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公然わいせつ事件の逮捕に対応
公然わいせつ事件の逮捕に対応
公然わいせつ事件の逮捕への対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県彦根市に住む会社員のAさんは、仕事などでストレスがたまり、滋賀県彦根市内の路上で通行人Wさんに向けて自身の下半身を露出する、いわゆる露出狂のような行為をしてしまいました。
Wさんの通報により滋賀県彦根警察署の警察官が駆け付け、Aさんは公然わいせつ罪の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、ひとまず事情を知りたいと滋賀県彦根警察署に行きましたが、Aさんに会うことはかないませんでした。
そこでAさんの両親は、滋賀県の逮捕に対応している弁護士に接見を依頼すると、公然わいせつ事件への対応についても相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・公然わいせつ罪
公然わいせつ罪は、刑法第174条に定められている犯罪です。
今回のAさんのようないわゆる露出狂のような行為は、多くの場合公然わいせつ罪となります。
刑法第174条(公然わいせつ罪)
公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
公然わいせつ罪の言う「公然と」とは、不特定又は多数の人が認識しうる状態をいい、実際に認識される必要はありません。
つまり、例えば普段は人通りの多い道路でわいせつな行為をしたがたまたまその時に通行人がいなかったために誰もわいせつ行為を目撃しなかった、という場合でも公然わいせつ罪は成立することになります。
普段は人通りの多い道路であれば、そこは不特定又は多数の人が認識しうる状態であるといえるためです。
もっとも、目撃者が全くいないのであれば、刑事事件化するきっかけがないと考えられます。
ただし、防犯カメラの映像等から捜査が始まる可能性もあるため、たとえ人がいなくとも公然わいせつ罪にあたりうる行為は避けるべきでしょう。
そして、公然わいせつ罪の「わいせつな行為」とは、行為者又はその他の者の性欲を刺激興奮又は満足させる動作であって、普通人の正常な羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものを言うとされています。
いわゆる露出狂のように、相手に自分の下半身を見せつけるような行為は、一般的に相手の羞恥心を害する
ものであると考えられます。
ですから、今回のAさんの行為も公然わいせつ罪の「わいせつな行為」であるといえるでしょう。
こうしたことから、今回のAさんには公然わいせつ罪が成立すると考えられるのです。
・公然わいせつ事件の弁護活動
実は、法律上公然わいせつ罪には被害者が存在しないとされています。
公然わいせつ罪は社会の秩序を守るための犯罪とされているため、あえて被害者をあげるのであれば乱された社会の秩序ということになるのです。
ですから、本来公然わいせつ事件では示談をして被害者と当事者同士で解決するということはできないと考えられるのです。
しかし、公然わいせつ事件では、今回の事例のWさんのように、公然わいせつ行為を目撃したことで実質的に被害を受けた人も存在します。
そのため、Wさんのような立ち位置の人へ被害弁償をし謝罪するという活動が考えられます。
また、Aさんのようにストレスで公然わいせつ行為をしてしまった場合、今後再犯を繰り返さないためにストレスの発散法等を見直すことで再犯防止策を立てることも重要です。
カウンセリングなどで専門家の力を借りることも有効な手段の1つでしょう。
弁護士と相談しながら考えていくことが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、公然わいせつ事件のご相談・ご依頼も受け付けています。
まずはお気軽に、お問い合わせ用フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
覚醒剤所持事件を早めに弁護士相談
覚醒剤所持事件を早めに弁護士相談
覚醒剤所持事件を早めに弁護士へ相談するメリットについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県東近江市に住んでいる会社員の男性です。
覚醒剤に前々から興味があったAさんは、滋賀県東近江市で覚醒剤を売ってくれる売人をSNSで見つけると、その売人を通じて覚醒剤を購入していました。
しかし、ある日Aさんは、その売人が逮捕されたという話を耳にしました。
Aさんは、売人から覚醒剤を買っていた自分が次に逮捕されるのではないかと不安に思い、滋賀県の刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
そして、万が一の時はすぐに対応してもらえるように弁護士に依頼し、妻にもその旨を伝えました。
その次の週、Aさんは滋賀県東近江警察署に、覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕されましたが、すぐに弁護士に接見に来てもらうことができました。
(※この事例はフィクションです。)
・覚醒剤所持
今回の事例のAさんは覚醒剤の所持だけではなく使用もしているようですが、覚醒剤はたとえ使用していなくとも、持っているだけで犯罪となる違法薬物です。
覚醒剤取締法では、以下のようにして覚醒剤の所持行為を禁止しています。
覚醒剤取締法第41条の2
第1項 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
第2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
第3項 前二項の未遂罪は、罰する。
所持しているだけでも覚醒剤取締法違反となってしまいますから、「使わなければ大丈夫」という考えは通用しません。
法定刑も懲役刑のみの規定=起訴されれば必ず公開の法廷に立つことになり、有罪になった場合には執行猶予が付かなければ刑務所に行くことになるという重い犯罪ですので、安易に覚醒剤に手を出さないようにしましょう。
・弁護士へのご相談はお早めに
上記事例のAさんは、逮捕前に弁護士に相談・依頼をしたことで、逮捕されてすぐに弁護士に接見に来てもらうことができました。
このように、弁護士への相談は早いに越したことはありません。
