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スカートめくりのいたずらで少年事件
スカートめくりのいたずらで少年事件
スカートめくりのいたずらで少年事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市に住んでいる高校3年生のAさんは、自分より年下の女の子に興味を持っていました。
興味をおさえられなくなったAさんは、登下校中の小中学生の女児を狙ってスカートめくりをするいたずらを繰り返すようになりました。
滋賀県大津北警察署に複数の被害が相談されたことで捜査が開始され、Aさんは滋賀県大津北警察署に呼び出され、話を聞かれることになりました。
Aさんの両親は、まさか自分の子どもが警察沙汰を起こすとは思いもしなかったことから、弁護士に相談することにしました。
そこでAさんやAさんの両親は、スカートめくりのようないたずらでも犯罪となってしまうのか弁護士に詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・スカートめくりのいたずらで犯罪に?
スカートめくりというと、単なるいたずら行為であると考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回のAさんはスカートめくりをすることで警察に捜査される事態になっています。
実は、スカートめくりはいたずらで済まされずに犯罪となることもある行為なのです。
各都道府県において規定されている、「迷惑防止条例」には、「卑わいな行為(言動)」について禁止されていることが多いです。
例えば、滋賀県で定められている滋賀県迷惑防止条例(正式名称「滋賀県迷惑行為等防止条例」)の条文を見てみましょう。
滋賀県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
第2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
第3号 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
このうち、第3号のがいわゆる「卑わいな言動」の規制です。
痴漢や盗撮に当たらない行為でも、「卑わいな言動」として迷惑防止条例違反という犯罪になる可能性があるのです。
今回のAさんのようなスカートめくりのような行為や下品な言葉を投げかける行為などが「卑わいな言動」として規制される行為の代表例といえます。
ですから、スカートめくりは迷惑防止条例違反という犯罪になりえる行為であり、いたずら程度の行為だろうと軽く考えてはいけないのです。
迷惑防止条例は、各都道府県で異なる内容の条例が定められていますので、事件の起こった場所によって、どのような条文に該当し、どのような処罰となりうるのかが変わってきます。
今回のAさんは未成年であることから少年事件として手続きが進み基本的に刑罰を受けることはないものの、成人の刑事事件であった場合はそのあたりも対応できる弁護士に相談・依頼して弁護活動をしてもらうことが必要となってくるでしょう。
・少年事件の手続
先述したように、Aさんが未成年であることから、今回の事件は少年事件として処理されていきます。
少年事件の場合、重視されるのは少年の更生に適切な環境を整えられるかどうかという点です。
被害者への謝罪や弁償、被害者へ与えてしまった影響を考えることだけでなく、なぜその少年事件を起こしてしまったのか、どうすれば同じことを起こさずに済むのかといったことも突き詰めて考え、対策を講じなければなりません。
こういった活動は少年本人や家族だけでなく、少年事件に詳しい第三者である弁護士のサポートを受けることでより効果的になることが望めます。
まずは少年事件を取り扱っている弁護士の話を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国13箇所に支部を展開する、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
各都道府県の迷惑防止条例違反事件やそれに関わる少年事件にも対応が可能です。
お困りの際は、遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
同性でもストーカー規制法違反?
同性でもストーカー規制法違反?
同性でもストーカー規制法違反になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県高島市に住んでいる会社員の女性です。
Aさんは同性愛者であり、同性愛者のコミュニティで知り合った女性のVさんと交際していました。
しかしある日、ささいなことから2人はすれ違い、AさんはVさんに別れを切り出されてしまいました。
AさんはそれでもVさんに好意を持っていたため、VさんにSNSでメッセージを送り続けたり、滋賀県高島市にあるVさんの自宅に押しかけたりすることを続けました。
VさんはAさんに連続でメッセージを送ることや自宅に押し掛けることをやめるよう伝えましたが、Aさんは聞き耳を持たず、メッセージの連続送信や自宅への押しかけを継続して繰り返していました。
Aさんの行動に恐怖を感じるようになったVさんは、ついに滋賀県高島警察署に相談。
滋賀県高島警察署の捜査により、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんがストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまったことを知ったAさんの家族は、弁護士に相談し、同性でもストーカー規制法違反になるのか、どういった弁護活動が可能なのかといったことを詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・同性でもストーカー規制法違反になる?
