Archive for the ‘性犯罪’ Category
【事例紹介】盗撮と略式起訴、不起訴処分
滋賀県で起きた盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県教育委員会は28日、女子生徒らの下着を盗撮したとして、(中略)を懲戒免職にした。(中略)
県教委によると、(中略)JR篠原駅の階段で女性のスカートの下にスマートフォンを差し入れて動画を撮影した。また、(中略)県内の学校でも女子生徒の下着を盗撮した。「周囲に人がいなかったので行為に及んでしまった」と認めているという。
(中略)篠原駅での行為について、県迷惑行為防止条例違反の疑いで11月29日に近江八幡署に逮捕されたが、不起訴になった。学校での行為については、同条例違反の罪で12月19日に略式起訴され、罰金50万円の略式命令を受けたという。
(2月28日 京都新聞 「学校で女子生徒の下着を盗撮 研修指導主事を懲戒免職、滋賀県教委」より引用)
盗撮と滋賀県迷惑行為等防止条例
滋賀県迷惑行為等防止条例第3条2項
何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。
盗撮は各都道府県の迷惑行為防止条例で禁止されています。
滋賀県では、滋賀県迷惑行為等防止条例で盗撮の禁止を規定しています。
今回の事例では、男性が駅や学校で盗撮を行ったとされています。
滋賀県迷惑行為等防止条例第3条2項では、公共の場所や学校での盗撮を禁止していますので、今回の事例では、滋賀県迷惑行為等防止条例違反が成立します。
駅や学校で盗撮を行い、滋賀県迷惑行為等防止条例違反で有罪になった場合は、6月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。(滋賀県迷惑行為等防止条例第11条1項1号)
また、常習して盗撮を行っていたと判断された場合には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されることになります。(滋賀県迷惑行為等防止条例第11条2項)
不起訴処分と略式起訴
不起訴処分が下された場合には、言葉のとおり起訴されませんから、刑事罰は科されませんし前科も付きません。
一方で、略式起訴の場合は、起訴されていますので刑事罰が科されますし、前科も付いてしまいます。
略式起訴とは簡単に説明すると、裁判を行わずに罰金刑を科す刑事処分のことを指します。
ですので、略式起訴の場合は正式に起訴された場合に比べて、裁判が行われない分、早期に事件を終了することができます。
また、略式起訴では罰金刑以下の刑罰しか科されませんので、略式起訴になった場合には罰金刑より重い懲役刑や禁錮刑が科されることはありません。
弁護活動と不起訴処分
被害者と示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる場合があります。
盗撮事件では、加害者に連絡先を教えたくないと思う被害者の方も多く、連絡先を知ることができない場合があります。
また、仮に連絡先を知っていた場合であっても、加害者と直接、示談交渉を行いたくない方もいらっしゃいますので、示談交渉を行う際には弁護士を通じて行うことが望ましいといえます。
また、弁護士は検察官への処分交渉を行うことができます。
刑事事件に精通した弁護士による示談交渉や処分交渉、取調べのアドバイスにより、不起訴処分を獲得できるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービスや無料法律相談を行っています。
盗撮などの滋賀県迷惑行為等防止条例違反、その他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
【事例紹介】監護者性交等罪、傷害罪で実刑判決
【事例紹介】監護者性交等罪、傷害罪で実刑判決
監護者性交等罪、傷害罪で実刑判決を下された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が監護者性交等罪、傷害罪について解説します。
事例
娘に性的暴行を加えたとして監護者性交と傷害の罪に問われたブラジル人の男の判決公判が9日、大津地裁であり、畑山靖裁判長は懲役7年(求刑同8年)を言い渡した。男は即日控訴した。
判決によると、男は4月中旬~下旬、自宅で娘と性交し、5月24日、娘の両腕や右肩をベルトで複数回たたいて全治7日間の打撲傷などを負わせた。
(中略)裁判長は(中略)「娘は嫌な時は嫌と言っていた」とする男の供述について、「被害者は性的行為に嫌悪感を抱いていたものの、被告の(父親としての)影響力から明確に拒絶できなかったに過ぎない」と指摘。(中略)
傷害罪については、「(中略)しつけのつもりだった」とする男の供述に対し、「しつけの範疇(はんちゅう)を超えている」とし、日常的な暴力があったと指摘した。
(後略)
(2023年11月9日 京都新聞 「父の性的暴行に娘「明確に拒絶できず」被告の男に懲役7年判決 大津地裁」より引用 )
監護者性交等罪
刑法第179条2項
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。
※注:「第177条」とは、刑法第177条の強制性交等罪のことを指します。