そもそも、逮捕が前もって知らされることはごく稀なことです。
現行犯逮捕や緊急逮捕といった犯行の現場やそのすぐ後でなされる逮捕はもちろんのこと、逮捕状を持ってこられる通常逮捕でも、基本的には何の連絡もなしにやってきます。
そうなれば、逮捕された本人がなぜ逮捕されたのか、これからどういう対処をすべきかを周りに伝える間もなく警察署へ連れていかれてしまいますし、残された家族もどこに相談していいのかも分かりませんから、どうしても対応が後手に回ってしまいます。
しかし、前もって弁護士に相談しておいたり、家族に逮捕時に連絡する弁護士を伝えておけば、早急に対応することができます。
逮捕後の弁護士の接見を取調べ前に行うことができれば、取調べに対する助言ももらえます。
弁護士のアドバイスがあることによって、誤って自分の不利な供述をしてしまったり、誘導に乗って不本意な自白をしてしまったりということも防止できます。
さらに、弁護士への弁護活動の依頼が済んでいれば、身柄解放活動への取り掛かりも迅速に行うことができます。
逮捕や勾留といった身体拘束にはその切り替わり等に時間制限があるため、釈放を求める活動をする機会もタイミングよく行わなければ釈放を求める機会を失ってしまう可能性もあります。
早めに弁護士に相談しておくことで、釈放を求める機会をフルに生かして活動を行っていくことが期待できます。
これは今回のAさんの覚醒剤取締法違反事件だけに限った話ではありません。
刑事事件全般に言えることなのです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談や初回接見サービスの受付を24時間体制で行っています。
逮捕はいつなされるか分かりません。
覚醒剤所持事件などで逮捕されるかもしれないと不安な方は、まずは弊所の弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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傷害罪・傷害致死罪と殺人罪②
傷害罪・傷害致死罪と殺人罪②
傷害罪・傷害致死罪と殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県近江八幡市にある会社に勤める会社員です。
ある日、同僚のVさんと喧嘩になり、Vさんの顔面を殴ったり、倒れ込んだVさんの腹部を蹴りつけたりといった暴行を加えました。
目撃した人が救急車を呼び通報したことでVさんは病院に搬送されましたが、Vさんは搬送先の病院で息を引き取りました。
Aさんは、通報によって駆け付けた滋賀県近江八幡警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、警察官から「今後傷害致死罪や殺人罪の容疑に切り替わる可能性がある」という旨の話を聞いて不安になり、滋賀県の刑事事件や逮捕に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・傷害致死罪と殺人罪
前回の記事では傷害罪と傷害致死罪の関係を見ていきましたが、今回の記事では傷害致死罪と殺人罪の関係を見ていきましょう。
まずは傷害致死罪の条文をもう一度見てみましょう。
刑法第205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪は、人の身体を傷害したことで結果的に人を死なせてしまった場合に成立する犯罪であり、人を傷害した場合に人を死なせてしまったのであれば傷害致死罪が、人に傷害を与えたのみであれば傷害罪が成立することとなるのは前回の記事で確認した通りです。
すなわち、傷害致死罪が成立するのは、「人を暴行する」もしくは「人に怪我をさせる」といった認識・認容=故意のあった場合であるということになります。
対して、殺人罪の条文は以下のようになっています。
刑法第199条(殺人罪)
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
殺人罪は「人を殺」すことで成立しますが、この際、殺人罪の故意、すなわち、人を死なせることの認識・認容がなければ殺人罪は成立しません。
簡単に言えば、わざと人を殺すつもりで人を死なせてしまったり、相手が死んでしまってもよいと認識しながら人を死なせてしまったりすることで殺人罪が成立するのです。
つまり、殺すつもりがなく相手を死なせてしまえば傷害致死罪、殺すつもりで相手を死なせてしまえば殺人罪となる=故意によって成立する犯罪が異なるということになるのです。
ここで注意しなければならないのは、故意というのは内心の問題であるものの、被疑者・被告人本人の供述だけでその有無を判断されるわけではないということです。
凶器の有無、暴行等を加えた場所、事件の起こった経緯や事件前後の事情など、様々な事情と供述を考慮して成立する犯罪が傷害致死罪なのか殺人罪なのかが判断されます。
例えば、腹や胸といった急所を包丁などの凶器を用いて何回も刺しているようなケースでは、殺意=殺人罪の故意があったと推定できるでしょう。
故意の違いで成立する犯罪が異なるため、実際は傷害致死罪が成立する事件であっても殺人罪の容疑をかけられて捜査されるということも考えられます。
殺人罪と傷害致死罪では刑罰の重さも全く異なりますから、不要に重い刑罰が科されることを防ぐためにも、弁護士と細かく取調べへの対応や見通しの確認をしていくことが求められます。
また、傷害致死罪も殺人罪も裁判員裁判対象事件となるため、より刑事事件の専門知識が必要となります。裁判員裁判の場合、裁判が開かれるまでにも長く丁寧な準備が必要となるため、弁護士のフォローを受けながら手続きを進めていくことが望ましいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判員裁判の対象となる傷害致死事件や殺人事件についてのご相談・ご依頼も受け付けています。
お困りの際は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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傷害罪・傷害致死罪と殺人罪①
傷害罪・傷害致死罪と殺人罪①
傷害罪・傷害致死罪と殺人罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県近江八幡市にある会社に勤める会社員です。