ストーカーのような性犯罪では、男性が加害者、女性が被害者というイメージが強い方もいらっしゃるでしょう。
しかし、今回のAさんの事例のように、女性が加害者で被害者も女性という同性間でのストーカー規制法違反事件も起こりえます。
そもそも、ストーカー規制法で処罰される「ストーカー」とは、以下のように定義づけられています。
ストーカー規制法第2条第3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
ストーカーという単語からは、人の後をつけていくことが想像しやすいかもしれません。
そのためか、「人の後をついていけばストーカー規制法違反」と思っている方も多いでしょう。
しかし、ストーカー規制法では、単に人の後をついていくことが「ストーカー」とされているのではなく、以下に挙げられている「つきまとい等」が繰り返されることを「ストーカー」であるとしているのです。
特に今回のAさんのストーカー規制法違反事件に関連する「つきまとい等」について確認してみましょう。
ストーカー規制法第2条第1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
第1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(中略)
第5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(略)
今回のAさんは、Vさんへの好意からVさん宅のまで押し掛ける行為=「住居等に押し掛け」る行為(ストーカー規制法第2条第1項第1号)、SNSでメッセージを送り続ける行為=「拒まれたにもかかわらず、連続して…電子メールの送信等をする」行為(ストーカー規制法第2条第1項第5号)という、ストーカー規制法第2条第1項の「つきまとい等」に当てはまる行為をしています。
さらにAさんはこの「つきまとい等」にあたる行為を繰り返し継続して行っているようですから、「ストーカー行為」であると考えられます。
ストーカー行為については、ストーカー規制法で以下のように決められています。
ストーカー規制法第18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
「ストーカー行為をした者は」という主語のとおり、ストーカー行為をする者の性別やストーカー行為を受けた相手の性別については言及されていません。
これは先ほど挙げた「つきまとい等」も同様です。
そのため、今回のAさんのような同性間でのストーカー規制法違反事件も起こり得るということになるのです。
・ストーカー規制法違反事件の刑事弁護活動
以前はストーカー行為によるストーカー規制法違反は親告罪でしたが、改正により非親告罪となりました。
そのため、被害者等の告訴がなくともストーカー行為があれば起訴が可能となったのです。
親告罪の場合には、起訴前に示談を締結するなどによって告訴を取り下げてもらったり告訴を出さないという約束をしてもらえれば不起訴を獲得することができましたが、非親告罪の場合は示談をしたからといって確実に不起訴となるわけではありません。
それでも、ストーカー規制法違反のような被害者の存在する犯罪では示談の有無は起訴・不起訴の判断や刑罰の重さを決める判断をするときに重要視される要素の1つです。
だからこそ、ストーカー規制法違反事件では、示談交渉に取り組んでいくことが考えられるでしょう。
しかし、特にストーカー規制法違反のような犯罪では、被害者の方が被疑者に対して恐怖感を抱いていることも珍しくありません。
そうした状況では、当事者が謝罪や示談を希望しても連絡すら拒否されてしまうということも十分考えられます。
だからこそ、第三者である弁護士を間に入れることで、謝罪や示談の場を設けてもらえる可能性を高めることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ストーカー規制法違反事件などの刑事事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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無免許運転でひき逃げ
無免許運転でひき逃げ
無免許運転でひき逃げしてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します
。
~事例~
滋賀県長浜市に住んでいるAさんは、3年前に運転免許を更新し忘れ、運転免許を失効してしまいました。
しかしAさんは、「元々運転免許を持っていたわけだから、運転したって問題ないだろう」と考え、運転免許を失効してからも自動車の運転を続けていました。
そんなある日、Aさんは滋賀県長浜市の道路で通行人のVさんと接触する交通事故を起こし、Vさんに怪我をさせてしまいました。
Aさんは、「このままでは無免許運転のこともばれてしまう」と思い、Vさんを救助したり通報したり等することなくその場から逃げました。
後日、滋賀県木之本警察署がひき逃げ事件として捜査し、Aさんが被疑者として逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたと知って弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・更新切れの免許失効も無免許運転
今回のAさんは、ひき逃げ事件を起こしてしまっていますが、このときAさんの運転免許は失効していました。
当然、運転免許の効力がなければ運転免許がないことと同じになります。
今回のAさんのように、更新のし忘れで運転免許を失効してしまった場合はもちろん、交通違反などで運転免許の効力を停止されていたり運転免許を取り消されていたりする場合(いわゆる「免停」や「免取」の場合)も、その期間に自動車を運転すれば無免許運転となってしまいます。