簡単に説明すると、監護者性交等罪は、18歳未満の子どもに対して、親など(子どもの生活を支えている者)が立場や子どもへの影響力を利用して性行為を行うと成立する犯罪です。
監護者性交等罪の法定刑は、強制性交等罪(刑法第177条)と同じ5年以上の有期懲役です。
強制性交等罪の成立には、被害者の抵抗を困難にする程度の強さの暴行や脅迫行為が必要とされていますが、監護者性交等罪については、監護者がその影響力に乗じて子どもに性行為を行っていれば成立しますのでしますので、必ずしも暴行や脅迫は必要ありません。
報道によると、被告人は被害者が性的行為を拒絶しなかった旨の供述をしていますが、この供述に対して裁判長は「被告の(父親としての)影響力から明確に拒絶できなかったに過ぎない」と指摘しています。
すなわち、この裁判では、被告人が被害者の父親であるという影響力が被害者の抵抗を困難にしたと判断されたものと考えられます。
親などがその立場や影響力を利用して18歳未満の子どもに性行為を行うと監護者性交等罪が成立しますので、こうしたことから被告人は監護者性交等罪で有罪判決が下されたのでしょう。
傷害罪
刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
大まかに説明すると、人を暴行し、けがをさせた場合は傷害罪が成立します。
ですので、たとえしつけの為であったとしても、子どもを暴行しけがをさせてしまえば傷害罪が成立することになります。
今回の事例では、被告人が被害者の腕や肩をベルトでたたき全治7日間の打撲傷を負わせたとされています。
ベルトで人を叩く行為は暴行にあたりますし、被告人の暴行により被害者は全治7日を要するけがを負っていますので、被告人の行為は傷害罪に該当します。
実際に、裁判では被告人の暴行はしつけの範疇を超えているとして、傷害罪の成立が認められています。
監護者性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役ですので、有罪になってしまった場合、執行猶予判決を獲得することは難しく、実際に今回の事例では、別途傷害罪が成立すると判断されたこともあり、実刑判決が下されています。
こうした実刑判決が見込まれる事件では刑罰を減軽するための弁護活動も重要となりますし、そもそも容疑を否認しているということであれば、無罪を求める弁護活動を早い段階から開始することが理想的です。
監護者性交等罪、傷害罪でお困りの方、弁護士を探していらっしゃる方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っており、0120-631-881でお問い合わせ・ご予約を受け付けております。
まずは遠慮なくお問い合わせください。
【事例紹介】小学生への強制わいせつ事件で逮捕された事例
【事例紹介】小学生への強制わいせつ事件で逮捕された事例
滋賀県草津市で起きた小学生への強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
事例
滋賀県警草津署は27日、強制わいせつの疑いで(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)草津市内で、小学生女児(8)の下半身を触った疑い。
同署によると、男は「わざと触ってはいない」と容疑を否認しているという。
(2022年10月27日 京都新聞 「8歳女児の下半身触る 強制わいせつ容疑で31歳男逮捕 滋賀・草津」より引用)
強制わいせつ罪
大まかに説明すると、暴行や脅迫を用いて抵抗できないような状態にしたうえで、相手にわいせつ行為を行うと、強制わいせつ罪が成立します。
ただし、被害者が13歳未満であった場合は、暴行や脅迫を行わなくても、単にわいせつ行為を行うだけで強制わいせつ罪に問われます。
ですので、13歳未満の子どもに対してわいせつ行為を行った場合は、相手の同意の有無に関係なく強制わいせつ罪が成立することになります。
強制わいせつ罪の法定刑は、6月以上10年以下の懲役です。(刑法第176条)
今回の事例の被害者は8歳なので、13歳未満に該当します。
容疑者が疑われている行為は、「8歳の被害者の下半身を触った=わいせつ行為をした」という、13歳未満に対してのわいせつ行為ですので、被害者の同意や暴行、脅迫の有無など関係なく、強制わいせつ罪の容疑をかけられているということでしょう。
ただし、報道では、容疑者は容疑を否認しているようです。
強制わいせつ罪は故意犯=犯罪の内容を認識しながら行うことで成立する犯罪のため、例えば、たまたま体に手が当たってしまったということであれば、強制わいせつ罪は成立しないということになります。
容疑者の主張の詳細までは報道からは読み取れませんが、主張の内容によっては強制わいせつの故意がないという主張をしているということになるでしょう。
小学生に対する強制わいせつ罪で有罪になった事例
では、13歳未満の子どもにわいせつ行為を行い強制わいせつ罪で有罪になった場合は、どのような量刑が科されるのでしょうか。
実際に小学生にわいせつ行為を行って強制わいせつ罪で有罪になった事例をご紹介します。
(これからご紹介する事例は、今回の事例と事件内容などが異なります。)
その事件の被告人は、児童支援員の立場を利用し、11歳の被害者を呼び出し、被害者に自慰行為を見せつけました。
その後の裁判で被告人は強制わいせつ罪で有罪になり、懲役1年4月、執行猶予3年が言い渡されました。
