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【事例紹介】大津市のスーパーで配管を盗んで逮捕

2023-02-22

大津市内にあるスーパーマーケットで真ちゅう製のバルブを盗んだ窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

大津市のスーパーマーケットでトイレの配管を相次いで盗んだとして、滋賀県警大津署は8日、窃盗の疑いで、同市、土木作業員の男(56)を逮捕した。
(中略)大津市内のスーパーマーケット3店舗の男子トイレの個室から、水洗レバーが付いた真ちゅう製のバルブ(計約8万円相当)を盗んだ疑い。
同署によると、容疑者は盗んだ配管を県内のリサイクル業者に売却していた。「生活費に困ってやった」と話している、という。(後略)
(2022年12月8日 京都新聞 「スーパー3店のトイレからバルブ盗んだ疑い、土木作業員の男を逮捕「生活費に困り」」より引用)

窃盗罪

刑法第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

他人が占有している財物をその人の意思に反して盗むと窃盗罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が大津市内のスーパーマーケット3店舗から真ちゅう製のバルブを盗んだとされています。
真ちゅう製のバルブは財物にあたりますし、真ちゅうバルブの占有者はおそらくスーパーマーケットの店長でしょう。
ですので、容疑者が真ちゅう製のバルブを占有者の同意なく取ったのであれば、窃盗罪が成立する可能性があります。

また、今回の事例では、容疑者が盗んだ配管をリサイクル業者に売却していたと報道されています。
転売目的での窃盗だと判断されれば、悪質性が高いと判断される可能性がありますし、そうなると窃盗罪で有罪になった場合に、同種事案よりも重い量刑が科されてしまうかもしれません。

示談を締結していることで科される刑罰が軽くなったり、不起訴処分を獲得できる場合があります。
示談交渉は加害者自らが行うことも不可能ではありませんが、加害者が自ら連絡を取ることを嫌がられる場合もありますし、トラブルになる可能性もありますので、あまりお勧めできません。
また、示談を一度断られていたとしても、弁護士が連絡を取ることで示談を締結できることがありますので、示談交渉を行う際には弁護士を介して行うことが望ましいといえます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を中心に扱う法律事務所です。
刑事事件に詳しい弁護士による的確なアドバイスや示談交渉により、不起訴処分の獲得や少しでも科される量刑を軽くできるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では初回接見サービス、初回無料法律相談を行っています。
窃盗罪で逮捕された方、お困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回接見サービス、初回無料法律相談のご予約は0120ー631ー881で受け付けております。

【事例紹介】監護者性交等罪、傷害罪で実刑判決

2023-02-15

【事例紹介】監護者性交等罪、傷害罪で実刑判決

監護者性交等罪、傷害罪で実刑判決を下された事例を基に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が監護者性交等罪、傷害罪について解説します。

事例

娘に性的暴行を加えたとして監護者性交と傷害の罪に問われたブラジル人の男の判決公判が9日、大津地裁であり、畑山靖裁判長は懲役7年(求刑同8年)を言い渡した。男は即日控訴した。
判決によると、男は4月中旬~下旬、自宅で娘と性交し、5月24日、娘の両腕や右肩をベルトで複数回たたいて全治7日間の打撲傷などを負わせた。
(中略)裁判長は(中略)「娘は嫌な時は嫌と言っていた」とする男の供述について、「被害者は性的行為に嫌悪感を抱いていたものの、被告の(父親としての)影響力から明確に拒絶できなかったに過ぎない」と指摘。(中略)
傷害罪については、「(中略)しつけのつもりだった」とする男の供述に対し、「しつけの範疇(はんちゅう)を超えている」とし、日常的な暴力があったと指摘した。
(後略)
(2023年11月9日 京都新聞 「父の性的暴行に娘「明確に拒絶できず」被告の男に懲役7年判決 大津地裁」より引用 )

監護者性交等罪

刑法第179条2項
18歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第177条の例による。
※注:「第177条」とは、刑法第177条の強制性交等罪のことを指します。

簡単に説明すると、監護者性交等罪は、18歳未満の子どもに対して、親など(子どもの生活を支えている者)が立場や子どもへの影響力を利用して性行為を行うと成立する犯罪です。
監護者性交等罪の法定刑は、強制性交等罪(刑法第177条)と同じ5年以上の有期懲役です。