無免許運転をした場合、道路交通法違反という犯罪が成立することになります。
道路交通法第117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第1号 法令の規定による運転の免許を受けている者(第107条の2の規定により国際運転免許証等で自動車等を運転することができることとされている者を含む。)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)又は国際運転免許証等を所持しないで(第88条第1項第2号から第4号までのいずれかに該当している場合又は本邦に上陸をした日から起算して滞在期間が1年を超えている場合を含む。)運転した者
・無免許運転で交通事故を起こすと
交通事故を起こし、人に怪我をさせたり人を死なせてしまったりすると、通称「自動車運転処罰法」という法律の中にある、過失運転致死傷罪に問われることになります(危険運転をして交通事故を起こしたような場合には異なります。)。
自動車運転処罰法第5条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。
多くの人身事故はこの条文にある過失運転致死傷罪となります。
しかし、今回のAさんのように無免許運転をして交通事故を起こしたような場合は注意が必要です。
自動車運転処罰法では、無免許運転で人身事故を起こした場合にはより重く処罰することを定めているのです。
自動車運転処罰法第6条第4項
前条の罪を犯した者が、その罪を犯した時に無免許運転をしたものであるときは、10年以下の懲役に処する。
「前条の罪」とは、先ほど紹介した過失運転致死傷罪のことです。
過失運転致死傷罪の法定刑が「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」であるため、無免許運転で過失運転致死傷罪を犯した場合の「10年以下の懲役」という法定刑は、罰金刑の規定が消えて刑罰の上限が引き上げられていることから、より重い刑罰になっているといえるのです。
・ひき逃げ
さらに今回のAさんは交通事故を起こした後にその場から逃亡しており、いわゆるひき逃げをしています。
ひき逃げは、道路交通法に定められている交通事故を起こした場合に果たさなければいけない義務、例えば通報する義務や被害者を救護する義務などを果たさないという行為を指します。
つまり、ひき逃げについては道路交通法違反という犯罪が成立することになります。
道路交通法第117条
第1項 車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があつた場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第2項 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
無免許運転でひき逃げをしてしまった場合、このように様々な犯罪がかかってきます。
無免許運転をしたうえでさらにひき逃げをしているという事情から、悪質な行為と判断されて厳しい判断が下される可能性も考えられますから、まずは早い段階で弁護士に相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、無免許運転やひき逃げに関する刑事事件のご相談・ご依頼も受け付けていますので、まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県長浜市の逮捕に最短即日接見の弁護士
滋賀県長浜市の逮捕に最短即日接見の弁護士
滋賀県長浜市の逮捕に最短即日接見の弁護士について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
ある日、滋賀県長浜市に住んでいる専業主婦のBさんは、滋賀県木之本警察署から連絡を受けました。
警察官が言うには、Bさんの夫であるAさんが、痴漢事件を起こして逮捕されたということでした。
Bさんは、Aさんが本当に痴漢事件を起こしたのか、どういった痴漢事件だったのか、Aさんは痴漢事件を起こしていることを認めているのかといったことを警察官に聞きましたが、警察官からはそれらの事情を教えてもらえませんでした。
そして、Bさんが逮捕されたAさんに会おうと思っても、「今日は面会できない」と言われてしまいました。
困ったBさんは、刑事事件を取り扱っている弁護士事務所に相談し、すぐに逮捕されたAさんが留置されている滋賀県木之本警察署に接見に行ってもらうことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・痴漢事件
痴漢事件という言葉自体は広く知られていますが、痴漢事件で成立する犯罪が具体的に何かということはなかなか知られていないのではないでしょうか。
痴漢事件では、各都道府県で決められている迷惑防止条例に違反した、迷惑防止条例違反という犯罪が成立するケースが多く見られます。
迷惑防止条例違反となる痴漢事件は、現場が公共の場所や公共の乗物であり、電車内での痴漢事件や路上での痴漢事件などで多く見られます。
滋賀県でも、以下のようにして公共の場所や公共の乗物での痴漢事件を規制しています。
滋賀県迷惑行為等防止条例第3条
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
しかし、痴漢事件だからといってすべてが各都道府県の迷惑防止条例違反になるわけではありません。
痴漢行為の手段として暴行や脅迫を用いていた場合などは、刑法上の強制わいせつ罪となりえます。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
