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【事例紹介】教え子と性交し児童福祉法違反で起訴①
教え子と性交したとして、児童福祉法違反の罪で大津地方検察庁が起訴した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大津地検は24日、教え子にホテルでみだらな行為をしたとして、児童福祉法違反の罪で、(中略)教諭の男(39)を起訴した。
(中略)
起訴状によると、男は授業を担当していた女子生徒が18歳未満と知りながら、教諭としての立場を利用し、(中略)滋賀県内のホテルで性交した、としている。
(4月24日 京都新聞 「公立中教諭が教え子の女子生徒とホテルで性交 児童福祉法違反で起訴 滋賀・大津」より引用)
未成年者への淫行と児童福祉法
児童福祉法では、児童に淫行をさせる行為をしてはいけないと規定しています。(児童福祉法第34条1項6号)
児童福祉法が規定する児童に淫行をさせる行為のうちには、直直接たると間接たるとを問わず児童に対して事実上の影響力を及ぼして児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をも包含するとしています。(昭和40年4月30日 最高裁判所 決定)
ですので、他者と淫行させる場合はもちろん、自ら児童と淫行する場合にも児童福祉法違反が成立する可能性があります。
また、淫行させる行為にあたるかどうかは、行為者と児童の関係,助長・促進行為の内容及び児童の意思決定に対する影響の程度,淫行の内容及び淫行に至る動機・経緯,児童の年齢,その他当該児童の置かれていた具体的状況を総合考慮して判断するのが相当であると、裁判所は判断しています。(平成28年6月21日 最高裁判所 決定)
実際に同決定では、被害者が通う高校の常勤講師をしていた被告人が、校内で性的接触を行った後に、被害者と性交を行っており、被告人は単に淫行の相手方となったにとどまらず,同児童に対して事実上の影響力を及ぼして同児童が淫行をなすことを助長し促進する行為をしたと認められることから、被告人の行為は、児童福祉法が規定する「児童に淫行をさせる行為」にあたると判断されました。(平成28年6月21日 最高裁判所 決定)
今回の事例は、18歳未満である教え子に性交したとして、教諭の男が児童福祉法違反の罪で起訴されています。
児童福祉法が規定する淫行させる行為にあたるかは、児童との関係や児童の意思決定に対する影響力などで総合的に判断されます。
今回の事例の被告人と被害者の関係性は、上記の最高裁判所の決定と同様に、教師と生徒の関係です。
ですので、今回の事例でも、被告人が、被害者である児童が淫行をすることを助長・促進させる行為をしたと認められ、児童福祉法違反で有罪になってしまう可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、執行猶予付き判決の獲得など、あなたにとってより良い結果を得られるかもしれません。
児童福祉法違反でお困りの方は、土日祝日即日対応可能な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
次回のコラムでは、児童福祉法違反における弁護活動についてご紹介します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】滋賀県草津市の殺人未遂事件
滋賀県草津市で起きた殺人未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は14日、殺人未遂の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)草津市内の店舗駐車場で知人男性(52)を金属製の「タイヤロック」という固定具で複数回殴り、殺害しようとした疑い。男性は頭から出血するけがを負い、現場に駆けつけた署員が容疑者を現行犯逮捕した。
同署によると「殺すつもりでやってない」と容疑を否認しているという。
(4月14日 京都新聞 「タイヤロックで何度も殴り殺人図った疑い 建設業の男逮捕「殺すつもりでやってない」」より引用)
殺人未遂罪
殺人罪は、刑法第199条で「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」と規定されています。
殺人罪は、簡単に説明すると、殺意をもって人を殺した際に成立します。
また、死亡までには至らなかった場合には、今回の事例の逮捕容疑である殺人未遂罪が成立します。(刑法第203条)
繰り返しになりますが、殺人罪、殺人未遂罪は、殺意が認められなければ成立しません。
殺意の有無は、動機や凶器、暴行を加えた体の部位、暴行の回数などから総合的に判断されます。
今回の事例では、容疑者が被害者の頭を、金属製の「タイヤロック」という固定具で複数回殴ったとされています。
殺意の有無は様々な事情から総合的に判断されるものですので一概にはいえませんが、人間にとってかなり重要な身体の一部である頭を、金属製のもので複数回殴ったとされている今回の事例では、殺意が認められて殺人未遂罪が成立する可能性があります。
刑法第43条では、未遂であった場合について、「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。」と規定しています。
