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19歳の少年事件で逮捕
19歳の少年事件で逮捕
19歳の少年事件で逮捕されたケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県東近江八幡市に住んでいるAさんは、3か月後に誕生日を迎える19歳の少年です。
ある日、Aさんが近所を歩いていると、反対側から歩いてきた通行人Vさんと肩がぶつかりました。
Aさんが特に気にせず歩き続けようとしたところ、Vさんが「謝りもしないとは何事か」と言いがかりをつけてきました。
それが癪に障ったAさんは、Vさんに対して「お前だって悪いだろ」などと言いながら、Vさんを強く押しました。
するとVさんはその拍子に転倒し、全治2週間の怪我を負ってしまいました。
他の通行人が2人のトラブルを見て滋賀県近江八幡警察署に通報したことで、滋賀県近江八幡警察署の警察官が駆け付けました。
そしてAさんは、傷害罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの両親は、「20歳になるかどうかで手続きが変わる」と聞いたことがあったため、今後Aさんがたどる手続きの流れや対応を相談しようと、少年事件と刑事事件を取り扱う弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・19歳の少年事件
原則として、少年事件は成人の刑事事件とは異なった手続きが取られます。
成人の刑事事件であれば、逮捕後、検察官へ事件が送致され、その後、検察官から起訴・不起訴の判断がなされ、起訴されれば裁判が開かれ、そこで有罪・無罪や量刑が決められる、ということになりますが、少年事件はこの手続きとは違う手続きが取られることになります。
少年事件では、検察官に事件が送致された後、そこから原則すべての少年事件が家庭裁判所へ送致されます。
そして、家庭裁判所調査官による調査をもとに、審判が開かれ、少年院送致や保護観察などの少年への保護処分が決定します。
つまり、少年事件では、成人の刑事事件でいう起訴・不起訴や有罪・無罪といった判断がないということになります。
さらに、先ほど触れたように、少年事件の最終処分は原則として「保護処分」と呼ばれるものです。
この保護処分は成人の刑事事件で有罪になった時に科される刑罰とは異なるもので、犯罪をしたことによる罰ではなく、少年を更生させるために必要な処分という扱いになります。
ですから、たとえ少年事件を起こして少年院送致や保護観察といった保護処分を受けたとしても、成人の刑事事件で有罪判決を受け、罰金刑や懲役刑を科された際につく「前科」はつきません(ただし、犯罪をして捜査機関の捜査を受けたという「前歴」は残ります。)。
こうした少年事件の手続きが取られる対象は、20歳未満の未成年者です。
少年事件の審判が開かれる前に成人してしまった場合、その元少年は検察官に送致されて、一般の刑事事件と同じ流れに乗ることになります。
家庭裁判所から検察官に事件が送り返される、いわゆる「逆送」が行われるのです。
逆送された場合、検察官はその元少年について、成人の刑事事件同様、起訴するか不起訴にするかの判断をすることになります。
起訴するとなった場合、成人の刑事事件のように略式命令による罰金刑に科せられたり、裁判となって公判で有罪・無罪を争ったりすることになります。
そうなれば、少年事件ではつかない前科がつく可能性もありますし、犯罪によっては刑務所へ行く可能性も出てきます。
そのため、19歳、特にもう少しで20歳になってしまう、という時期に少年事件を起こしてしまった場合には、早期に行動を起こすことが重要となります。
・19歳の少年事件での弁護活動
少年事件でも刑事事件でも、被疑者となってしまった本人やそのご家族だけでは、現在どれほどの捜査が進んでいるのか、今手続きのどの部分にいるのかはなかなか把握しづらいものがあります。
弁護士をつけることによって、それらの把握やその後の手続きの把握の一助となり得ます。
また、特に逮捕を伴わない在宅事件の場合、捜査の時間制限がないために、19歳という切迫した少年事件でもなかなか手続きが進まないということがままあります。
そうした場合でも、弁護士が働きかけることで、年齢超過による逆送の可能性を下げることができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間365日いつでも、初回無料法律相談のご予約や初回接見サービスのお申込みを受け付けております。
お子さんが少年事件を起こしてしまった、逮捕されてしまったというときに、すぐに弁護士との相談や接見をご予約いただけます。
もちろん、年齢切迫事件のご相談も可能です。
少年事件にお困りの方は、まずは0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
ペットの横領・窃盗事件③
ペットの横領・窃盗事件③
ペットの横領・窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市にあるペットホテルでアルバイトをしているAさんは、ある日、滋賀県甲賀市在住のVさんから預かったペットの犬を世話していました。
するとAさんは、Vさんのペットの犬が珍しい犬種であることに気づき、どうしても自分で飼いたくなってしまいました。
そこでAさんは、Vさんのペットの犬を自宅に連れ帰ってそこで自分のペットとして世話をしはじめると、Vさんには「犬の調子が悪いようなので病院に預ける」などと嘘を言ってペットの犬を引き渡しませんでした。
Vさんが不審に思って滋賀県甲賀警察署に相談し、滋賀県甲賀警察署が捜査を開始したところ、AさんがVさんのペットの犬を自分のペットとして飼っていることが発覚。
Aさんは窃盗罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・業務上横領罪と窃盗罪