このように、ただ「痴漢事件」といっても何罪が成立するのかは痴漢事件の内容ごとに異なるため、痴漢事件でご家族が逮捕されてしまったら、まずはどういった痴漢事件を起こしてしまい、どのような犯罪が成立しうるのかをきちんと把握した上で見通しや可能な活動を検討することが望ましいでしょう。
・最短即日の弁護士接見
逮捕されてしまった痴漢事件の詳細や逮捕された本人の認否などを知りたい、知るべきだといっても、今回の事例のBさんのように、逮捕直後は家族であっても原則として面会をすることはできません。
そして、容疑の詳細を警察官から教えてもらえないということもあります。
こうした中で逮捕されてしまった人の状況や容疑の詳細を把握するために、まずは弁護士に接見に行ってもらうことをおすすめします。
例えば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、最短即日対応が可能な初回接見サービスをご用意しています。
弁護士接見は、一般面会と異なり逮捕直後でも関係なく行うことができます。
さらに、刑事事件に詳しい弁護士が接見することで、成立する可能性のある犯罪やその見通し、刑事手続きを受ける上でのアドバイスを逮捕された人に直接伝えることができます。
ご家族としても、逮捕されてしまった方の状況を早く知ることができるに越したことはないでしょう。
滋賀県の逮捕にお困りの方は、まずはお気軽に弊所お問い合わせ用フリーダイヤルまでお電話ください(0120-631-881)。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
迷惑メールを送って偽計業務妨害罪に
迷惑メールを送って偽計業務妨害罪に
迷惑メールを送って偽計業務妨害罪に問われたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県長浜市で不動産仲介業を営んでいます。
しかし、最近は近くで営業している競合他社であるV社に成績を抜かれているようです。
そこでAさんは、V社の営業を邪魔してやろうと企み、客を装ってV社に大量の嘘の問い合わせメールを送り続けました。
V社の担当者が、メールに返信しても相手に届かなかったり、アポイントを取った日時に客が表れなかったりといったことが相次いだことを不審に思い、滋賀県長浜警察署に迷惑メールが大量に送られてきていると相談。
そのことをきっかけにして滋賀県長浜警察署が捜査を開始し、結果としてAさんは偽計業務妨害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたという連絡を受けて驚き、滋賀県の刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・偽計業務妨害罪
偽計業務妨害罪とは、刑法に定められている犯罪の1つです。
刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
刑法ではこの偽計業務妨害罪の他に威力業務妨害罪という業務妨害罪も定めていますが(刑法第234条)、威力業務妨害罪が「威力」を用いて人の業務を妨害することで成立するのに対し、偽計業務妨害罪は「虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて」人の業務を妨害することで成立します。
業務妨害行為の手段の部分が「威力」なのか「偽計」なのかによって成立する業務妨害罪の種類が異なるのです(ただし、刑罰の重さはどちらも変わりません。)。
では、「偽計を用いる」とはどういったことでしょうか。
「偽計を用いる」とは、人を欺き、誘惑し、又は、人の錯誤・不知を利用することであると解釈されています。
上記事例にあてはめて考えてみましょう。
Aさんは、客を装った迷惑メールを大量に送っています。
V社は、その迷惑メールを客から来たメールであると錯誤し、迷惑メールに対応しています。
客を装った迷惑メールに返信したり、アポイントを取って対応したりしているわけですから、V社は本来対応しなくてもよいものへの対応に時間を割かれて業務量が増え、やるべき業務に手を付けられなかったり、
迷惑メールの対応をした時間・労力で行えたはずの業務でできたはずの業務ができなかったりしたと考えられます。
すなわち、迷惑メールへの対応でV社の業務が妨害されていると考えられるのです。
迷惑メールは客を装ったものであり、V社は本物の客からのメールであると騙されているため、Aさんの業務妨害行為の手段は「偽計」を用いたものであり、Aさんの行為は偽計業務妨害罪にあたると考えられるのです。
偽計業務妨害事件では、業務妨害行為による被害額や前科・前歴などによって刑罰が決まると考えられます。
被害が少なかったり、示談の締結ができていたり、初犯であったりという事情があれば、不起訴の獲得や罰金での事件終了も目指すことができる可能性があります。
当然こういった事情は偽計業務妨害事件ごとに異なる事情ですから、まずは弁護士に自身のかかわった偽計業務妨害事件の詳細を全て話してから見通しや可能な活動を聞いてみることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、偽計業務妨害事件を含む刑事事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
0120-631-881では、専門スタッフが24時間いつでもお問い合わせを受け付けています。
ご相談者様の状況に合わせたサービスをご案内しますので、まずはご連絡ください。

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子どもが逮捕後釈放されたら安心?
子どもが逮捕後釈放されたら安心?