強制性交等罪の成立には、被害者の抵抗を困難にする程度の強さの暴行や脅迫行為が必要とされていますが、監護者性交等罪については、監護者がその影響力に乗じて子どもに性行為を行っていれば成立しますのでしますので、必ずしも暴行や脅迫は必要ありません。

報道によると、被告人は被害者が性的行為を拒絶しなかった旨の供述をしていますが、この供述に対して裁判長は「被告の(父親としての)影響力から明確に拒絶できなかったに過ぎない」と指摘しています。
すなわち、この裁判では、被告人が被害者の父親であるという影響力が被害者の抵抗を困難にしたと判断されたものと考えられます。
親などがその立場や影響力を利用して18歳未満の子どもに性行為を行うと監護者性交等罪が成立しますので、こうしたことから被告人は監護者性交等罪で有罪判決が下されたのでしょう。

傷害罪

刑法第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

大まかに説明すると、人を暴行し、けがをさせた場合は傷害罪が成立します。
ですので、たとえしつけの為であったとしても、子どもを暴行しけがをさせてしまえば傷害罪が成立することになります。

今回の事例では、被告人が被害者の腕や肩をベルトでたたき全治7日間の打撲傷を負わせたとされています。
ベルトで人を叩く行為は暴行にあたりますし、被告人の暴行により被害者は全治7日を要するけがを負っていますので、被告人の行為は傷害罪に該当します。
実際に、裁判では被告人の暴行はしつけの範疇を超えているとして、傷害罪の成立が認められています。

監護者性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役ですので、有罪になってしまった場合、執行猶予判決を獲得することは難しく、実際に今回の事例では、別途傷害罪が成立すると判断されたこともあり、実刑判決が下されています。
こうした実刑判決が見込まれる事件では刑罰を減軽するための弁護活動も重要となりますし、そもそも容疑を否認しているということであれば、無罪を求める弁護活動を早い段階から開始することが理想的です。
監護者性交等罪傷害罪でお困りの方、弁護士を探していらっしゃる方は、お気軽に弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弊所では、初回接見サービス、無料法律相談を行っており、0120-631-881でお問い合わせ・ご予約を受け付けております。
まずは遠慮なくお問い合わせください。

【事例紹介】原材料を横領し、業務上横領罪で逮捕

2023-02-09

滋賀県近江八幡市で起きた業務上横領事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県警近江八幡署は19日、業務上横領の疑いで、(中略)逮捕した。
逮捕容疑は(中略)滋賀県近江八幡市のプラスチック容器製造会社に契約社員として勤務していた時に、別の男(49)と共謀して会社内に保管されていたプラスチック製品の原材料10トン(約140万円相当)を持ち出した疑い。
(1月19日 京都新聞 「プラスチック原材料10トンを横領 容疑で61歳派遣社員の男を逮捕、滋賀」より引用)

業務上横領罪

業務上横領罪は、業務上自己の占有する他人の物を横領すると成立します。
例えば、業務の一環として管理を任されている他人の物を横領した場合は、業務上横領罪が成立します。

今回の事例では、容疑者が別の男と共謀してプラスチック製品の原材料を横領したとされています。
業務上横領罪では、横領の対象となる物として現金をイメージする方も多いのではないでしょうか。
業務上横領罪の対象となる物は、業務上自己の占有する他人の物です。
ですので、今回の事例のようなプラスチック製品の原材料といった現金以外の財物であっても、その他の業務上横領罪の構成要件を満たすのであれば、業務上横領罪は成立します。

では、今回の事例では業務上横領罪の構成要件である「業務上自己の占有する」という要件を満たすでしょうか。

今回横領したとされているプラスチック製品の原材料は、報道によると会社内に保管されていた物ですので、会社の物だと思われます。

したがって、もしも容疑者が業務の一環として、このプラスチック製品の原材料の管理を任されていたのであれば、「業務上自己の占有する」他人の物を横領したことになりますので、業務上横領罪が成立します。
しかし、報道の通り会社が保管しているプラスチック製品の原材料を持ち出してはいたが、管理を任されていなかった場合は、業務上横領罪ではなく、窃盗罪又は単純横領罪が成立する可能性があります。

業務上横領罪の法定刑は、10年以下の懲役です。(刑法第253条)
一方で、窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金(刑法第235条)であり、業務上横領罪とは違って罰金刑が規定されています。
また、単純横領罪の法定刑は、5年以下の懲役です。(刑法第252条1項)