今回取り上げた事例も、前回の記事で取り上げた事例同様、ペットホテルで起きたペットに関する刑事事件のようです。
しかし、今回のAさんは窃盗罪の容疑で逮捕されており、前回の事例で逮捕容疑であった業務上横領罪とはまた別のようです。
2つの事例は同じ内容のように見えますが、どうして逮捕罪名が異なるのでしょうか。
まずは業務上横領罪と窃盗罪、2つの犯罪を確認してみましょう。
刑法253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
刑法235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
前回・前々回と取り上げた通り、横領罪や業務上横領罪が成立するためには、「(業務上)自己の占有する他人の物を横領」していると認められる必要があります。
つまり、「委託信任関係に基づいて自分の支配下にある他人の物」について「他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思を実現する行為」をしていなければ、横領罪や業務上横領罪は成立するとは言えないのです。
一方、窃盗罪が成立するには、「他人の財物を窃取」したと認められる必要があります。
窃盗罪での「他人の財物」とは、他人が管理・支配している財物を指します。
この「財物」とは有体物を指すといわれており、動物も含まれます。
そして、窃盗罪のいう「窃取」とは、その物を占有=管理・支配している人の意思に反してその物を自分の占有下=管理・支配下におくことを指します。
すなわち、大まかに言えば、横領罪・業務上横領罪が「自分が支配・管理している他人の物をその人の意思に反して自分の物にしてしまう」犯罪であるのに対して、窃盗罪は「他人が管理・支配している他人の物をその人の意思に反して自分の物にしてしまう」という犯罪なのです。
ですから、横領罪・業務上横領罪と窃盗罪のどちらが成立するかを分けるポイントとしては、客体=自分の物にしてしまった他人の物について、他人が管理・支配していた物なのか、自分が管理・支配していた物なのか、という点が挙げられるのです。
ここで今回のAさんについて考えてみましょう。
Vさんのペットの犬はAさんの働くペットホテルに預けられただけですから、Vさんの物であることに間違いはありません。
そして、Vさんはペットの犬を預けただけですから、当然Aさんにペットの犬を譲るつもりはなく、AさんがVさんのペットの犬を連れ帰り自分のペットとしたことは、Vさんの意思に反することであり、さらにAさんがそのペットの犬の所有者のようにふるまう行為でもあります。
では、Vさんのペットの犬の管理・支配しているのはAさんだったのでしょうか。
今回の事例を見ると、Aさんはペットホテルのアルバイト従業員のようです。
もちろんそのペットホテルでAさんが実際にどれほどの立場にあったかにもよりますが、通常、店やその商品、預かっている物についての管理権限はペットホテルの経営者や責任者が持っているものであり、一介のアルバイト従業員が預かっているペットの管理権限を持っているとは考えづらいでしょう。
そうであれば、AさんはVさんのペットの犬の管理・支配はしていないということになり、他人の占有下にある他人の財物を占有者の意思に反して自分の占有下においた=「他人の財物を窃取」したということになります。
こうしたことから、Aさんには窃盗罪が成立するものと考えられます。
ただし、実際にAさんがVさんのペットの犬を管理・支配している立場にあった等の事情があれば、窃盗罪ではなく、前回の記事で取り上げた業務上横領罪となる可能性も出てきます。
どういった事情が業務上横領罪となりうるのか等は、専門知識や過去の事例と実際の事情を突き合わせてみなければ分かりません。
弁護士に早期に相談し、見通しを立ててもらうことをお勧めいたします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、業務上横領事件・窃盗事件のご相談ももちろん受け付けています。
0120-631-881では、専門スタッフがご相談者さまに合ったサービスのご提案を行っています。
まずは遠慮なくお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
ペットの横領・窃盗事件②
ペットの横領・窃盗事件②
ペットの横領・窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市にあるペットホテルを経営しているAさんは、ある日、滋賀県守山市在住のVさんから預かったペットの犬を世話していました。
するとAさんは、Vさんのペットの犬が珍しい犬種であることに気づき、どうしても自分で飼いたくなってしまいました。
そこでAさんは、Vさんのペットの犬を自宅に連れ帰ってそこで自分のペットとして世話をしはじめると、Vさんには「犬の調子が悪いようなので病院に預ける」などと嘘を言ってペットの犬を引き渡しませんでした。
Vさんが不審に思って滋賀県守山警察署に相談し、滋賀県守山警察署が捜査を開始したところ、AさんがVさんのペットの犬を自分のペットとして飼っていることが発覚。
Aさんは業務上横領罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・ペットと業務上横領罪
前回の記事では横領罪(単純横領罪)について触れましたが、今回のAさんの逮捕容疑は業務上横領罪のようです。
業務上横領罪は、刑法253条に規定されている犯罪です。
刑法253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
前回の記事で取り上げた横領罪がこの業務上横領罪と比較するために「単純横領罪」と呼ばれることもあるように、業務上横領罪は単純横領罪の要件に加え、その成立には「業務上」という要件が必要となっています。
