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強制わいせつ罪の「わいせつな行為」

2020-04-01

強制わいせつ罪の「わいせつな行為」

強制わいせつ罪の「わいせつな行為」について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県甲賀市に住むAさんは、ある日Aさん宅に訪問販売に訪れた会社員の女性Vさんが好みだったことから、Vさんの手をつかみ、露出させた自分の下半身を触らせようとしました。
Vさんがとっさに身を引いたことから、Vさんに自身の下半身を触らせることはできませんでしたが、Aさんはその掴んだVさんの手を強い力で引き寄せ舐めるなどしました。
そして、AさんはさらにVさんにキスをしようと抱き着きましたが、Vさんが悲鳴を上げて近くの交番に逃げ込んだため、そのまま駆け付けた滋賀県甲賀警察署の警察官に強制わいせつ罪の容疑で逮捕されることとなりました。
Aさんの逮捕の知らせを聞いたAさんの家族は、どうしていいのかわからず、インターネットですぐに対応してくれる弁護士を探すと、弁護士の事務所に連絡し、まずは弁護士にAさんのもとへ接見へ行ってもらうことにしました。
(※令和2年3月31日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・強制わいせつ罪と「わいせつな行為」

今回のAさんの逮捕容疑は強制わいせつ罪です。
強制わいせつ罪は、刑法176条に規定されている犯罪です。

刑法176条(強制わいせつ罪)
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。

この条文を見てみると、強制わいせつ罪は「暴行又は脅迫を用いて」「わいせつな行為」をすることで成立するということが分かります。
強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫を用いて」とは、相手(被害者)の抵抗を押さえつける程度のものである必要があると言われています。
例えば、今回のAさんのように、被害者であるVさんの手をつかんで強い力で引き寄せたり、抱き着いたりといった行為は、相手の抵抗を押さえつける程度の暴行と判断される可能性が高いでしょう。
その他にも、手を押さえつけたり体を縛るなどして拘束したり、「抵抗すれば殺す」など強い言葉で脅したりすれば、強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫を用いて」いることになると考えられます。
ただし、強制わいせつ罪の「暴行又は脅迫」といえるかどうかは、単に加えられた暴行や脅迫の力が強いかどうかだけではなく、加害者と被害者の年齢や体格差、犯行時の状況等様々な事情によって判断されます。

では、「わいせつな行為」という行為はどういった行為を指すのかというと、被害者の性的羞恥心を害す行為であるとされています。
つまり、簡単に言えば、被害者が性的に恥ずかしい、不快だ、と感じる行為が強制わいせつ罪の「わいせつな行為」なのです。
例えば、日本以外では、挨拶としてお互いがハグをしたりキスをしたりといった文化のある国もあります。
お互いが挨拶の意味で認識しながら相手に抱き着いたりキスしたりする場合には、お互い性的な感情を持たずに同意して行っているわけですから、性的羞恥心を害することはないでしょう。
しかし、相手の同意を得られていない状態で相手の意思に反して抱き着いたりキスをしたりすれば、相手が性的に恥ずかしい、不快だと感じる可能性が出てくることは想像できるでしょう。
なお、以前は強制わいせつ罪の成立に、いわゆる「性的意図」が必要であるとされてきましたが、近年その考えは変更され、加害者に「性的意図」がなくとも強制わいせつ罪は成立すると考えられています。
このように、強制わいせつ罪にいう「わいせつな行為」とは、一見分かりやすい行為のように見えて、その時の状況や前後の流れ等の事情を加味して考えなければいけない行為なのです。

今回の事例について考えてみましょう。
今回Aさんは、Vさんの手を強くつかみ引き寄せる等の行為をしていますから、Vさんの抵抗を著しく困難にする「暴行」を用いていると考えられます。
そして、下半身を触らせようとしたうえでVさんの手を舐め、抱き着く行為をしています。
こうした一連の行為は、Vさんの性的羞恥心を害す行為だと考えられますから、Aさんは「暴行…を用いて」「わいせつな行為」をしたといえ、強制わいせつ罪が成立すると考えられるのです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、強制わいせつ事件を始めとする性犯罪事件のご相談・ご依頼にも対応しています。
ご相談者様のニーズに合わせたサービスを0120-631-881でご案内していますので、まずはお気軽にお電話ください。

置き忘れ荷物の窃盗事件

2020-03-30

置き忘れ荷物の窃盗事件

置き忘れ荷物窃盗事件について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~ケース~

Vは,滋賀県守山市で,荷物を持ってバスを待つ行列に並んでいたが,持つのに疲れて荷物を地面に置いた。
そして,荷物を置いたことを失念してしまい,荷物を持たないまま,行列が進むのに合わせて前に進んでしまった。
そこにAが通りかかり,Aは,地面に置かれた荷物を誰も持って行こうとしないのを見て,それを自分の物にしようと考えて持ち去った。
Vは,バスに乗る前に荷物を持っていないのに気付き,慌てて現場に戻って来た。
気付いてから引き返すまで数分,気付いた地点と引き返してきた地点との距離は約20メートルだった。
置き忘れた荷物がないことに気づいたVは係員に相談し,滋賀県守山警察署に通報。
ほどなくして,Aが荷物を持ち去ったことが判明し,Aは滋賀県守山警察署に,窃盗事件の被疑者として呼び出された。
Aは,窃盗罪に問われているが,荷物は置き忘れられた物であって誰かが所持しているとは思わなかったと弁解しており,刑事事件に強い弁護士に,この事件の見通しや対応の仕方を相談してみることにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~窃盗罪とは~