(2022年10月21日 京都新聞 「女児に自慰行為見せた児童支援員の男に有罪判決 大津地裁「立場利用し悪質」」より)
ご紹介した事例では、被告人は被害者に直接触れる行為をしたわけではありませんが、強制わいせつ罪で有罪判決が下されています。
今回の事例では被害者の下半身に触れていることから、容疑者の主張が認められなかった場合、その点では紹介した裁判例よりも悪質性が高いと判断されるかもしれません。
有罪となった場合の刑罰の重さは、その犯行の態様や被害者との関係、示談や被害弁償の有無など様々な事情によって決められますから、見通しを知りたいといった場合には、事件の詳細を弁護士に伝えた上でアドバイスをもらうことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、数多くの性犯罪事件の弁護経験をもつ法律事務所です。
性犯罪事件の豊富な経験を持つ弁護士による弁護活動が、不起訴処分・執行猶予付き判決の獲得や刑罰の減軽など、依頼者様の利益を守る結果に繋がるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス・無料法律相談を行っていますので、相談等のご予約は0120―631―881(24時間受付)で承っておりますので、お気軽にお電話ください。
(事例紹介)大津地裁 強制性交等致傷罪などで実刑判決
(事例紹介)大津地裁 強制性交等致傷罪などで実刑判決
~事例~
去年5月、守山市の路上で20代の女性の体を触ったうえ、足を刺し大けがをさせたなどとして強制性交等致傷などの罪に問われた28歳の被告に対し、大津地方裁判所は「無差別的、通り魔的に犯行を繰り返した」として懲役10年の実刑判決を言い渡しました。
(中略)被告(28)は、去年5月、守山市の路上で20代の女性の体を触り、その際、包丁で女性の足を刺し、全治1か月の大けがをさせたとして強制性交等致傷の罪に問われました。
また、守山市での犯行の前に草津市の路上でも10代の女性に抱きついて体を触るなどしたとして、強制わいせつの罪などにも問われました。
(後略)
(※2022年7月27日18:09NHK NEWS WEB配信記事より引用)
~強制性交等致傷罪と刑罰の重さ~
今回取り上げた事例では、被告人の男性が、20代女性に対する強制性交等致傷罪と、10代女性に対する強制わいせつ罪の容疑で起訴され、刑事裁判の結果、懲役10年の実刑判決が言い渡されたと報道されています。
強制性交等致傷罪も強制わいせつ罪も非常に重い犯罪であり、罰金刑の規定はなく懲役刑のみが定められています。
つまり、強制性交等致傷罪も強制わいせつ罪も、起訴されれば必ず刑事裁判となり、公開の法廷で有罪・無罪を争ったり、有罪の場合の刑罰の重さを判断したりすることになります。
さらに、有罪の場合には執行猶予がつかなければ刑務所に行くことになりますし、特に強制性交等致傷罪については刑罰の下限が懲役6年であることから基本的には執行猶予がつかないため(執行猶予がつくには言い渡された刑罰が懲役3年以下であることが必要)、強制性交等致傷罪で起訴され有罪となるということは、原則として実刑判決となり刑務所に行くということに繋がります。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑法第181条第2項(強制性交等致死傷罪等)
第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
加えて、強制性交等致傷罪は、その刑罰の中に無期懲役も含まれています。
これによって、強制性交等致傷罪の刑事裁判は、裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、裁判官に加えて一般の方から選出される裁判員に対しても被告人の主張を訴えていく必要があります。
法律知識や刑事事件の経験のない裁判員の方々に適切に主張を理解してもらうためには、より経験と工夫が求められるといえます。
~強制性交等致傷罪の成立~
ここで今回の事例を見ると、被告人の男性は、20代女性に対して、その身体を触り足を突き刺すなどしたとされています。
報道の内容だけでは具体的な犯行を全て知ることは叶いませんから、実際には被害女性が性交等にあたる被害を受けてしまったのかもしれませんが、報道だけ見ると「性交等にあたる行為をしていないように見えるのに強制性交等致傷罪が成立するのか」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、強制性交等致傷罪の条文では、「第177条…の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた」ということが強制性交等致傷罪の成立要件とされています。
つまり、「性交等」という強制性交等罪の結果が発生していない=強制性交等未遂罪を犯したにとどまる場合であっても、それによって人を負傷させてしまえば、強制性交等致傷罪の既遂となるということです。
ですから、例えば今回の事例で、被害女性が「性交等」の被害を受けていなかったとしても、強制性交等未遂罪を犯したと言える状態で、それによって被害女性が怪我を負っているのであれば、強制性交等致傷罪が成立するということになるのです。
今回の事例では、被告人は強制性交等致傷罪だけでなく、別件の強制わいせつ罪でも起訴されており、そういった部分での悪質性も加えて、懲役10年の実刑判決という判断になったのでしょう。