業務上横領罪の「業務上」とのイメージとしては、「仕事上」というイメージが強いでしょう。
業務上横領罪といえば、銀行の出納係や企業の経理担当がお金を横領する、という想像がしやすいからかもしれません。
しかし、この「業務上」とは、必ずしもイコール「仕事上」「職業上」という意味ではありません。
業務上横領罪のいう「業務」とは、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」であると言われています。
つまり、仕事はもちろん、「社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務」であればたとえ仕事でなくとも「業務」であることになります。
例えば、町内会の経理係として町内会のお金を預かって管理していたような場合、町内会の経理係は職業ではありませんが、「社会生活上の地位(=町内会の経理係)に基づいて、反復継続して行われる事務(=町内会のお金を管理すること)」となるため、業務上横領罪の「業務」といえることになります。
業務上横領罪の「業務上」の後に続く「自己の占有する他人の物を横領」する行為については、前回の記事の単純横領罪同様、「委託信任関係に基づいて自分の支配下にある他人の物」について「他人の物の占有者が委託の任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思」を実現する行為をする、ということになります。
すなわち、業務上横領罪は、
①社会生活上の地位に基づいて、反復継続して行われる事務をするうえで(=業務上)
②委託信任関係に基づいて自分の支配下にある他人の物について(自己の占有する他人の物を)
③他人の物の占有者が委託任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思を実現する行為をする(=横領)
ことで成立します。
短い条文からはパッとこのような要件にはたどりつきづらいですが、業務上横領罪の成立にはこういった要件が求められているのです。
今回のAさんについて考えてみましょう。
今回のAさんは、ペットホテルを経営していて、仕事としてペットを預かっています。
これは、ペットホテルを経営しているという社会的立場に基づいている行為であり、ペットホテルの業務としてペットを預かることを反復継続して行っているといえます。
ですから、Aさんがペットホテルの業務の一環としてペットを預かるという行為は、業務上横領罪の「業務上」にあたるといえます。
そして、Aさんとペットを預ける人の間では、委託信任関係があるといえますし、Aさん自身がペットホテルを経営していることから、預かったペットたちはAさんが支配・管理していると考えられます。
当然、ペットたちは一時的に預かっているだけですから、Aさんの物ではなく「他人の物」です。
さらに、今回のAさんはその預かったVさんのペットを連れ帰り、自分のペットとして世話をしています。
自分のペットとして世話をしているのですから、権限なく所有者のようにふるまっていることになるでしょう。
これらのことから、Aさんには業務上横領罪が成立すると考えられるのです。
業務上横領事件はこのように非常に複雑です。
被疑者となってしまったら、逮捕されてしまったら、すぐに弁護士に相談しましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、24時間お問い合わせを受け付けていますので、まずはお気軽にお電話ください。

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ペットの横領・窃盗事件①
ペットの横領・窃盗事件①
ペットの横領・窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県草津市に住むAさん(72歳)は、親しくしていた近所のVさんから、「海外旅行に行っている間だけ、ペットの猫をAさんの家で預かってほしい」と頼まれました。
Aさんはその頼みを聞き、Vさんが海外旅行に行く1か月の間、Vさんのペットである猫Xを預かることになりました。
すると、ちょうど猫を預かり始めた頃、近所に住むAさんの孫がペットとして猫を欲しがっていると聞きました。
そこでAさんは、Vさんから預かっていた猫を孫の住む家に連れて行き、「ペットにしていいよ」と言いました。
AさんVさんが戻ってくる前に猫を自分の家に戻せばいいと思っていましたが、孫が猫をかわいがっていたようだったので、ついそのことを忘れてしまっていました。
しかし、その後、Vさんが帰宅してAさんに連絡しても一向にペットの猫を返してくれないことを不審に思い、Vさんが滋賀県草津警察署に相談。
Aさんは横領罪の容疑で話を聞かれることとなってしまいました。
(※この事例はフィクションです。)
・横領罪
今回Aさんに容疑がかかっている犯罪は、刑法252条に規定されている横領罪です。
刑法252条(横領罪)
自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
この横領罪は、業務上横領罪と区別するために「単純横領罪」などとも呼ばれることがあります。
横領罪の条文だけ見ると、非常にシンプルです。
しかし、この「自己の占有する他人の物を横領」という言葉の定義は実はとても複雑なものです。
まず、「自己の占有する他人の物」ですが、「占有」とは、事実上の支配だけでなく、法律上の支配も含まれます。
つまり、横領罪の客体は、「自分の支配下にある他人の物」ということになります。
ここで、横領罪の成立には、この「占有」=その物に対する支配が、その物の所有者と行為者(横領罪の被疑者)の間の委託信任関係に基づくものであることが必要です。
委託とは、契約等の法律行為や事務処理等を他の人に依頼することです。
すなわち、横領罪の成立には「その物の所有者に依頼されてその物を支配していた」という状況が必要となるのです。