ある日、同僚のVさんと喧嘩になり、Vさんの顔面を殴ったり、倒れ込んだVさんの腹部を蹴りつけたりといった暴行を加えました。
目撃した人が救急車を呼び通報したことでVさんは病院に搬送されましたが、Vさんは搬送先の病院で息を引き取りました。
Aさんは、通報によって駆け付けた滋賀県近江八幡警察署の警察官に傷害罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの家族は、警察官から「今後傷害致死罪や殺人罪の容疑に切り替わる可能性がある」という旨の話を聞いて不安になり、滋賀県の刑事事件や逮捕に対応している弁護士に相談することにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・傷害罪と傷害致死罪
傷害罪は、ご存知の方も多いとおり、大まかにいえば人に怪我をさせた時に成立する犯罪です。
刑法第204条(傷害罪)
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、以下の条文で規定されている暴行罪の「結果的加重犯」とされています。
刑法第208条(暴行罪)
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
条文を見てお分かりいただけるとおり、暴行罪は人に暴行を加えて相手に傷害を発生させなかった場合に成立する犯罪であり、相手に傷害が発生した場合には傷害罪が成立することになります。
つまり、暴行を加えた結果がどうなるかによって、成立する犯罪が暴行罪か傷害罪かわかれるということになるのです。
そのため、暴行時にたとえ「相手に怪我をさせてやろう」という認識・認容=傷害罪の故意がなくとも、暴行するという認識・認容=暴行罪の故意があれば、傷害罪も成立するとされています。
このように、犯罪行為時に認識・認容していた以上に悪い結果(今回の場合は「傷害」という結果)が起こってしまった時に、その悪い結果についても犯罪に問われるのが「結果的加重犯」です。
ですから、先ほど触れたように、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯(暴行時に傷害の結果を予想していなくても傷害罪に問われる)ということになるのです。
では、傷害罪と傷害致死罪の関係はどうでしょうか。
傷害致死罪は、以下の条文で刑法に定められています。
刑法第205条(傷害致死罪)
身体を傷害し、よって人を死亡させた者は、3年以上の有期懲役に処する。
傷害致死罪は、人の身体を傷害したことで人を死なせてしまった場合に成立する犯罪です。
つまり、人を傷害した場合に人を死なせてしまったのであれば傷害致死罪が、人に傷害を与えたのみであれば傷害罪が成立することとなります。
このことから、暴行罪と傷害罪の関係と同様、傷害致死罪は傷害罪の結果的加重犯といえます。
すなわち、当初は暴行罪の故意=暴行をするという認識・認容しかなかったとしても、その暴行によって相手が怪我をしてしまい、さらにその怪我によって亡くなってしまえば傷害致死罪が成立するということになるのです。
こうした関係から、傷害致死事件では今回のAさんのように、最初に暴行罪や傷害罪で逮捕され、後々容疑をかけられる罪名が傷害致死罪に切り替わるということもあります。
被害者が亡くなった原因が、暴行行為によって負った傷害であると判断されるまでにタイムラグがあることがあるからです。
ですから、たとえ最初は傷害罪で逮捕されたとしても、傷害致死罪などの罪名に切り替わることも考慮して弁護活動を行っていくことが必要です。
そのためには、刑事事件に精通した弁護士のサポートを受けることが有効でしょう。
刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、傷害事件や傷害致死事件についてのご相談・ご依頼も承っています。
滋賀県の刑事事件にお困りの際は、遠慮なく弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
危険ドラッグ所持・使用事件で保釈
危険ドラッグ所持・使用事件で保釈
危険ドラッグ所持・使用事件で保釈を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県甲賀市に住んでいる会社員のAさんは、SNSを通じて危険ドラッグを売ってくれる人から危険ドラッグを購入し、定期的に使用・購入を繰り返していました。
しかし、Aさんが危険ドラッグを購入していた先の売人が検挙されたことをきっかけにAさんにも捜査の手が伸び、Aさんは滋賀県甲賀警察署に薬機法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんの家族は、Aさんが危険ドラッグを所持・使用していたことで逮捕されたと知り、どうにかAさんの身体拘束を解いてほしいと思いましたが、薬物事件は身体拘束を解くことが難しいとも聞きました。
そこでAさんの家族は、Aさんの身体拘束を解くためにどういった活動が可能なのか、滋賀県の刑事事件を取り扱う弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・危険ドラッグの所持・使用
危険ドラッグの所持・使用は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」という法律によって規制されています。
この法律は「薬機法」と略して呼ばれることも多いです。
薬機法では、以下のように危険ドラッグの規制について定められています。
薬機法第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
薬機法第84条
次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第26号 第76条の4の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)
薬機法第76条の4では、危険ドラッグの使用だけでなく所持も禁止しているため、Aさんのように危険ドラッグを使用している場合はもちろん、単に危険ドラッグを持っていただけでも薬機法違反となります。
なお、薬機法第83条の9では「業として」危険ドラッグの所持等をした場合により重い刑罰(5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又は両方が併科)が科されることになっていることにも注意が必要です。
・薬物事件の身体拘束は解けづらい?