ここまで触れてきたとおり、強制性交等致傷罪や強制わいせつ罪は非常に重い犯罪であり、被害者に与える被害の大きさも大きい犯罪です。
被害者対応や刑事裁判に対する対応も慎重を期す必要がありますから、刑事事件化した段階から弁護士のサポートを受け、専門家のアドバイスを受けながら対応をしていくことが望ましいでしょう。
刑事事件を中心に取り扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制性交等致傷事件などの重大事件についてもご相談・ご依頼を承っています。
刑事事件を多数扱っているからこそ、裁判員裁判を担当した経験のある弁護士も所属しています。
裁判員裁判対象事件についても安心してご相談いただけますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(事例紹介)住居侵入盗撮事件などで保護観察付執行猶予判決となった事例
(事例紹介)住居侵入盗撮事件などで保護観察付執行猶予判決となった事例
~事例~
(前略)
被告は、背筋を伸ばして判決の宣告を聞いた。懲役2年6月、保護観察付き執行猶予4年。
(中略)
性犯罪者の再犯防止のためには適切な治療が必要という考え方が、司法関係者に広がっている。法務省保護局は2006年以降、「性犯罪者処遇プログラム」を実施。保護観察になった男性加害者を対象にした最新の調査では、プログラムを受講しなかった場合の再犯率は26%だったのに対し、受講した場合は15%にとどまっている。
(中略)被告が問われたのは住居侵入、ストーカー規制法違反、滋賀県迷惑行為等防止条例違反などの罪。同僚女性の勤務時間を把握し、自宅への侵入を繰り返したという。公判では起訴内容を認め、認知行動療法による再犯防止プログラムを受講していることを明かした。大津地裁は判決で「自宅に盗撮のための侵入を繰り返され、被害者が受けた精神的苦痛は容易に言葉にできるものではない」と非難。更生の意欲などを考慮して執行猶予とした上で、「被害者との接触を厳に禁止するなどしながら、専門家の指導監督下に置くのが相当」として保護観察付きとした。
(※2022年9月30日11:00京都新聞配信記事より引用)
~保護観察付執行猶予~
犯罪をして捜査を受けることとなった場合、捜査を経て検察官がその事件を起訴するか不起訴にするかの判断をすることになります。
起訴されるとなった場合には、刑事裁判となり、公開の法廷で有罪・無罪が争われたり、有罪の場合の刑の重さが決められたりします。
容疑に争いがない場合、多くのケースで刑罰を減軽してほしいという訴えや、執行猶予を付けてほしいという訴えをすることになるでしょう。
特に、刑務所に行ってしまういわゆる実刑判決を受けてしまえば、その期間中社会から隔離されて過ごすこととなってしまうため、実刑判決を避けてほしい=執行猶予を獲得してほしいと望まれる方は多いでしょう。
そもそも、執行猶予とは、文字通り刑罰の執行を猶予する制度です。
例えば、「懲役1年6月、執行猶予3年」という判決が下った場合、執行猶予期間である3年間は懲役1年6月という刑罰の執行が猶予され、3年間を何事もなく過ごすことができれば、懲役1年6月という刑罰は受けずに済むということになります。
執行猶予期間である3年間のうちに再度犯罪をして有罪となった場合には、猶予されていた懲役1年6月の刑罰を受けることになりますし、それに加えて執行猶予期間中にしてしまった犯罪の刑罰も受けることになります。
この執行猶予には、いくつか種類があります。
一般にイメージされる執行猶予は、「刑の全部執行猶予」を指すことが多いです。
これは、言い渡された刑罰のすべてが執行猶予の対象となるもので、先ほど例に挙げた「懲役1年6月、執行猶予3年」のケースはこの「刑の全部執行猶予」に当たります。
一方、「刑の一部執行猶予」という執行猶予も存在します。
この場合、執行が猶予される刑罰は全体の刑罰のうちの一部に限定され、例えば「懲役3年、うち1年につき3年の執行猶予」といった形になります。
例に挙げたケースでいうと、懲役3年のうち執行猶予されていない分の2年に関しては、刑が執行される=刑務所へ行くことになります。
そして、2年の刑期を終えて出所し、その後執行猶予の対象となった1年について3年間の執行猶予期間を過ごすということになります。
この3年間の執行猶予期間を何事もなく過ごせば1年分の懲役刑については受けることを免れられますし、逆に3年間の執行猶予期間で犯罪をしてしまえば、猶予されていた1年分の懲役刑としてしまった犯罪の分の刑罰を受けることとなります。
これらの執行猶予には、「保護観察」が付けられることがあります。
これが今回取り上げた事例の判決でも言い渡された「保護観察付執行猶予」です。
保護観察付執行猶予となった場合には、執行猶予期間中に保護観察官や保護司から指導監督を受けながら生活することになります。
例えば、「刑の全部執行猶予」の例で挙げた「懲役1年6月、執行猶予3年」のケースで保護観察付執行猶予であった場合、執行猶予期間である3年間は保護観察官や保護司から指導監督を受けながら生活することになります。
具体的には、最初に保護観察期間中に守るべき「遵守事項」(一般遵守事項と特別遵守事項があります。)が決められ、その「遵守事項」を守りながら生活するよう、定期的な面談・連絡を重ねながら指導・監督を受けることになります。