そして、「横領」とは、委託された物について不法領得の意思を実現するすべての行為をいうとされています。
過去の判例では、「不法領得の意思」について、「他人の物の占有者が痛くの任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思」であるとされています(最判昭和24.3.8)。
今回のAさんについて考えてみましょう。
今回のAさんは、Vさんから海外旅行の間、Aさんの家でペットの猫を預かるように依頼されています。
Aさんはこの依頼によってペットの猫を預かっていることから、委託信任関係によってペットの猫を管理・支配しているといえます。
ここで、ペットの猫が「物」なのか、と気になる方もいらっしゃるかもしれません。
横領罪の「物」とは、財物を指します。
財物には動物も含まれるため、ペットの猫も横領罪の対象となる「物」となるのです。
ですから、Aさんの預かったペットの猫は「自己の占有する他人の物」なのです。
そのペットの猫をAさんは自分の孫に勝手に預けてしまっています。
Aさんが委託されたのはあくまでAさんの家でVさんの海外旅行期間中にペットの猫を預かることであり、この行為はその範囲を超えてしまっており、Vさんの委託した内容に背くものです。
さらに、ペットの猫をさらに他人に預けることは、所有者でなければできない処分でしょう。
そのため、Aさんは「他人の物の占有者が痛くの任務に背いてその物につき権限がないのに、所有者でなければできないような処分をする意思」を実現した=横領をしたと考えられるのです。
横領罪と聞くと、お金の絡んだ複雑な犯罪で、身近には起こらないようなイメージもあるかもしれません。
ですが、Aさんのケースのように、横領事件は身近でも起きる可能性のある犯罪です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした横領事件についてのご相談も承っていますので、お気軽にご相談ください。

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少年事件で保護観察獲得を目指す
少年事件で保護観察獲得を目指す
少年事件で保護観察獲得を目指す弁護活動・付添人活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
高校1年生のAさんは、滋賀県大津市に住んでいます。
ある日、Aさんは高校の友人たちと数人と一緒に夜中に家を出ると、近くの公園などにたむろしながら飲食をしていました。
その行為を見とがめた通行人のVさんが注意すると、AさんたちはVさんにつかみかかって暴行をふるい、全治1か月の怪我を負わせてしまいました。
通報を受けた滋賀県大津警察署がAさんらを逮捕し、Aさんの両親にこのことを伝えました。
Aさんの両親は、Aさんが警察沙汰を起こしたことに驚き、少年事件に強いという弁護士にすぐに相談・依頼をしました。
そして弁護士の弁護活動付添人活動の結果、Aさんは家庭裁判所の審判を受け、保護観察処分となりました。
(※この事例はフィクションです。)
・保護観察処分を目指す
少年事件の最終的な処分は、原則的に少年院送致や保護観察といった保護処分と言われる処分になります。
保護処分は、少年の更生に重きをおいた処分で、成人の刑事事件で科せられる刑罰とは性質が異なり、犯罪をしたことによる「罰」ではありません。
保護処分には、少年院等の施設への送致や保護観察が挙げられますが、その少年が更生するためにどういった措置や環境が必要かによってどの保護処分となるのかが決められます。
保護観察処分は少年院送致とは違い、施設に入ることなく、社会内で少年の更生を目指す処分のことです。
保護観察処分となった場合、定期的に保護司や保護観察官と会ったり連絡を取ったりすることで保護観察所の指導を受け、学校に通ったり仕事に行ったりしながら、更生を目指していくことになります。
少年院送致も先ほど触れたように、「罰」として科されるものではなく、少年の更生のために行われる処分です。
ですから、少年院送致されたからといって少年にとって全てが悪いことばかりというわけではないでしょう。
しかし、少年院送致されてしまえば、その間社会とは隔離されて過ごすこととなってしまいます。
だからこそ、少年院送致を回避したいという方も多いです。
そのためには保護観察処分を目指すことが考えられます。
前述のように保護観察処分になれば少年院に行かずに済むわけですが、実はこれは絶対ではありません。
保護観察中の態度が悪かったり、問題を起こしたりしてしまえば、少年院送致となってしまう可能性もあります。
保護観察処分をもらったからといって終わりではなく、そこから更生を図ることが重要なのです。
その保護観察処分をもらうには、少年が施設(少年院等)に入らなくても更生できるということを証明しなければなりません。
家庭環境が悪いままであったり、就学先や就労先が不安定であったりすれば、少年が社会内で更生できるとは言いづらく、少年院等の施設へ入れた方がよいと判断されてしまう可能性もありますし、前述のように、保護観察をもらってもその期間中に問題を起こしてしまっては、意味がありません。
保護観察処分を獲得するためには、少年が更生可能な環境を、本人だけでなくその周りの人たちが協力して作り上げなければならないのです。
そのためのお手伝いができるのが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士です。
弊所の弁護士は、刑事事件・少年事件専門の弁護士ですから、数多くの少年事件に携わってきました。
少年事件の経験が豊富な弁護士が、保護観察処分を目指すためのお力添えをさせていただきます。
まずは0120-631-881から、無料相談予約・初回接見サービスのお申込みについてお問い合わせください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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危険ドラッグ使用で薬機法違反
