な罰金を科される可能性もあります。
しかし、示談交渉などの弁護活動によって、執行猶予や不起訴処分などの獲得を目指せるかもしれません。
また、狂犬病予防法違反や獣医師法違反についても、弁護士による検察官への働きかけなどによって、あなたにとってより良い結果を得られる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では無料法律相談を行っています。
不正競争防止法違反、狂犬病予防法違反、獣医師法違反でお困りの方は、ぜひ一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談ください。

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【事例紹介】業務上横領罪で逮捕 滋賀県湖南市
【事例紹介】業務上横領罪で逮捕 滋賀県湖南市
滋賀県湖南市で起きた業務上横領事件を基に、業務上横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警捜査2課と甲賀署は11月30日、業務上横領の疑いで、滋賀県甲賀市、アルバイトの女(54)を逮捕した。
逮捕容疑は、湖南市の石部自動車教習所に経理担当事務員として勤めていた2020年4月4日と8日、入所者から預かった教習料金計60万円を着服した疑い。
県警によると、(中略)県自動車協同組合が(中略)入所者らから受領した料金計5400万円を横領したとして県警に告訴していた。女は「生活費や旅行代金などに使った」と話しているという。
(11月30日 京都新聞 「自動車教習所パートの女、横領疑いで逮捕「生活費や旅行代金などに使った」」より引用)
業務上横領罪
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪を簡単に説明すると、業務上、自分が管理している他人のお金などを取った際に成立する犯罪です。
今回の事例では、容疑者が勤務していた自動車教習所から60万円を着服したと報道されています。
報道によれば、容疑者は過去に経理担当事務員として勤務しており、教習料金を入所者から預かっていたようですから、おそらく教習料金など自動車教習所内の金銭の管理を業務として行っていたのでしょう。
また、容疑者が着服したとされている60万円は入所者から教習料金として預かったものであり、容疑者のものではありません。
業務により、自分が管理している他人のお金を着服した場合は業務上横領罪にあたりますので、報道が事実であれば、容疑者の行為は業務上横領罪に該当するといえます。
業務上横領罪の量刑
業務上横領罪の法定刑は10年以下の懲役です。
しかし、業務上横領罪にあたる行為を実際に行っていたからといって、必ず刑務所に行くというわけではありません。
例えば、過去には、男性職員が労働組合費66万円を競馬に使い、業務上横領罪の疑いで書類送検された事件が起こっていますが、この業務上横領事件では、男性職員に対して不起訴処分の判断が下されています。(2022年9月17日 京都新聞 「労働組合費66万円を競馬に使い込み 京都市が職員処分「収入限られ」」より)
被害金額がどれほどのものか、被害弁償はできているのかなど、様々な事情によりますが、業務上横領罪でも不起訴を目指すことが全くできないというわけではないのです。
業務上横領罪の条文を見ていただければ分かる通り、業務上横領罪は有罪になると、執行猶予が付かない限り刑務所に入らなければなりません。
今回の事例では、報道によると容疑者は60万円を着服した疑いで逮捕されていますが、報道では着服額を5400万円として告訴されているという話も出てきています。
被害額が高額であれば、それだけ厳しい処分が下されやすくなりますから、実際の着服額が5400万円であり、残りの額についても業務上横領罪で立件された場合には、実刑判決が下される可能性が高まるといえるでしょう。
また、着服額が逮捕容疑のとおり60万円だった場合であっても、必ず不起訴処分を得られるとは限りませんので、こちらの場合でも懲役刑が下される可能性はあります。
しかし、示談や賠償をすることで執行猶予や不起訴処分の獲得を望める場合があります。
示談や賠償を行う際には、トラブルを避けるためにも弁護士を付けることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に強い法律事務所です。
業務上横領罪でお困りの際には、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】ブランドと類似した商標を使い、商標法違反で逮捕
【事例紹介】ブランドと類似した商標を使い、商標法違反で逮捕
ブランドと類似した商標を使い逮捕された事件を基に、商標法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警木之本署は17日までに、商標法違反の疑いで、滋賀県多賀町の会社員の男(29)と同県彦根市の会社員の男(43)を逮捕した。