業務上横領罪が成立するためには、業務上自己が占有していたと認められる必要があります。
もしも検察官や裁判官が、業務上自己が占有していたとするには合理的な疑いが残ると判断した場合には、業務上横領罪ではなく罰金刑の規定がある窃盗罪や、業務上横領罪より法定刑の軽い単純横領罪が適用される可能性がありますし、業務上横領罪については不起訴処分又は無罪になるかもしれません。

業務上横領罪窃盗罪単純横領罪のどの罪が成立するかは、事件の内容次第で異なります。
事件の内容によっては、業務上横領罪窃盗罪単純横領罪ではなく、全く別の罪が成立する可能性もあるかもしれません。
成立する罪によって法定刑も変わってきますから、一度刑事事件に詳しい弁護士に相談をしてみることが望ましいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件に強い法律事務所です。
刑事事件に強い弁護士に相談をすることで、少しでもいい結果を得られるかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回接見サービス無料法律相談を行っています。、
業務上横領罪窃盗罪単純横領罪、その他刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【事例紹介】小学校への犯行予告、威力業務妨害罪で逮捕

2023-02-01

小学校に脅迫文を送り、威力業務妨害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

滋賀県東近江市の(中略)小を襲撃する内容の郵便を送ったとして、滋賀県警捜査1課と東近江署は20日、威力業務妨害の疑いで、(中略)女(32)を逮捕したと発表した。
逮捕容疑は昨年7月5日ごろ、「校門に車で突入し、終業式の最中にガソリンを大量にまいて子どもをたくさん犠牲にする」などと書かれた紙を同小に郵送し業務を妨げた疑い。同月20日に予定していた終業式は前日に変更になり、警察が周辺校も含め警戒した。
(後略)
(1月20日 京都新聞 「「終業式でガソリンまく」小学校に脅迫文送った疑い 32歳の会社員女逮捕」より引用)

偽計業務妨害罪と威力業務妨害罪

刑法第233条
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第234条
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

刑法第233条は偽計業務妨害罪、刑法第234条は威力業務妨害罪の条文です。

偽計業務妨害罪威力業務妨害罪はどちらも業務が妨害されるおそれがあった場合に成立します。

では、偽計業務妨害罪威力業務妨害罪では何が違うのでしょうか。

偽計業務妨害罪威力業務妨害罪は構成要件が少し違います。

偽計業務妨害罪は偽計を用いた場合に、威力業務妨害罪は威力を用いた場合にそれぞれ成立することになります。

偽計、威力ではわかりにくいと思いますので、それぞれを簡単に説明していきます。

偽計とは、人を欺罔することや、人の不知、錯誤を利用することをいいます。
例えば、人にうそをついて騙したり、誤解するように仕向けた場合などが挙げられます。

威力とは、人の意思を制圧するに足る勢力を使用することをいいます。
例えば、暴行や脅迫などが威力にあたります。

今回の事例と威力業務妨害罪

では、今回の事例では偽計業務妨害罪威力業務妨害罪のどちらが成立するのでしょうか。

今回の事例では、「校門に車で突入し、終業式の最中にガソリンを大量にまいて子どもをたくさん犠牲にする」という脅迫文を小学校に送っています。
終業式の最中にガソリンをまいて子どもを犠牲にするといった内容の脅迫文を送られれば、「20日に予定していた終業式を取りやめた方がいいかも」や「終業式の日付を変えた方がいいかもしれない」など考えるでしょう。
脅迫文により、そういった考えにさせることは、「20日に終業式を行う」という自由意思を制圧していると考えられます。
ですので、今回の事例の容疑者は、威力業務妨害罪の罪に問われる可能性があります。

威力業務妨害罪の法定刑は、偽計業務妨害罪と同様の3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
ですので、有罪になれば懲役刑か罰金刑が科されることになります。
しかし、威力業務妨害罪にあたる行為をしたからといって、必ずしも刑罰を受けるわけではありません。
検察官に不起訴処分の判断を下してもらうことができれば、刑罰が科されることはありませんし、前科も付きません。