ですので、殺人未遂罪で有罪になった場合は、被害者が亡くなった場合に比べて、科される刑罰が軽くなる可能性があります。
傷害罪
傷害罪は、刑法第204条で「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
傷害罪は、故意に暴行を与え、人にけがを負わせた場合に成立します。
今回の事例では、容疑者がタイヤロックで被害者を複数回殴ったとされています。
この行為により、被害者は頭から血を流すなどのけがを負っていますので、今回の事例で殺人未遂罪が成立しない場合には、傷害罪が成立する可能性があります。
殺人未遂罪と弁護活動
今回の事例では、殺人未遂罪が成立せず、傷害罪が成立する可能性があります。
殺人未遂罪の成立の可否について、犯行の態様や経緯が重要な判断要件となります。
特に、暴行は行ったが殺意がなかったと主張する場合には、取調べにおける対応が非常に重要になります。
取調べを受ける際には、犯行内容や犯行にいたった経緯を詳しく聞かれることになるでしょう。
取調べの際に作成される供述調書は、裁判で重要な証拠として扱われます。
ですので、あなたの記憶と異なった内容や覚えていないことを認めるような供述調書を作成された場合には、裁判でかなり不利にはたらくことが予想されますし、殺人未遂罪の容疑を晴らすことが難しくなる可能性があります。
また、取調べでは、警察官や検察官が供述を誘導してくる場合があります。
裁判で不利にならないためにも、取調べ前に弁護士と取調べ対策を行うことが望ましいでしょう。
また、示談を締結することで、科される量刑が軽くなる可能性があります。
今回の事例のように、加害者と被害者が知り合いの場合、加害者が直接被害者に連絡し示談交渉を行うことがあるかもしれません。
事件の捜査が終わっていない段階で、加害者が被害者に連絡を取る行為は、証拠隠滅を疑われる可能性が高く、おすすめできません。
また、加害者と直接やり取りを行いたくない被害者の方も多くいらっしゃいますし、当事者間で示談を締結することで、思わぬトラブルに発展する可能性もあります。
ですので、示談交渉を行う際には、加害者が直接行うのではなく、弁護士を介して行うことが望ましいといえます。
殺人未遂罪と傷害罪では、科される量刑がかなり異なります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、殺人未遂罪ではなく傷害罪での起訴を目指せるかもしれません。
殺人未遂罪で捜査を受けている方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】大津市で高校生を連れ去った事例
滋賀県大津市内の路上で、高校生を無理矢理連れ去ったとして、未成年者略取罪の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
高校生を無理やり車で連れ去ったとして、滋賀県警大津署などは11日、県内の大学に通う男子学生7人を未成年者略取容疑で逮捕したと発表した。いずれの認否も明らかにしていない。
(中略)大津市内の路上で、県内に住む男子高校生(16)に、「お前、何してるねん」と声をかけて羽交い締めにし、乗用車に押し込み、甲賀市内まで連れ去った疑い。
(後略)
(4月13日 読売新聞 「路上で高校生に「お前、何してるねん」と羽交い締め…車で連れ去った大学生7人逮捕」より引用)
未成年者略取罪
未成年者略取罪は、刑法第224条で「未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。」と規定されています。
未成年者略取罪は、その名の通り、未成年者を略取した場合に成立します。
略取とは、暴行や脅迫を行って連れ去る行為をいいます。
今回の事例では、容疑者らが被害者を羽交い絞めにして滋賀県甲賀市内まで連れ去ったとされています。
暴行と聞くと殴る、蹴るなどをイメージする方もいらっしゃるでしょう。
もちろん殴る、蹴るなども暴行にあたるのですが、今回の事例のような、羽交い絞めにする行為も暴行にあたります。
報道が事実であれば、容疑者らは被害者に暴行を加えて連れ去っていますので、容疑者らの行為は略取にあたります。
また、今回の事例では、被害者は未成年者です。
未成年者を略取した場合は、未成年者略取罪が成立しますので、実際に被害者が未成年者であることを知りながら、容疑者らが報道のように未成年者を連れ去っていたのであれば、未成年者略取罪が成立する可能性があります。
未成年者略取罪と親告罪
未成年者略取罪は親告罪です。(刑法第229条)
親告罪とは、告訴がなければ起訴できない罪を指します。
起訴されて有罪にならなければ刑事罰は科されませんので、親告罪では告訴を取り下げられた場合には、刑事罰が科されることはありません。
また、今回の事例のように未成年者略取罪の被害者は未成年者になりますので、被害者本人だけでなく親権者も告訴をすることができます。(刑事訴訟法第231条1項)
示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる場合があります。
加害者と被害者に面識がない場合、示談交渉を行う際には、連絡先を手に入れるところから始めなければなりません。