逮捕容疑は、共謀し、昨年9月から今年3月、インターネットオークションで、衣料品ブランド(中略)に類似する商標を付けた長袖シャツなど計4点を計2万2千円で販売し、商標権を侵害した疑い。
(後略)
(11月17日 京都新聞 「シャツに「ポロ・ラルフローレン」類似の商標 ネット販売の男ら容疑で逮捕、衣類400点押収」より引用)
商標権侵害
自分の業務で扱う商品について商標登録を行うことができ、その登録されている商標について、第三者が類似した商標などを勝手に使用した場合は商標権侵害にあたります。
商標権は商標法で規定されており、商標権侵害の罰則についても商標法に規定されています。
今回の事例の報道によれば、男性2人が共謀して衣料品ブランドに類似する商標を付けた商品を販売したとされています。
衣料品ブランドはおそらく商標登録を行っているでしょうから、類似した商標を当該ブランドと無関係の者が勝手に使用した場合には商標権侵害にあたります。
報道が事実であり、容疑者が商標法違反で有罪になった場合には、10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその両方が科されることになります。(商標法第78条)
詐欺罪
今回の報道が事実であり、類似する商標を付けた商品を本物だと偽り販売していた場合には、逮捕容疑として挙げられている商標法違反だけではなく、詐欺罪に問われる可能性もあります。
詐欺罪は、大まかに説明すると、取引の相手方に対して取引などで重要なことについてうそをつき、だまされた相手からお金を受け取った際に成立します。
例えば、偽物のブランド用品を本物だと偽って販売し、そのうそを信じた人からお金を受け取った場合などが詐欺罪にあたります。
今回の事例では、インターネットオークションで衣料品ブランドと類似する商標を付けた長袖シャツなどを販売したと報道されています。
販売していたことが事実であり、もしも、その類似する商標を付けた商品を本物のブランド品であると偽って販売し、お金を得ていたのであれば、うそをついてお金を受け取ったことになりますので、詐欺罪が成立する可能性があります。
また、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役(刑法第246条1項)ですので、もしも詐欺罪が成立し有罪になってしまった場合には、懲役刑が科されることになります。
逮捕されている事件(身柄事件)の場合には、早期に釈放に向けた弁護活動を開始し、裁判所や検察庁へ働きかける機会を逃さないことが重要になります。
裁判所や検察庁への働きかけを行うためにも、書類などを準備する時間が必要になりますので、逮捕後すぐに釈放に向けた活動を行うことが望ましいといえます。
また、今回の報道からでは認否がわかりませんが、冤罪をかけられた場合など事件について否認している場合はとりわけ厳しい取調べが行われるかもしれません。
取調べは1日かけて行われることがあり、長時間にわたる取調べが多大なストレスになる場合もあるでしょう。
弁護士によるアドバイスで、取調べのストレスを少しでも軽減できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な経験をもつ法律事務所です。
現在、取調べでの対応でご不安な方、商標法違反、詐欺罪で逮捕、捜査されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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【事例紹介】滋賀県 殺人未遂罪で逮捕された事例
【事例紹介】滋賀県 殺人未遂罪で逮捕された事例
滋賀県で起きた殺人未遂事件を基に、殺人未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
首を絞めて高齢の夫を殺害しようとしたとして、滋賀県警草津署は16日、殺人未遂の疑いで滋賀県栗東市の無職の妻(90)を逮捕した。夫(93)は病院に搬送されたが、意識不明の重体。
逮捕容疑は16日未明に自宅で、夫の首を両手で絞め殺害しようとした疑い。容疑者は「手で首を絞めた」と容疑を認めている。
(後略)
(11月17日 京都新聞 「90歳妻、介護していた93歳夫の首絞める 殺人未遂容疑で逮捕」より引用)
殺人未遂罪と殺人罪
刑法第199条
人を殺した者は、死刑または無期もしくは5年以上の懲役に処する。
人を殺そうと思って人を殺した場合に殺人罪は成立します。
人を殺そうとしたが相手が死亡するまでには至らなかったという場合には、殺人未遂罪が成立することになります。
今回取り上げた事例では、報道の時点では容疑者は殺人未遂罪で逮捕されていますが、被害者である夫亡くなってしまった場合には、容疑をかけられる罪名が殺人罪に切り替わることが予想されます。
今回の事例の場合では、容疑者が夫の首を絞めたとされています。
容疑者が夫を殺そうと思ってそうした行為をしたのであれば、結果によって殺人罪や殺人未遂罪が成立することが考えられます。