検察官に不起訴処分の判断をしてもらうためには、示談の締結が重要になります。
弁護士が示談交渉を行うことで示談を締結できる場合があります。
示談交渉は弁護士を介さずに行うことも不可能ではありませんが、被害者によっては、加害者に連絡先等を知られたくない方も多く、加害者が直接連絡をすると拒まれる場合があります。
そうなると、当然示談を締結することはできませんので、示談交渉を行う際は、弁護士を介して行うのがいいでしょう。

また、弁護士は検察官に対して処分の交渉を行うことができます。
弁護士が処分交渉を行うことにより、不起訴処分が妥当だと認めてもらえるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件の豊富な弁護経験をもつ法律事務所です。
経験豊富な弁護士に相談をすることで、不起訴処分の獲得を目指せるかもしれません。
弊所では初回接見サービス無料法律相談を行っています。
偽計業務妨害罪威力業務妨害罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

(事例紹介)情状酌量による減軽と殺人罪での執行猶予判決

2023-01-25

(事例紹介)情状酌量による減軽と殺人罪での執行猶予判決

~事例~

(略)被告(86)は、ことし1月、自宅の寝室で、妻(略)(当時86)の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われました。
11月1日の判決で大津地方裁判所の大森直子 裁判長は、(略)被告が病気で療養していた(略)を介護していたことを踏まえて、「犯行の動機は妻を闘病から解放して楽にしてあげようと考えたもので、前向きに生きようとしていた妻の意思を無視した自分勝手な判断だ。」と指摘しました。
そのうえで、「被告が妻に寄り添って日々の家事や介護の一端を担ってきたことは、身体的・精神的に大きな負担だったといえる。実刑を選択することも十分考えられる事案だが、後悔していると述べるなど反省の態度を示している。」などとして、執行猶予5年のついた懲役3年の有罪判決を言い渡しました。
(※2022年11月1日18:17NHK NEWS WEB配信記事より引用)

~情状酌量による減軽~

前回の記事で取り上げた通り、執行猶予を付けるためには、言い渡された刑罰の重さが3年以下の懲役又は禁錮である必要があります。
そして、殺人罪の刑罰の下限は5年の懲役であるため、単純に考えれば、殺人罪で有罪になるということは執行猶予がつかないということになるのですが、今回の事例のように、殺人事件であったとしても執行猶予判決が下されるというケースは存在します。
これは、いわゆる「情状酌量」が行われ、刑罰が減軽されたためであると考えられます。

刑法第66条
犯罪の情状に酌量すべきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

今回取り上げた事例の判決文を確認すると、「…被告人が、…反省の態度を示していること、被告人の長男が出廷して被告人の更生支援を約束しているほか、長男や被告人夫婦を知る近隣住民が寛大な処分を求めており、更生環境が一定程度整っていること」といった事情が認められた上で、「…これらを総合考慮し、被告人に対しては、酌量減軽をした上で、主文掲記の刑を科して執行を猶予」するとされています。

ここで、情状酌量によって有期の懲役刑が刑罰が減軽される場合には、「有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の二分の一を減ずる。」(刑法第68条第3号)とされています。
殺人罪の場合、5年の懲役の2分の1を減軽するとすれば、2年6月の懲役まで減軽が可能=言い渡される刑罰が3年以下の懲役となる可能性が出てくるということになるため、情状酌量による減軽があった場合には、執行猶予が獲得できる可能性が出てくることとなります。
今回の事例でも、被告に言い渡された刑罰は懲役3年執行猶予5年とされていますから、情状酌量によって刑罰が減軽され、それによって執行猶予を付けることができたものと考えられます。

情状酌量による刑罰の減軽や、それによる執行猶予の獲得を目指すのであれば、捜査段階から事件の内容を詳細に把握したうえで、刑事裁判に向けての準備を行っていく必要があります。
刑事裁判はその裁判の直前だけ準備すればよいというわけではなく、捜査段階の取調べでの対応から慎重な対応をしていく必要があります。
まずは弁護士に相談し、適切な対応の仕方を把握してから臨むことがおすすめです。

また、殺人罪の場合、その刑事裁判は裁判員裁判となります。
裁判員裁判では、裁判官以外に一般の方が裁判員となって刑事裁判に参加し、有罪・無罪の判断や、有罪の場合の刑罰の重さを決めます。
ですから、こうした裁判に慣れていない裁判員の方にも、被告人側の主張が適切に伝わるように工夫しながら裁判を進めていくことが求められます。
そのためにも、早い段階から弁護士に相談・依頼しておくことが望ましいといえるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、裁判員対象事件のご相談・ご依頼を受け付けています。
0120-631-881では、スタッフがご相談者様の状況に合わせてご案内いたしますので、まずはお電話ください。