危険ドラッグ使用で薬機法違反
危険ドラッグ使用と薬機法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市に住んでいるAさんは、ある日、インターネットで「ヒーリング効果のあるハーブ」「疲れの取れるお香」とうたわれている商品を見つけました。
掲示板の印象や商品のイメージから、もしかすると違法な薬物なのではないか、という不安をもったAさんでしたが、「これは覚せい剤や麻薬ではありません」という文章があったことから、それらのハーブやお香を購入し、使用していました。
するとある日、滋賀県大津北警察署の警察官がAさんの自宅を訪れ、家宅捜索をし、ハーブやお香を押収しました。
そして、Aさんに任意で尿の提出を求めました。
Aさんは素直に従って捜査に協力したのですが、もしかすると自分の使用していたものは違法なものだったのかと不安になり、弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグ
警察等が中心となって周知活動を行っていることもあり、危険ドラッグの存在も、世間に知られるようになりました。
危険ドラッグは、「合法ドラッグ」「脱法ハーブ」「デザイナーズドラッグ」等とも呼ばれている薬物です。
危険ドラッグは、覚せい剤や麻薬とは別物ではありますが、こうした違法薬物同様に、快感を高める薬物とされ、販売・使用されているようです。
危険ドラッグは、麻薬や覚せい剤よりも比較的安価に手に入ると言われています。
また、危険ドラッグが販売される際には芳香剤やお香、ハーブといった形を装って販売されることが多く、気軽に手に取ってしまいやすいという特徴もあります。
しかし、その成分には麻薬や覚せい剤よりも危険な物質が多く含まれているというケースもあるため、注意が必要です。
先ほど紹介した危険ドラッグの別称に「合法ドラッグ」や「脱法ハーブ」といったものがありましたが、危険ドラッグは「指定薬物」として法律で禁止されています。
「指定薬物」として危険ドラッグを規制しているのは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(略称:薬機法)という法律です。
薬機法76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
薬機法84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
26号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
危険ドラッグの所持や使用による薬機法違反では、薬物犯罪には珍しく罰金刑の規定も存在します。
ですから、態様等によっては、正式裁判にならないよう、罰金刑での事件終了を目指していくという弁護活動も考えられるでしょう。
しかし、100万円よりも多額の罰金が求刑される予定であれば、正式裁判とならざるを得ませんし、これだけ重い刑罰の犯罪ですから、そもそも懲役刑を求刑される可能性も低くはありません。
危険ドラッグの所持や使用で薬機法違反を疑われたら、弁護士に相談して今後の処分の見通しを立ててもらうことが重要となるでしょう。
・危険ドラッグかもしれない…それでも使ったら
危険ドラッグの薬機法違反に限らず、犯罪は「故意」がなければ成立しません。
しかし、では全て「そのつもりがなかった」と言えば無罪放免となるかというと、そういうわけでもありません。
例えば今回のAさんは、「危険ドラッグを使おう」と積極的に考えていたわけではないでしょう。
しかし、「違法な薬物なのではないか」という考えも持っていたこともたしかです。
こうした場合、「違法な薬物でもいいだろう」とあえて使用したような場合では、故意があると判断される可能性もあります。
特に最近では、危険ドラッグについての情報も周知されていることから、「危険ドラッグかもしれない」という認識があったのではないかと調べられることになるでしょう。
Aさんが危険ドラッグの認識について争うつもりであろうとなかろうと、危険ドラッグによる薬機法違反事件の場合、家宅捜索や逮捕を伴う取調べなど、強制力のはたらく捜査がなされる可能性が高まります。
薬物犯罪では、証拠隠滅が比較的容易であるとされているためです。
現在Aさんは警察からの連絡待ちというような状態ですが、この後、家宅捜索で押収されたものの鑑定結果や尿の鑑定結果が出れば、警察から何らかの連絡が来たり、逮捕されたりということが考えられます。
Aさんがそうしたアクションが起こる前に弁護士に相談をしに行ったのは非常に大切なことと言えます。
なぜなら、逮捕されてしまった場合、すぐに自分自身で弁護士に会いに行って相談する、ということはできませんから、最初から専門家のアドバイスを頭に置きながら対応していくことが難しくなってしまうからです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談を行っていますので、刑事事件で不安なことがあれば、早めに弁護士に相談していただくことが可能です。
また、弁護士に相談する前に逮捕されてしまったという方にも迅速に対応できるよう、初回接見サービスの実施も行っています。
どちらも24時間対応のフリーダイヤル0120-631-881でお問い合わせを受け付けていますので、まずはこちらまでお電話ください。

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滋賀県高島市で落書き事件
滋賀県高島市で落書き事件
滋賀県高島市での落書き事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
滋賀県高島市に住むAさんは,近隣にラブホテルが建設されることを知り,その建設に反対していました。