保護観察期間中の「遵守事項」のうち、「一般遵守事項」は保護観察付執行猶予判決を受けた人全員に共通して定められる事項であり、再犯をしないことや保護観察官・保護司の指導を誠実に受けることなどが定められています。
もう1つの「特別遵守事項」は、してしまった犯罪の傾向や個人の特徴によって定められるものであり、場合によっては「一般遵守事項」のみ定められ「特別遵守事項」は定められないこともあります。
例えば、共犯者のいる事件であれば共犯者との交際を断つということを定めたり、今回の事例で取り上げられている「性犯罪者処遇プログラム」などの再犯防止用プログラムの受講を定めたりすることが挙げられます。
単なる執行猶予ではなく保護観察付執行猶予が付されるケースとしては、今回の事例で裁判官が話していたような、実刑も考えられるが指導・監督や援助によって社会内での更生が期待できるというケースや、実刑までは考えられないが保護観察を付けることで社会福祉的な援助を期待するケースなどが考えられます。
例えば、再犯を何度も繰り返してしまい当事者だけでは更生が難しいもののプログラムの受講などの援助を受けることで更生が期待できるといったケースや、保護観察期間中に就労支援などを受けることで就労し生活環境を改善することが期待できるといったケースが想定されます。
今回取り上げた事例でも、認知行動療法などのプログラム受講などを遵守させることで、再犯防止に期待できると判断されたものと考えられます。
指導監督や援助を受けられるという意味では、保護観察付執行猶予は再犯防止や更生にプラスにはたらくと考えられますが、保護観察付執行猶予を受けた後に再犯をしてしまうと、再度の執行猶予を得ることはできません。
つまり、保護観察付執行猶予を受けた後に再度犯罪をしてしまえば、刑務所へ行くことになるということです。
ですから、「執行猶予になったから刑務所に行かなくて済んだ」と軽く考えるのではなく、保護観察付執行猶予を再犯防止・更生の機会として真摯に取り組む必要があります。
そういった環境を整えて刑事裁判に臨むためにも、早い段階から弁護士に相談し、準備していくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を多数取り扱う弁護士が、捜査段階から刑事裁判での公判弁護活動まで、一貫してサポートを行います。
執行猶予獲得を目指したい、刑事裁判になるのが不安だとお悩みの際は、一度お気軽にご相談ください。
【解決事例】淫行による青少年健全育成条例違反事件で釈放に成功
【解決事例】淫行による青少年健全育成条例違反事件で釈放に成功
事件
滋賀県草津市に住むAさんは、Vさんと共通の知人を通じて知り合い、ネット上でやり取りを行っていました。
AさんとVさんは実際に会うことになり、AさんはVさんに誘われたことから、18歳未満だと知りながらVさんと性行為をしました。
その後、Aさんは青少年の健全な育成に関する条例違反の容疑で滋賀県草津警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんの逮捕後すぐにAさんの家族は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスを利用しました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
事件解決のながれ
初回接見後、弁護活動の依頼を受けた弁護士は、Aさんの釈放を求める弁護活動に取り掛かりました。
Aさんが逮捕された直後から弁護活動を開始することができたため、Aさんに対する勾留(逮捕よりも長期の身体拘束)はまだ決まっていない状態でした。
そこで、弁護士は勾留を回避するために、勾留請求に対する意見書を作成し検察庁に提出しました。
意見書では、Aさんが逃亡や証拠隠滅をしないことや、家族がAさんの監督を行えること、Aさんがクリニックに通いカウンセリングを受ける必要性があることを検察官に訴えました。
しかし、その段階では弁護士の訴えは退けられてしまい、検察官はAさんの勾留を請求しました。
検察官の勾留請求後、弁護士は裁判所に勾留請求に対する意見書を提出しました。
裁判所へ提出した意見書も検察庁に提出したものと同様に、Aさんを勾留する必要性がないことや、Aさんを釈放する必要性があることを裁判官に訴えました。
裁判所に提出した意見書により弁護士の訴えが認められ、Aさんの釈放が決定しました。
釈放となったことで、Aさんは日常生活を送りながら取調べなどの捜査へ対応することが可能となりました。
その後、Aさんは略式手続により罰金刑が下されました。
検察官は逮捕後72時間以内に勾留を請求するかどうかの判断をします。
検察官が勾留を請求した場合は、裁判官が勾留を決定すべきかどうかを判断します。
弁護士は、検察官が勾留を請求する前や裁判官が勾留決定を下す前に、検察庁、裁判所それぞれに対して意見書を提出するなどして釈放を交渉することができます。
また、裁判官の判断により勾留が決定した後でも、勾留決定に対して準抗告申立書を裁判所に提出し、勾留決定の判断が妥当なのかを再度、別の裁判官に判断してもらうことができます。
釈放を求める弁護活動を行う上で、逮捕後の72時間の間の弁護活動はとても重要です。
今回の解決事例では、Aさんの逮捕当日から釈放を求める弁護活動を行えたため、検察官の勾留請求前、裁判官の勾留決定前の2回にわたって意見書を提出し、Aさんの釈放を実現することができました。