危険ドラッグ所持・使用事件などの違法薬物事件では、一般に逮捕・勾留といった身体拘束を伴った捜査が行われることが多く、さらにその身体拘束が解けづらいとされています。
というのも、逮捕や勾留といった身体拘束は、被疑者が逃亡するおそれや証拠隠滅をするおそれがあると判断された時になされますが、危険ドラッグなどの関わる薬物事件では、そのおそれが高いとされているのです。
例えば、危険ドラッグそのものは捨てることで簡単に隠滅できてしまいますし、危険ドラッグを売買していればその相手が事件関係者となりますが、その間で口裏合わせをしてしまえばそれもまた証拠隠滅となってしまいます。
こうしたことを防ぐ目的から、危険ドラッグなどの薬物事件では逮捕・勾留による身体拘束をされることが多く、さらに解放されづらいという傾向があるのです。
では、危険ドラッグなどの薬物事件では全く身柄解放が望めないのかというと、そうではありません。
一般に、身柄解放活動は起訴前の捜査段階よりも起訴後の方が認められやすいとされています。
起訴されたということは検察官が有罪を証明する証拠が十分集まったと判断したということですから、そこから証拠隠滅をされるリスクは少なくなっていると考えられることが、身柄解放が認められやすいと考えられる大きな要因の1つです。
起訴後に可能となる身柄解放活動とはご存知の方も多い「保釈」という制度ですが、保釈の場合、保釈金を担保としていることも大きいでしょう。
こうしたことから、危険ドラッグなどの薬物事件で起訴前の捜査段階での釈放が叶わなくとも、粘り強く起訴後に保釈を求めていくことで身体拘束を解くことができる可能性があるのです。
しかし、保釈は単に保釈金を出せば無条件に認められるというものではありません。
起訴前の捜査段階に比べれば認められやすいとはいえ、保釈を認めてもらうには保釈を認めてもらうための環境づくりやその環境づくりの活動を適切に裁判官に訴えていくことが必要とされます。
そのためには、刑事事件に強い弁護士と協力しながら保釈に十分な環境を作り上げていくことが効果的と言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、危険ドラッグ所持・使用事件の保釈についてもご相談・ご依頼を承っています。
刑事事件専門の弁護士が、ご相談者様・ご依頼者様のご不安・ご負担を軽減させるべく、全力でサポートいたします。
まずはお気軽にご相談ください。

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ドアを壊して器物損壊罪?建造物損壊罪?
ドアを壊して器物損壊罪?建造物損壊罪?