反対むなしく工事は完了しましたが,快く思わないAさんはそのラブホテルを取り囲む塀にラッカースプレーで「わいせつ物」「景観を壊すな」などと毎晩およそ8カ所に落書きしました。
ある日,ラブホテルの管理者から通報を受けた滋賀県高島警察署の警察官がパトロールしていると,Aさんが落書きを行っていたのでAさんを建造物損壊罪の現行犯逮捕しました。
(フィクションです)
【建造物損壊罪】
建造物損壊罪は,他人の建造物を損壊した場合に成立する犯罪で,法定刑は5年以下の懲役です(刑法第260条)。
類似の犯罪である器物損壊罪(刑法第261条)の法定刑が3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料とされているのと比較して,建造物損壊罪にはより重い法定刑が規定されています。
また,器物損壊罪は親告罪で告訴がなければ起訴されませんが,建造物損壊罪は非親告罪ですので告訴がなくとも起訴される可能性があります。
以下,少し詳しく建造物損壊罪について解説していきます。
建造物損壊罪にいう建造物とは,家屋その他これに類似する建築物をいい,屋根があって壁または柱により支持されて土地に定着し,少なくともその内部に人が出入りできるものを指します。
屋根瓦は建造物の一部となり得ますが,雨戸や板戸,窓ガラスなど損壊しなくても自由に取り外すことのできるものは建造物の一部とはなりません。
ここで,建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体になるかどうかの判断基準について,判例(最決平成19・3・20刑集61巻2号66頁)は,「建造物に取り付けられた物が建造物損壊罪の客体に当たるか否かは,当該物と建造物との接合の程度のほか,当該物の建造物における機能上の重要性をも総合考慮して決すべき」としています。
また,この判例で問題とされた住居の玄関ドアは,外壁と接続し,下界との遮断,防犯,防風,防音等の重要な役割を果たしていることから建造物損壊罪の客体に当たるとし,「適切な工具を使用すれば損壊せずに同ドアの取り外しが可能であるとしても,この結論は左右されない」としました。
よって,例えば窓ガラスであってもはめ殺しにされているものなど容易に取り外しのできないものはもちろん,公道等に面しているドアや窓も建造物の一部となり得ます。
次に,損壊とは建造物の実質を毀損すること,またはその他の方法によって建造物の使用価値を滅却もしくは減損することを意味します。
建造物の実質を毀損することとは,壁や柱,屋根などを壊すことをいいます。
建造物の使用価値を下げることも損壊に当たるので,窓ガラスの採光を妨げるように目隠しをしたり,建具の開閉ができないようつっかえ棒を挟むことなども損壊となります。
また,建造物の外観を汚すことについて,判例(最判平成18・1・17刑集60巻1号29頁)は,「建物の外観・美観を著しく汚損し,そのままの状態で一般の利用に供することを困難にするとともに,再塗装を要するなど原状回復に相当の困難を生じさせた行為は」建造物損壊罪にいう損壊に当たるとしました。
以上の点を踏まえて,Aさんの事件を見ていきますと,Aさんが落書きしたのはラブホテルを取り囲む塀であって,塀には屋根はもちろん人が出入りすることはできませんので建造物に当たりません。
よって,Aさんが落書きしたことについては建造物損壊罪ではなく器物損壊罪が成立するにとどまるでしょう。
ただし,「わいせつ物」などと書いたその内容によっては侮辱罪(刑法第231条)に当たる可能性もあります。
器物損壊罪も侮辱罪もともに親告罪ですので,被害者との示談の締結が訴追回避や執行猶予の獲得に非常に有効な手段となります。
もし塀や外壁などの不動産への落書き行為で取調べを受けたり逮捕されてしまったら,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
滋賀県長浜市で強制わいせつ事件
滋賀県長浜市で強制わいせつ事件
滋賀県長浜市の強制わいせつ事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
滋賀県長浜市に住むAさんは,妻の不倫に始まるトラブルによって離婚調停中です。
どうしても妻を許すことができないAさんは,妻に対して復讐したいと考えるようになりました。
Aさんは婚姻関係の継続を望む妻を「話がしたい」と滋賀県長浜市内のホテルの一室に呼び出しました。
Aさんは部屋に入ってきた妻を押し倒し無理矢理衣服を脱がせて,上半身が露出した状態の姿を撮影しました。
後日,妻が滋賀県木之本警察署に相談したことをきっかけにAさんは強制わいせつ罪の容疑で滋賀県木之本警察署で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
【強制わいせつ罪】
強制わいせつ罪については,刑法第176条に規定があります。
刑法第176条
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
強制わいせつ罪におけるわいせつな行為とは,被害者の意思に反して身体的内密領域を侵害し,そのことによって被害者の性的羞恥心を害し,かつ一般人でも性的羞恥心を害されるであろうとされる行為のことをいいます。
具体的には,陰部・乳房・尻・太もも等に触れたりもてあそんだりする行為,裸にして写真を撮る行為,無理矢理キスしようとする行為などが挙げられます。
加えて,被害者に行為者自身の性器等に触れさせる行為も,強制わいせつ罪にいうわいせつな行為に含まれます。
着衣の上から尻や乳房等を撫でまわしたりする行為は,各都道府県の迷惑防止条例違反として取り締まられていますが,その程度や執拗さ等によってはより重い強制わいせつ罪の適用も考えられます。
強制わいせつ罪では,これらの行為の被害者は女性のみならず男性もなり得ます。
また,加害者にも性別の限定はありません。