一方で、夫の首を絞めたことは事実だが殺そうとは思っていなかったというような場合には、傷害罪や傷害致死罪が成立する可能性があることになります。
殺人罪の法定刑は、死刑または無期懲役、もしくは5年以上の懲役です。
殺人未遂罪の場合も殺人罪と同様の法定刑になりますが、未遂であることが考慮され刑が減軽される可能性があります。
殺人未遂罪と刑罰
殺人未遂罪に問われた場合、どのような量刑が科されるのでしょうか。
実際に、殺人未遂罪で有罪判決が下された事例をご紹介します。
(ご紹介する裁判例は今回の事例と事件内容などが異なります。)
山口県で行われた裁判では、妻の介護が原因で夫が妻の首を包丁で刺し10日間のけがを負わせたとして殺人未遂罪に問われていました。
裁判の結果、被告人である夫に懲役3年執行猶予4年の判決が下されました。
(2009年9月9日 朝日新聞 「介護絡み殺人未遂に執行猶予判決 山口の裁判員裁判」より)
今回の滋賀県の事例では、報道の時点で被害者である夫が意識不明の状態であり、仮に回復したとしても、山口県の事例よりも被害者の負った被害の程度は重いと考えられますが、殺人未遂罪であっても、情状酌量により、執行猶予付き判決を得られる可能性があるということが分かります。
また、被害者が亡くなってしまい殺人罪に問われた裁判であっても、犯行当時に心神耗弱であったと判断され、執行猶予付きの判決が下された事例(参考)もあります。
裁判で情状酌量を求めることや犯行当時に心神耗弱だったと主張していくのであれば、入念な準備を行う必要があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
殺人罪、殺人未遂罪で逮捕、捜査された方は、お早めに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】小学生への強制わいせつ事件で逮捕された事例
【事例紹介】小学生への強制わいせつ事件で逮捕された事例
滋賀県草津市で起きた小学生への強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は27日、強制わいせつの疑いで(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)草津市内で、小学生女児(8)の下半身を触った疑い。
同署によると、男は「わざと触ってはいない」と容疑を否認しているという。
(2022年10月27日 京都新聞 「8歳女児の下半身触る 強制わいせつ容疑で31歳男逮捕 滋賀・草津」より引用)
強制わいせつ罪
大まかに説明すると、暴行や脅迫を用いて抵抗できないような状態にしたうえで、相手にわいせつ行為を行うと、強制わいせつ罪が成立します。
ただし、被害者が13歳未満であった場合は、暴行や脅迫を行わなくても、単にわいせつ行為を行うだけで強制わいせつ罪に問われます。
ですので、13歳未満の子どもに対してわいせつ行為を行った場合は、相手の同意の有無に関係なく強制わいせつ罪が成立することになります。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。(刑法第176条)
今回の事例の被害者は8歳なので、13歳未満に該当します。
容疑者が疑われている行為は、「8歳の被害者の下半身を触った=わいせつ行為をした」という、13歳未満に対してのわいせつ行為ですので、被害者の同意や暴行、脅迫の有無など関係なく、強制わいせつ罪の容疑をかけられているということでしょう。
ただし、報道では、容疑者は容疑を否認しているようです。
強制わいせつ罪は故意犯=犯罪の内容を認識しながら行うことで成立する犯罪のため、例えば、たまたま体に手が当たってしまったということであれば、強制わいせつ罪は成立しないということになります。
容疑者の主張の詳細までは報道からは読み取れませんが、主張の内容によっては強制わいせつの故意がないという主張をしているということになるでしょう。
小学生に対する強制わいせつ罪で有罪になった事例
では、13歳未満の子どもにわいせつ行為を行い強制わいせつ罪で有罪になった場合は、どのような量刑が科されるのでしょうか。
実際に小学生にわいせつ行為を行って強制わいせつ罪で有罪になった事例をご紹介します。
(これからご紹介する事例は、今回の事例と事件内容などが異なります。)
その事件の被告人は、児童支援員の立場を利用し、11歳の被害者を呼び出し、被害者に自慰行為を見せつけました。
その後の裁判で被告人は強制わいせつ罪で有罪になり、懲役1年4月、執行猶予3年が言い渡されました。
(2022年10月21日 京都新聞 「女児に自慰行為見せた児童支援員の男に有罪判決 大津地裁「立場利用し悪質」」より)
ご紹介した事例では、被告人は被害者に直接触れる行為をしたわけではありませんが、強制わいせつ罪で有罪判決が下されています。
今回の事例では被害者の下半身に触れていることから、容疑者の主張が認められなかった場合、その点では紹介した裁判例よりも悪質性が高いと判断されるかもしれません。