何らかの犯罪で被害に遭ってしまった場合、被害者は少なからず加害者に対して恐怖を抱いているでしょうから、被害者から連絡先を教えてもらうことは難しいでしょう。
とりわけ、今回の事例では、被害者は未成年者ですので、連絡先を手に入れるのはかなり難しいかもしれません。
弁護士が間に入ることで、連絡先を教えてもらえる場合もありますので、示談交渉を行う際には、弁護士を代理人として行うことをおすすめします。
また、被害者の連絡先を知っている場合であっても、被害者が加害者と連絡を取りたくない場合がありますし、連絡をとることで証拠隠滅を疑われる可能性もあります。
加えて、未成年者略取罪の場合は被害者は未成年者ですので、被害者の親権者と示談を締結することになります。
親権者と示談交渉を行う場合には、我が子を思う気持ちから、示談が難航する可能性が高いです。
トラブルを生じさせず円滑に示談を締結するためにも、示談を考えている方は、弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
繰り返しになりますが、未成年者略取罪は親告罪です。
示談を締結し、告訴を取り下げてもらえば刑事罰は科されません。
弁護士に相談をして示談を締結することで、告訴を取り下げてもらえる可能性があります。
未成年者略取罪、示談のことでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】立ち入り調査を妨害、公務執行妨害罪で逮捕
滋賀県近江八幡市の職員による立ち入り調査を妨害したとして、公務執行妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県の近江八幡市職員による自宅での立ち入り調査を妨げたとして、県警近江八幡署は(中略)公務執行妨害の疑いで逮捕した。
発表では、(中略)法に基づいて自宅の立ち入り調査をしていた同市の男性職員(30)に対し、2階に行かないよう肩を押してナイフのようなものを示すなどの暴行を加え、公務の執行を妨害した疑い。男は否認しているという。
(4月5日 読売新聞 「生活保護の男、ナイフ示し自宅の立ち入り調査妨害か…2階に行かないよう暴行加える」より引用)
公務執行妨害罪
刑法95条1項
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
簡単に説明すると、公務執行妨害罪は、暴行や脅迫を用いて公務の執行を妨害するおそれがある場合に成立します。
公務執行妨害罪が規定している暴行や脅迫は、暴行罪や脅迫罪で対象とされる行為よりも広く規定されています。
例えば、公務員に向けた直接的な暴行でなくとも公務の執行が妨害されるおそれがあれば公務執行妨害罪が成立しますし、脅迫についても公務の執行をためらうような内容であれば公務執行妨害罪は成立します。
今回の事例では、容疑者が、自宅の立ち入り調査を行っている滋賀県近江八幡市の職員の公務の執行を妨害したとされています。
法に基づいた立ち入り調査だと報道されているので、職員の立ち入り調査は公務にあたると考えられます。
また、容疑者は、職員の肩を押したり、ナイフのようなものを示すことで職員の公務の妨害をしたとされています。
暴行とは有形力の行使を指しますので、肩を押す行為は暴行にあたります。
加えて、ナイフのようなものを示されると大抵の人が身の危険を感じるでしょうから、ナイフのようなものを示す行為は、脅迫にあたる可能性があります。
肩を押されたり、ナイフのようなものを示されれば、公務の執行をためらうこともあるでしょうから、公務が妨害されるおそれがあるといえます。
公務執行妨害罪は実際に公務の執行が妨害されている必要はなく、妨害されるおそれがあれば成立します。
ですので、今回の事例の容疑者に公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
公務執行妨害罪と取調べ対応
公務執行妨害罪が成立するためには、公務の執行を妨害するおそれがあるような暴行や脅迫が行われる必要があります。
ですので、暴行や脅迫にはあたらないと判断されたり、公務の執行を妨害するおそれがあるとは言えないと判断されれば、公務執行妨害罪は成立しません。
そういった判断をしてもらうためには、入念な準備を行い取調べに臨むことが重要になります。
取調べでは、警察官や検察官があなたの味方になってくれるわけではありません。
供述を誘導されたり、あなたの意に反した供述調書が作成される可能性があります。
取調べの前に、弁護士と取調べ対策を入念に行うことによって、供述を誘導されることや意に反した供述調書の作成を防げる可能性があります。
また、弁護士と供述すべき内容を整理することによって、あなたの主張をしっかりと反映した供述調書を作成してもらえる可能性が高くなります。
取調べ対策を行うことで、不起訴処分の獲得や少しでも科される刑を軽くすることができるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士は取調べ対策の他にも検察官への処分交渉などができますし、示談交渉を行う際に弁護士を介することで円滑に示談を締結できる場合があります。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