そして,被害者が13歳以上であった場合,わいせつな行為をする手段として暴行・脅迫がなければ強制わいせつ罪は成立しません。
強制わいせつ罪の成立に必要な暴行・脅迫は,被害者の反抗を著しく困難にする程度に強いものでなければなりません。
【強制わいせつ罪と「性的意図」】
従来,強制わいせつ罪について判例は「犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図」(最判昭和45・1・29刑集24巻1号1頁)がなければ成立しないものとしていました。
この見解によると,今回のAさんのように専ら報復や侮辱の目的で女性を裸にして写真撮影する行為については強制わいせつ罪は成立しないことになります。
しかし,2017年に判例変更がなされ,これによれば必ずしも性的意図が必要ではなく,その行為が客観的に見て明らかに性的な意味の強いものであれば,行為者自身に性的意図がなくても強制わいせつ罪の成立に影響がないこととされました(最大判平成29・11・29刑集71巻9号467頁)。
したがって,現在では撮影行為であってもその内容が客観的に見て明らかに性的な意味の強いものであれば復讐や侮辱目的であっても強制わいせつ罪に問われる可能性があることになります。
今回の事件においては,Aさんは妻を押し倒し無理矢理衣服を脱がせており,強制わいせつ罪における手段としての暴行が認められそうです。
ただし,Aさんは専ら復讐心を満足させるために撮影に及んだのであって,性的意図はありません。
性的意図の不存在によって故意がないといえるためには,その行為が客観的に見ても明らかに性的な意味の強いものであるとはいえないようなものでなければなりません。
Aさんは妻の服を脱がせ上半身裸にして写真を撮っていますから,これが性的な意味の強いものと認められる可能性は十分考えられるでしょう。
そうなれば,Aさんが強制わいせつ罪に問われる可能性も十分考えられるということになります。
強制わいせつ罪を含む性犯罪は一般に被害者の処罰感情が強い犯罪です。
もし強制わいせつ罪の被疑者となってしまった場合は早急に被害者に謝罪を申し入れ,示談を成立させることで不起訴処分や執行猶予を得られる可能性を高めることができます。
性犯罪では被害者が加害者との面会・交流を拒否するケースが非常に多く,また事件の性質上デリケートな部分も多いため,性犯罪に強い弁護士に事件を依頼することをおすすめします。
強制わいせつ罪の被疑者となってしまった方,滋賀県木之本警察署で取調べを受けることになってしまった方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。
お問合せは0120-631-881までお電話ください。

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滋賀県長浜市で恐喝事件
滋賀県長浜市で恐喝事件
滋賀県長浜市の恐喝事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【事件】
滋賀県長浜市に住む会社員のAさんは,クレジットカードを使い過ぎてしまい支払いの目途が立っていませんでした。
仕方がないので親しくしていた同僚のVさんにお金を借りられないかと相談しましたが,結局,Vさんからお金を借りることはできませんでした。
そこで,Vさんが長年にわたって不倫していることを知っていたので,Aさんは金を渡せないのならVさんの妻に不倫の事実を告げると脅し,現金50万円を受け取りました。
後日,Vさんの告発により,Aさんは滋賀県長浜警察署の警察官から恐喝罪の容疑で取調べを受けることになりました。
(フィクションです)
【恐喝罪】
恐喝罪とは,人を恐喝して財物を交付させた場合や,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた場合に成立する犯罪で,法定刑は10年以下の懲役です(刑法第249条)。
恐喝罪の「恐喝」とは,暴行または脅迫を手段として相手方をその反抗を抑圧する程度に至らない程度に畏怖させ,畏怖した心理状態で財物の交付またはその他の財産上の利益の処分を行わせることをいいます。
典型例としては,理由にならないことを口実に語気強く迫り相手を脅して金品を出させることや,被害者が隠したい事実を暴露すると脅して口止め料を出させることなどがあります。
なお,暴行・脅迫によって財物の交付や財産上の利益を処分させる罪には,他に強盗罪(刑法第236条)があります。
強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限は20年)なので,強盗罪は恐喝罪に比べて相当に重い犯罪であるといえます。
強盗罪と恐喝罪とを区別するのが,暴行・脅迫によって生じた畏怖の程度が被害者の反抗を抑圧する程度に至ったかどうかという部分です。
「恐喝」といいうるためには,人に恐怖心を生じさせ,意思決定の自由を制約するに足りる程度のものでなければなりません。
しかし,畏怖の程度が被害者の反抗を抑圧するに足りる程度であったか,あるいはそれほどまでに至らなかったかという判断には微妙なものがあります。
判例の中には,ある地方新聞社の経営者が新聞紙上に医師の人気投票を掲載し,市の医師会を困惑させ,中止してほしいと申し入れた医師会に対して現金を要求してこれを交付させたという事件で,恐喝罪の成立を認めたものがあります(大判昭和8・10・6刑集12巻1807頁)。
このように,裁判所の判断の中には,相手を困惑させたり嫌悪の念を生じさせたりすることも恐喝にあたるとするものがあります。
裁判所が暴行・脅迫によって生じた畏怖の程度を判断する基準としては,暴行・脅迫の内容や方法の他に行為者や被害者の年齢,社会的身分,性別や体格差,周囲の環境などが考えられます。