(事例紹介)殺人事件で執行猶予判決となった事例

2023-01-18

(事例紹介)殺人事件で執行猶予判決となった事例

~事例~

(略)被告(86)は、ことし1月、自宅の寝室で、妻(略)(当時86)の首を絞めて殺害したとして殺人の罪に問われました。
11月1日の判決で大津地方裁判所の大森直子 裁判長は、(略)「犯行の動機は妻を闘病から解放して楽にしてあげようと考えたもので、前向きに生きようとしていた妻の意思を無視した自分勝手な判断だ。」と指摘しました。
そのうえで、「被告が妻に寄り添って日々の家事や介護の一端を担ってきたことは、身体的・精神的に大きな負担だったといえる。実刑を選択することも十分考えられる事案だが、後悔していると述べるなど反省の態度を示している。」などとして、執行猶予5年のついた懲役3年の有罪判決を言い渡しました。
(※2022年11月1日18:17NHK NEWS WEB配信記事より引用)

~殺人事件と執行猶予~

今回取り上げた事例では、殺人罪に問われた被告に懲役3年執行猶予5年の、執行猶予付きの有罪判決が下されています。
裁判官が「実刑を選択することも十分考えられる事案」と判決文の中で触れていた通り、殺人罪は非常に重い刑罰が定められている犯罪です。

刑法第199条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

殺人罪では、刑の下限が5年の懲役刑と定められている=有罪となれば最低でも懲役5年が言い渡されるということになります。
しかし、ここで問題となるのは、執行猶予が付けられるのは、言い渡される刑罰が3年以下の懲役又は禁錮となるときだけという制約が付いているということです。

刑法第25条第1項
次に掲げる者が3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から1年以上5年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
第1号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
第2号 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者

先ほど確認した通り、殺人罪で有罪となった際に言い渡される刑罰は最低でも5年の懲役刑ということになりますから、執行猶予の条件である「3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金の言渡しを受け」ることが不可能であり、殺人罪で有罪判決を受けるということはすなわち実刑判決(もしくは死刑判決)であるということになるのです。

ですが、今回取り上げた事例では、被告が執行猶予付きの判決を受けています。
それはどうしてなのでしょうか。
次回の記事で詳しく触れていきます。

執行猶予といった単語は世間一般にも周知されている単語ですが、執行猶予となるための条件などについてはあまり知られていないのではないでしょうか。
自身や家族の刑事事件執行猶予を獲得できる可能性があるのかどうか、執行猶予を目指すのであればどういった活動を行うべきなのかということについて、弁護士に早めに相談しておくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件全般を取り扱っています。
執行猶予判決を目指したいというご相談や、殺人事件の被疑者・被告人としての手続対応に不安があるというご相談についても受け付けています。
ご状況によってご利用可能なサービスをご案内いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

(事例紹介)ビデオ通話を通じたリモートでの強要未遂罪

2023-01-11

(事例紹介)ビデオ通話を通じたリモートでの強要未遂罪

~事例~

スマートフォンのビデオ通話機能を使って下半身を写して見せるよう要求したとして、強制わいせつ未遂の疑いで逮捕された兵庫県明石市の男子大学生(20)について、大津地検は7日までに、強要未遂罪に罪名を変更して起訴した。
起訴状などによると、男子大学生は5月上旬、SNS(交流サイト)で知り合った会社員男性(25)のスマホに、男性の下半身の画像を送り、さらに「(インターネット上に)さらしていい?」などのメッセージを送って、ビデオ通話機能で下半身を写して見せるよう要求した、としている。
(※2022年10月7日19:48京都新聞配信記事より引用)

~リモート通話と刑事事件~

今回取り上げた事例では、男子大学生が強要未遂罪の容疑で起訴されたと報道されています。
今回の事例で男子大学生が起訴された容疑である強要未遂罪は、刑法に定められている犯罪です。

刑法第223条(強要罪)
第1項 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
第3項 前二項の罪の未遂は、罰する。