子どもが逮捕後釈放されたら安心なのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県米原市に住んでいる主婦のBさんには、高校生になる息子のAさんがいます。
ある日、Aさんは滋賀県米原市内で痴漢事件を起こしたとして滋賀県米原警察署に現行犯逮捕されてしまいましたが、その後、Bさんが滋賀県米原警察署に身元引受人として迎えに行ったことから、勾留されることなく釈放され、その日のうちに帰宅することを許されました。
Bさんは、逮捕されてすぐに釈放されたということは、もうAさんが身体拘束されることはないだろうと考えています。
果たして、逮捕後に釈放されたからといって本当に安心してよいのでしょうか。
(※この相談例はフィクションです。)
・釈放=事件の終わりではない
お子さんが逮捕されてしまったら、大きく混乱し、不安に思われる親御さんが多いでしょう。
だからこそ、その後釈放されたとなればその時点で安心してしまうかもしれません。
しかし、釈放されたからといって少年事件が終わったということではありませんから、安心して気を緩ませることはできません。
特に、少年事件の場合、捜査段階で身体拘束されていなかったとしても、家庭裁判所へ送致された後にも身体拘束のリスクがあるなど、特殊な手続きがある面もあるため、さらに注意が必要です。
まず、繰り返しにはなりますが、釈放されたからといって事件が終了するわけではありません。
釈放後は、在宅事件として警察や検察に呼び出されてよる取調べが続きます。
これは少年事件であっても成人の刑事事件であっても同じです。
取調べで供述した内容は、少年の場合は審判で利用される証拠になりますし、成人の場合は刑事裁判で使われる証拠となりえますから、たとえ在宅捜査であっても自分の主張や権利を把握しながら取調べに慎重に受け答えする必要があるのです。
また、原則として同じ事件での再逮捕はできないこととなっていますが、例外も存在します。
逃亡や証拠隠滅のおそれが強まった場合や新事情・証拠が出てきた場合など、再逮捕されてしまう可能性が全くゼロというわけではありません。
釈放されたからとなんでも好き勝手に行動してしまえば、再逮捕されてしまうこともないわけではないのです。
・家裁送致後に身体拘束される?
さらに、少年事件の場合には、家庭裁判所に事件が送致された後に観護措置という処分が下される場合があります。
観護措置は、専門家がその少年の資質や環境を専門的に調査するための措置であり、観護措置となれば少年鑑別所に通常4週間最大8週間入って生活しなければなりません。
この観護措置は、捜査段階において逮捕されていなかったり、逮捕・勾留から一度釈放されていたりしても家庭裁判所が必要であると判断すれば、家庭裁判所に少年事件が送致された後に取られる場合があります。
ですから、捜査段階で釈放されていても、少年事件の場合はまだ身体拘束のリスクが存在するのです。
観護措置は少年について専門的に調査してもらえる機会でもあるため、一概にデメリットばかりであるとは言えませんが、それでも長期間身体拘束されることを避けたいという方は多いでしょう。
観護措置について不安のある場合は、少年事件に詳しい弁護士に相談してみましょう。
そして、少年事件は、家庭裁判所での審判で少年の処分が決められます。
その処分は、犯罪の重さだけでなく、少年の更生のためにどのような処分が適正かということを重視して決められます。
ですから、観護措置と同じく、捜査段階で逮捕されていなかったり釈放されていたからといってすんなり自分達の求めている処分になるというわけではないのです。
適切な処分を求めていくには、少年の更生に適切な環境を作り上げ、かつそのことを効果的に主張していくことが必要です。
こうしたことから、たとえ逮捕後に釈放されていたとしても、少年事件の当事者となってしまったら、少年事件に強い弁護士へ相談・依頼することが望ましいのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけでなく少年事件も取り扱う弁護士がご相談・ご依頼を365日いつでも受け付けています。
まずはお気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
盗撮事件で逮捕が不安
盗撮事件で逮捕が不安
盗撮事件で逮捕が不安だという場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県彦根市に住んでいるAさんは、滋賀県彦根市内にある駅構内の階段で、駅の利用客であったVさんのスカートの中をスマートフォンを利用して盗撮しました。
すると、Aさんの行動を不審に思った駅員に声をかけられ、Aさんの盗撮行為が発覚。
Aさんは、盗撮行為がばれたと焦り、その場から逃げ出しました。
駅から自宅へ逃げ帰って来たものの、このまま捜査が始まれば滋賀県彦根警察署に逮捕されてしまうのではないかと怖くなったAさんは、刑事事件を取り扱っている弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・駅構内の盗撮行為は迷惑防止条例違反
盗撮事件の多くは、各都道府県で定められている迷惑防止条例に違反することになります。
滋賀県でも、「滋賀県迷惑行為等防止条例」という迷惑防止条例が定められています。
そして、滋賀県迷惑防止条例の中には、以下のような条文があります。
滋賀県迷惑防止条例第3条
第2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