したがって,もし明らかに被害者の反抗が抑圧されたとはいえないような,本来であれば恐喝罪にとどまる事件で強盗罪の被疑者となってしまった場合には,社会的に相手方が優位にあったことや,相手の方が体格あるいは体力において優っていたことなどの主張をすることなどの事情があれば,そういったことを主張し,不要に重い犯罪で処罰されることを避けていく必要があるでしょう。
そして,恐喝罪で財産上不法の利益を得る場合とは,債務の履行を一時猶予させることなどが挙げられます。
例えば,飲食店側が飲食代金の支払いを求めたところ,「俺の顔を汚す気か,なめたことをいうな,こんな店をつぶすくらい簡単だ」などと言って支払いを一時断念させた事件で恐喝罪の成立が認められた判例があります(最決昭和43・12・11刑集22巻13号1469頁)。
今回,Aさんは不倫の事実を妻に告げると言ってVさんを脅して現金50万円を交付させました。
これは被害者が隠したい事実を暴露すると脅して口止め料を出させることにほかならず,恐喝罪の典型例といえます。
【弁護活動の方針】
今回の事件でAさんから依頼を受けた弁護士はどのような活動をすることになるでしょうか。
まずは早急にVさんに対して謝罪を行い,示談の締結に向けて交渉を進めることが考えられます。
示談を成立させることができれば,不起訴処分や執行猶予を得られる可能性が高くなります。
次に,もし起訴されてしまった場合は,裁判所に対してAさんが社会内で更生できることを示すことによって執行猶予の獲得を目指すことが予想されます。
具体的には,今回の原因はクレジットカードの使い過ぎなので,カードを停止することや新たに大型ローンを組まないようにすることなどを誓約し,同じような状況に陥らないようにしていることを主張していくことが考えられます。
もしAさんが初犯であった場合,そのことを主張することも有効です。
恐喝事件では被害者への早急な謝罪が重要です。
刑事事件に慣れた弁護士を介することによって,自分自身だけの場合に比べて謝罪を聞き入れてもらいやすくなったり,円滑に示談交渉を進めることができます。
恐喝事件の被疑者となってしまった方,滋賀県長浜警察署で取調べを受けることになってしまった方は,財産犯罪に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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けんかの暴行事件で勾留回避
けんかの暴行事件で勾留回避
けんかでの暴行罪,勾留回避について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは,滋賀県米原市内の飲食店で妻とけんかになってしまったころ,滋賀県米原市在住の偶然居合わせた客であるVさんが,けんかを仲裁しようとしました。
Aさんは,自分と妻の間に入ってきたVさんの髪を掴みました。
その様子をみていたWさんが通報し,Aさんは,暴行罪の容疑で滋賀県米原警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
Aさんの妻はAさんが逮捕されてしまったことに驚き,すぐに弁護士に相談。
初回接見サービスを利用し,ひとまず弁護士にAさんと面会してもらうことにしました。
(フィクションです。)
~暴行罪~
人に暴行を加えた者には,暴行罪(刑法208条)が成立し,2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金又は拘留もしくは科料が科せられます。
拘留とは,30日未満の間身体を拘束される刑罰です(刑法16条)。
科料とは,1000円以上1万円未満の財産刑です(刑法17条)。
刑法208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
暴行罪の「暴行」とは,人の身体に対する不法な有形力の行使のことです。
今回のAさんがしたような,人の髪の毛を掴むことも暴行罪のいう「暴行」に当たります。
そのため,Aさんの行為は暴行罪に当たる可能性が高いです。
暴行罪は,髪の毛をつかむといった行為でも成立しうるため,軽い犯罪なのではないかと思われがちです。
しかし,前述した通り,暴行罪の法定刑には懲役刑も含まれており,決して軽視できるものではありません。
現行犯であったり,態様が悪質であったりすれば,逮捕されてしまう可能性もあります。
実際に今回のAさんも暴行罪の容疑で逮捕されてしまっています。
このように暴行罪で逮捕されてしまった場合には,弁護士に依頼して,勾留を避けるために動いてもらうことが望ましいです。
勾留は,逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれがある場合につけられる身体拘束です。
弁護士は,勾留を避けるために,検察官や裁判所に対し,同居の家族の監督が期待できること,扶養家族がいること,職場で責任ある立場にあること,被疑者と被害者は全く面識がないこと,被疑者が罪を認め反省していること,示談が成立しそうであることなどの事情があれば,そうした事情とともに勾留の必要がないことを主張し,勾留回避に向けて活動することができます。
勾留が付くか付かないかの判断は,逮捕から最大3日間の間に決められてしまいます。
それだけの短い期間で長期の身体拘束がなされるかどうかが決まってしまうため,弁護士に動いてもらうのであれば早い方がよいのです。
また,弁護士の活動としては,示談のための活動も考えられます。
被害者と連絡を取り,被疑者に代わって謝罪の意思を伝え,損害を賠償することで示談締結を目指すことができます。
示談によって勾留回避が可能となる事件もあるため,やはり弁護士への相談は早めにすることが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,お問い合わせを24時間いつでも受け付けています。
逮捕にお困りの方,勾留回避にお悩みの方は一度,遠慮なくお問い合わせください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。