今回の事例でAが問われている窃盗罪は,刑法第235条に規定されている犯罪です。

刑法第235条(窃盗罪)
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪の条文に出てくる「窃取」という言葉は,その物の占有者の意思に反して,物の占有を占有者から自分や第三者のところに移転させる行為を指しています。
占有とは,その物を支配・管理していることを指しており,つまり,その物を支配・管理している人の意思に反してその物を支配・管理を移してしまうことが窃盗罪の「窃取」という行為に当たるものなのです。
典型的な「窃取」行為としては,万引き行為が挙げられます。
万引きは,品物を占有している店の意思に反し,品物を自分の手許に移転させる行為ですから,窃取行為に当たります。
皆さんの中にも,窃盗罪の犯行態様として万引きが思い浮かぶ方も多いのではないでしょうか。

ここで,窃盗罪の「窃取」と言えるためには,物の占有が誰かのところにあったことが必要です。
本件では,Vは,荷物を地面に置いたことを忘れて行列が進むのに合わせて前に進んで行ってしまいました。
Vは,荷物の占有を失ってしまったとは言えないでしょうか。
もしVが荷物の占有を失ってしまっており,ほかにその荷物を占有している人がいなかったとしたら,その荷物は誰の占有下にもない「遺失物」ということになり,弁解のとおり,Aの罪責は遺失物等横領罪に止まることになります。

刑法第254条(遺失物等横領罪)
遺失物,漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

~占有~

本件のような置き忘れた物について,なお本来の占有者の占有があるかどうかについて,昭和32年11月8日の最高裁判所判決では,「占有は人が物を実力的に支配する関係であつて,その支配の態様は物の形状その他の具体的事情によつて一様ではないが,必ずしも物の現実の所持又は監視を必要とするものではなく,物が占有者の支配力の及ぶ場所に存在するを以て足りると解すべきである。しかして,その物がなお占有者の支配内にあるというを得るか否かは通常人ならば何人も首肯するであろうところの社会通念によつて決するの外はない」としています。
つまり,占有は手放した瞬間に直ちに失われるわけではなく,占有者の支配力が未だ及んでいると言えれば,占有は未だ失われていない,ということです。占有者の支配力が及んでいるかどうかは,占有者が支配力を及ぼし得るような場所的関係にあったか,占有者が物に対して占有する意思を持っていたか,などの事情から判断されます。

本件では,荷物を置き忘れた地点とVがそれに気付いた地点は約20メートルの距離で,Vと荷物との間に視界を遮るような物もなく,Vが気付いたのも数分後という短い時間であったことなどから見て,荷物はなおVの実力的支配内にあったと言え,未だVの占有を離脱したものとは認められないと判断されたのだろうと考えられます。

~占有を奪う故意~

また,今回,Aは荷物に対してVの占有が及んでいると認識していなかった旨の弁解をしています。
窃盗罪の成立には,他人の占有を侵害することの認識が必要ですから,Aの主張は,窃盗罪の故意がなかったという主張であると言えます。

しかし,本件では,当時,荷物はバス乗客中の誰かが一時的にその場所に置いた物であることは何人にも明らかに認識し得る状況にあったとされ,Aがこれを遺失物と思ったという弁解は認められないという可能性が考えられます。
置き忘れられた物を拾っただけだから窃盗罪ではない,という弁解はしばしば聞かれますが,それが必ずしも通用するとは限らないということです。

窃盗罪や遺失物等横領罪の場合,被害者と示談交渉をして被害弁償と謝罪をしていくことが不起訴処分を目指したり重い刑罰を避けたりする上で有効です。
そのため,示談交渉の経験豊かな弁護士を通じて,少しでも早く被害者との示談に動いてもらうことをお勧めします。
また,もし身柄を拘束されているような場合には,被害者の方への被害弁償および示談を行うことで,身柄解放の可能性も高まります。

窃盗事件や遺失物等横領事件でお困りの方,またはそのご家族は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。

滋賀県草津市で逮捕から勾留回避

2020-03-28

滋賀県草津市で逮捕から勾留回避

滋賀県草津市逮捕されてから勾留回避を求める弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県草津市にある銀行で働く35歳のAさんは、滋賀県草津市内の路上で女性に痴漢行為をしたとして、強制わいせつ罪の容疑で滋賀県草津警察署逮捕されました。
Aさんは銀行内では優秀な社員として知られていて、連日取引先と多くの会議の予定があります。
また、Aさんには奥さん、そして4歳になる息子がいて、一家の収入はAさんに頼り切っている状態でした。
Aさんの逮捕を聞いたAさんの奥さんは、どうにかこれ以上Aさんの身体拘束を長引かせないようにできないかと、弁護士に相談することにしました。
(この話はフィクションです。)

~勾留~

勾留とは、被疑者または被告人を刑事施設に拘禁することをいいます。
刑事事件を起こした被疑者が逮捕された場合、引き続き身体拘束が必要と判断されれば、この「勾留」がつくこととなります。
捜査機関は、勾留をすることで、被疑者・被告人の逃亡または罪証隠滅を防ぎます。