勾留が決定してしまったあとでは勾留請求に対して交渉することができませんので、その分釈放を求めることができる機会が減ってしまいます。
また、意見書を作成するための時間も必要になりますから、釈放を目指すためには早期に身柄解放活動に取り掛かる必要がありますから、そういった意味でも早期の相談・依頼が重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
ご家族が逮捕され弁護士を選任するかどうか迷っている方は、ぜひ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスをご利用ください。
ご予約は0120―631―881で承っております。
(事例紹介)卑わいな行為を見せて強制わいせつ罪に問われた事例
(事例紹介)卑わいな行為を見せて強制わいせつ罪に問われた事例
~事例~
滋賀県警草津署は25日、強制わいせつの疑いで、滋賀県草津市の放課後児童支援員の男(35)を逮捕した。
容疑を否認しているという。
逮捕容疑は今年5月ごろ、自宅で市内の小学生女児に自慰行為を見せた疑い。
同署によると、男は学童保育の勤務の傍ら、自宅を子どもの遊戯スペースとして無償で開放していたという。
(※2022年7月25日18:44京都新聞配信記事より引用)
~触らなくても強制わいせつ罪になる?~
今回取り上げた事例では、男性が強制わいせつ罪の容疑で逮捕されていますが、容疑の内容は、小学生女児に自慰行為を見せたというものです。
強制わいせつ罪は痴漢などで成立することの多い犯罪であることもあり、「卑わいな行為を見せた」ということをもって強制わいせつ罪の容疑がかけられていることに疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
今回は、この報道の事案と照らし合わせながら強制わいせつ罪について確認していきましょう。
まず、強制わいせつ罪は刑法で以下のように定められています。
刑法第176条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ罪では、被害者が13歳以上の方か13歳未満の方かによって、手段として暴行又は脅迫が用いられる必要があるかどうかが異なります。
被害者が13歳以上の方である場合には、暴行又は脅迫を用いて「わいせつな行為」をすることで強制わいせつ罪が成立します。
こうしたケースは、多くの方がイメージする強制わいせつ罪と合致しやすいのではないでしょうか。
対して、被害者が13歳未満の方であれば、暴行・脅迫なしであっても「わいせつな行為」をした時点で強制わいせつ罪が成立します。
こちらについては、なかなか世間一般のイメージにない部分かもしれません。
今回取り上げた事例にあてはめてみると、報道によると被害者は小学生女児です。
小学生は「13歳未満の者」ですから、たとえ暴行や脅迫がなくとも、「わいせつな行為」をしたのであれば強制わいせつ罪が成立するということになります。
では、「わいせつな行為」とはどういったことを指すのでしょうか。
強制わいせつ罪の「わいせつ」は、「徒に性欲を興奮または刺激せしめ、且つ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」と解されています(名古屋高裁金沢支部判決昭和36.5.2)。
加えて、キスをしたという行為について強制わいせつ罪の成否が争われた事例で「すべて反風俗的のものとし刑法にいわゆる猥褻の観念を以て律すべきでないのは所論のとおりであるが、それが行われたときの当事者の意思感情、行動環境等によつて、それが一般の風俗道徳的感情に反するような場合には、猥褻な行為と認められることもあり得る」(東京高裁決定昭和32.1.22)とされた裁判例もあります。
こうした裁判例から、身体触るという行為でなくとも強制わいせつ罪の「わいせつな行為」となり得ることが分かります。
今回の報道の事例では、容疑の内容のうち自慰行為を見せつけるという行為が「わいせつな行為」に当たると考えられて、男性は強制わいせつ罪の容疑をかけられているということなのでしょう。
このように、刑事事件では一般に浸透しているイメージとは異なる内容であってもその犯罪が成立したり容疑をかけられたりというケースが存在します。
報道によれば男性は容疑を否認しているとのことですが、否認事件の場合には、どの部分を否認しているのかによっても、適切な対応は異なってきますし、成立し得る犯罪が変わる場合もあります。
だからこそ、何かしらの犯罪に問われ刑事事件となった場合に早期に弁護士に相談するメリットは大きいのです。
弁護士に相談することで、自分に容疑がかけられている犯罪はどういったものなのか、なぜその犯罪の容疑がかけられているのか、自分の認識・主張でその犯罪が成立するのかといったことをきちんと把握しながら刑事手続に臨むことが期待できるのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、在宅捜査を受けている方から逮捕・勾留されている方まで幅広くご相談いただける体制を整えています。
0120-631-881では、スタッフがご相談者様の事情に合わせたサービスの案内を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