今回の事例では、ビデオ通話機能によって別の場所にいた被害者とリモート通話中に強要行為をしたとして強要未遂罪の容疑に問われることになったようです。

強要罪は、刑法223条第1項にある通り、被害者に「生命…に対し害を加える旨を告知して脅迫」するか、「暴行を用いる」かして、「義務のないことを行わせ」る犯罪です。
そして、「義務のないことを行わせ」るに至らなかった場合=未遂の場合でも、刑法第223条第3項によって強要未遂罪が成立し、それによって処罰されることになります。

今回取り上げた事例では、男子大学生が男性会社員に対して、男性会社員の下半身の画像を送りインターネットにさらすことをほのめかしてビデオ通話で下半身を見せるように要求したと報道されています。
下半身の画像をインターネット上にさらされるということは、男性会社員の名誉を傷つけられかねないことでしょうから、「…名誉…に対し害を加える旨を告知して脅迫」する行為をしたと疑われているのだと考えられます。
そして、男子大学生から男性会社員に対して義務のないことの要求があり、最終的に男性会社員が男子大学生の要求に答えなかったために、強要罪の結果までは至らなかった=強要未遂罪という容疑になっているのでしょう。

強要罪では、この「害を与える旨を告知」する方法について制限はかけられていません。
ですから、直接被害者と会って伝える以外にも、手紙や電話、メールやアプリのメッセージであっても、相手方に「害を与える旨」が伝われば強要罪の条件に当てはまることになります。
今回の事例のような、ビデオ通話リモート通話といった形であっても、相手に「害を与える旨」が伝わっており、「義務のないことを行わせ」ようとすれば、それは強要罪の実行に着手したことになります。

昨今では、コロナ禍の影響もあり、以前よりもリモートでの通話や接触をする機会も触れているでしょう。
しかし、それに伴って、リモート通話などを通じたトラブルや刑事事件も出てきています。
リモートで被害者とコンタクトを取っていた場合、捜査を管轄する警察署が全く知らない離れた場所にある警察署になるケースもあります。
今回の事例でも、起訴された男子大学生は兵庫県に住んでいると報道されていますが、起訴した検察庁は大津地検滋賀県の検察庁となっています。
そういった場合にもスムーズに対応できるよう、全国対応の可能な法律事務所に相談しておくということもメリットがあるかもしれません。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、全国12都市に支部を構える法律事務所です。
関西では、京都支部・大阪支部・神戸支部が連携して弁護活動に取り組んでおり、県をまたいだ刑事事件でもスムーズに対応できるようにしています。
0120-631-881では、ご相談についてのお問い合わせやご予約を承っていますので、まずはお気軽にお電話ください。

【事例紹介】滋賀県草津市 動物愛護法違反で捜査されている事例

2023-01-04

【事例紹介】滋賀県草津市 動物愛護法違反で捜査されている事例

住宅敷地内で猫の死骸が見つかった事件を基に、動物愛護法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)滋賀県草津市矢橋町の住宅敷地で、体の一部が切られた猫の死骸を住人が見つけ、110番した。滋賀県警草津署によると、死骸は敷地に埋められていたといい、動物愛護法違反の疑いで調べている。
(12月20日 京都新聞 「住宅敷地で体の一部切られた猫の死骸を発見 動物愛護法違反の疑い 滋賀・草津」より引用)

動物愛護法違反

今回取り上げた報道では、滋賀県草津市で体の一部が切られた猫の死骸が見つかり、動物愛護法違反の容疑で滋賀県草津警察署が捜査しているとされています。

愛護動物である猫を殺した場合には、動物愛護法違反の罪に問われることが考えられます。
ですので、猫の体の一部が切られているのが人の犯行であった場合には、動物愛護法違反が成立することが予想され、今回の事例でも動物愛護法違反で調べられているのでしょう。

猫を殺して動物愛護法違反で有罪になった場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科されます。(動物愛護法第44条1項)

器物損壊罪

もしも、この猫の死骸が他人のペットだった場合、器物損壊罪に問われる可能性があります。

器物損壊罪は、他人のものを損壊または傷害した場合に成立する犯罪です。
器物損壊罪の対象である「物」には動物も含まれるため、他人の動物、つまり他人のペットを傷つけたり殺した場合には、器物損壊罪に問われることになります。

器物損壊罪の法定刑は3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料(刑法第261条)ですので、犯人が殺した猫が他人のペットだった場合には、器物損壊罪として懲役刑や罰金刑、科料刑が科される可能性があります。