勾留は逮捕後その延長も含め最長20日間もあります。
さらに、起訴された後も勾留が続く可能性があるため、勾留されるということは、長期間の身体拘束がされてしまうということになります。
ですから、勾留されてしまうと、家族はもちろん、働いている会社にも被害が及びます。
例えば、勾留によって長期に家を空けることで逮捕勾留の事実が外部に知られてしまったり、会社を欠勤してしまうことで収入の減少や解雇といったリスクが出てきたりすることが挙げられます。
なので、たとえ逮捕されてしまったとしても、その後、勾留はされないように最善を尽くす必要があります。

勾留を回避する手段の1つとして、弁護士が検察官へ勾留請求をしないように求め、交渉することが挙げられます。
勾留は、検察官が勾留の必要があると判断した際、裁判所に勾留をするよう請求するものだからです。
そこで、検察官に罪証の隠滅が不可能であることや家族の監督により逃亡が行えないことを理由に、勾留の必要がないことを訴えることが考えられます。
今回のAさんの場合で言えば、勾留により働いている会社に迷惑がかかることや失業により家族を養えなくなること等の事情についても訴え、勾留請求をしないよう求めることになるでしょう。

それでも検察官から勾留請求がなされた場合には、勾留をつけるかどうか判断する裁判官に対して事情を主張し、勾留請求を認めないように求めることになるでしょう。

これらの勾留回避活動をしても、逃亡のおそれや罪証隠滅のおそれが認められれば、被疑者は勾留されることとなります。
しかし、勾留が決まったとしても、勾留決定に対して不服申し立てを行うことができます。
ここで再度、勾留要件を充たさないことを説明していくことができるため、弁護士に粘り強く、かつ迅速に活動してもらうことが望ましいでしょう。

これらの勾留回避活動を充実して行うためには、早期の弁護士への相談・依頼が重要です。
というのも、逮捕勾留がつくまでには時間的制限が設けられており、勾留決定までの手続きは逮捕から72時間以内に行われてしまうからです。
勾留決定までに勾留回避活動を行える時間はこのように短いため、少しでも早く弁護士に相談することが重要となってくるのです。
勾留を回避することはもちろん容易ではないですが、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門の弁護士が全力でサポートを行っています。
勾留回避活動はもちろん、勾留されてしまった場合の弁護活動もカバーしています。
まずはお気軽にご相談ください。

廃棄物処理法違反で取調べ

2020-03-26

廃棄物処理法違反で取調べ

廃棄物処理法違反で取調べを受けることになったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県大津市に住んでいるAさんは、地域で指定されているごみ捨て場までごみを持ち運ぶことを面倒だと考えていました。
ある日、Aさんは、ごみ捨て場に行く途中の家のすぐ近くに空地があることに気が付きました。
Aさんは、「どうせ空地になっているのだからいいだろう」と考え、本来ごみ捨て場に捨てるべきごみをその空地に捨てるようになりました。
そうしたことを続けているうちに、空地には「不法投棄禁止」といった貼り紙が貼られるようになりましたが、Aさんは特に気にせずごみを捨てることを続けていました。
すると後日、Aさん宅に滋賀県大津警察署の警察官が訪れ、Aさんは廃棄物処理法違反の容疑で話を聞かれることとなってしまいました。
自分の家で出たごみを捨てることで警察沙汰になると思っていなかったAさんは驚き、刑事事件の相談を受け付けている弁護士に相談をすることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・廃棄物処理法違反

廃棄物処理法は、正式名称を「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」という法律です。
廃棄物処理法違反という犯罪は、産業廃棄物を不法投棄した事件などで見かけることも多く、この記事を読まれている方の中には、なかなかなじみのない、自分たちとはかかわりのない犯罪だというイメージをお持ちの方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、実は廃棄物処理法は産業廃棄物に限った法律ではなく、私たちの生活に非常に近い法律であるということに注意が必要です。

ここで、滋賀県の犯罪状況を見てみましょう。
滋賀県警の統計によると、平成30年に検挙された特別法犯(=刑法以外の法律や条例に違反した犯罪)は、533件であったとされています。
このうち、犯罪名別に検挙件数の多い順に犯罪名を見ていくと、1番多いのは覚せい剤取締法違反の112件ですが、その次には、廃棄物処理法違反の84件となります。
つまり、一昨年滋賀県で検挙された特別法犯のうち、廃棄物処理法違反は2番目に多い犯罪であるということなのです(以上、「滋賀の犯罪」より)。
廃棄物処理法違反は聞きなじみのない犯罪かもしれませんが、こうして数字で見てみると、意外に多く起こっている犯罪であり、身近なものであるということが分かります。

では、私たちが生活する中で、どういった場面で廃棄物処理法違反となってしまう可能性があるのでしょうか。
廃棄物処理法の条文を確認してみましょう。

産業廃棄物処理法2条1項
この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

廃棄物処理法16条
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

廃棄物処理法25条1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
14号 第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

廃棄物処理法16条は、不法投棄を禁止する条文ですが、この対象は「廃棄物」とされています。
そしてこの「廃棄物」には、「ごみ、粗大ごみ」等が含まれると廃棄物処理法2条に規定されていることから、一般の家庭ごみも「廃棄物」であり、みだりに投棄してはいけないことになります。
ですから、今回のAさんのように、決められた場所以外に勝手にごみを捨てることは不法投棄にあたり、廃棄物処理法違反という犯罪になってしまうのです。