(事例紹介)強制わいせつ致傷事件で逮捕された事例
(事例紹介)強制わいせつ致傷事件で逮捕された事例
~事例~
滋賀県警東近江署は7日、強制わいせつ致傷の疑いで、大津市の団体職員の男(30)を逮捕した。
逮捕容疑は、4月19日午後10時15分ごろから20日午前0時40分ごろ、滋賀県東近江市のホテルで20代女性の胸や下半身などを触り、右胸、首や腰に軽傷を負わせた疑い。
同署によると、男は「強制ではない」と容疑を一部否認しているという。
(※2022年6月7日京都新聞配信記事より引用)
~強制わいせつ致傷罪と刑事手続~
今回取り上げた事例では、男性が強制わいせつ致傷罪の容疑で逮捕されています。
強制わいせつ致傷罪は、刑法で以下のように定められている犯罪です。
刑法第181条
第1項 第176条、第178条第1項若しくは第179条第1項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
第2項 第177条、第178条第2項若しくは第179条第2項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は6年以上の懲役に処する。
この刑法第181条第1項のうち、「第176条」に当たるのが強制わいせつ罪です。
つまり、強制わいせつ罪や強制わいせつ未遂罪を犯し、それによって人を死傷してしまった場合に強制わいせつ致死罪や強制わいせつ致傷罪が成立するということになります。
ここで注意しなければいけないのは、強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ未遂罪を犯して相手を怪我させたといった場合、つまり、結果としてわいせつ行為に至らなかったような場合でも成立し得るということです。
例えば、強制わいせつ罪を犯すつもりで相手に暴行・脅迫をしたものの、相手が抵抗したり人が駆け付けたりしたことでわいせつな行為をすることはできなかったという場合には強制わいせつ未遂罪となりますが、このとき相手が怪我をしていれば、強制わいせつ致傷罪となるのです。
今回取り上げた事例では、逮捕された男性の被疑事実は、女性の胸や下半身などを触ったという部分が「わいせつな行為」に当たると考えられたのでしょう。
そして、被害者の女性は軽傷を負っているようです。
男性は容疑を否認しているようですが、この「わいせつな行為」が暴行や脅迫を用いて行われたものであれば、強制わいせつ罪を犯して相手に怪我をさせたということで強制わいせつ致傷罪となります。
~強制わいせつ致傷事件と刑事手続~
強制わいせつ致傷罪は、法定刑に無期懲役が含まれていることから、起訴され裁判となると、裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、普段裁判に関わっていない裁判員の方が判断に加わることになるため、裁判員にも被告人の主張が伝わるよう、主張の仕方を工夫しなければなりません。
さらに、裁判員裁判が開かれるまでにも、入念な準備が求められます。
こうしたことから、強制わいせつ致傷事件では、早い段階から弁護士に相談し、サポートを受けながら刑事手続に対応していくことが望ましいでしょう。
特に、今回の報道の事例のように容疑を否認しているケースでは、操作段階の取調べから慎重な対応が必要ですから、逮捕されたという段階からでも弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ致傷事件の逮捕についてのご相談・ご依頼についても承っています。
専門スタッフがご状況に合わせたサービスをご案内していますので、まずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。
(事例紹介)12歳の女性に現金を渡して性交し強制性交等罪に
(事例紹介)12歳の女性に現金を渡して性交し強制性交等罪に
~事例~
滋賀県警東近江署は22日、強制性交、児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、大阪府東大阪市、会社員の男(43)を逮捕した。
逮捕容疑は、2021年1月21日午後0時10分~同4時20分までの間、滋賀県東近江市内のホテルで、中学1年だった滋賀県在住の女性=当時(12)=が13歳未満と知りながら、現金2万5千円を渡し、わいせつな行為をした疑い。
同署によると、少女は男とSNSを通じて知り合ったという。
男は「13歳以下の女性と性交したことはない」と容疑を否認しているという。
(※2022年6月22日19:31京都新聞配信記事より引用)
~強制性交等罪と被害者の年齢~
今回取り上げた事例では、逮捕された男性は強制性交等罪と児童買春禁止法違反の容疑をかけられています。
未成年にお金を渡して性交をすれば、児童買春の罪にあたるということは、比較的知られていることではないでしょうか。
今回の逮捕された男性が問われている児童買春禁止法違反の部分は、まさにこの未成年にお金を渡してわいせつな行為をしたという部分にかかっているものでしょう。
対して、この事例で強制性交等罪の容疑がかかっているということに疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
強制性交等罪は、旧刑法では強姦罪として規定されていた犯罪であり、「無理矢理性交等をすることで成立する犯罪である」というイメージが強いでしょう。