ドアを壊して器物損壊罪や建造物損壊罪に問われるケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県守山市に住んでいるAさんは、隣の家に住んでいるVさんと常日頃から喧嘩をしており、その仲は険悪でした。
ある日、AさんはVさんを困らせてやろうとVさん宅の玄関のドアをへこませるなどして壊す嫌がらせをしました。
その後、近所の人が「Vさんが『ドアを壊されたから滋賀県守山警察署に被害届を出す』と話していた」と噂しているのを聞いたAさんは、途端に自分が刑事事件の被疑者として逮捕されるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談に行くことにしました。
そこでAさんは、ドアの損壊行為が器物損壊罪よりも重い建造物損壊罪になる可能性もあることを知りました。
(※この事例はフィクションです。)
・器物損壊罪と建造物損壊罪の違い
上記事例のAさんは、Vさん宅の玄関ドアを壊したことで刑事事件の当事者となる可能性が浮上したために弁護士に相談に来たようです。
Aさんは弁護士に相談したことでドアの損壊行為が器物損壊罪もしくは建造物損壊罪にあたることを知ったようですが、この器物損壊罪と建造物損壊罪の2つの犯罪どちらが成立するかによって違うことはあるのでしょうか。
まずは器物損壊罪と建造物損壊罪の条文を確認してみましょう。
刑法第260条前段(建造物等損壊罪)
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
刑法第261条(器物損壊罪)
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※注:「前三条」とは、刑法第258条の公用文書等毀棄罪、刑法第259条の私用文書等毀棄罪、刑法第建造物等損壊及び同致死傷罪のことを指します。
条文からも分かるように、器物損壊罪と建造物損壊罪では有罪となったときに科される刑罰の重さが異なります。
建造物損壊罪には罰金刑の規定がないため、起訴され有罪となり執行猶予が付かなければ刑務所へ行くことになってしまいます。
加えて、器物損壊罪は親告罪とされています。
刑法第264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
親告罪とは、告訴なしには起訴することができない犯罪のことを指します。
告訴とは、犯罪被害に遭ったという申告に加え、その犯人の処罰を求める意思表示をすることを指します(犯罪被害に遭ったことの申告のみの場合は被害届の提出のみとなったりします。)。
ですから、器物損壊事件であれば、起訴前に告訴の取下げや告訴を出さない内容の示談をすることで不起訴処分が確実となりますが、建造物損壊事件であれば示談をしても確実に不起訴になるとはいえないということになります(もちろん、示談があることによって不起訴処分を得られる可能性を上げることはできると考えられます。)。
・ドアを壊す行為は何?
では、今回の事例のAさんのVさん宅の玄関ドアを壊すという行為は、器物損壊罪と建造物損壊罪のどちらに当たるのでしょうか。
今回、AさんはVさん宅の玄関ドアを壊していますから「損壊」行為をしていることには間違いなさそうです。
ということは、Aさんが壊したVさん宅の玄関ドアが「建造物」にあたるのか、それとも「建造物」以外の「他人の物」にあたるのかによって成立する犯罪が異なることになります。
建造物損壊罪のいう「建造物」とは、一般的に、その建物から取り外し可能でないもの、もしくはその建物の中で重要な役割を持っているものを指すとされています。
これらに当てはまらないものは、「建造物」以外の物であるとされ、器物損壊罪が成立しやすくなるのです。
今回の事例でAさんが壊したVさん宅の玄関ドアは、Vさん宅という建造物から取り外し可能なものであるため、一見建造物損壊罪は成立せず器物損壊罪が成立するように思えます。
しかし、過去の事例では、建造物損壊罪の客体である「建造物」であるかどうかは、取り外し可能かどうかだけではなく、その建造物における機能の重要性も考慮する必要があるとし、玄関ドアは建造物の外壁と接合して外界との遮断や防犯等の重要な役割を負っているため、「建造物」にあたるとした判例が見られます(最決平成19.3.20)。
そのため、今回の事例のAさんの行為も、こうした判断がなされれば器物損壊罪でなく建造物損壊罪が成立する可能性があるのです。
刑事事件はケースバイケースで判断されることも多く、一般の方がこれを判断することは難しいです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門として取り扱う弁護士が初回無料法律相談を行っています。
滋賀県の刑事事件にお困りの際は、一度ご相談ください。

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刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
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下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件②
下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件②
下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、通勤に利用している滋賀県草津市を通る混雑した電車の中で、自身の近くに立っていた女性客Vさんに興味を持ちました。
Aさんは欲を我慢しきれず、Vさんに自身の下半身をVさんに押し当てるなどする行為を15分程度続けました。
VさんはAさんから逃げようとしましたが、電車内が混雑していたことやAさんが体を密着させていたことから逃げることができず、近くの乗客に助けを求めました。
近くにいただ乗客がVさんの助けを求める声やAさんの行為に気付き、痴漢の犯人としてAさんを駅員に引き渡しました。
Aさんは通報を受けてやってきた滋賀県草津警察署の警察官に引き渡され、強制わいせつ罪の容疑で逮捕され取調べを受けることになりました。
Aさんが逮捕されたと知ったAさんの家族は、急いで刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和2年10月26日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・下半身を押し付ける行為は強制わいせつ罪?