廃棄物処理法違反は、思いの外身近な犯罪です。
軽い気持ちでしてしまったごみの不法投棄が刑事事件につながってしまうかもしれません。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした廃棄物処理法違反事件のご相談・ご依頼も承っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

盗撮事件を再び起こしてしまったら

2020-03-24

盗撮事件を再び起こしてしまったら

盗撮事件を再び起こしてしまったケースについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県大津市内の駅構内で、自分の目の前に立っていた女性客Vさんのことが気になり、Vさんのスカートの中を盗撮しようとカメラを起動させた自身のスマホをVさんのスカート内に差し入れました。
周囲の利用客がAさんの行動に気づき、Aさんを取り押さえ、通報。
これによってAさんは滋賀県大津北警察署の警察官から警察署で話を聞かれることになりました。
家族が身元引受人となったことで逮捕されずに帰宅を許されたAさんでしたが、実は半年前にも盗撮事件を起こし、示談の結果不起訴となったことがありました。
Aさん自身は「前回も不起訴だったのだからまた示談をすれば大丈夫」と考えていましたが、家族の勧めから弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・滋賀県迷惑防止条例と盗撮

滋賀県盗撮行為をしてしまった多くの場合、成立する犯罪は滋賀県迷惑防止条例違反(正式名称:滋賀県迷惑行為等防止条例違反)となるでしょう。
多くの都道府県がそうであるように、滋賀県でも迷惑防止条例が定められ、痴漢や盗撮といった迷惑行為が規制されているのです。
滋賀県迷惑防止条例のうち、盗撮行為に関連する条文は以下の条文です。

滋賀県迷惑防止条例3条
1項 何人も、公共の場所または公共の乗物において、みだりに人を著しく羞恥させ、または人に不安もしくは嫌悪を覚えさせるような次に掲げる行為をしてはならない。
1号 直接または衣服その他の身に着ける物(以下「衣服等」という。)の上から人の身体に触れること。
2号 人の下着または身体(これらのうち衣服等で覆われている部分に限る。以下「下着等」という。)をのぞき見すること。
3号 前2号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

2項 何人も、公共の場所、公共の乗物または集会所、事務所、学校その他の特定多数の者が集まり、もしくは利用する場所にいる人の下着等を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機、ビデオカメラその他撮影する機能を有する機器(以下「写真機等」という。)を人に向け、または設置してはならない。

3項 何人も、公衆または特定多数の者が利用することができる浴場、便所、更衣室その他の人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいる場所において、当該状態にある人の姿態を見、またはその映像を記録する目的で、みだりに写真機等を人に向け、または設置してはならない。

今回のAさんは、滋賀県大津市内の駅構内で盗撮行為をしようとカメラを起動したスマホをVさんのスカート内に差し入れています。
もしも盗撮できていたとすれば滋賀県迷惑防止条例3条1項2号に、盗撮できていなかったとしても滋賀県迷惑防止条例3条2項に違反することになると考えられます。

・盗撮事件を再び起こしてしまったら

今回の事例のAさんは、半年前にも盗撮事件を起こしてしまい、今回再び盗撮事件を起こしてしまったということのようです。
Aさんは前回盗撮事件を起こしてしまった際に不起訴となったことから、今回も不起訴となると考えているようです。
盗撮事件では、初犯であり、被害者の方への謝罪や弁償ができて被害者の方からお許しをいただいているような状況であれば、たしかに不起訴となる可能性が高まります。
前回のAさんの盗撮事件でも、そういった状況であったのでしょう。

不起訴となれば、法廷で裁判を受ける必要もなく、罰金や懲役刑といった刑罰を受けることもないため、前科がつくこともありません。
しかし、不起訴となり前科がつかないからといって、犯罪をしたという事実が全くなくなるというわけではありません。
捜査機関には「前歴」という形で犯罪の容疑をかけられ捜査をされたというデータが残ることになります。
ですから、Aさんの場合、前科はないものの、盗撮事件を起こした前歴はある、ということになるのです。

この前歴があるからといって何かの資格に影響するといったことはありません。
ですが、同種の犯罪の前歴があれば、刑事事件の処分に考慮されることは十分考えられます。
特に、前歴との期間が短い間に再度同種の犯罪を犯しているような場合には、厳しい処分が下されることもあります。
Aさんが考えているように、「今回も示談できれば不起訴」とはいかない可能性もあると考えられるでしょう。

刑事事件では、「前回は大したことにならなかったから今回も大丈夫」とはいきません。
犯罪を繰り返すごとに、処分はどんどん重くなっていってしまいます。
だからこそ、今起こしてしまった刑事事件だけでなく、その後の再犯防止のためにも、刑事事件に強い弁護士と協力しながら対応にあたることがおすすめです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、初回無料法律相談のご予約をいつでも受け付けています(0120-631-881)。
盗撮事件などの刑事事件を起こしてしまった方、刑事事件を繰り返し起こしてしまってお悩みの方やそのご家族は、お気軽に弊所弁護士までご相談ください。