ですので、公務執行妨害罪をはじめとした刑事事件でお困りの方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】賃金未払いで書類送検された事例
従業員の賃金を支払わず、大津労働基準監督署が社長と会社を最低賃金法違反の容疑で書類送検した事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
大津労働基準監督署は31日、最低賃金法違反(賃金不払い)の疑いで、滋賀県草津市の人材派遣会社と社長の男性(53)を書類送検した。
書類送検容疑は、従業員10人に対して2022年1月分の賃金全額240万6390円と、従業員4人に対して同年2月分の同122万7348円を所定の支払日に支払わなかった疑い。
(後略)
(3月31日 京都新聞 「従業員の賃金360万円以上を不払い疑い 滋賀の人材派遣会社を書類送検」より引用)
最低賃金法と賃金未払い
最低賃金法第4条1項では、「使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない。」と規定しています。
滋賀県の最低賃金は時給927円です。
ですので、滋賀県内で働く労働者には最低でも時給927円が支払われる必要があります。
もしも、滋賀県内で働いていて、支払われる賃金が時給927円よりも少なかったり、そもそも給料が支払われていない場合には、会社の使用者やその会社に最低賃金法違反の罪が成立することになります。
今回の事例では、従業員10人に対して昨年1月分の給料が、従業員4人に対して昨年2月分の賃金が支払われなかったとされています。
最低賃金法では、最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと規定していますので、報道の通り賃金が支払われていないのであれば、容疑者や容疑者の会社に最低賃金法違反の罪が成立することになります。
賃金の未払いと刑事処分
最低賃金額以上の賃金を支払わずに、最低賃金法違反で有罪になった場合には、50万円以下の罰金が科されます。(最低賃金法第40条)
では、賃金の未払いがあった場合には、どんな場合でも最低賃金法違反が成立し罰金刑が科されるのでしょうか。
結論から言うと、賃金の未払いがあったからといって、必ずしも最低賃金法違反で有罪になるわけではありません。
従業員への賃金の未払いがあったが、最低賃金法について不起訴処分となった事例がありますので、ご紹介します。
(今回の事例とこれから紹介する事例では、事件内容などが異なります。)
従業員2人への給与計約80万円を支払わなかったとして、彦根労働基準監督署に最低賃金法違反の疑いで逮捕された滋賀彦根市の(中略)男性と、同容疑で法人として書類送検されていた同社について、大津地検彦根支部は不起訴処分とした。(中略)
大津地検は「起訴しなければならないほど悪質な事案ではなかった」としている。
(2017年9月23日 産経新聞 「大津地検が不起訴処分 賃金未払いで逮捕、書類送検の住宅建設業者」より引用)
上記の事例では、従業員2人の賃金が未払いでしたが、起訴しなければならないほど悪質な事例ではなかったとして、不起訴処分になっています。
上記の事例のように、賃金の未払いがあったとしても、最低賃金法違反で刑事罰を受けない場合があります。
刑事事件で捜査を受けるにあたって、警察官や検察官から取調べを受けることになります。
取調べを受ける際に作成する供述調書は、裁判で扱う証拠となります。
ですので、あなたの意に反した供述調書を作成された場合には、後の裁判で不利になってしまう場合があり、そういった供述調書を作成されないためにも、取調べ対策が重要になってきます。
刑事事件に精通した弁護士と取調べ対策をしっかり行うことによって、あなたにとって不利な供述調書の作成を防ぎ、不起訴処分の獲得など、より良い結果を得られるかもしれません。
また、被害者に謝罪と賠償を行い、示談を締結することで、不起訴処分の獲得や科される罪の減軽を目指せる可能性があります。
加害者が直接被害者と示談交渉を行うことで、トラブルに発展する可能性があります。
また、加害者と直接示談交渉を行いたくない被害者もいらっしゃいます。
弁護士が加害者と被害者の間に入ることで、トラブルなくスムーズに示談を締結できる場合がありますので、示談交渉の際は加害者が直接行うのではなく、弁護士を介して示談交渉を行うことが望ましいでしょう。
加えて、弁護士は検察官に処分交渉を行うことができます。
刑事事件の豊富な弁護経験をもつ弁護士による処分交渉で、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件に精通した弁護士に相談をすることで、少しでもより良い結果を得られるかもしれません。
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【事例紹介】滋賀県愛荘町 連続車上荒らし
滋賀県愛荘町島川で連続車上荒らしが起きている事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県愛荘町島川で(中略)乗用車など計5台が相次いで車上荒らしに遭い、現金計約91万円が盗まれる被害があった。県警東近江署は同一犯による連続窃盗事件の可能性もあるとみて捜査している。