前回の記事で確認した通り、痴漢事件では迷惑防止条例違反と強制わいせつ罪という2つの犯罪がケースによってそれぞれ成立します。
今回のAさんの逮捕容疑とされている強制わいせつ罪は、「暴行又は脅迫」を手段として「わいせつな行為」をすると成立する犯罪です。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
そして、強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつな行為」は同一の行為であってもよいとされていて、例えば「抱きつく」という行為はそれ自体が被害者の抵抗を押さえつける「暴行」であり、それと同時に「わいせつな行為」となるということになります。
今回のAさんの行ったような混んでいる電車内で下半身を押し付けるといった行為は、強制わいせつ罪にあたる可能性があります。
痴漢というと相手の身体を触るというイメージがあるかもしれませんが、強制わいせつ罪の条文を見てわかる通り、強制わいせつ罪では取り締まる行為を「わいせつな行為」としか規定していません。
下半身を相手に故意に押し付けるという行為は「わいせつな行為」となるため、たとえ自分が相手の身体に触るという態様でなくとも強制わいせつ罪になり得るということになります。
そして、先述したように強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつな行為」は同じ行為でもよいとされています。
今回のAさんのケースを見てみると、混雑した電車の中で下半身を押し付け身体を密着させることで、Vさんは抵抗することができなくなっています。
「暴行」とは殴る蹴るといったいわゆる暴力をふるうような行為だけでなく、不法な有形力の行使を指すとされていることから、Aさんの行為は「暴行」であり「わいせつな行為」である=Aさんの行為は強制わいせつ罪にあたると考えられるのです。
痴漢事件といっても、成立する犯罪から犯行態様まで様々です。
痴漢事件をはじめとする刑事事件では、一般に浸透しているイメージだけでは成立する犯罪や見通しを理解しづらいこともありますから、刑事事件の当事者となってしまったら、まずは刑事事件に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士がご相談を受け付けています。
まずはお気軽にお問い合わせ用フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件①
下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件①
下半身を押し当てる痴漢で強制わいせつ事件になった事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
会社員のAさんは、通勤に利用している滋賀県草津市を通る混雑した電車の中で、自身の近くに立っていた女性客Vさんに興味を持ちました。
Aさんは欲を我慢しきれず、Vさんに自身の下半身をVさんに押し当てるなどする行為を15分程度続けました。
VさんはAさんから逃げようとしましたが、電車内が混雑していたことやAさんが体を密着させていたことから逃げることができず、近くの乗客に助けを求めました。
近くにいただ乗客がVさんの助けを求める声やAさんの行為に気付き、痴漢の犯人としてAさんを駅員に引き渡しました。
Aさんは通報を受けてやってきた滋賀県草津警察署の警察官に引き渡され、強制わいせつ罪の容疑で逮捕され取調べを受けることになりました。
Aさんが逮捕されたと知ったAさんの家族は、急いで刑事事件に対応している弁護士に相談することにしました。
(※令和2年10月26日京都新聞配信記事を基にしたフィクションです。)
・痴漢事件で成立する犯罪
痴漢事件の多くは、都道府県の定めるいわゆる迷惑防止条例違反や今回のAさんの逮捕容疑である刑法上の強制わいせつ罪にあたることが多いです。
まずは滋賀県の迷惑防止条例の中の痴漢に関する規定と強制わいせつ罪の条文を見比べてみましょう。
滋賀県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
※注:法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金(滋賀県迷惑防止条例第11条第1項第1号)。
常習の場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金(滋賀県迷惑防止条例第11条第2号)。
刑法第176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
2つの犯罪の違いとしては、以下のような点が挙げられます。
迷惑防止条例違反
・痴漢事件の起こった場所として公共の場所・乗物に限定されている。
・痴漢行為の態様は「みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような」ものであり、「直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れる」ものとされている(ただし、滋賀県迷惑防止条例第3条第1項第3号には「前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること」とあるので、これ以外の行為も迷惑防止条例違反となる可能性はあり。)。
強制わいせつ罪
・痴漢事件の起こった場所に限定はなし。
・痴漢行為の手段として「暴行又は脅迫」が用いられていることが必要(被害者が13歳未満の場合は不要。)。
・痴漢行為の態様としては「わいせつな行為」とされている。
上記のように迷惑防止条例の規制対象となっている痴漢行為は多くの場合公共の場所や乗物となっていることから、電車内での痴漢事件では迷惑防止条例違反が成立するケースが多いです。
しかし、痴漢事件の起こった場所が公共の場所や乗物だから必ず迷惑防止条例違反となるわけではなく、強制わいせつ罪の条文にあるような「暴行又は脅迫」が用いられて「わいせつな行為」が行われた場合や、強制わいせつ罪の「暴行」と「わいせつ行為」が一体として考えられるような態様で痴漢行為をしていたような場合には、たとえ電車内等の公共の場所・乗物で起こった痴漢事件でも強制わいせつ罪が成立することになります。