自首

今回取り上げた事例では、報道時点で犯人は分かっておらず、滋賀県草津警察署が調べている段階のようです。
例えば、こうして警察が捜査を開始した段階で報道があり、そこから事件の現状を知って自首をしたいと考える方もいらっしゃいます。

自首が認められれば科される量刑が軽くなる可能性があるなど、自首をすることにはメリットも存在しますが、自首によって事件が発覚してしまう可能性もありますし、法律上の自首として認められないケースもあるなど、メリットだけではなくデメリットも存在します。
ですので、自首を検討している方は、自首する前に一度、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、自首を検討している方のご相談も受け付けております。
弊所では、初回の法律相談を無料で行っていますので、自首を検討している方、動物愛護法違反器物損壊罪でご不安な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
無料法律相談のご予約は0120―631―881にて24時間365日受け付けております。

(事例紹介)SNSへの虚偽投稿で名誉毀損罪・偽計業務妨害罪

2022-12-28

(事例紹介)SNSへの虚偽投稿で名誉毀損罪・偽計業務妨害罪

~事例~

コンビニの店長が新型コロナウイルスに感染したとする虚偽の情報をSNSに投稿したとして、名誉毀損(きそん)と偽計業務妨害の罪に問われた滋賀県草津市の無職女(54)の判決が18日、大津地裁であり、西脇真由子裁判官は懲役8月、執行猶予3年(求刑懲役1年)を言い渡した。
判決によると、女は2020年5月3日、甲賀市のコンビニ店長の写真とともに「私コロナ感染者と近寄って来た」「この店には絶対行かないで」などとSNSに投稿し、店長の名誉を毀損し、店長らに問い合わせ電話への対応を余儀なくさせて業務を妨害した。
(後略)
(※2022年10月18日18:12YAHOO!JAPANニュース配信記事より引用)

~SNSへの虚偽投稿~

昨今では、SNSが普及しており、この記事を読んでいる方の中にもSNSを利用して投稿を閲覧したり投稿したりしている人もいらっしゃるのではないでしょうか。
こうしたSNSは、アプリを利用している人であれば誰でも投稿を見ることができたり、投稿をすることができるため、投稿は多くの人に広まることが予想されます。
このようなことから、SNSへの投稿をめぐって、今回の事例のような名誉毀損罪偽計業務妨害罪の問題に発展することもあります。

名誉毀損罪偽計業務妨害罪は、どちらも刑法に定められている犯罪です。

刑法第230条第1項(名誉毀損罪)
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第233条(偽計業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

名誉毀損罪の「公然と事実を摘示」するとは、事実を示すことで不特定または多数の人にその事実が認識できる状態にすることを指します。
今回の事例でいえば、被告はSNSにコンビニ店長について書かれた投稿を行ったとされています。
先ほど触れた通り、SNSは誰でも利用することができ、不特定多数の人にその投稿を見られる可能性のあるものですから、SNSに投稿をするということは「公然と事実を摘示」することになります。
なお、この「公然と」「摘示」される「事実」が真実なのかどうかということは名誉毀損罪の成立の有無に関係ありません(ただし、公共の利害に関して公益を図る目的でした行為の場合は、事実が真実である場合に、名誉毀損罪によって罰せられないという特例があります。)。
そのため、誰かの名誉を毀損する=誰かの地位や評価を下げる可能性のある事実をSNSに投稿する行為は、多くの場合名誉毀損罪に当たり得るということになります。

加えて、今回の事例で名誉毀損罪と同じく被告に容疑がかけられていた偽計業務妨害罪は、「偽計を用いて」業務妨害をした際に成立する罪です。
業務妨害罪は、今回取り上げている偽計業務妨害罪と、威力業務妨害罪に大きく分けられますが、この2つの刑罰の重さに違いはなく、業務妨害行為をする手段として「偽計」を用いたか「威力」を用いたかという部分が違う犯罪となります。
今回の事例で問題となっていた偽計業務妨害罪は、「偽計」を用いて業務妨害行為をした場合に成立する罪ですが、「偽計」を用いるとは、嘘をついて相手を騙したり、相手が勘違いをしていたりそのことを知らなかったりすることを利用したりすること以外にも、「威力」を用いること以外の手段を用いることを指します。
今回の事例の報道を見ると、コンビニ店の店長についての情報をSNS虚偽投稿し拡散させたという手段が、この「偽計」であると判断されたのでしょう。