同署によると、(中略)運転席や助手席の窓ガラスが割られたり、鍵穴が壊されたりした。財布など計約30点が盗まれ、うち1件は車内に置いていた現金約80万円が被害に遭ったという。
(3月26日 京都新聞 「半径500メートル内で連続車上荒らしか、現金計91万円被害 滋賀・愛荘」より引用)
車上荒らし
車の窓ガラスを割ったりして、車内に置いてある物を盗む行為を車上荒らしといいます。
車上荒らしを行った場合、どういった罪に問われるのでしょうか。
まず、車上荒らしでは車内の物を盗みますので、窃盗罪が成立すると考えられます。
大まかにいうと、窃盗罪は、所有者の同意を得ずに盗むと成立します。
今回の事例では、財布や現金が盗まれていると報道されています。
窓ガラスや鍵を壊して盗んでいることから、おそらく持ち主の同意を得ずに盗んでいるのでしょう。
ですので、今回の事例のような車上荒らしでは、窃盗罪が成立すると考えられます。
次に成立すると考えられるのが、器物損壊罪です。
器物損壊罪とは、簡単にいうと、他人の物を壊した際に成立する犯罪です。
今回の事例では、車上荒らしにより、窓ガラスが割られたり、鍵穴が壊されていると報道されています。
被害者の車は容疑者からすると他人の物にあたりますので、窓ガラスを割ったり鍵穴を壊す行為は、器物損壊罪が成立する可能性があります。
車上荒らしと刑事罰
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。(刑法第261条)
また、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。(刑法第235条)
車上荒らしを行い有罪になった場合には、どのような量刑が科されるのでしょうか。
平成15年に神戸市で起きた車上荒らしの裁判例をご紹介します。
(今回ご紹介する裁判例は、今回の事例と事件内容などが異なります。)
被告人は、路上に駐車中の車の窓ガラスを持っていた金槌で割り、車内に置いてあった現金1705円及び財布等17点在中のショルダーバック1個(時価合計約9000円相当)を盗みました。
裁判では、被告人の犯行の態様が悪質であること、被告人には前科(住居侵入罪、窃盗未遂罪により懲役1年、窃盗罪により懲役10月)があることなどから、被告人の刑事責任は軽くないと判断されました。
被害品は還付され被害は回復していたことや、事件当時被告人が酩酊していたことなども考慮されましたが、被告人には懲役1年6月が下されました。
(平成15年4月15日 神戸地方裁判所)
上記の裁判例では、被告人に懲役1年6月の実刑判決が下されています。
今回の事例では5台の車が車上荒らしにあっており、現金約91万円が盗まれています。
裁判例の被告人は前科がありますし、単純に比較することはできないのですが、今回の事例の被害だけを見てみると裁判例よりもかなり悪質であることが伺えますので、もしかすると今回の事例では裁判例よりも重い刑事罰が科される可能性があります。
今回の事例では、まだ車上荒らしの犯人は逮捕されていません。
刑法第42条1項では、「罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。」と規定しています。
自首について、犯罪事実は発覚していたが犯人の何人たるかは未だ発覚していない時期に、被告人の方から供述した事例について自首が成立した判例があります。(昭和42年2月20日 最高裁判所決定)
つまり、何らかの犯罪が行われたことは捜査機関に発覚していても、犯人がまだ発覚していない事件であれば自首が成立する可能性があります。
ですので、今回の事例の車上荒らしの犯人が自らの意思で出頭し自首が成立した場合には、刑が減軽されるかもしれません。
ですが、自首をした場合であっても、すでに捜査機関に犯人について発覚していた場合には、自首は成立しません。
自首を検討している方は、事前に、自首が成立する見通しや、自首をする際に逮捕されるリスクを軽減するための対策など、一度弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
また、自首による罪の減軽以外にも、示談を締結することで科される刑罰を少しでも軽くすることができます。
車上荒らしの場合は、加害者が被害者の連絡先を知らないことが大半でしょうから、示談交渉を行う際には、連絡先を知るところから始めることになるでしょう。
しかし、刑事事件の被害者の方には、加害者に連絡先を教えたくない被害者も多く、連絡先を知ることができない場合があります。
しかし、そのような被害者でも、弁護士であれば連絡先を教えてもいいと思われる方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際には弁護士を付けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件に精通した法律事務所です。
弁護士に相談をすることで、執行猶予の獲得など、少しでも科される刑罰を軽くできるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無料法律相談を行っています。