今回のAさんの逮捕容疑である強制わいせつ罪について詳しく見ていきましょう。
強制わいせつ罪のいう「暴行又は脅迫」とは、被害者の抵抗を押さえつける程度の強さがあることが求められます。
そういうと相手を抑え込む程の強い力で拘束するといったイメージがわきやすいですが、痴漢事件では被害者が痴漢行為をしてくる者に対して恐怖を感じていることも多く、その影響からある程度軽微な暴行・脅迫であっても被害者の抵抗を困難にしている=強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」に当てはまると判断される可能性があります。
また、強制わいせつ罪ではわいせつ行為をする手段として用いられる「暴行」と「わいせつ行為」自体が同じ行為であってもよいと考えられています。
例えば、被害者に抱きつくといった行為は、それ自体が被害者の抵抗を押さえつける「暴行」であると同時に「わいせつな行為」であるといえます。
一口に痴漢事件といっても成立する犯罪も痴漢行為の態様も異なるため、当事者のみでは分からないことも多いでしょう。
徳に逮捕の伴う捜査であれば、逮捕された本人もその周囲のご家族も不安の多いことでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした刑事事件の不安を軽減できるよう、刑事事件専門の弁護士が逮捕直後から迅速に対応を行います。
まずはお気軽に弊所弁護士までご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
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スカートめくりのいたずらで少年事件
スカートめくりのいたずらで少年事件
スカートめくりのいたずらで少年事件に発展したケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
滋賀県大津市に住んでいる高校3年生のAさんは、自分より年下の女の子に興味を持っていました。
興味をおさえられなくなったAさんは、登下校中の小中学生の女児を狙ってスカートめくりをするいたずらを繰り返すようになりました。
滋賀県大津北警察署に複数の被害が相談されたことで捜査が開始され、Aさんは滋賀県大津北警察署に呼び出され、話を聞かれることになりました。
Aさんの両親は、まさか自分の子どもが警察沙汰を起こすとは思いもしなかったことから、弁護士に相談することにしました。
そこでAさんやAさんの両親は、スカートめくりのようないたずらでも犯罪となってしまうのか弁護士に詳しく話を聞きました。
(※この事例はフィクションです。)
・スカートめくりのいたずらで犯罪に?
スカートめくりというと、単なるいたずら行為であると考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、今回のAさんはスカートめくりをすることで警察に捜査される事態になっています。
実は、スカートめくりはいたずらで済まされずに犯罪となることもある行為なのです。
各都道府県において規定されている、「迷惑防止条例」には、「卑わいな行為(言動)」について禁止されていることが多いです。
例えば、滋賀県で定められている滋賀県迷惑防止条例(正式名称「滋賀県迷惑行為等防止条例」)の条文を見てみましょう。
滋賀県迷惑防止条例第3条第1項
何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
第1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
第2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
第3号 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。
このうち、第3号のがいわゆる「卑わいな言動」の規制です。
痴漢や盗撮に当たらない行為でも、「卑わいな言動」として迷惑防止条例違反という犯罪になる可能性があるのです。
今回のAさんのようなスカートめくりのような行為や下品な言葉を投げかける行為などが「卑わいな言動」として規制される行為の代表例といえます。
ですから、スカートめくりは迷惑防止条例違反という犯罪になりえる行為であり、いたずら程度の行為だろうと軽く考えてはいけないのです。
迷惑防止条例は、各都道府県で異なる内容の条例が定められていますので、事件の起こった場所によって、どのような条文に該当し、どのような処罰となりうるのかが変わってきます。
今回のAさんは未成年であることから少年事件として手続きが進み基本的に刑罰を受けることはないものの、成人の刑事事件であった場合はそのあたりも対応できる弁護士に相談・依頼して弁護活動をしてもらうことが必要となってくるでしょう。
・少年事件の手続
先述したように、Aさんが未成年であることから、今回の事件は少年事件として処理されていきます。
少年事件の場合、重視されるのは少年の更生に適切な環境を整えられるかどうかという点です。
被害者への謝罪や弁償、被害者へ与えてしまった影響を考えることだけでなく、なぜその少年事件を起こしてしまったのか、どうすれば同じことを起こさずに済むのかといったことも突き詰めて考え、対策を講じなければなりません。
こういった活動は少年本人や家族だけでなく、少年事件に詳しい第三者である弁護士のサポートを受けることでより効果的になることが望めます。
まずは少年事件を取り扱っている弁護士の話を聞いてみましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国13箇所に支部を展開する、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。
各都道府県の迷惑防止条例違反事件やそれに関わる少年事件にも対応が可能です。
お困りの際は、遠慮なく弊所フリーダイヤル0120-631-881までお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。
同性でもストーカー規制法違反?
同性でもストーカー規制法違反?