そのため、いわゆる児童買春をしたのであれば、相手の同意があってしたことであり、強制性交等罪にあたらないのではないかと考えられる方もいらっしゃるでしょう。
しかし、強制性交等罪では、一般にイメージされる「無理矢理性交等をした」以外にも成立する要件が定められています。
刑法第177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
強制性交等罪を定めている刑法第177条の前段部分は、簡単に言えば先ほどから触れている「無理矢理性交等をすると強制性交等罪が成立する」ということを指しています。
しかし、この前段部分には「13歳以上の者に対し」という限定がついています。
この前段部分の対象とならない13歳未満の者が相手だった場合はどうなるのかというと、刑法第177条の後段にある通り、「性交等をした」場合に強制性交等罪が成立します。
すなわち、相手が13歳未満であった場合、たとえ暴行や脅迫が用いられずとも=無理矢理でなくとも、性交等をしただけで強制性交等罪が成立することになるのです。
この13歳という年齢は、昨今「性交同意年齢」と言われて話題に上がることもあります。
今回取り上げた事例を見てみると、男性は13歳未満の少女と性交等をしたことで強制性交等罪の容疑をかけられているのだと考えられます。
先ほど触れた通り、少女の年齢が12歳であれば、少女がその行為に同意していたとしても、性交等をした段階で強制性交等罪に当たる行為となります。
ただし、報道によれば男性は容疑を否認しているようですから、少女が13歳未満である認識がなかったという主張をしている可能性があります。
こうした場合、男性には強制性交等罪の故意がないということになりますから、本意ではない供述をしないようにするためにも、弁護士から随時アドバイスを受けながら、取調べ対応などを慎重に行う必要があるでしょう。
昨今は、SNSの発達・普及によって、SNSを通じて未成年者と関係を持ち、身体の関係まで発展してしまうという性犯罪事件も多く発生しています。
こうした児童買春事件や強制性交等事件では、被害者との接触を避けるために逮捕されて捜査されるというケースも少なくありませんから、まずは弁護士のサポートを受けてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕された方向けの初回接見サービスをご用意しておりますので、ご家族が逮捕されてしまって状況が分からない、逮捕された方の力になりたいという場合にもスピーディーに対応が可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【解決事例】出張先のホテルでデリヘルを盗撮 不送致に
【解決事例】出張先のホテルでデリヘルを盗撮 不送致に
~事例~
会社員のAさんは、出張先の滋賀県米原市のホテルで、デリヘル嬢Vさんを呼びました。
Aさんは、Vさんのサービスを受ける最中、Vさんに無断でカメラを仕掛け、Vさんのサービスの様子を盗撮しました。
VさんがAさんの盗撮行為に気付き、滋賀県米原警察署に相談。
Aさんは、滋賀県米原警察署から、盗撮の被害についての相談があったことを聞き、Vさんに連絡を入れましたが、Vさんからは、きちんとした謝罪と賠償がなければ被害届を出すつもりだということを話されました。
Aさんは、どのように対応すべきなのか不安に思い、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回無料法律相談を利用し、その後、弁護士に弁護活動を依頼することにしました。
(※守秘義務の関係で一部事実と異なる表記をしています。)
~弁護活動と結果~
今回のAさんのように、ホテルに呼んだデリヘルを盗撮したというケースでは、都道府県の定める迷惑防止条例違反となったり、軽犯罪法違反となったりするケースが多いです。
デリヘルなどの性的サービスを受ける場合でも、当然相手の許可を得ずにサービスの様子を撮影すれば、盗撮行為として犯罪となる可能性は出てきますし、サービス外の行為を強要するなどすれば、それも犯罪行為になり得ます。
Aさんのケースでは、Vさんの意向もあり、Vさんとの示談が成立すれば、そのまま事件が検察へ送致(いわゆる送検)されずに警察段階で終了となる可能性がありました。
そこで、Aさんからの依頼を受けた弁護士は、速やかにVさんに連絡を取り、Aさんが謝罪と弁償の意思を持っていることを伝え、示談交渉に取りかかりました。
弁護士との示談交渉の結果、Vさんとの示談は成立し、Vさんからお許しの言葉をいただくことができました。
弁護士を通じて警察署へ示談を事情を報告したことで、Aさんの盗撮事件は不送致となり、警察段階で終了となりました。
これにより、Aさんは前科がつくことも回避でき、刑事手続に対応する時間も短縮することができました。
デリヘルの盗撮など、風俗トラブルから刑事事件に発展するケースもあります。
早めに弁護士のサポートを受けて対応することで、事件を早期に終息させることができる可能性もありますから、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、風俗トラブルから発展した刑事事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
盗撮事件などの刑事手続や事件対応にお悩みの際は、お気軽にお問い合わせください。