車上荒らしや窃盗罪、器物損壊罪で捜査を受けている方、自首を考えている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】酒気帯び運転による事故で逮捕 滋賀県甲賀市
滋賀県甲賀市水口町で起きた酒気帯び運転による事故で、過失運転致傷罪、道路交通法違反の容疑で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警甲賀署は18日、自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)と道交法違反(酒気帯び運転)の疑いで、(中略)現行犯逮捕した。
逮捕容疑は(中略)同市水口町で乗用車を飲酒運転し、前方を走行していた乗用車に追突し、運転していた会社員男性(40)の首などに軽傷を負わせた疑い。
(3月18日 京都新聞 「飲酒運転で前方の乗用車に追突 容疑の60歳男を逮捕 滋賀・甲賀」より引用)
過失運転致傷罪
過失運転致傷罪は、刑法ではなく自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転処罰法」といいます)で規定されています。
簡単にいうと、車の運転中に過失により人にけがを負わせてしまった場合に、過失運転致傷罪が成立します。
過失運転致傷罪の法定刑は、7年以下懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。(自動車運転処罰法第5条)
また、けがの程度が軽いときには、刑罰が科されない場合があります。(自動車運転処罰法第5条)
今回の事例では、容疑者は前方を走行していた車に追突し、被害者の首に軽傷を負わせたとされています。
容疑者が前方不注視などの過失により追突事故を起こし、被害者にけがを負わせたのであれば、自動車運転処罰法違反が成立することになります。
酒気帯び運転
道路交通法第65条第1項では、酒気帯び運転を禁止しています。
酒気帯び運転とは、身体に血液1ミリリットルにつき0.5ミリグラム以上又は呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを保有する状態で運転する行為をいいます。
酒気帯び運転を行い、道路交通法違反で有罪になった場合には、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2の2第1項第3号)
また、お酒に酔い、正常な運転ができないおそれがある状態で車を運転することを酒酔い運転といいます。
酒酔い運転をした場合に、道路交通法違反で有罪になると、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。(道路交通法第117条の2第1項)
今回の事例では、容疑者が酒気帯び運転をしたとされています。
実際に、容疑者が道路交通法施行令で定められている程度以上のアルコールを保持していた場合は、酒気帯び運転にあたりますので、道路交通法違反が成立することになります。
交通事故と弁護活動
前述したように、過失運転致傷罪で有罪になると、7年以下懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金を科されます。
過失運転致傷罪では、相手のけがの程度が軽い場合には刑が免除される場合があります(自動車運転処罰法第5条)ので、過失運転致傷罪が成立したとしても、弁護士が検察官や裁判官に訴えることで、刑事罰を免除してもらえる可能性があります。
また、酒気帯び運転と酒酔い運転を比べると、酒酔い運転の方が法定刑が重くなっています。
現に、酒酔い運転が成立すると判断された場合には、初犯であっても、公判請求されるケースが多くあります。
酒酔い運転したと認定するには合理的疑いが残ると判断してもらうためにも、取調べ対応が重要になってきます。
取調べの際に作成される供述調書は裁判の際に証拠として扱われますので、しっかりと取調べ対策を行うためにも、交通事故の豊富な弁護経験をもつ弁護士に相談をすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
酒気帯び運転などの飲酒運転や過失運転致傷罪でお困りの方は、ぜひ一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、無料法律相談のご予約は、0120ー631ー881で受け付けております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
【事例紹介】盗撮と略式起訴、不起訴処分
滋賀県で起きた盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県教育委員会は28日、女子生徒らの下着を盗撮したとして、(中略)を懲戒免職にした。(中略)
県教委によると、(中略)JR篠原駅の階段で女性のスカートの下にスマートフォンを差し入れて動画を撮影した。また、(中略)県内の学校でも女子生徒の下着を盗撮した。「周囲に人がいなかったので行為に及んでしまった」と認めているという。
(中略)篠原駅での行為について、県迷惑行為防止条例違反の疑いで11月29日に近江八幡署に逮捕されたが、不起訴になった。学校での行為については、同条例違反の罪で12月19日に略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けたという。