自動車の業務上横領事件で逮捕

2020-03-22

自動車の業務上横領事件で逮捕

自動車業務上横領事件逮捕されたケースについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

滋賀県高島市で車の修理販売会社を営んでいたAさんは,同じく滋賀県高島市に住んでいるVさんから修理の依頼を受け,車を預かっていました。
しかし,Aさんは,そのVさんから預かっていた車を,Vさんに無断で別の者に販売してしまいました。
いつまでも修理に出した車が戻ってこないことを不審に思ったVさんが調べたところ,Aさんが勝手に車を売り払っていたことが発覚。
Vさんが滋賀県高島警察署に被害を相談し,Aさんは業務上横領罪の容疑で滋賀県高島警察署の警察官に逮捕されました。
(フィクションです。)

~業務上横領罪~

業務上自己の占有する他人の物を横領した場合,業務上横領罪(刑法253条)が成立します。
その場合,10年以下の懲役が科せられます。

刑法253条(業務上横領罪)
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は,10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪における「業務」とは,委託を受けて他人の物を管理することを内容とする事務を反復継続して行う地位をいいます。
例えば,今回のAさんは車の修理業を営んでいます。
車の修理のためにはその車を預り,保管することになりますし,車の修理業を営めばそれを反復継続することになります。
ですから,Aさんが修理のために車を預かることは,業務上横領罪の「業務上」の行為に当たるといえます。

そして,言わずもがな今回Aさんが預り勝手に売ってしまった車は,Vさんという他人の財物です。
「占有」とは,その物を支配・管理することを指していることから,Aさんが預り管理していたVさんの車は,業務上横領罪の「自己の占有する他人の物」にあたると考えられます。

また,業務上横領罪のいう「横領」とは,不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます(大判昭和8年7月5日)。
不法領得の意思とは,難しい言葉ですが,「他人の物の占有者が委託の任務に背いて,その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思」のことであるとされています(最判昭和24年3月8日)。
つまり,他人から物を預けられた任務に背き,その物の所有者のようにふるまうことが業務上横領罪のいう「横領」行為になるのです。
今回の事例で考えてみましょう。
車を所有者であるVさんに無断で売却することは,車は修理のために預けられていることからも,任務に背いているといえるでしょう。
そして,車を売却することは,本来その車の所有者でなければできないことです。
こうしたことから,今回のAさんの行為は不法領得の意思の実現する行為といえ,業務上横領罪の「横領」に当たるといえます。
したがって,Aさんの行為には,業務上横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。

業務上横領罪というと,会社等の金銭を横領するイメージがわきやすいかもしれませんが,業務上横領罪の対象になるのは現金等の金銭だけではありません。
このように「預かった物を勝手に処分する」といった行為も業務上横領罪になり得ることに注意が必要です。

業務上横領罪の成立に争いがない場合,被害者に対する謝罪,被害弁償をした上で早期の示談を成立させることが重要です。
示談が成立すれば,逮捕されている場合には早期の釈放が可能となる可能性も高まりますし,起訴・不起訴の判断や量刑の判断の際に有利に考慮される可能性も高まります。

業務上横領事件を含む刑事事件,特に今回のように逮捕されているような刑事事件では,早期に示談交渉を含めた弁護活動を開始することが重要です。
滋賀県業務上横領罪に問われてお困りの際は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

痴漢事件で警察に呼び出されたら

2020-03-20

痴漢事件で警察に呼び出されたら

痴漢事件で警察に呼び出された場合の対応について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは、滋賀県長浜市内の会社に勤める会社員です。
Aさんは電車に乗って通勤しているのですが、毎回自分好みのタイプの女性Vさんが同じ車両に乗っていることに気が付きました。
Aさんは女性に触れてみたいという欲が押さえられず、Vさんの臀部を触りました。
Vさんが抵抗しなかったことをいいことに、Aさんは数日に一回のペースでVさんに痴漢していました。
するとある日、AさんがVさんに痴漢行為をしたところ、そばにいた人とVさんがAさんに「痴漢しましたよね」と詰め寄りました。
Aさんは痴漢がばれてしまったことに動揺し、その場から逃げてしまいました。
すると後日、滋賀県木之本警察署からAさんに連絡が入り、「話を聞きたいことがある。滋賀県木之本警察署に来てくれないか」と言われました。
Aさんは痴漢の犯人として呼び出されたのだと思い、今後について不安になりました。
そこでAさんは、初回無料法律相談をしている刑事事件に強い弁護士に相談してみることにしました。
(※この事例はフィクションです。)

・警察から連絡が来たらどうすべき?

痴漢事件など刑事事件を起こし、警察から連絡が入った場合、今後どのように対応すべきか不安になる方が多いでしょう。
まず、警察から連絡があった場合、意図的にその連絡を無視したり、理由なく呼び出しに応じなかったりすることを続けることはおすすめできません。
というのも、刑事事件で被疑者となった場合、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが認められれば逮捕・勾留によって身体拘束される可能性があるのです。
警察からの連絡を意図的に無視したり、理由なく呼び出しに応じなかったりすることが続けば、逃亡するのではないか、証拠隠滅をするのではないかと疑われ、逮捕されてしまう可能性が出てきてしまうことが考えられるのです。

では、警察に対応しなければならないとしても、どのように対応すべきか分からない場合が多いでしょう。
そういう時こそ、刑事事件に強い弁護士への相談がおすすめです。

例えば、呼び出しに応じてその後の逮捕が不安だという方もいらっしゃいます。
そうした場合、弁護士の活動としては、逮捕をせずに在宅捜査を求める主張を行っていくことが考えられます。
逮捕を回避する活動としては、ご家族や職場の上司の方などに身元引受人になってもらい居住先や監督があることを主張したり、逮捕・勾留によって被る不利益が大きいこと等を主張したりすることが例として挙げられます。
逮捕状を請求するかどうかは警察の判断になりますが、出頭の際にこうした事情を主張しておくことで、逮捕のリスクを下げられる可能性があります。