そして、業務妨害行為となるかどうかは、実際に業務が妨害された際はもちろん、業務に支障が出る危険性があったというだけでも認められるとされています。
今回の事例の場合、報道によると、SNSへの虚偽投稿によって、店に問い合わせの電話が多くなり、それによって日常の業務に差しさわりが出た=業務が妨害されたということのようです。
そのため、名誉毀損罪だけでなく偽計業務妨害罪にも問われたということだと考えられます。

SNSに関連する犯罪は、SNSの存在が身近だからこそ、誰でも関わり得るものです。
犯罪に触れないように注意しながらSNSを使うことはもちろんですが、それでも刑事事件の当事者となってしまったら、早い段階で適切な対応ができるよう、専門家である弁護士のサポートを受けることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所初回無料法律相談は、0120-631-881でご予約可能です。
名誉棄損事件偽計業務妨害事件への対応にお困りの方、SNSに関連した刑事事件にお悩みの方は、一度お問い合わせください。
逮捕・勾留されている方は、有料の初回接見サービスのご用意もございますので、まずはお電話ください。

【事例紹介】店の商品を汚して器物損壊罪で逮捕された事例

2022-12-21

【事例紹介】店の商品を汚して器物損壊罪で逮捕された事例

店の商品を汚し器物損壊罪で逮捕された事件を基に、器物損壊罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

(前略)
器物損壊の疑いで再逮捕されたのは、滋賀県多賀町に住む契約社員の男(34)です。
警察によりますと、男は11月、彦根市内の大型量販店で、清涼飲料水や液体洗剤などの商品のふたを開けて横倒しにし、中身を、別の商品であるかばんや毛布など約110点(時価計約5万2000円)にかけ、汚した疑いが持たれています。
男は警察に対し、容疑を認めています。
(後略)
(12月15日 ABCニュース 「飲料や洗剤などを商品のかばんや毛布などにかけ汚した疑いで34歳契約社員の男逮捕 周辺で十数件の同様被害 滋賀」より引用)

器物損壊罪

器物損壊罪は、文字通り物を壊した際に成立する犯罪でもありますが、現在の通説では、「その物の効用を害する一切の行為」を「損壊」であるとしているため、その物を使えなくする行為が広く器物損壊罪によって罰せられています。
例えば、料理店の食器に放尿して食器を心理的に使えなくした行為を器物損壊罪として処罰した事例が挙げられます。

今回の事例では、容疑者が売り物である清涼飲料水や液体洗剤などを売り物のかばんや毛布など約110点にかけて汚しています。
汚された商品を再度売り出すことはできないでしょうから、汚されたかばんや毛布などは使えなくなった=本来の目的で使うことはできなくなったといえます。
容疑者は商品を汚すことによってお店のものを使えなくしたということで、器物損壊罪の容疑をかけられているのでしょう。

加えて、器物損壊罪は有罪になると、3年以下の懲役か30万円以下の罰金または科料が科されます。(刑法第261条)
ですが、器物損壊罪は申告罪ですので、起訴前に告訴が取下げられた場合には刑罰が科されることはありません。
被害者との間で謝罪や賠償を行うことにより告訴を取り下げてもらえる可能性がありますから、刑罰を避けたいという希望のある場合には、被害者対応が重要となってくるでしょう。

威力業務妨害罪

威力を用いて人の業務を妨害した場合に威力業務妨害罪に問われる場合があります。

今回の事例では、容疑者が約110点にも及ぶ商品を汚したと報道されています。
数ある商品の中から100点以上の汚れている商品を探すのには相当な時間と労力がかかるでしょう。
加えて、場合によっては容疑者の行為によって汚れた店内の清掃や店内の警備など、容疑者の行為がなければ行わずに済んだ作業が発生している可能性があります。
そういった作業により本来であれば行えていた業務を行えなかった場合には、器物損壊罪だけでなく、威力業務妨害罪に問われる可能性もあります。

威力業務妨害罪で有罪になった場合には3年以下の懲役か50万円以下の罰金が科されます。(刑法第234条)

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、豊富な刑事弁護経験を持つ法律事務所です。
弁護士が示談交渉の間に立つことにより示談を締結できる可能性もあります。
示談交渉でお悩みの方、器物損壊罪、威力業務妨害罪などで逮捕、捜査されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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