(2月28日 京都新聞 「学校で女子生徒の下着を盗撮 研修指導主事を懲戒免職、滋賀県教委」より引用)
盗撮と滋賀県迷惑行為等防止条例
滋賀県迷惑行為等防止条例第3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
盗撮は各都道府県の迷惑行為防止条例で禁止されています。
滋賀県では、滋賀県迷惑行為等防止条例で盗撮の禁止を規定しています。
今回の事例では、男性が駅や学校で盗撮を行ったとされています。
滋賀県迷惑行為等防止条例第3条2項では、公共の場所や学校での盗撮を禁止していますので、今回の事例では、滋賀県迷惑行為等防止条例違反が成立します。
駅や学校で盗撮を行い、滋賀県迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(滋賀県迷惑行為等防止条例第11条1項1号)
また、常習して盗撮を行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。(滋賀県迷惑行為等防止条例第11条2項)
不起訴処分と略式起訴
不起訴処分が下された場合には、言葉のとおり起訴されませんから、刑事罰は科されませんし前科も付きません。
一方で、略式起訴の場合は、起訴されていますので刑事罰が科されますし、前科も付いてしまいます。
略式起訴とは簡単に説明すると、裁判を行わずに罰金刑を科す刑事処分のことを指します。
ですので、略式起訴の場合は正式に起訴された場合に比べて、裁判が行われない分、早期に事件を終了することができます。
また、略式起訴では罰金刑以下の刑罰しか科されませんので、略式起訴になった場合には罰金刑より重い懲役刑や禁錮刑が科されることはありません。
弁護活動と不起訴処分
被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
盗撮事件では、加害者に連絡先を教えたくないと思う被害者の方も多く、連絡先を知ることができない場合があります。
また、仮に連絡先を知っていた場合であっても、加害者と直接、示談交渉を行いたくない方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際には弁護士を通じて行うことが望ましいといえます。
また、弁護士は検察官への処分交渉を行うことができます。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉や処分交渉、取調べのアドバイスにより、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスや無料法律相談を行っています。
盗撮などの滋賀県迷惑行為等防止条例違反、その他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】包丁をウエストポーチに入れ、逮捕
大津市にある複合施設に包丁を持ちこんだとして、銃砲刀剣類所持等取締法違反の容疑で逮捕された事例について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
(前略)大津市浜大津の複合施設(中略)で、ウエストポーチに刃物を入れた男がいるのを、同施設に入居する(中略)職員が発見。さすまたで取り押さえ、通報を受けて駆けつけた滋賀県警大津署員に男を引き渡した。男は包丁2本(いずれも刃渡り16センチ)を持っており、同署員が銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕した。
(中略)男が元職員のLINEに「今から職員を殺しに行く」とメッセージを送信。(中略)職員2人がさすまたを持って待機していたところ、男が現れたという。
(2月3日 読売新聞 「「息子が刃物を持って向かった」と電話、職員2人さすまた持って待機すると男が現れる」より引用)
銃刀法違反
銃砲刀剣類所持等取締法第22条
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが6センチメートルをこえる刃物を携帯してはならない。ただし、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが8センチメートル以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない。
今回の事例では、容疑者が刃渡り16センチの包丁をウエストポーチの中に持っていたとされています。
銃砲刀剣類所持等取締法(以下「銃刀法」と言います)では、正当な理由なく刃渡り6センチを超える刃物を持ち歩くことを禁止しています。
ですので、容疑者が正当な理由なく包丁をウエストポーチの中に入れて持ち歩いていたのであれば、銃刀法違反が成立することになります。
また、報道によると、容疑者は事前に「今から職員を殺しに行く」とメッセージを送っていたようです。
人を殺害するためというのは、刃物を持ち歩くことの正当な理由にはならないでしょうから、今回の事例では銃刀法違反が成立する可能性が高いと思われます。
銃刀法違反と不起訴処分