有罪となった場合の刑罰の重さは、その犯行の態様や被害者との関係、示談や被害弁償の有無など様々な事情によって決められますから、見通しを知りたいといった場合には、事件の詳細を弁護士に伝えた上でアドバイスをもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの性犯罪事件の弁護経験をもつ法律事務所です。
性犯罪事件の豊富な経験を持つ弁護士による弁護活動が、不起訴処分・執行猶予付き判決の獲得や刑罰の減軽など、依頼者様の利益を守る結果に繋がるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス・無料法律相談を行っていますので、相談等のご予約は0120―631―881(24時間受付)で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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【事例紹介】ストーカー規制法違反で控訴中の逮捕~ストーカー規制法違反
【事例紹介】ストーカー規制法違反で控訴中の逮捕~ストーカー規制法違反
ストーカー規制法違反で控訴中に、建造物侵入罪、ストーカー規制法違反で逮捕された事件を基に、ストーカー規制法違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
(建造物侵入罪については前回のコラムをご覧ください。)
事例
滋賀県警米原署は19日、建造物侵入とストーカー規制法違反の疑いで、滋賀県彦根市の男(34)を逮捕した。
(中略)つきまといなどの禁止命令を受けたにもかかわらず、(中略)同県米原市の(中略)女性の集合住宅敷地内に入って押しかけ、禁止命令に違反した疑い。
容疑を否認しているという。
男は2月、この女性にストーカー行為をしたとして、同署に逮捕された。
大津地裁長浜支部で5月、同規制法違反の罪で罰金30万円の判決を受けたが、不服として控訴中。
(10月19日 京都新聞 「ストーカー行為で控訴中の34歳男、40代女性住居の敷地内入った疑いで逮捕」より引用)
ストーカー規制法
ストーカー規制法では、恋愛感情や好意、それに付随した感情などをもって、特定の人やその家族などに以下の行為をすることを禁止しています。
①家への押しかけや、つきまとい、待ち伏せ、家などの周辺をうろつく行為
②監視ていると相手に思い込ませる行為
③会うことや交際を要求する行為
④乱暴な言動
⑤拒否されているにも関わらず電話やメールを繰り返したり無言電話をかける行為
⑥汚物や動物の死体などの送り付けや、それらを相手が目にするような場所に置くなどの行為
⑦相手の名誉を害する内容を告げたり、相手がそのことについて知れるようにする行為
⑧わいせつ物などを送ったり、相手がそのわいせつ物を目にするような状態にする行為
ストーカー規制法では、以上8つの禁止行為をまとめて、「つきまとい等」といいます。
また、ストーカー行為とは、特定の人に繰り返し、上記のつきまとい等を行う行為のことを指します。
ストーカー行為をした場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されます。(ストーカー規制法第18条)
また、禁止命令に違反してストーカー行為やつきまとい等を行った場合には、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科されます。(ストーカー規制法第19条1項、同条2項)
報道内容が事実であれば、容疑者は被害者が住む集合住宅敷地内に入って押しかけていることから、容疑者の行為は①家への押しかけや家の周辺をうろつく行為に当てはまると思われます。
容疑者が被害者に対してどういった感情を持っているのかは報道から読み取ることはできませんが、もしもストーカー規制法に該当するような感情を持っていた場合、①の行為はつきまとい等に該当するので、今回の事例の容疑者はストーカー行為法に違反しているといえます。
今回の事例では容疑者は容疑を否認をしていますが、報道の逮捕容疑のように禁止命令に違反して、つきまとい等の行為を行った場合、有罪になれば2年以下の懲役または200万円以下の罰金になり、禁止命令が出される前の法定刑に比べて格段に重くなってしまいます。
また、今回の事例では容疑者は略式命令による罰金30万円の判決を控訴しています。
控訴審では、今回の事例の建造物侵入罪、禁止命令に違反したつきまとい等の行為(ストーカー規制法違反)も加味して判断されることになりますので、報道内容が事実であり、なおかつ有罪になってしまった場合には罰金30万円よりも重い量刑が科されるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に取り扱う法律事務所です。
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