もしも出頭後に逮捕されてしまったとしても、事前に弁護士に相談・依頼しておけば、逮捕されてしまった場合どういった手続きの流れで事件が進んでいくのか、それに対してどのような対応をすべきなのか聞いておくことができます。
事前に手続きや対応を知っておくことで、いざ逮捕されたとしても何をしていいか分からず慌ててしまう、ということを避けることができます。
すでに弁護士に依頼している場合には、逮捕直後から釈放を求める活動を開始してもらうこともできます。

加えて、警察へ対応する場合、逮捕されていてもいなくても、取調べを受けることになります。
捜査を受けることに慣れている、という方は多くありませんから、取調べでどのように自分の主張や事情を話すべきなのか分からないという方も少なくないでしょう。
取調べに緊張して自分の言いたいことを言えなかった、警察官や検事に言われるまま認めてしまった、というようなことになれば、後々思いもよらない形で不利に扱われてしまう可能性もあります。
きちんと自分の認識通り話すためにも、どういった権利がありどう対応すべきなのか、専門家である弁護士に聞きながら対応することが望ましいといえます。

警察への対応などは、刑事事件の流れや手続き、被疑者・被告人の権利等を把握していなければ不安の大きいものです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、そういった刑事事件の不安やお悩みに、刑事事件専門の弁護士がおこたえします。
まずはお気軽に、初回無料法律相談にお越しください(ご予約:0120-631-881)。

夫婦間でも強制性交等罪に?

2020-03-18

夫婦間でも強制性交等罪に?

夫婦間でも強制性交等罪になるのかということについて,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

Aさんは,妻であるVさんと2人で滋賀県長浜市に住んでいました。
ある日,Aさんは,Vさんが嫌がり拒否しているにも関わらず,「やらせろ。早く服を脱げ。やらせなきゃお前の職場で暴れてクビにさせるぞ。」などと,性交に応じなければ,Vさんが勤務先から解雇されるよう仕向けると脅迫し,さらにVさんを床に押し倒して押さえつけるなどして,無理やり性交しました。
その後,もっとひどいことになるのではないかとおびえたVさんが滋賀県長浜警察署に通報し,今回の件を相談したことで,滋賀県長浜警察署が捜査を開始。
Aさんは,滋賀県長浜警察署の警察官に,強制性交等罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)

~夫婦間でも強制性交等罪になる?~

13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交等をした場合,強制性交等罪(刑法177条)が成立し,5年以上の有期懲役が科せられます。

刑法177条(強制性交等罪)
13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いて性交,肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は,強制性交等の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
13歳未満の者に対し,性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪の「暴行又は脅迫」といえるためには,相手方の反抗を著しく困難にする程度のものであることが必要です(最判昭和24年5月10日※この時点では刑法改正前のため「強姦罪」)。
Aさんは,クビにさせるという重大な不利益を伝えて脅迫し,さらにVさんを床に押し倒すという強度の暴行を用いて,Aさんが抵抗できないようにしているので,強制性交等罪における暴行・脅迫を行ったとみることができます。
こうした脅迫・暴行をして性交をしているのですから,Aさんの行為は強制性交等罪成立の条件に当てはまっているように見えます。

しかし,ここで気になるのは,AさんとVさんは夫婦であるということです。
夫婦間の性交渉の拒否等は離婚自由にもなりうることから,夫婦間の円滑な性生活を求めるのは自然なこととも言えます。
こうしたことから,夫婦間では強制性交等罪にならないのではないか,と疑問を持たれる方もいるかもしれません。

ですが,夫婦間であっても強制性交等罪は成立し得ます(東京高判平成19年9月26日※この時点では刑法改正前のため「強姦罪」)。
先ほど触れた通り,夫婦の間には性交渉を求める権利があり,夫婦の相手方が正当な理由なく性交渉を拒み続ければ,離婚事由となります。
それでも,だからといって無条件に性交渉に応じなければならない義務があることにはなりません。
相手の意思に反して無理に性交をすることは適切に権利を行使しているとはいいがたく,夫婦間であっても許されないことなのです。
したがって,Aさんの行為は,夫婦間のものであっても,強制性交等罪が成立する可能性があるということになるのです。

~強制性交等罪を犯してしまったら…~

強制性交等罪に当たる行為をしたことに争いがないのであれば,刑事事件に強い弁護士に依頼して示談をすべきです。
示談が成立すれば,不起訴になり前科がつかなくなる可能性もありますし,仮に起訴されたとしても,示談をした事実が有利な情状となり,刑が軽くなる可能性があります。
今回のような夫婦間での強制性交等事件では,相手が身内という意識があることや今後についての対応が必要になったりすることから,当事者同士の話し合いでは逆にこじれてしまうという可能性も否定できません。
専門家の弁護士に相談し,適切な謝罪・示談交渉ができるよう活動してもらうことが望ましいでしょう。

どういった活動ができるのかということも,まずは弁護士と相談してみることで詳しく聞くことができます。
強制性交等罪に問われてお困りの方は,刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談下さい。