刃物の携帯により銃刀法違反で有罪になった場合は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科されます。(銃刀法第31条の18第2項)
繰り返しになりますが、刃物を携帯していることに正当な理由があると認められる場合には、銃刀法違反は成立しません。
ですので、正当な理由があると判断してもらうことができれば、銃刀法違反について不起訴処分や無罪を得ることができます。
刃物を携帯していることに正当な理由があると判断をしてもらうためには、取調べ対応が重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に精通した法律事務所です。
刑事事件の弁護経験が豊富な弁護士による取調べのアドバイスで、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
どういった事情が正当な理由にあたるかは、事件の事情によって異なりますので、一度弁護士に相談をするのがいいでしょう。
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銃刀法違反でお困りの方、取調べ対応でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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【事例紹介】名誉毀損罪と親告罪
滋賀県米原市で起きた名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警米原署は28日、名誉毀損(きそん)の疑いで、(中略)逮捕した。容疑を認めているという。
逮捕容疑は1月9日、県内に住む男性(66)の実名を挙げ、「金は余りあるほどある」「複数の愛人へのお手当になるらしい」などと記載した文書をJR米原駅の男子トイレ内に置き、男性の名誉を傷つけた疑い。
(2月28日 京都新聞 「実名あげ「金は余りあるほどある」 駅トイレ内に文書、名誉毀損の疑いで県立高教諭を逮捕」より引用)
名誉毀損罪
刑法第230条第1項
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
名誉毀損罪を簡単に説明すると、真実であるかに関係なく、その人の社会的評価が下がるおそれがあることを不特定または多数の人が知れるような状態にすると成立します。
今回の事例では、容疑者がJR米原駅のトイレの中に被害者の実名と共に「複数の愛人へのお手当になるらしい」と記した文書を置いたと報道されています。
被害者に複数の愛人がいると思わせる文章は、被害者の社会的評価が下がるおそれがあると思われます。
また、JR米原駅のトイレは不特定多数の人が利用するでしょうから、そのトイレ内に文書を置けば、おそらく多数の人が文書を目にするおそれがあるといえるでしょう。
ですので、今回の事例では名誉毀損罪が成立すると考えられます。
名誉毀損罪で処罰されない場合
刑法第230条の2第1項
前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
名誉毀損罪では、名誉毀損にあたる内容が真実であり、公益性があると認められる場合には、刑事処罰は科されません。
では今回の事例では、刑法第230条の2第1項の規定は適用されるのでしょうか。
報道によると今回の事例では、被害者の実名を挙げて、被害者に複数人の愛人がいると思わせる用な文書をJR米原駅のトイレ内に置いたとされています。
実際に被害者に愛人がいるかどうかはわかりませんが、仮に容疑者が記した文書が真実であったとしても、被害者に愛人がいるかどうかという情報に公益性はないと思われます。
ですので、おそらく今回の事例では、刑法第230条の2第1項の規定は適用されず、名誉毀損だと認められれば何らかの刑事処分が科されるでしょう。
名誉毀損罪と示談
名誉毀損罪は親告罪ですので、被害者が告訴を取り下げた場合には、名誉毀損罪で有罪になることはありません。
ですので、名誉毀損罪で捜査、逮捕された際には、被害者に謝罪と賠償を行い、告訴を取り下げてもらうことが重要になってきます。
今回の事例で、仮に容疑者の記した文書が名誉毀損にあたると判断されたとしても、容疑者が被害者と示談を締結し、告訴を取り下げてもらうことができれば容疑者は名誉毀損罪で起訴されないことになります。
刑事事件では、加害者本人と連絡を取りたくないと思われる被害者の方が多くいらっしゃいます。
ですので、加害者自らが被害者と示談交渉をする際には、示談の締結はおろか、連絡を取れない可能性もあります。
また、加害者自らが示談交渉をすることでトラブルを生む可能性もありますし、示談を締結できたとしても、示談の際に交わす示談書に不備がある場合もあります。
つつがなく示談を締結するためにも、弁護士を介して行うことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っています。
名誉毀損罪は告訴を取り下げてもらうことができれば、起訴されることはありません。
ですので、示談を締結するためにも、名誉毀損罪でお困りの方や示談交渉でお悩みの方は、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。