第3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。
滋賀県迷惑防止条例第11条第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
第1号 第3条の規定に違反した者
ここで注意が必要なのは、滋賀県迷惑防止条例では、盗撮のために撮影機器を人に向けたり設置したりするだけでも迷惑防止条例違反となり、処罰されるということです。
つまり、たとえ盗撮行為が失敗して撮影できていなかったとしても、盗撮目的で撮影機器を人に向けたり設置したりするだけで犯罪になるのです。
・逮捕が不安
犯罪を起こしてしまった時、多くの方が心配されることの1つに「逮捕されるのではないかと不安だ」ということが挙げられます。
逮捕されてしまえば、もちろん家族であっても自由に連絡を取ることはできなくなりますし、就学・就業されている方であれば、学校や職場に行くこともできなくなりますから、生活に与える影響は非常に大きいものです。
さらに、逮捕されてしまった後、どのような手続きが踏まれていくのかといったことも分からなければ、逮捕への不安は一層大きいものに感じられるでしょう。
だからこそ、犯罪をしてしまい逮捕が不安な場合には、まずは弁護士への相談をおすすめします。
例えば、弁護士に依頼して、身元引受人がいることや出頭の確保によって逃亡・罪証隠滅のおそれがあないことを主張し、逮捕のリスクを下げることが考えられます。
そして、そもそも逮捕されてしまったとして、刑事事件がどのような流れをたどっていくのか、その中で被疑者としてどういった権利があるのかといったことを弁護士に説明してもらうことで、分からないことによる不安を軽減することが期待できます。
あらかじめ弁護士に相談・依頼しておくことで、もしも逮捕されてしまった場合に備えて、釈放を求める活動の準備をしておくこともできます。
ご相談内容や活動の内容は個々の刑事事件によって異なりますから、まずは弁護士に事件の詳細を話してから相談してみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕に不安を感じている方にもお気軽にご利用いただける、初回無料法律相談をご用意しています。
滋賀県で盗撮事件を起こしてしまってお悩みの方、逮捕されることが不安な方、まずは遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
保釈と釈放は違う?
保釈と釈放は違う?
保釈と釈放は違うことなのかどうかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県東近江市で痴漢事件を起こし、滋賀県東近江警察署に逮捕されました。
Aさんは過去にも痴漢事件を起こして罰金刑を支払った前科を持っており、今回も複数の痴漢事件を起こしていたようです。
Aさんの家族は、どうにかAさんを身体拘束から解放できないかと思い、よく耳にする「保釈」を求めることはできないかと、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
そこでAさんの家族は、釈放や保釈について弁護士から詳しい説明を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・「釈放」と「保釈」
ご家族が逮捕・勾留などによって身体拘束されてしまえば、その身体拘束を解きたい、どうにか釈放してほしいと考える方も多くいらっしゃるでしょう。
実際に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にもそういったご相談が多く寄せられます。
この際、「釈放してほしい」というご相談や「保釈してほしい」というご相談が寄せられますが、皆さんはこの2つの言葉の違いをご存知でしょうか。
「釈放」も「保釈」も報道などで使われる言葉であり、聞き馴染みのある言葉だという方も多いでしょう。
しかし、その違いをご存知の方は多くないのではないでしょうか。
まず、釈放という言葉は、法律上特に定義されているわけではありません。
釈放とは、一般的に逮捕や勾留といった身体拘束からの解放を意味しており、そういった意味では後程説明する保釈も含むことがあります。
簡単に言えば、身柄解放をすることを釈放と言っており、その中に保釈という種類の身柄解放があるというイメージです。
しかし、後述のように保釈を請求するには一定の条件が必要とされており、逮捕直後から保釈を請求することはできません。
そのため、まだ起訴されていない捜査中の段階=被疑者の段階での身柄解放を「釈放」と呼ぶことが多いのです。
この釈放を目指す活動は、逮捕から勾留決定がなされるまでの間に迅速に行われることが望ましいです。
というのも、勾留決定後の不服申し立てはなかなか認められにくいのが現実であり、さらに勾留決定に対する不服申立て(勾留決定に対する準抗告)は1度しかすることができません。
逮捕直後から釈放を目指して活動を開始できれば、そもそも勾留請求や勾留決定をしないように検察官や裁判官に働きかける機会を得ることができます。
釈放を目指すのであれば、そのための働きかけができる機会をフルに生かすことが重要です。
対して、保釈とは、起訴された後の被告人に対する身柄解放制度のことを言います。
保釈は被告人のための制度であるため、起訴後でなければ請求することができません。
つまり、逮捕されて間もない状態では、保釈を請求することもできないのです。