特殊詐欺に関わって逮捕されたら④複数の犯罪

2020-03-16

特殊詐欺に関わって逮捕されたら④複数の犯罪

特殊詐欺に関わって逮捕されてしまったケースのうち、特に複数の犯罪をしてしまっている場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

23歳のAさんは、自由に使えるお金がないことに不満をもち、どうにかお金を手に入れることができないかと悩んでいました。
そこで、Aさんは知人であるBさんと一緒になって、警察官を装った特殊詐欺を行い、高齢者から金をだまし取り、山分けする計画を立てました。
そして、AさんとBさんは計画通り、警察官を装った特殊詐欺を行いました。
ある日、Bさんは滋賀県米原市に住む高齢者Vさんに電話をかけ、「警察です。特殊詐欺犯を逮捕したところ、あなたの氏名が出てきました。被害に遭うと大変なので、こちらで警察官を向かわせて対策を立てます。キャッシュカードと暗証番号を用意して待っていてください。」などと伝え伝え、キャッシュカードと暗証番号を準備させました。
Aさんは、警察官を装うため、滋賀県米原市にあるVさん宅の近くにあるコンビニのコピー機で、警察を表す日章の記号や警察官風の写真などを印刷し、警察官の身分証のようなものを作成し、Vさん宅に向かいました。
しかし、その道中、Aさんは複数の特殊詐欺の被害を受けて警戒していた滋賀県米原警察署の警察官に職務質問され、偽造した身分証を発見されました。
結果、Aさんは公記号偽造罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和2年3月4日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・複数の犯罪に触れる場合どうなる?

今回の事例では、AさんとBさんは詐欺罪詐欺未遂罪)と公記号偽造罪・同行使罪(同行使未遂罪)と、特殊詐欺を実行するにあたって複数の犯罪に触れうる行為をしています。
複数の犯罪に触れる行為をした場合、処罰される際にどのように処理されることになるのでしょうか(②の記事で触れた通り、今回の事例でBさんに詐欺未遂罪が成立するかどうかは詳しい事情を考慮して考えなければいけませんが、このテーマを検討するにあたり、詐欺未遂罪が成立するという前提で検討していきます。)。

刑事事件の一連の流れの中で複数の異なる犯罪に触れる行為をしてしまっている場合、それぞれの犯罪に当たる行為の関係性によって、処理される方法が異なります。
例えば、今回のAさんらの事例を考えてみましょう。
Aさんらの場合、詐欺罪詐欺未遂罪)にあたる行為=Vさんからキャッシュカードをだまし取る行為をするために、公記号偽造罪・同行使罪にあたる行為=警察の日章を偽造して相手に見せる行為をしています。
このように、ある犯罪行為をすることを目的にして、そのための手段として別の犯罪行為をしているような場合には、「牽連犯」という考え方が用いられます。
Aさんらで言えば、詐欺罪にあたる行為が目的、その手段として公記号偽造罪・同行使罪にあたる行為があることになります。
複数の異なる犯罪をしてしまった際、この牽連犯の関係である場合には、成立する犯罪のうち最も重い刑罰の範囲で処罰されることになります。
これは、刑法の条文でいえば刑法54条の後段部分に規定されています。

刑法54条
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。

Aさんらの事例で言えば、詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役公記号偽造罪・同行使罪の法定刑は3年以下の懲役ですから、より重い詐欺罪10年以下の懲役という刑罰の範囲内で処罰されることになるでしょう。

・複数回犯罪をしていたらどうなる?

事例を見てみると、AさんらはVさん相手の特殊詐欺行為以外にも特殊詐欺をはたらいていたようです。
複数回にわたって別の刑事事件を起こしている、複数回犯罪をしているといった場合には、「併合罪」という考え方が用いられます。

刑法45条
確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。
ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

刑法47条
併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。
ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。

刑法47条にある通り、併合罪となった場合で懲役刑の定めのある犯罪であった場合には、それぞれの犯罪のうち最も重い刑の1.5倍(それぞれの犯罪の最も重い刑の合計よりも重い場合には、それぞれの犯罪の重い刑の合計)の範囲で処罰されることになります。
例えば、今回のAさんらが詐欺事件を複数起こしていたような場合、先ほど確認した通り、Aさんらのした犯罪の最も重い刑罰は詐欺罪10年以下の懲役です。
その1.5倍は15年以下の懲役となり、詐欺罪の長期の合計である20年以下の懲役よりも下回るため、Aさんらが複数の詐欺事件を起こしていた場合、15年以下の懲役という刑罰の範囲で処罰されることになると考えられるのです。

1回の犯行で複数の異なる犯罪に触れているような場合や、いわゆる余罪が複数あるような場合など、複数の犯罪・複数回の犯罪が関わる刑事事件は、見通しも含めて複雑になりがちです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、こうした刑事事件のご相談も、刑事事件専門弁護士が丁寧に対応いたします。
複数の犯罪・複数回の犯罪が関わる刑事事件では、身柄解放活動や被害者対応なども対応が難しくなることが予想されますから、まずはお気軽にご相談ください。

特殊詐欺に関わって逮捕されたら③共犯

2020-03-14

特殊詐欺に関わって逮捕されたら③共犯

特殊詐欺に関わって逮捕されてしまったケースのうち、特に共犯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