同性でもストーカー規制法違反になるのかということについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
~事例~
Aさんは、滋賀県高島市に住んでいる会社員の女性です。
Aさんは同性愛者であり、同性愛者のコミュニティで知り合った女性のVさんと交際していました。
しかしある日、ささいなことから2人はすれ違い、AさんはVさんに別れを切り出されてしまいました。
AさんはそれでもVさんに好意を持っていたため、VさんにSNSでメッセージを送り続けたり、滋賀県高島市にあるVさんの自宅に押しかけたりすることを続けました。
VさんはAさんに連続でメッセージを送ることや自宅に押し掛けることをやめるよう伝えましたが、Aさんは聞き耳を持たず、メッセージの連続送信や自宅への押しかけを継続して繰り返していました。
Aさんの行動に恐怖を感じるようになったVさんは、ついに滋賀県高島警察署に相談。
滋賀県高島警察署の捜査により、Aさんはストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまいました。
Aさんがストーカー規制法違反の容疑で逮捕されてしまったことを知ったAさんの家族は、弁護士に相談し、同性でもストーカー規制法違反になるのか、どういった弁護活動が可能なのかといったことを詳しく聞いてみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)
・同性でもストーカー規制法違反になる?
ストーカーのような性犯罪では、男性が加害者、女性が被害者というイメージが強い方もいらっしゃるでしょう。
しかし、今回のAさんの事例のように、女性が加害者で被害者も女性という同性間でのストーカー規制法違反事件も起こりえます。
そもそも、ストーカー規制法で処罰される「ストーカー」とは、以下のように定義づけられています。
ストーカー規制法第2条第3項
この法律において「ストーカー行為」とは、同一の者に対し、つきまとい等(第1項第1号から第4号まで及び第5号(電子メールの送信等に係る部分に限る。)に掲げる行為については、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われる場合に限る。)を反復してすることをいう。
ストーカーという単語からは、人の後をつけていくことが想像しやすいかもしれません。
そのためか、「人の後をついていけばストーカー規制法違反」と思っている方も多いでしょう。
しかし、ストーカー規制法では、単に人の後をついていくことが「ストーカー」とされているのではなく、以下に挙げられている「つきまとい等」が繰り返されることを「ストーカー」であるとしているのです。
特に今回のAさんのストーカー規制法違反事件に関連する「つきまとい等」について確認してみましょう。
ストーカー規制法第2条第1項
この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
第1号 つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、住居等に押し掛け、又は住居等の付近をみだりにうろつくこと。
(中略)
第5号 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ、ファクシミリ装置を用いて送信し、若しくは電子メールの送信等をすること。
(略)
今回のAさんは、Vさんへの好意からVさん宅のまで押し掛ける行為=「住居等に押し掛け」る行為(ストーカー規制法第2条第1項第1号)、SNSでメッセージを送り続ける行為=「拒まれたにもかかわらず、連続して…電子メールの送信等をする」行為(ストーカー規制法第2条第1項第5号)という、ストーカー規制法第2条第1項の「つきまとい等」に当てはまる行為をしています。
さらにAさんはこの「つきまとい等」にあたる行為を繰り返し継続して行っているようですから、「ストーカー行為」であると考えられます。
ストーカー行為については、ストーカー規制法で以下のように決められています。
ストーカー規制法第18条
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
「ストーカー行為をした者は」という主語のとおり、ストーカー行為をする者の性別やストーカー行為を受けた相手の性別については言及されていません。
これは先ほど挙げた「つきまとい等」も同様です。
そのため、今回のAさんのような同性間でのストーカー規制法違反事件も起こり得るということになるのです。
・ストーカー規制法違反事件の刑事弁護活動
以前はストーカー行為によるストーカー規制法違反は親告罪でしたが、改正により非親告罪となりました。
そのため、被害者等の告訴がなくともストーカー行為があれば起訴が可能となったのです。
親告罪の場合には、起訴前に示談を締結するなどによって告訴を取り下げてもらったり告訴を出さないという約束をしてもらえれば不起訴を獲得することができましたが、非親告罪の場合は示談をしたからといって確実に不起訴となるわけではありません。
それでも、ストーカー規制法違反のような被害者の存在する犯罪では示談の有無は起訴・不起訴の判断や刑罰の重さを決める判断をするときに重要視される要素の1つです。
だからこそ、ストーカー規制法違反事件では、示談交渉に取り組んでいくことが考えられるでしょう。
しかし、特にストーカー規制法違反のような犯罪では、被害者の方が被疑者に対して恐怖感を抱いていることも珍しくありません。
そうした状況では、当事者が謝罪や示談を希望しても連絡すら拒否されてしまうということも十分考えられます。
だからこそ、第三者である弁護士を間に入れることで、謝罪や示談の場を設けてもらえる可能性を高めることが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
ストーカー規制法違反事件などの刑事事件にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を中心に扱う全国的な刑事総合法律事務所です。
刑事事件・少年事件のみを取り扱う弁護士が、最初の相談から捜査・裁判終了による事件解決まで一貫して、迅速丁寧に対応致します。
当事務所の初回の法律相談は全て無料で行っております。夜間でも、土日祝日でも、365日24時間体制で法律相談のご予約を受け付けております。弁護士のスケジュールが空いていれば、お電話後すぐに弁護士とご相談いただくことも可能です。滋賀大津の刑事事件・少年事件に関するお悩みは、ぜひ当事務所へご相談ください。