そのため、先述のように逮捕直後から起訴前については、勾留をしないように働きかけたり、勾留に不服申し立てをしたりして釈放を目指すことになるのです。
保釈金という言葉を聞いたことのある方も多いと思いますが、保釈が許されれば、この保釈金を担保として裁判所に納め、保釈後の住所地を限定するなどの裁判所が定める条件を守ることで起訴後勾留から解放されることになります。
一般に、保釈は起訴前の釈放よりも認められやすいと言われています。
それは、すでに起訴されていることから裁判に必要な証拠が出そろっており証拠隠滅のおそれが低く、保釈金が担保とされることからだと言われています。
とはいえ、もちろん保釈を請求すれば無条件で認められるというわけではなく、被告人やその家族が協力して保釈のための環境を作らなければ保釈を獲得することはできません。
刑事事件に精通した弁護士にアドバイスをもらいながら保釈を目指すことが効果的です。
・釈放・保釈を目指すなら
当然、逮捕・勾留といった身体拘束が続けば、被疑者・被告人となっている本人だけでなく、その周囲のご家族などにも大きな負担がかかります。
だからこそ釈放や保釈を目指したいという方が多くいらっしゃいます。
ですが、刑事事件の手続きや見通し、釈放・保釈に重要な事情はなかなか一般に浸透しているものではなく、どうしたらよいのか分からないという方が多いでしょう。
そういった場合に頼れるのが、刑事事件のプロである弁護士という存在です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、痴漢事件などの刑事事件で釈放・保釈を目指したい方のご相談・ご依頼も受け付けています。
刑事事件専門の弁護士が逮捕直後からフルサポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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威力業務妨害事件で執行猶予獲得を目指す
威力業務妨害事件で執行猶予獲得を目指す
威力業務妨害事件で執行猶予獲得を目指すケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、人気アイドルグループXのファンでした。
しかし、Aさんは最近のXの活動に不満を抱いており、滋賀県近江八幡市でXの握手会が開催されることを知ると、Xのホームページを通じて「握手会に包丁を持って乗り込んでやる」などのコメントを送りました。
その結果、Xは滋賀県近江八幡警察署に相談し、握手会で警備を増強させたり一時的に参加者を非難させたりするなどの対応に追われました。
その後、滋賀県近江八幡警察署の捜査により、Aさんは握手会を妨害したとして威力業務妨害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、なんとか刑務所に行くことは避けられないかと、刑事事件に強い弁護士に執行猶予の獲得について相談しました。
(※この事例はフィクションです。)
・威力業務妨害罪
威力業務妨害罪は、業務妨害罪のうち、「威力」を手段として用いるものに成立する犯罪です。
刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
この「前条」とは、刑法第233条の偽計業務妨害罪のことを指しており、威力業務妨害罪となった場合、偽計業務妨害罪と同じく「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」に処せられるということを意味します。
威力業務妨害罪の「威力」とは、簡単に言えば相手を制圧するような勢力を幅広く指しています。
例えば、相手を殴るといった暴行、爆破予告のような脅迫なども威力業務妨害罪の「威力」となります。
この「威力」を用いて業務妨害行為をすれば威力業務妨害罪が成立するのですが、ここで注意が必要なのは、威力業務妨害罪の成立には、実際に業務妨害の事実がなくてもよいということです。
威力業務妨害罪の成立には、業務妨害の事実だけでなく、業務妨害の危険性があればよいとされています。
つまり、実際には業務が妨害された事実がなくとも、業務が妨害される危険のある行為が行われていれば、威力業務妨害罪が成立する可能性が出てくることになるのです。
今回のAさんは、Xに対して「握手会に包丁を持って乗り込んでやる」といったコメントを送っており、これはXを制圧するような脅迫=「威力」であると考えられます。
その「威力」によって、Xは警備を増強するなど通常では行わなくてよかったはずの業務を行ったり、参加者を避難させて握手会自体をストップさせたりしており、これによって業務が妨害されたと考えられます。
こうしたことから、今回のAさんは威力業務妨害罪に問われることになったと考えられるのです。
・執行猶予
執行猶予とは、有罪の判決を言い渡された者が執行猶予期間中に他の刑事事件を起こさずに過ごせば、刑の言い渡しをなかったことにするという制度をいいます。
執行猶予を獲得することができれば、すぐに刑務所へ服役する必要はなく、もとの日常生活に戻ることが可能となります。
執行猶予の有無は、すぐに刑務所に行くことになるのか、社会の中で更生を目指していくことができるのかという大きな違いを生むことになるため、被告人やその家族にとっては非常に重要なことになります。
執行猶予を獲得するためには、裁判において被告人の有利な事情を主張・立証することが大切です。
例えば、犯罪の悪質性が小さいこと、計画性がないこと、被害が軽微なことといった事情があれば、被告人に有利な事情として主張することが考えられます。