~事例~

23歳のAさんは、自由に使えるお金がないことに不満をもち、どうにかお金を手に入れることができないかと悩んでいました。
そこで、Aさんは知人であるBさんと一緒になって、警察官を装った特殊詐欺を行い、高齢者から金をだまし取り、山分けする計画を立てました。
そして、AさんとBさんは計画通り、警察官を装った特殊詐欺を行いました。
ある日、Bさんは滋賀県米原市に住む高齢者Vさんに電話をかけ、「警察です。特殊詐欺犯を逮捕したところ、あなたの氏名が出てきました。被害に遭うと大変なので、こちらで警察官を向かわせて対策を立てます。キャッシュカードと暗証番号を用意して待っていてください。」などと伝え伝え、キャッシュカードと暗証番号を準備させました。
Aさんは、警察官を装うため、滋賀県米原市にあるVさん宅の近くにあるコンビニのコピー機で、警察を表す日章の記号や警察官風の写真などを印刷し、警察官の身分証のようなものを作成し、Vさん宅に向かいました。
しかし、その道中、Aさんは複数の特殊詐欺の被害を受けて警戒していた滋賀県米原警察署の警察官に職務質問され、偽造した身分証を発見されました。
結果、Aさんは公記号偽造罪の容疑で逮捕されてしまいました。
(※令和2年3月4日YAHOO!JAPANニュース配信記事を基にしたフィクションです。)

・特殊詐欺と共犯

特殊詐欺事件は複数人で計画立てて行われることも多く、共犯者が存在することも多いです。
今回の特殊詐欺事件でも、AさんとBさんは一緒に特殊詐欺の計画を立てたうえで実行に移していることから、いわゆる「共犯」として処罰されることになるでしょう。

刑法60条
2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。

刑法60条の共同正犯とは、一般に知られている「共犯」という言葉に近い考え方でしょう。
共同正犯となった場合、共同正犯とされた者は、それぞれが1人でその犯罪を実行した時と同じ重さの刑罰の範囲の中で処罰されます。
例えば、複数人で犯罪をしようということになってそれぞれが犯罪にあたる行為の一部ずつを担当したとしましょう。
こうした時、共同正犯であると判断されれば、たとえ実行した行為が犯罪の一部分だけであっても、1人でその犯罪を実行した時と同様の刑罰の重さの範囲で処罰されることになるのです。

共同正犯の成立用件である「共同して犯罪を実行した」を簡単に言えば、それぞれが犯罪を一緒に実行する意思を持っていることと、それぞれが一緒に犯罪の実行行為をすることを指します。
今回のAさんとBさんは、詐欺罪にあたる行為をそれぞれ役割分担して行っているようですが、お互いが一緒に特殊詐欺行為をしようと計画を立て、それぞれが実行に移していることから、AさんとBさんは詐欺罪詐欺未遂罪についてこの共同正犯という共犯の考え方に当てはまり、それぞれが詐欺罪詐欺未遂罪に問われることになると考えられます。

・共謀共同正犯

ここで、Bさんに関しては、公記号偽造罪にあたる行為を直接実行しているわけではありません。
しかし、AさんとBさんが一緒に計画を立てた特殊詐欺のための行為であり、Bさん自身もその行為を一緒に計画立てていることから、公記号偽造罪に関してもBさん自身の犯罪であるという意識・連絡があり、さらにAさんとBさん2人で立てた計画に基づく行為であるという判断が下される可能性があります。
そうなれば、Bさんも公記号偽造罪の共犯、つまり共同正犯として処罰される可能性があるということになるのです(いわゆる「共謀共同正犯」)。

共謀共同正犯という考え方は、犯罪の実行をしていない者でも上述の共同正犯に当てはまるとする共犯の考え方です。
共同正犯であるとされれば、先ほど説明したように犯罪を1人で実行した時と同じ重さの刑罰の範囲で処罰されてしまいます。
ですから、共謀共同正犯になれば、犯罪を実行していないにも関わらず犯罪をしたときと同じ刑罰を受ける可能性が出てくるということになりますので、共謀共同正犯にあたるかどうかということは非常に重要な分かれ目であるということになります。

共同共謀正犯が成立するための条件を簡単に挙げると、共謀の存在と、その共謀に基づいて共謀した者のうち一部または全部の者が犯罪を実行したこととなります。
先述したように、今回の事例では、AさんとBさんは一緒になって特殊詐欺の計画を立てており(=共謀)、その計画に基づいてAさんが公記号偽造罪を実行に移していることから、Bさんについては公記号偽造罪共謀共同正犯となる可能性があるということになるのです。
もちろん、犯罪の実行行為の態様や共犯者らの関係、犯罪への関与の度合いなど、検討しなければならない部分も多いため、共謀共同正犯が疑われる刑事事件では刑事事件に強い弁護士の意見を聞いてみることをおすすめします。

共犯の存在する刑事事件では、どの犯罪についてどういった共犯となるのか、その共犯になった場合どういった処分が予想されるのかなど、そもそも「共犯」について検討しなければならないことが多く、複雑になることが予想されます。
さらに、共犯の存在する刑事事件では、共犯との口裏合わせを防ぐ等の理由から逮捕・勾留を伴う捜査が行われることも多く、身体拘束に対する活動も求められることも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、共犯事件のこうしたご不安・お悩みについて、刑事事件に強い弁護士逮捕直後からサポートを行います。
まずはお気軽にご連絡ください。

次回の記事では詐欺罪と公記号偽造罪、余罪との関係について解説します。

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