こうした犯罪自体に関する事情の他にも、被告人やその家族と協力して有利な事情を作り出すことも重要です。
例えば、被害者に謝罪し被害弁償や示談ができていること、被告人本人が反省していること、更生の意思があること、再発防止策があることなどの事情があれば、これも執行猶予獲得のために主張できる事情となるでしょう。
これらの事情を被告人やその家族だけで考えることは難しいことも多いため、専門家である弁護士にサポートを受けながら考えていくことが望ましいでしょう。
もちろん、「これをすれば必ず執行猶予になる」といった方法があるわけではなく、他にも様々な点が執行猶予判決の判断要素となることがあります。
執行猶予を獲得するためには、早期から弁護士のサポートを受け、裁判に向けて準備していくことが大切といえるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所であり、刑事弁護の経験が豊富な弁護士が多数揃っており、これまで多くの執行猶予判決を獲得しています。
威力業務妨害事件で逮捕されてしまった方、執行猶予獲得を目指したいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
少年事件の逮捕について弁護士に相談
少年事件の逮捕について弁護士に相談
少年事件の逮捕について弁護士に相談したいというケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市に住んでいるBさんは、滋賀県甲賀警察署から連絡を受けました。
警察官が言うには、高校生になる息子のAさんが、万引きをしたとして滋賀県甲賀警察署に逮捕されたそうなのです。
Bさんは、まさか自分の子供が少年事件を起こして逮捕されるとは思っておらず、突然のことにどうしていいか分かりません。
インターネットで検索したところ、刑事事件・少年事件に強いという刑事事件専門の弁護士事務所を見つけたBさんは、早速その事務所に電話しました。
Aさんと弁護士との面会を依頼したBさんは、面会した内容の報告を受けると同時に、少年事件の手続きや今後の流れ、可能な弁護活動・付添人活動について詳しく聞くことにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・滋賀県の少年事件発生状況
令和元年の滋賀県警の統計(「令和元年少年非行のあらまし」)によると、令和元年に検挙補導された少年は、虞犯少年1人(犯罪に触れる行いをしているわけではないものの、犯罪や犯罪に触れる行為をするおそれがあると判断された少年)を含めて390人でした。
うち、今回のAさんの万引き=窃盗罪のような刑法犯(刑法に規定されている犯罪をしたり犯罪に触れる行為をしたりした少年)は336人、特別法犯(覚醒剤取締法違反や迷惑防止条例違反といった刑法以外の法律に違反する行為や触れる行為をした少年)は53人でした。
全体としては、平成30年よりも165人と大幅に減っています。
今回のAさんが行った万引きも含まれる窃盗犯も平成30年と比較して111人減少していますが、刑法犯というくくりの中で見てみると刑法犯336人のうち窃盗犯は205人と断トツに多く、滋賀県で検挙補導された少年全体で見ても半分以上の少年が窃盗犯として検挙補導されていることがわかります。
万引きは、動機が単純で犯行が容易であるために非行の入り口になりやすいとされているために「初発型非行」と呼ばれる非行に分類されます。
先ほどの統計によると、この初発型非行で令和元年に補導検挙された少年165名のうち、万引きは111人と初発型非行全体の60%以上を占めています。
前年の平成30年から73人減少しているとはいえ、単純計算で1か月に10人弱の少年が滋賀県内の万引きで補導検挙されていると考えるということになるのです。
・少年事件の逮捕にはどのように対応すべき?
今回の事例のBさんのように、子どもが少年事件を起こして逮捕されてしまうと、予想外の出来事に戸惑う方も多いでしょう。
しかし、前述のように滋賀県では1年で400人弱の少年が補導検挙されており、少年事件は誰にとっても全く他人事であるとはいえません。
少年事件は成人の刑事事件とは異なる特色もあり、一般の方にはまだまだその手続きや処分について周知されていないことも多いです。
だからこそ、少年事件の逮捕には、少年事件に強い弁護士のサポートを受けることが有効なのです。
例えば、少年事件では、原則的に捜査機関の捜査が完了した後、家庭裁判所の調査を受けて審判を受けることで少年の処分が決まります。
この時、弁護士がサポートに入ることで、捜査機関の取調べに対して本意ではない供述をするリスクを避けたり、家庭裁判所の調査・審判に向けて少年とその周囲の環境調整を行いそれを証拠化したりすることが可能となります。
少年事件と一口に言っても、何罪に関わる少年事件なのか、少年やその周囲の環境はどのようなものなのか、といった個々の事情によって行うべき活動はがらりと変わります。
まずは弁護士に詳細な事情を話したうえで、今後について相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件だけではなく少年事件についても弁護士がフルサポートしています。
滋賀県内の少年事件にお困りの際は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
お問い合わせは0120-631-881で24時間いつでも受け付けています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。